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ヤマト行政書士事務所
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貨物軽自動車運送事業


貨物軽自動車運送事業を始めるには

軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければなりません。



一定の要件とは

営業所
事業遂行上適切な規模の営業所であること

自動車車庫
車が収容できる広さがあり、使用権限、法令等に違反していないこと

休憩睡眠施設
適切な施設が確保されていること

事業用自動車
適切な構造の車があること

その他
運送約款を作成、適正な運営管理体制の確保、自動車の車体表示、添付書類等





軽自動車運送事業開始後におこなう手続き

事業開始後に運賃料金設定届出書を提出します。




提出した届出事項を変更しようとするときの手続き

届出した事項を変更しようとする場合は、事前の届出が必要です。




事業用軽自動車を名義変更、廃車等をする場合の手続き

事業用自動車連絡書が必要です




当事務所ではお忙しい貴方に代わり、届出書類作成、提出をおこなっております。また、青色申告特別控除(65万円)を受けられる複式簿記による会計補助、記帳指導などのご相談も承っています。