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建設業許可 変更届



変更届出書とは


建設業許可を受けた建設業者は、建設業許可申請書の記載事項などに変動を生じたとき、変更届出書を役所に届出なければなりません。

変更届出書は役所がその建設業許可に係る建設業者の実態を常に把握、点検したり、建設業許可申請書などが公衆の閲覧に供されるため、建設業の営業に関する変動は常に明らかとしておく必要があることから変更届出書を提出します。




変更届出書は大まかに2種類に分けられます。


@ 事実の発生したときから一定期間内に提出する変更届出書


   変更後30日以内
             商号、所在地、資本金、役員(新任・退任)、営業所の新設など

   変更後2週間以内
             経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人

   変更後すみやかに
             国家資格者、監理技術者


変更届出書は必ず提出しましょう。自社の信用を下げたり、他社が建設業許可をとる場合に許可申請ができずとても迷惑を被る場合があります。




A 毎営業年度経過後4月以内に提出する変更届出書


   提出書類(一部)
             工事経歴書
             直前3年の各営業年度における工事施工金額
             貸借対照表
             損益計算書
             完成工事原価報告書
             株主資本等変動計算書など


変更届書は毎年提出しないと許可の更新が受けられなくなってしまいますよ。



※経営維持なくして変更届、更新の手続きはありえません。
行政書士が変更届、更新の案内ハガキを出したら会社が倒産していた。などという話も聞かれます。



 当事務所は1級建設業経理士行政書士が建設業許可変更届出書からあなたの会社経営をサポート致します。








更新とは


 建設業許可の更新は5年ごとにおこない、許可の更新を受けなければその効力はなくなってしまいます。引き続き建設業を営もうとするものは、許可の有効期限満了日前30日までに、許可行政庁に申請書を提出します。

 5年ごとに許可基準に該当するか否かを審査して、適格な者に対して建設業の営業を認める。という趣旨です。


※更新するには、変更届書の提出が必須です。ご注意ください!



                    対応地域

             富士市 富士宮市 沼津市 長泉町 清水町 

             裾野市 御殿場市 三島市 函南町 静岡市

             静岡県 焼津市 熱海市 伊東市 伊豆方面 


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