廃棄物と産業廃棄物収集運搬業許可の種類について

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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特殊車両通行許可

 

冨士市行政書士

 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得の審査を成功に導きます。

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うための許可です。許可を取得することで、産業廃棄物に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。

 

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を専門とする行政書士です。豊富な経験と知識を活かし、お客様の許可取得をサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。

 

また、許可申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、複雑で時間のかかる作業です。しかし、当事務所にご依頼いただければ、お客様は安心して許可取得に集中することができます。

当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

 産業廃棄物収集運搬業許可

気になったページをご覧ください。

 

 

廃棄物とは

産業廃棄物を知る前に、 廃棄物に関して説明します。

廃棄物は 簡単に言ってしまうと 自分で利用したり 他人に売ったりすることができない不要なゴミと言うことになります

さらにこのゴミは排出先や性状等により、 分類され処理の方法や取り扱いが変わるのです。

廃棄物というゴミは 排出された先により産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、  デンジャラス度合により 特別管理型の廃棄物に 分類されます

つまり、廃棄物は一般廃棄物(大別すると3つ)と産業廃棄物(大別すると2つ)に分類され、 主に事業活動によって生じた廃棄物を産業廃棄物といいます。

さらに、産業廃棄物にも種類がありデンジャラスでないものを普通産業廃棄物、デンジャラスなものを特別管理産業廃棄物といいます。

 

廃棄物 (不要なごみ)の種類

一般廃棄物系( 一般的な生活に伴って生じた廃棄物)

一般廃棄物とは産業廃棄物以外の 一般的な活動から生じた廃棄物をいい大別すると3つに分類されます。

事業系一般廃棄物

( 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物でないもの)

 

家庭廃棄物

( 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)

 

特別管理一般廃棄物

( 一般的な生活に伴って生じた デンジャラス廃棄物  家電製品に含まれる PCB など)

特別管理一般廃棄物 PCB使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

 

産業廃棄物系( 事業活動に伴って生じた廃棄物)

産業廃棄物とは利用したり、有償で売却できない不要物で 法律や政令で定められた20種類の事業活動に伴って発生した廃棄物をいいます。

産業廃棄物の業について収集・運搬業と処分業をひっくるめて処理業とも言ったりします。

 

普通産業廃棄物

( 事業活動に伴って生じた廃棄物で デンジャラス でないもの)

あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻
(2)汚泥(石綿の有無)
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類(石綿の有無)(水銀の有無)
(7)ゴムくず
(8)金属くず(水銀の有無)
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず(石綿の有無)(水銀の有無)
(10)鉱さい
(11)がれき類(石綿の有無)
(12)ばいじん
排出する業種が限定されるもの (13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体

(20) 13号廃棄物汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の上記の産業廃棄物、輸入廃棄物、携帯廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

石綿・・・特別管理に該当しない飛散性の少ない石綿になります

水銀・・・解体工事で発生するとしたら蛍光灯が代表例

蛍光灯など水銀含有廃棄物を運ぶにはある程度 しっかりと 密閉でき、運搬中も破損しないような運搬容器が必要となります。

さらに、蛍光灯を処理できる処分業者の許可証も必要になるます

 

特別管理産業廃棄物

( 事業活動に伴って生じた廃棄物で 爆発性 毒性 感染性 などの危険があるデンジャラスなもの)

特別管理産業廃棄物 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等 ①特定の施設において生じた廃水銀等 [PDF 67KB]

②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃え殻[PDF 88KB] 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん[PDF 88KB] 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油[PDF 96KB] 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ[PDF 220KB] 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

 

 

産業廃棄物処理(収集運搬業・処分業)許可の必要性

使い物にもならないゴミは片付ける必要がありますが、 自分(排出事業者)が出したならば 自分(排出事業者)たちで運搬したり処分したりする自ら処理が原則です

でも 自分で 運搬したり処分したりなんてなかなか難しいですよね

こんな場合は 業者さんに運搬したり処分したりする処理を頼むことができる のです

そして、 排出事業者から頼まれて(委託)産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、産業廃棄物収集運搬業または処理業の許可が必要です。※特別管理産業廃棄物も同じく許可が必要です。

産業物処理法では、産業廃棄物収集運搬を許可制としているため、産業廃棄物収収集運搬業を営む場合や産廃事業の範囲を変更する場合には、事前に都道府県知事等に許可を得ることが必要です。

無許可で産業廃棄物収集運搬業を行ったものに対しては、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金が科せられたりしちゃうのです。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

そういえば、無許可で収集して不法投棄!というニュースもたまに聞きますね。 

 

建設工事における排出事業者は元請業者となります。

元請業者は,発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む)に伴い生ずる廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行い,又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。

元請負業者自ら産業廃棄物の運搬をするであれば産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありませんが、 排出事業者が自分で運搬時は 収集運搬車両の旨の表示義務があります

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

 

元請け業者から処理委託された下請負人は,廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできません。

下請負人が現場内で行う保管は、当該下請負人もまた排出事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定が適用されます(法第21条の3第2項)

 

産業廃棄物の許可の種類

産業廃棄物の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の 種類の分類によるほか収集運搬業、処分業の 処理の種類ごとに 合計4種類の許可があります。

収集運搬業

産業廃棄物収集・運搬業(法第14条第1項) (だいたい皆さんこっちです)

特別管理産業廃棄物収集・運搬業(法第14条の4第1項)(こっちを取りたいという人もいます)

処分業

産業廃棄物処分業(法第14条第6項)

特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入(特別管理産業廃棄物を除く)があります。

水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。

産業廃棄物の種類

 

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間

産廃許可の有効期間は5年です。(優良認定の場合7年)

次の更新許可申請書は標準処理期間(40日)を考慮し、許可期限日の3か月前から40日前ま出に提出します。更新許可申請を許可期間内に行わない場合は、新規許可申請になります。

※許可を受ける前に気を付けてほしいこと

建設業の許可とは違い、産業廃棄物処理業の許可には「法人成」の概念がありません。

ですので、許可の有効期限内に個人から法人になった場合には、新たに新規で許可申請をすることになります。

建設業許可とは違い、許可番号は変わります。

証紙代も新規申請の81,000円(処分業は100,000円)かかりますので、個人事業者は産廃許可が切れる時期に合わせて法人にしていただく方がよろしいかと思います。

 

産業廃棄物許可関連の申請手数料

申請手数料とは役所に納めるお金です。申請書に静岡県 収入証紙を貼り付け 収めます。

産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
事業範囲の変更許可申請 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
事業範囲の変更許可申請 72,000円
産業廃棄物処分業 新規許可申請 100,000円
更新許可申請 94,000円
事業範囲の変更許可申請 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 新規許可申請 100,000円
更新許可申請 95,000円
事業範囲の変更許可申請 95,000円

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業を行う者は、収集運搬業を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

運搬のみを業として行う場合には、積御しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を得ればよいです。

途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません

(特別管理)産業廃棄物を収集運搬する過程において、該当(特別管理)産業廃棄物を一定期間留め置く場合は、保管行為を伴うため、積替え又は保管を含む(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業の許可が必要です。 ※現在静岡県では原則として積み替え保管は認められていません

 

 

 

 

 

 

━ 産業廃棄物集収集運搬業 ━

 

 

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