〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332
FAX0545-61-8393
携帯09056173486(昼間)

      本文へジャンプ
業務案内


遺言(遺言書)

遺言書は、遺言者の意思を明確にしたり、他人による偽造等を防止するため、民法の定める方式に従わなければ効力が発生しないようになっています。

遺言を大まかな分類すると

普通方式遺言  (一般的な遺言です。)
    と
特別方式遺言 (一般的な遺言が書けないような命の危険がある状況時等に認められる方式です。)

とに分けられます。


普通方式遺言については下記の3つに分けられます。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印をして作成します。一番簡便的と思えますが法定要件を具備していないと無効ともなってしまいますので注意が必要です。(日付を昭和41年7月吉日と書くと無効などということはテレビの法律番組等でお馴染みと思います。)


公正証書遺言

公証人が作成してくれる公正証書遺言です。一番安全だと思いますが、資料集めがちょっと大変だったり、証人2名以上やお金が必要だったりします。また、他の遺言では必要な家庭裁判所での検認手続きが公正証書遺言では不要となります。


秘密証書遺言

遺言内容について生存中は秘密にしたい場合に作成します。これも公証人のお世話になるため、証人2名以上やお金が必要だったりします。また、この遺言では家庭裁判所での検認手続きが必要となります。




特別方式遺言については下記の2つに分けられます。


一時危急時遺言

死亡の危急が迫り普通方式遺言ができない者に対して、証人3人以上が立会いおこなう遺言です。


隔絶地遺言

船舶中や伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者が、警官1名(船舶中は船長等)と証人1名以上(船舶中は証人2名以上)が立会いおこなう遺言です。
今後、鳥インフルエンザが人へと感染するようになったりすると、隔絶地遺言を残すことがあるかもしれませんね(怖)