〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332
FAX0545-61-8393
携帯09056173486(昼間)

      
NPO法人設立


NPO法とは?

NPO法とは、ボランティアなどの世のため、人のために活動をしている民間の非営利団体にNPO法に基づいて法人格を取得してもらうことによって、法人によるメリットを最大限に生かしNPO活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。


NPO法人のメリット、デメリット

メリットの一部としては、社会的な信用が向上し、法人団体としての契約などが可能であり、寄付や助成金などが受けやすく、活動会員などの人材が確保しやすくなります。デメリットとしては、会計処理や事業報告書等の作成、税務署等への申告など面倒な事務が増え、手間がかかります。


NPO法人設立までの流れ
 
@設立発起人会

  NPO法人設立発起人により、定款、事業計画書、収支予算書など会社の 原案作りをします。

A設立総会

  設立当初の社員総会です。会社の原案、役員などを決議して設立総会議事録として残します

B申請書の作成・申請

  役員就任承諾書、宣誓書など必要な書類を作成し、申請を行ないます。
  形式上不備がなければ受理されます。

C縦覧・審査

  申請書受理後2ヶ月間一般に縦覧されます。
  申請書受理後4ヵ月以内に認証・不認証が決定します。

D認証・不認証の決定

  認証されることを祈るだけです。

E設立登記申請

  2週間以内に設立登記の申請をしましょう。
  設立登記が済んだら晴れて法人成立です。
  まだまだ提出する書類がたくさんあります。

F設立登記完了届出の提出

  登記が済んだら登記完了届出書、財産目録、登記簿謄本などを県に提出します。

Gその他諸官庁への届出

 県税事務所、市民税課、税務署、労働関係諸官庁等へ必要書類の提出を行ないます。

Hお疲れ様でした

 設立の手続は大体終わりました。あとはNPO活動の本格始動です。




                       対応地域

             富士市 富士宮市 沼津市 長泉町 清水町 

             裾野市 御殿場市 三島市 函南町 熱海市 

             伊東市 伊豆等 静岡県 静岡市 焼津市他 


                         NPO法人設立NPO法人設立