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ヤマト行政書士事務所
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簡易な修繕登録

建設業許可を持たず建設業に携わる事業主の皆様へ
富士市が発注する簡易な修繕等参加登録申請をご存知ですか?



簡易な修繕等参加登録申請とは?

富士市が発注する小規模で簡易な修繕等(50万以下の修理修繕)を希望する業者を登録し、公共物修繕など登録された近隣の地元業者に受注してもらうことにより、小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的とした制度をいいます。

登録申請された方は、資格審査の上「富士市簡易な修繕等参加登録者名簿」に登録され、指名業者選定の対象となります。(実際に指名や契約を約束するものではないとの事)


登録参加資格は?

@ 富士市内に主たる事業所を有する者 
     (適法の範囲内で許可の有無、法人、個人等問わない)

A 2年以上営業を行なっていること

B 建設工事競争入札参加資格申請されていない者

(登録参加資格の詳細は当事務所にご相談ください)



小規模工事の登録制度ができて

 小規模工事登録制度は、現在ではさまざまな自治体に広がっています。
 
小規模工事登録制度は、登録申請をしなければ始まりません。この機会に登録申請し、公共工事の受注可能性を広げ、事業収益アップなどの経営対策をしてはどうでしょうか?


当事務所ではお忙しい事業主に代わり書類作成、提出を行なっています。
お気軽に御連絡ください。



                       対応地域

             富士市 富士宮市 沼津市 長泉町 清水町 

             裾野市 御殿場市 三島市 函南町 熱海市 

             伊東市 伊豆等 静岡県 静岡市 焼津市他 



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