廃棄物初心者のための廃棄物・産業廃棄物の基礎解説

    ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
 

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ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
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特殊車両通行許可

 

 

 

🔄 廃棄物・産業廃棄物の基礎解説

📌 廃棄物とは?

廃棄物とは、再利用や販売ができない「不要物」、いわゆる“ゴミ”のことです。
しかし一口に廃棄物といっても、その性質や排出元によって分類され、取り扱いや処理方法も大きく異なります。

📌 廃棄物の分類(2系統 × 危険度)

廃棄物は、大きく次の2系統に分けられます:

  • 一般廃棄物(生活など日常活動で出る廃棄物)

  • 産業廃棄物(事業活動に伴い発生した廃棄物)

さらに、これらに爆発性・毒性・感染性などの危険性があるものは、
「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として、より厳重に扱われます。

🗑 一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)

種類 内容の例
家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活で生じるごみ(生ごみ、衣類など)
事業系一般廃棄物 飲食店や商店などから出る「産業廃棄物に該当しない」事業ごみ
特別管理一般廃棄物 PCB含有部品、廃水銀、感染性の医療廃棄物、ばいじん(高濃度)など
 

🏭 産業廃棄物(事業活動に伴って発生)

法律で定められた20種類の廃棄物が対象です。
建設、製造、清掃、解体など様々な業種に関連し、主に以下のようなものが該当します:

  • 廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類、汚泥、ばいじん など

  • 水銀や石綿などが含まれる場合には追加の注意が必要です

 

🧱 石綿(アスベスト)含有廃棄物について

産業廃棄物収集運搬業の許可証には、許可された「事業の範囲」と「取扱品目(産業廃棄物の種類)」が明記されています。

この中で、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「がれき類」などの品目には、石綿(アスベスト)を含むかどうかによって、許可内容が異なります。

たとえ「がれき類」の許可を既に持っていても、そこに石綿を含むがれき類が含まれていなければ、別途追加が必要となります。

その場合、「変更届」では対応できず、**事業範囲の変更申請(正式な許可変更手続き)**が必要です。
この点を見落とすと、無許可運搬に該当してしまう恐れがあるため、十分な注意が必要です。

🔄 品目追加は「変更届」ではできない

  • 「がれき類」「廃プラ類」など、既に許可されている品目でも
     → 石綿含有か否かで別扱い

  • 石綿含有の品目を新たに扱うには
     → 変更許可申請が必要(変更“届出”では不可)

🏭 石綿含有廃棄物の処分方法

石綿を含む廃棄物は、埋立処分または無害化処理が法律で義務づけられています。
そのため、運搬先は以下のいずれかに限られます:

  • 管轄行政が認可した最終処分場(埋立)

  • 無害化処理が可能な中間処理施設(溶融設備を有する)

※現在、静岡県内には無害化処理施設は存在しません。そのため、県外処理となる場合も想定しておく必要があります。

 

💬 お客様の声: 石綿含有廃棄物は特別管理じゃないの?

 

💬 当事務所の声: 特別管理産業廃棄物となる石綿含有廃棄物は「廃石綿」です。石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材や石綿を吹き付けられたものなどが廃石綿に分類されます。わずかに石綿を含むもの(重量の0.1%を超えて含有するもの)は、特別管理産業廃棄物には当たりません。

 

💡 水銀含有廃棄物について

水銀を含む廃棄物の収集運搬に関しても「変更届」により品目の追加はできません。

🏗 解体工事などで出る代表的な水銀含有廃棄物

建物の解体やごみ撤去などで出る「水銀含有廃棄物」の代表例は、次のようなものです:

  • 蛍光灯(直管・丸型・コンパクト型など)
  • 水銀使用乾電池など

こうした廃棄物は、以下の品目に分類されます:

  • 廃プラスチック類(蛍光灯)

  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(蛍光灯)

  • 金属くず(蛍光灯・水銀使用乾電池)

  • 汚泥(水銀使用乾電池)

 

🚛 運搬時の注意点(容器・処分先)

水銀を含む廃棄物は、破損や漏洩を防ぐための対策が法律で求められています。
そのため、次のような対策が必要です:

  • 密閉できる容器を使用し、内容物が漏れ出さないようにする

  • 運搬中の衝撃や破損にも耐えられる構造が求められる

  • 蛍光灯が折れたり割れたりしないよう、緩衝材や保護ケースを活用する

また、処分にあたっては、水銀含有廃棄物を取り扱う処分業者の許可が必要です。
「どこでも処理できる」というわけではなく、処分先の選定も重要な手続きの一部となります。

 

🚨 特別管理産業廃棄物(危険性のある産廃)

種類 内容の例(抜粋)
廃油・廃酸・廃アルカリ 引火性、強い腐食性など危険性のある液体
感染性産業廃棄物 医療機関などから出る注射器・血液が付着した器具など
特定有害産業廃棄物(PCB等) PCB含有廃油・PCB染み込み物・処理物、廃水銀、ダイオキシン類を含むばいじんなど

✅ なぜ許可が必要なのか?

本来、廃棄物は「出した本人=排出事業者」が自ら処理するのが原則です。
ですが、実際に自分で運搬・処分するのは困難なケースが多く、業者に委託する際には“許可業者”であることが法律で義務付けられています。

  • 収集運搬を業として行う → 産業廃棄物収集運搬業許可が必要

  • 処分を業として行う → 産業廃棄物処分業許可が必要

無許可での収集運搬は、最大5年の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則対象になります。

👷 建設現場における産業廃棄物の扱い

  • 建設工事の排出事業者は、元請業者です

  • 自ら収集運搬する場合は「収集運搬業許可」は不要ですが、表示義務があります

  • 委託処理する場合は、必ず許可業者に委託契約を結んで行う必要があります

  • 下請が勝手に運搬するのは違法行為になるため、厳密な管理が求められます

 

🔍 補足:産業廃棄物収集運搬車への義務

  • 車両の外側に許可番号・運搬物・事業者名を表示

  • 書面(マニフェスト・契約書)なども運搬時に必携

  • 石綿や水銀を含む廃棄物には密閉容器や処理業者の確認も必要

 

✍ あなたの事業でも許可が必要かも?

一見「ゴミ運び」でも、実は法的に“許可業務”であることも。
建設、解体、清掃業などでは、知らずに違反してしまうケースもあります。

→ 当事務所では、事前相談・現場のヒアリング・必要書類の整理までフルサポートいたします。

 

📘 産業廃棄物処理(収集運搬業・処分業)許可の必要性

廃棄物は、排出した本人(排出事業者)が自ら責任をもって処理する「自ら処理」が原則です。
しかし現実的には、運搬や処分を自力で行うのは難しいケースがほとんどです。

そのため、専門業者に処理を委託することが一般的となっています。
ただし、委託を受けて産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、各都道府県知事等の「許可」が必要です。
※特別管理産業廃棄物についても、同様に許可が必要です。

産業廃棄物処理法では、産廃収集運搬業を営むには事前に許可を取得することが義務付けられています。
許可を得ないまま事業を行うと、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。

ニュースでも見かける「無許可収集 → 不法投棄」といった事件は、まさにこの違反にあたります。

🏗 建設現場と排出事業者の関係

建設工事においては、原則として「元請業者」が排出事業者とされます。
発注者から請け負った工事の中で発生した廃棄物については、元請業者が責任をもって処理するか、基準に則って許可業者に委託する必要があります。

なお、元請業者自身が自社で運搬する場合には収集運搬業の許可は不要ですが、その場合でも収集運搬車両には所定の「表示義務」が課されます。

🚛 表示義務・書類備え付けの必要性

産業廃棄物収集運搬車両には、事業者名・許可番号・収集物の表示が必要です。
また、運搬中は契約書やマニフェストなどの書類を車内に備え付けておくことが義務付けられています。

⚠ 下請け業者の注意点

元請業者から処理を委託された下請業者が収集運搬や処分を行う場合、その下請けにも許可が必要です。
また、現場で保管のみを行う場合でも、排出事業者とみなされて「保管基準」や「改善命令」の対象になることがあります。

📋 産業廃棄物の許可の種類(全4種類)

産業廃棄物処理業の許可は、対象廃棄物と処理業務の種類によって、次のように分類されます。

収集運搬業

  • 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)

※多くの事業者が対象となるのは、上記の「収集運搬業」です。

処分業

  • 産業廃棄物処分業(法第14条第6項)

  • 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

処分業はさらに、「中間処理業(焼却・破砕など)」と「最終処分業(埋立など)」に分かれます。

産業廃棄物の階層構造ヒエラルキー

産業廃棄物に関する許可 ├── 収集運搬業許可(運ぶ) │ ├─ 産業廃棄物収集運搬業(普通産廃) │ │ ├─ 新規許可 │ │ ├─ 更新許可 │ │ └─ 変更許可(品目追加) │ └─ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(危険物含む) │ ├─ 新規許可 │ ├─ 更新許可 │ └─ 変更許可(品目追加) ├── 処分業許可(処理する) │ ├─ 産業廃棄物処分業(中間・最終処分) │ │ ├─ 新規許可 │ │ ├─ 更新許可 │ │ └─ 変更許可 │ └─ 特別管理産業廃棄物処分業 │ ├─ 新規許可 │ ├─ 更新許可 │ └─ 変更許可 └── 関連手続き ├─ 積替え・保管の許可(※静岡県では原則不可) ├─ 表示義務・携帯義務 ├─ 変更届・年次報告書の提出 └─ マニフェスト管理

💡 法人成・個人成に関する注意点

建設業許可とは異なり、産業廃棄物許可には「法人成の継承制度」がありません。
そのため、個人事業者が法人成りした場合には、あらためて新規で許可申請をする必要があります。

有効期限内であっても、法人化した時点で新規扱いとなるため、許可番号も変わり、証紙代も新規分(81,000円)を支払う必要があります。

📅 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間

  • 通常許可:5年間

  • 優良認定を受けた場合:7年間

更新申請は、許可期限日の3か月前から40日前までに提出する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、更新ではなく「新規許可申請」となってしまうので注意が必要です。

💰 申請手数料(静岡県の場合)

区分 新規 更新 事業範囲変更
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円

※すべて静岡県収入証紙で納付する必要があります。

📍 許可申請の提出先と範囲

産業廃棄物収集運搬業を行うには、「積み下ろしを行う区域」の都道府県知事の許可を得る必要があります。
途中で通過する都道府県の許可は不要です。

ただし、運搬中に一時的に保管(積替え・留め置き)を行う場合は、保管を含む収集運搬業の許可が別途必要となります。

※静岡県では原則として「積替え保管」は認められていません。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件はこちらをご覧ください。

 

当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢

 

本気の行政書士だけができる、許可取得の“真のサポート”とは 「許可が取れれば、それでいいんでしょ?」 そんな“表面的な仕事”では、産業廃棄物収集運搬業の許可は、本当の意味であなたの事業の武器にはなりません。 ヤマト行政書士事務所では、「ただの書類作成」ではなく、“事業として機能する許可”を取ることを目指しています。

ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”

当事務所では、ただの「申請代行」では終わらない、心強い本気のサポート体制があります。  

✅ 1|必要書類のほとんどをこちらで取得できます

経営者は多忙です。住民票、登記簿、講習会修了証の確認、車両の写真まで—— 「自分で集めるのはちょっと…」という方も、ほぼ丸投げでOK。 行政書士が動くことで、確実かつ時短で進められます。 ご用意書類リストはこちら  

💬 お客様の声: 用意するのは 講習会の終了証と 確定申告書 と 処分業者の許可証 ぐらいで とても 楽でした

 

💬 当事務所の声: ご準備いただく書類が最小限で済むよう、事前にしっかりヒアリング・代行対応させていただいております。 「楽でした」と感じていただけたことが、何よりうれしいお言葉です!

   

✅ 2|更新・講習会のご案内&申込もお任せ

「いつ?どこで?どうやって?」と迷う必要はありません。 当事務所では、関与先のお客様に対して、許可更新の2年前から講習会のご案内を差し上げております。ご希望のお客様には、申込の代行もすべて対応しています。 いつでも マイページにログインできるように 専用ページも用意してあります 。

 

💬 お客様の声: 講習会の受講や 更新の時期を覚えてないので この案内はとても助かっています。また講習会や更新の案内をよろしくお願いします。

 

💬 当事務所の声: 継続的な手続きこそ、つい忘れてしまいがちなもの。 だからこそ、講習会や更新のご案内も“事業のパートナー”として大切な役目だと考えています。 「助かった」と感じていただけるたびに、私たちの姿勢は間違っていなかったと励まされます。 これからも安心して許可を継続していただけるよう、しっかりと伴走してまいります。

   

✅ 3|運搬品目を“実務ベース”で提案

「後から品目が足りない!」なんてことがないよう、 お客様の実務内容を丁寧にヒアリングし、最初から最適な許可内容を設計します。 ヒアリングシートはこちら  

💬 お客様の声: こちらの都合のいい時間に来ていただき業務内容をヒアリングしていただき、 思った以上に品目を取っておいた方がいいことが分かりました。

 

💬 当事務所の声: 実際にお話を伺うことで、見落とされがちな作業内容や将来的な展開が見えてくることは多いです。 「後から追加しておけばよかった…」とならないよう、最初のご相談からしっかりと時間を取ってお聞きすることを大切にしています。 その許可が“ずっと使える武器”になるよう、これからも一歩先を見据えたご提案を心がけてまいります。

   

✅ 4|許可が出た後も万全のフォロー

変更届の提出、更新手続き、マニフェストの扱い、業務報告書の出し方、車両への表示ルールまで、 「運用の始まり」にもしっかり付き添います。

 

💬 お客様の声: 許可車両のステッカーの注文先教えてもらったり、 産業廃棄物以外にも色々な業務の相談に乗ってもらっています

 

💬 当事務所の声: 許可がゴールではなく、そこからが事業の本番です。 ステッカーの手配ひとつにしても、「すぐ動ける状態」を整えておくことが何より大切。 また、産廃以外のご相談も気軽にお話しいただけることは、信頼関係の証だと感じています。 これからも“身近な相談役”として、実務に寄り添いながらしっかりサポートしてまいります。

   

✅ 5|静岡県に精通。地元密着の強み

各地域の申請窓口の“独自運用”や、ローカルな確認事項にも精通。 実際に静岡県のみ必要な書類というものも存在します。 「地元だからこそ気づける」落とし穴を防ぎます。  

💬 お客様の声: 書類集めや役所へ行く時間がないので、本当に助かりました。 書類作成だけの安さだけを売りにしている行政書士が、逆に高く見えるほどでした。

 

💬 当事務所の声: 地元の行政手続きは、書いてある通りにいかない“地域ルール”が多いもの。 だからこそ、静岡県内の実情をわかった上で、窓口対応まで一貫してお任せいただけるのが、私たちの強みです。 「行かなくて済んだ」「任せてよかった」という言葉をいただくたびに、地元密着の意味を実感しています。 これからも、価格だけでは比べられない“安心”を、しっかり届けてまいります。

   

 

✅ 6|講習経験者だから、事前アドバイスもバッチリ対応

当職は、実際に「産業廃棄物収集運搬業」の講習を自ら受講済みです。
“実務に役立つ許可取得”をモットーにしているからこそ、自分の足で講習を体験し、その流れ・難しさ・要点を把握しています。

 

💬 お客様の声: 産廃許可を取るために講習を受ける前、先生からテキストを貸していただきました。 事前に中身を読んでおけたことで、内容の流れもわかりやすく、心の準備ができてとても良かったです。

 

💬 当事務所の声: 初めて講習を受ける方は、不安や疑問があって当然です。 私自身も実際に講習を受けた経験があるからこそ、流れ・雰囲気・気をつけるポイントまで具体的にお伝えできます。 また、将来的に資格を取りたいという方には、“受かるため”の勉強法や計画の立て方もお手伝いしています。 「行政書士が一緒に勉強してくれる」と思っていただけたら、それが何よりの支えになると信じています。

 

   

✅ 7|“専門外”だからこそ、事業全体を見渡せる安心感

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業だけの“専門事務所”ではありません。それが、むしろお客様にとって安心できる理由のひとつです。

事業を続けていれば、法人成り、各種許可、会社の組織変更、コロナ補助金、さらには社長個人の相続や契約書など、様々な手続きが必要になる場面が必ず出てきます。

当事務所では、産廃許可のサポートにとどまらず、広範な実務もワンストップでお手伝いしています:

 

💬 お客様の声: 産廃許可だけのつもりが、補助金や建設業のことまで相談できて驚きました。 一つの窓口で話が完結するのは本当に助かります。 行政の話ってどこに何を聞けばいいか分からないので、最初からこちらにお願いして正解でした。

 

💬 当事務所の声: 事業は“許可を取ったら終わり”ではなく、そこからが本番です。 私たちは「産廃だけの行政書士」ではありません。 建設業、補助金、法人運営、社長の相続・契約書など、“経営の全体像”を見据えたご支援を大切にしています。 どんなご相談でも「まずはヤマトに聞いてみよう」と思っていただける存在でありたい── そのための準備と姿勢を、これからも変わらず整えてまいります。

     

✅ 8|“数字のプロ”として、会社の財務体質もサポート

産業廃棄物の許可や建設業の許可では、「経営基盤の安定性」が要件として問われる場面が少なくありません。
当事務所では、行政書士業務にとどまらず、1級経理士の資格をもつ当職が、貴社の財務状況を丁寧に分析し、申請に必要な準備を総合的にサポートいたします。

 

💬 お客様の声: 数年分の決算データが時系列でグラフになっていて、どこが良かったか、逆に悪かったかが一目で分かりました。 表も難しい内容ではないので、ちゃんと理解できました。

 

💬 当事務所の声: 財務分析は、決して難しい専門用語やグラフの羅列ではありません。 経営者ご本人が「これならわかる」と思える形で、過去の実績・現在の状態・今後の課題を整理することが大切だと考えています。 数字が見えると、次に打つべき手も自然と見えてきます。 「なんとなく不安」から、「これからの対策が分かった」という安心に変えていく── それが、当事務所の財務サポートの真の目的です。

 

 

💰 料金とサービス内容について

 

安心して任せられる、“まるごと任せる”ための料金です。 産廃許可の取得にあたって、お客様が一番不安なのは「いくらかかるの?」「どこまでやってくれるの?」という部分です。 当事務所では、料金・内容を明確に・誠実にご案内しています。

 

📩 お見積りご相談は無料です

「ウチの場合いくらになる?」 「ちょっと相談だけでもしてみたい」 そんな時はお気軽にお問い合わせください。 事前相談・概算見積もりは一切無料で対応しています。静岡の行政手続きに強いヤマト行政書士事務所が、あなたの一歩を全力で支えます。 「お電話や直接お会いしてのご相談を大切にしていますが、Zoomなどのオンライン相談もご希望があれば対応可能です。ご希望の方法があれば、お気軽にお知らせください。」

 

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✅ 基本料金(静岡県産業廃棄物収集運搬業 許可申請・新規)

当事務所では、基本的な料金体系はございますが、あえてこのサイト上では金額の公開を行っておりません。

その理由は、インターネット上で他事務所の料金を見て、中身や対応の質とは無関係に、ただ金額だけを下げるような価格競争が一部で起きているためです。

結果として、行政書士同士の“値下げ合戦”になってしまい、サービスの質が落ちるだけでなく、お客様の不利益にもつながりかねません。

当事務所では、ご相談の内容や状況を丁寧に伺ったうえで、適正でわかりやすい料金をご案内しております。

決して“高すぎる”設定ではありませんので、ご安心してご連絡ください。

 

内容 金額(税込) 備考
行政書士報酬 ご相談ください 申請の種類、難易度や書類の状況により変動します。詳細はご相談ください。
法定手数料 81,000円 静岡県に納付する収入証紙代(申請時に必要)

   

✅ サービスに含まれる内容

  • ヒアリング(訪問またはオンライン)
  • 必要書類のリストアップ・ご案内
  • 住民票・登記簿等の取得代行(※オプション対応可)
  • 講習会修了証の確認・有効期限チェック
  • 車両・容器の確認・写真の取得サポート
  • 許可申請書の作成・提出代行(窓口への対応込み)
  • 審査中の補正対応・県からの問い合わせ対応

 

✅ 許可取得後に対応可能なサポート一覧

  • 許可後の運用アドバイス(マニフェスト・表示義務・年次報告など)
  • 次回講習会のご案内・受講サポート
  • 変更届・更新申請の書類作成と提出代行
  • 他の許認可へのスムーズな対応
  • 資格取得の応援・相談

   

✅ ご依頼の流れ(ざっくり)

  1. お問い合わせ(無料)
  2. ヒアリングと事前チェック
  3. お見積りご提示
  4. 書類の準備と申請手続き
  5. 許可取得 → アフターフォロー

   

 

                    ━ 産業廃棄物集収集運搬業 ━

 

   
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットも、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではないけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

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私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいい費用で。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。
 

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。


🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。