廃棄物初心者のための廃棄物・産業廃棄物の基礎解説

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そして、信念。
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
- 1 🔄 廃棄物・産業廃棄物の基礎解説
- 2 🗑 一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)
- 3 🏭 産業廃棄物(事業活動に伴って発生)
- 4 ✅ なぜ許可が必要なのか?
- 5 👷 建設現場における産業廃棄物の扱い
- 6 🔍 補足:産業廃棄物収集運搬車への義務
- 7 ✍ あなたの事業でも許可が必要かも?
- 8 📘 産業廃棄物処理(収集運搬業・処分業)許可の必要性
- 9 🏗 建設現場と排出事業者の関係
- 10 🚛 表示義務・書類備え付けの必要性
- 11 ⚠ 下請け業者の注意点
- 12 📋 産業廃棄物の許可の種類(全4種類)
- 13 💡 法人成・個人成に関する注意点
- 14 📅 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
- 15 💰 申請手数料(静岡県の場合)
- 16 📍 許可申請の提出先と範囲
- 17 当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢
- 18 ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”
- 19 💰 料金とサービス内容について
🔄 廃棄物・産業廃棄物の基礎解説
📌 廃棄物とは?
廃棄物とは、再利用や販売ができない「不要物」、いわゆる“ゴミ”のことです。
しかし一口に廃棄物といっても、その性質や排出元によって分類され、取り扱いや処理方法も大きく異なります。
📌 廃棄物の分類(2系統 × 危険度)
廃棄物は、大きく次の2系統に分けられます:
-
一般廃棄物(生活など日常活動で出る廃棄物)
-
産業廃棄物(事業活動に伴い発生した廃棄物)
さらに、これらに爆発性・毒性・感染性などの危険性があるものは、
「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として、より厳重に扱われます。
🗑 一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)
種類 | 内容の例 |
---|---|
家庭系一般廃棄物 | 一般家庭の日常生活で生じるごみ(生ごみ、衣類など) |
事業系一般廃棄物 | 飲食店や商店などから出る「産業廃棄物に該当しない」事業ごみ |
特別管理一般廃棄物 | PCB含有部品、廃水銀、感染性の医療廃棄物、ばいじん(高濃度)など |
🏭 産業廃棄物(事業活動に伴って発生)
法律で定められた20種類の廃棄物が対象です。
建設、製造、清掃、解体など様々な業種に関連し、主に以下のようなものが該当します:
-
廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類、汚泥、ばいじん など
-
水銀や石綿などが含まれる場合には追加の注意が必要です
🧱 石綿(アスベスト)含有廃棄物について
産業廃棄物収集運搬業の許可証には、許可された「事業の範囲」と「取扱品目(産業廃棄物の種類)」が明記されています。
この中で、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「がれき類」などの品目には、石綿(アスベスト)を含むかどうかによって、許可内容が異なります。
たとえ「がれき類」の許可を既に持っていても、そこに石綿を含むがれき類が含まれていなければ、別途追加が必要となります。
その場合、「変更届」では対応できず、**事業範囲の変更申請(正式な許可変更手続き)**が必要です。
この点を見落とすと、無許可運搬に該当してしまう恐れがあるため、十分な注意が必要です。
🔄 品目追加は「変更届」ではできない
-
「がれき類」「廃プラ類」など、既に許可されている品目でも
→ 石綿含有か否かで別扱い -
石綿含有の品目を新たに扱うには
→ 変更許可申請が必要(変更“届出”では不可)
🏭 石綿含有廃棄物の処分方法
石綿を含む廃棄物は、埋立処分または無害化処理が法律で義務づけられています。
そのため、運搬先は以下のいずれかに限られます:
-
管轄行政が認可した最終処分場(埋立)
-
無害化処理が可能な中間処理施設(溶融設備を有する)
※現在、静岡県内には無害化処理施設は存在しません。そのため、県外処理となる場合も想定しておく必要があります。
💡 水銀含有廃棄物について
水銀を含む廃棄物の収集運搬に関しても「変更届」により品目の追加はできません。
🏗 解体工事などで出る代表的な水銀含有廃棄物
建物の解体やごみ撤去などで出る「水銀含有廃棄物」の代表例は、次のようなものです:
-
蛍光灯(直管・丸型・コンパクト型など)
-
水銀使用乾電池など
こうした廃棄物は、以下の品目に分類されます:
-
廃プラスチック類(蛍光灯)
-
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(蛍光灯)
-
金属くず(蛍光灯・水銀使用乾電池)
-
汚泥(水銀使用乾電池)
🚛 運搬時の注意点(容器・処分先)
水銀を含む廃棄物は、破損や漏洩を防ぐための対策が法律で求められています。
そのため、次のような対策が必要です:
-
密閉できる容器を使用し、内容物が漏れ出さないようにする
-
運搬中の衝撃や破損にも耐えられる構造が求められる
-
蛍光灯が折れたり割れたりしないよう、緩衝材や保護ケースを活用する
また、処分にあたっては、水銀含有廃棄物を取り扱う処分業者の許可が必要です。
「どこでも処理できる」というわけではなく、処分先の選定も重要な手続きの一部となります。
🚨 特別管理産業廃棄物(危険性のある産廃)
種類 | 内容の例(抜粋) |
---|---|
廃油・廃酸・廃アルカリ | 引火性、強い腐食性など危険性のある液体 |
感染性産業廃棄物 | 医療機関などから出る注射器・血液が付着した器具など |
特定有害産業廃棄物(PCB等) | PCB含有廃油・PCB染み込み物・処理物、廃水銀、ダイオキシン類を含むばいじんなど |
✅ なぜ許可が必要なのか?
本来、廃棄物は「出した本人=排出事業者」が自ら処理するのが原則です。
ですが、実際に自分で運搬・処分するのは困難なケースが多く、業者に委託する際には“許可業者”であることが法律で義務付けられています。
-
収集運搬を業として行う → 産業廃棄物収集運搬業許可が必要
-
処分を業として行う → 産業廃棄物処分業許可が必要
無許可での収集運搬は、最大5年の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則対象になります。
👷 建設現場における産業廃棄物の扱い
-
建設工事の排出事業者は、元請業者です
-
自ら収集運搬する場合は「収集運搬業許可」は不要ですが、表示義務があります
-
委託処理する場合は、必ず許可業者に委託契約を結んで行う必要があります
-
下請が勝手に運搬するのは違法行為になるため、厳密な管理が求められます
🔍 補足:産業廃棄物収集運搬車への義務
-
車両の外側に許可番号・運搬物・事業者名を表示
-
書面(マニフェスト・契約書)なども運搬時に必携
-
石綿や水銀を含む廃棄物には密閉容器や処理業者の確認も必要
✍ あなたの事業でも許可が必要かも?
一見「ゴミ運び」でも、実は法的に“許可業務”であることも。
建設、解体、清掃業などでは、知らずに違反してしまうケースもあります。
→ 当事務所では、事前相談・現場のヒアリング・必要書類の整理までフルサポートいたします。
📘 産業廃棄物処理(収集運搬業・処分業)許可の必要性
廃棄物は、排出した本人(排出事業者)が自ら責任をもって処理する「自ら処理」が原則です。
しかし現実的には、運搬や処分を自力で行うのは難しいケースがほとんどです。
そのため、専門業者に処理を委託することが一般的となっています。
ただし、委託を受けて産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、各都道府県知事等の「許可」が必要です。
※特別管理産業廃棄物についても、同様に許可が必要です。
産業廃棄物処理法では、産廃収集運搬業を営むには事前に許可を取得することが義務付けられています。
許可を得ないまま事業を行うと、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。
ニュースでも見かける「無許可収集 → 不法投棄」といった事件は、まさにこの違反にあたります。
🏗 建設現場と排出事業者の関係
建設工事においては、原則として「元請業者」が排出事業者とされます。
発注者から請け負った工事の中で発生した廃棄物については、元請業者が責任をもって処理するか、基準に則って許可業者に委託する必要があります。
なお、元請業者自身が自社で運搬する場合には収集運搬業の許可は不要ですが、その場合でも収集運搬車両には所定の「表示義務」が課されます。
🚛 表示義務・書類備え付けの必要性
産業廃棄物収集運搬車両には、事業者名・許可番号・収集物の表示が必要です。
また、運搬中は契約書やマニフェストなどの書類を車内に備え付けておくことが義務付けられています。
⚠ 下請け業者の注意点
元請業者から処理を委託された下請業者が収集運搬や処分を行う場合、その下請けにも許可が必要です。
また、現場で保管のみを行う場合でも、排出事業者とみなされて「保管基準」や「改善命令」の対象になることがあります。
📋 産業廃棄物の許可の種類(全4種類)
産業廃棄物処理業の許可は、対象廃棄物と処理業務の種類によって、次のように分類されます。
収集運搬業
-
産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
-
特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
※多くの事業者が対象となるのは、上記の「収集運搬業」です。
処分業
-
産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
-
特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
処分業はさらに、「中間処理業(焼却・破砕など)」と「最終処分業(埋立など)」に分かれます。
産業廃棄物の階層構造ヒエラルキー
産業廃棄物に関する許可 ├── 収集運搬業許可(運ぶ) │ ├─ 産業廃棄物収集運搬業(普通産廃) │ │ ├─ 新規許可 │ │ ├─ 更新許可 │ │ └─ 変更許可(品目追加) │ └─ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(危険物含む) │ ├─ 新規許可 │ ├─ 更新許可 │ └─ 変更許可(品目追加) ├── 処分業許可(処理する) │ ├─ 産業廃棄物処分業(中間・最終処分) │ │ ├─ 新規許可 │ │ ├─ 更新許可 │ │ └─ 変更許可 │ └─ 特別管理産業廃棄物処分業 │ ├─ 新規許可 │ ├─ 更新許可 │ └─ 変更許可 └── 関連手続き ├─ 積替え・保管の許可(※静岡県では原則不可) ├─ 表示義務・携帯義務 ├─ 変更届・年次報告書の提出 └─ マニフェスト管理
💡 法人成・個人成に関する注意点
建設業許可とは異なり、産業廃棄物許可には「法人成の継承制度」がありません。
そのため、個人事業者が法人成りした場合には、あらためて新規で許可申請をする必要があります。
有効期限内であっても、法人化した時点で新規扱いとなるため、許可番号も変わり、証紙代も新規分(81,000円)を支払う必要があります。
📅 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
-
通常許可:5年間
-
優良認定を受けた場合:7年間
更新申請は、許可期限日の3か月前から40日前までに提出する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、更新ではなく「新規許可申請」となってしまうので注意が必要です。
💰 申請手数料(静岡県の場合)
区分 | 新規 | 更新 | 事業範囲変更 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
※すべて静岡県収入証紙で納付する必要があります。
📍 許可申請の提出先と範囲
産業廃棄物収集運搬業を行うには、「積み下ろしを行う区域」の都道府県知事の許可を得る必要があります。
途中で通過する都道府県の許可は不要です。
ただし、運搬中に一時的に保管(積替え・留め置き)を行う場合は、保管を含む収集運搬業の許可が別途必要となります。
※静岡県では原則として「積替え保管」は認められていません。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件はこちらをご覧ください。
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢
本気の行政書士だけができる、許可取得の“真のサポート”とは 「許可が取れれば、それでいいんでしょ?」 そんな“表面的な仕事”では、産業廃棄物収集運搬業の許可は、本当の意味であなたの事業の武器にはなりません。 ヤマト行政書士事務所では、「ただの書類作成」ではなく、“事業として機能する許可”を取ることを目指しています。
ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”
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産業廃棄物の許可や建設業の許可では、「経営基盤の安定性」が要件として問われる場面が少なくありません。
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「ウチの場合いくらになる?」 「ちょっと相談だけでもしてみたい」 そんな時はお気軽にお問い合わせください。 事前相談・概算見積もりは一切無料で対応しています。静岡の行政手続きに強いヤマト行政書士事務所が、あなたの一歩を全力で支えます。 「お電話や直接お会いしてのご相談を大切にしていますが、Zoomなどのオンライン相談もご希望があれば対応可能です。ご希望の方法があれば、お気軽にお知らせください。」
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✅ 基本料金(静岡県産業廃棄物収集運搬業 許可申請・新規)
当事務所では、基本的な料金体系はございますが、あえてこのサイト上では金額の公開を行っておりません。
その理由は、インターネット上で他事務所の料金を見て、中身や対応の質とは無関係に、ただ金額だけを下げるような価格競争が一部で起きているためです。
結果として、行政書士同士の“値下げ合戦”になってしまい、サービスの質が落ちるだけでなく、お客様の不利益にもつながりかねません。
当事務所では、ご相談の内容や状況を丁寧に伺ったうえで、適正でわかりやすい料金をご案内しております。
決して“高すぎる”設定ではありませんので、ご安心してご連絡ください。
内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
行政書士報酬 | ご相談ください | 申請の種類、難易度や書類の状況により変動します。詳細はご相談ください。 |
法定手数料 | 81,000円 | 静岡県に納付する収入証紙代(申請時に必要) |
✅ サービスに含まれる内容
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- 必要書類のリストアップ・ご案内
- 住民票・登記簿等の取得代行(※オプション対応可)
- 講習会修了証の確認・有効期限チェック
- 車両・容器の確認・写真の取得サポート
- 許可申請書の作成・提出代行(窓口への対応込み)
- 審査中の補正対応・県からの問い合わせ対応
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