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ヤマト行政書士事務所
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一般貨物自動車運送事業


一般貨物自動車運送事業とは

 一般貨物自動車運送事業とは、複数の荷主の需要に応じて行う運送事業をいい、特定の荷主の需要に応じて行う運送事業(特定貨物自動運送事業)及び軽自動車を使用して行う運送事業(貨物軽自動車運送事業)以外の有償運送事業とは区別されています。


許可の基準

運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣に申請をしなければなりませんが、それが許可される基準は

1. 事業の計画が過労運転防止並びに輸送の安全を確保ため適切なものであること
2. 上記のほか事業の遂行上適切な計画を有するものであること
3. その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
4. 欠格要件(宣誓書を提出します)に該当してないこと

などとされています。そのために、具体的には以下のような審査項目を満たした申請書の作成が求められることになります。:


審査項目


@営業所

 使用権       建物について1年以上の使用権原を有するもの(賃貸借契約書・登記簿謄本)

 立地条件      都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない
              (市街化調整区域の農業用建物は注意が必要です。宣誓書を提出します。)

 規模         業務遂行上適切な広さ (おおよそ10u以上)


A事業用自動車

 車両数       5両以上あること

 使用権       使用権限があること (売買契約書・リース契約書等)

 構造         輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること


B自動車車庫

 営業所との距離    直線で10km以内(原則として営業所に併設)

 立地条件      出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること  (幅員証明書の提出)
             都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない (宣誓書を提出)

 収容能力      車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上あること (車両点検の為)
             他の用途に使用される部分と区分されていること (図面の提出)

 使用権        1年以上の使用権限があること (賃貸借契約書・登記簿謄本)


C休憩・睡眠施設

 位置         原則として営業所又は車庫に併設

 規模         乗務員が常時有効利用することができる適切な施設であること
                    (睡眠を与える必要がある場合1人当たり2.5u以上の広さが必要です)

 使用権        1年以上の使用権限があること  (賃貸借契約書・登記簿謄本)

 立地条件      都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しないこと (宣誓書を提出)


D管理体制

 運転者        事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること

 運行管理者     資格を有する常勤の運行管理者が確保できるものであること

 運行管理体制   運行管理に関する指揮命令系統が明確であること (管理体制図の提出)

             常務割り及び勤務割りが2.9告示及び3.1通達に適合するものであること
                                (早い話が働かせ過ぎないということです)

             車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を
             整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること 
                                         

             事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び
             自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること

 危険品の運送   消防法等関係法令に定める有資格者が確保できるものであること

 整備管理者     資格を有する整備管理者が確保できるものであること
                           


E資金計画

 自己資金      事業開始資金の見積金額の2分の1以上を自己資金(資本の部)でまかなうこと

 資金調達      所要資金の見積もりが適切であり、調達について十分な裏づけがあること
               (事業の開始に要する資金および調達方法を記載した書類の提出)


F法令遵守
             貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること

             申請者が3ヶ月以内に(悪質違反は6ヶ月)道路運送法及び貨物自動車運送事業法 
             に違反してないこと  (宣誓書を提出)

             新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施され
             事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます
             指導改善が見込まれない場合は監査等が実施されます


G損害賠償能力
             自賠責保険又は自賠責共済に加入計画のほか、任意保険(対人1人5000万円
             以上)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること

             危険物輸送に関しては上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ
             加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること


H許可に付す条件

             特例運送事業及び地域については、当該事業に限定する車両数及び旨
             の条件を付す

             許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付す
                                (許可後1年以内に事業開始)


I貨物利用運送

             貨物利用運送事業も行う場合は、使用権、立地条件、規模の許可基準を満たし
             た書類の提出が必要です(一般貨物自動車事業施設と併用の場合提出不要)


Jその他の必要書類

             許可の申請内容について確認できる書類
              (運行管理者資格者証・就任承諾書等)



 上記以外にも書類等が必要であったり、許可後にもいろいろ手続きがあります。
 詳しくは当事務所にご相談ください。