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医療法人の届出 |
医療法人の運営について
医療経営の法人化は、個人経営と比べ多くのメリットがありますが、適切な法人運営を行うためには、医療法に基づく提出書類の作成など、役員は多くの責務を負うことになります。
県外の法律事務所に設立は任せたが、その後の届出書類は一切提出していないという医療法人さんもいらっしゃるのではないでしょうか? 届出物は地元行政書士に任せたほうが安心です。
下記に医療法に基づく提出書類一覧を記載しましたので、適切な法人運営の参考にしてください。
1 知事や市長(政令市の場合)への届出を必要とする事項
下記に該当した場合、医療法の規定に基づき知事や市長へ届出が必要になります。
1 事 業 報 告 書 等 及 び 監 査 報 告 書 の 届 出
毎会計年度終了後3ヶ月以内に下記書類を届出ます。
提出書類 事業報告書
財産目録
貸借対照表
損益計算書
監査報告書
決算は、定款の規定に従い監事の監査を経て、理事会及び社員総会の承認を受ける必要があります。
2 役 員 変 更 の 届 出
定款の規定により社員総会で承認を受けなければなりません。
提出書類 医療法人役員変更届
添付書類 新役員の就任承諾書、履歴書
新役員選任の社員総会議事録のコピー(原本証明が必要)
新役員が欠格事由に該当していないように身分証明書、登記されていない証明書で確認が必要です。
3 登 記 の 届 出
登記事項を変更したときは、遅滞なく登記の完了届けを提出します。
提出書類 医療法人登記済届
添付書類 法人の登記事項証明書
医療法人の登記事項証明書
登記の届出が必要な項目一覧(下記に該当したら登記の届出が必要です。
1 目的及び業務 1、2,、3については
2 名 称 変更後若しくは認可書到達後2週間以内に登記
3 事務所の所在地
4 理事長の住所、氏名 理事長選出後、2週間以内に登記
5 資産の総額 毎期決算を社員総会で承認後、2週間以内に登記
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