建設業許可申請の営業所写真の撮り方
「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
建設業許可を受ける場合、又は受けた事務所(営業所といいます。)住所を変更する場合、営業所の存在を明らかにするため営業所写真が必要になります
営業所の写真が必要となる三つのケースです
①新規建設業許可申請時 |
新しく建設業許可申請するために添付するための営業所となる事務所写真の撮影の方法です。 |
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②更新建設業許可申請時 |
建設業許可の更新許可の時の写真の撮影の方法です。 |
③営業所の移転に関する変更届提出時 |
引っ越しなど営業所移転の時の写真の撮影の方法です。 |
①新規建設業許可に必要な営業所写真
新規許可申請時 ここがポイント
建物について営業所ということが分かるように株式会社〇〇のように営業所の名称が入った看板等を提示しておく必要があります。
新規建設業許可に必要な写真 | ▢ 営業所の外観
▢ 営業所の入口部分
▢ 営業所の名称が入った看板
▢ 営業所の内部 (事務所の一室の四隅から写真を撮る必要があります) 営業所の内部はイス、机、パソコン、プリンター、電話などおいて事務所っぽくしておいた方が建設業許可は通りやすいです (撮影協力 シルバニアファミリーショコラウサギのおとーさん宅)
①の方向からの営業所写真
②の方向からの営業所写真
③の方向からの営業所
④の方向からの営業所写真
4方向から撮影して接客スペースや執務 デスクなどが確認できない場合は追加の写真を撮影してください 接客用のテーブル
執務を行う事務机 |
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②更新許可に必要な営業所写真
建設業許可の更新許可の時の写真の撮影の方法です
更新許可申請時 ここがポイント
更新許可の場合、建設業許可があるということなので建設業法上で規定されている建設業の許可票を掲示しておく必要があります
更新時において従たる営業所を有する場合は、営業所毎の許可標識の写真が必要です
更新建設業許可に必要な営業所写真 | ▢ 営業所の外観(建物全体がわかる物)
▢ 建設業の許可標識の掲示状況(遠景①)
▢ 建設業の許可標識の掲示状況(近景②) |
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③営業所移転に必要な営業所写真
引っ越しなどで営業所移転の時の写真の撮影の方法です
営業所の移転申請時 ここがポイント
業務を行う 執務室の写真を撮る前に事務所っぽくしておきましょう。
営業所の移転に必要な営業所写真
※ 営業所の実態を確認する必要がある場合、 営業所の立入検査を実施する可能性があります。 |
▢ 営業所の外観(建物全体がわかる物)
▢ 建設業の許可標識の掲示状況(遠景①)
▢ 建設業の許可標識の掲示状況(近景②)
▢ 営業所の内部 (事務所の一室の四隅から写真を撮る必要があります) 営業所の内部はイス、机、パソコン、プリンター、電話などおいて事務所っぽくしておいた方が建設業許可は通りやすいです (撮影協力 シルバニアファミリーショコラウサギのおとーさん宅)
①の方向からの営業所写真
②の方向からの営業所写真
③の方向からの営業所
④の方向からの営業所写真
4方向から撮影して接客スペースや執務 デスクなどが確認できない場合は追加の写真を撮影してください 接客用のテーブル
執務を行う事務机 |
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- 建設業許可申請の営業所写真の撮り方
- 旧建設業許可番号を引き継ぐ事業承継(個人事業主の死亡または、廃業による事業継承等建設業許可の引き継ぎ)
- 建設業許可(静岡県)の決算変更届
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