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有限会社から株式会社への商号変更


有限会社から株式会社へ商号変更をお考えの方
  
 ※注 このページは1人株主、家族経営などの小規模企業を前提に説明しております。


 本当は株式会社を設立したかったのだけど、会社設立資金や役員人数の関係上、有限会社を設立した方などにはこの会社法は朗報なのかもしれませんね。
 会社法施行後は、商号変更という形をとり、特例有限会社は資本金や役員の人数を気にせず株式会社となることができます。





株式会社移行の手順

特例有限会社が株式会社に移行するためには

株主総会を開き、定款変更(商号変更)決議をします。

 今の有限会社ベースで株式会社に移行するなら役員の任期など
押さえておきたい定款変更部分がいくつかありますのでそこを押さえて定款を作りましょう。

また、移行手続きの中で資本金の増加、目的変更なども可能です。

登記申請・各種の届出を行います。

 通常の有限会社の資本金額で株式会社に移行するのでしたら、有限解散の登記3万円、株式設立の登記3万円の計6万円の登録免許税が必要です。また、税務署や許認可を受けている役所などに変更届を提出しましょう。