静岡県で倉庫業を始めるには?登録申請と開業の基本をわかりやすく解説

    ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
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倉庫業とは?

 

 

 

 

倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要

 

倉庫業は利用者から預かった荷物(寄託といいます)を利用者の代わりに大事に、大事に大事~に保管する事業です。倉庫業は生産から消費という物流の枠組みの一環として国民生活の基盤を支える縁の下の力持ちと言えるのです。

 

利用者から預かった大切な、大切な、大切な~荷物を「なくしちゃった、ついでに壊しちゃったww てへぺろ(๑´ڡ`๑)」

で済まさないために、倉庫業を営もうとする者は火事、盗難、湿気等大切な荷物をしっかり管理できるきびしぃ~要件をそろえた保管施設や倉庫管理主任者という倉庫管理に詳しい立派な人が必要になってきます。

 

倉庫業法は正しい倉庫運営により、利用者から預かった荷物(寄託)を利用者の為にちゃんと預かってね♪ということを規定した法律ということです。

そのため建物や火災に関する法律の建築基準法、消防法等の基準に比べて、一段とキビシイ~ものとなっています。

 

しかしその結果として営業倉庫の火災発生件数は、営業倉庫以外の倉庫と比べて、低いそうです。

 

なので、火災保険料率低くなるという豪華な特典が付いてきますwww

 

建築士さんが倉庫業法を知らず倉庫業法上の登録要件を満たさず建築設計してしまうときもしばしばあります。この場合、多少倉庫を変更する可能性も出できます。倉庫を借りる又は建てる等で倉庫業を行うときはまずご相談をお勧めします。

 

 

 

📦 倉庫業と非倉庫業の違い

倉庫業法における「倉庫業」とは、他人からの依頼(寄託)により、物品を保管し、その対価を受け取る事業を指します。

一方で、以下のような事業形態は倉庫業に該当せず、登録も不要です。これらは通称「非倉庫業」と呼ばれます。

❌ 登録不要な「非倉庫業」一覧

🏷️ 区分 📝 内容 💡 具体例
🏢 不動産賃貸による収納 他人の物品を収納するスペースの貸与のみ(保管責任なし) 貸倉庫業、トランクルーム、レンタルスペース
🏠 自家保管 自社・自己所有物のための内部利用 工場・事務所併設の自家用倉庫など
🚚 運送に伴う仮置き 運送契約に基づく短期間の一時保管 上屋、保管場、配送センター
🅿️ 特定設備での一時保管 顧客の携帯物などの一時預かり施設 駐輪場、駐車場、コインロッカー
💰 貴重品の保護預かり 有価証券・貴金属等の金融取引上の保管 銀行の貸金庫
🔧 修理等に伴う保管 修理や加工等の役務提供のための一時保管 修理業者の作業前預かりなど

⚠️ 注意点

📌 外見や名称が「倉庫」のようであっても、**実際の運用形態が「他人の物品を報酬で保管」**に該当する場合は、倉庫業法の適用対象になることがあります。

📝 倉庫の建設や借用を検討中の方は、早めの確認・相談をおすすめします。

 

倉庫の分類 ━国交省サイトより━

 

 

 

📦 営業倉庫に保管できる荷物の種類と倉庫の分類

倉庫業法では、「営業倉庫(他人の荷物を預かる倉庫)」について、その構造・設備・保管する物品の種類によって、明確な分類が定められています。

中でも代表的なのが以下の倉庫区分です:


🏢 営業倉庫の種類と保管対象一覧

🏷️ 倉庫の種類 📝 概要 📦 保管できる物品の例
1類倉庫 特に保管物品に制限のない倉庫(繊細な荷物を預かることできる) 一般雑貨など(幅広く対応)
2類倉庫 耐火にあまり気を遣わない物品を保管、保管物に制限あり 食料、缶詰、ガラス器、原木など
3類倉庫 防水・防湿・防塵・耐火にあまり気を遣わない物品を保管 陶磁器、アルミインゴット、原木
野積倉庫 屋外に積んで保管する倉庫 アルミインゴット、原木など(雨や風に強い物品)
水面倉庫 水上(水面)に設置し物品を浮かせて保管 原木など
貯蔵槽倉庫 液体・バラ積み貨物の保管(サイロなど) 穀物、糖蜜、バラ貨物
危険品倉庫 危険物(可燃性・化学品など)専用 ガソリン、灯油、薬品など
冷蔵倉庫 温度管理のための等級分けがある冷蔵専用倉庫 冷凍食品など(温度帯:+10℃~−50℃)

※ 冷蔵倉庫はC1級〜F4級に細かく分類され、温度帯ごとに保管可能な物品が変わります。


🎯 ポイント!

  • 1類倉庫がもっとも汎用性が高く、多様な荷物の保管に対応できます。

  • しかし、それ以外の倉庫(2類〜危険品倉庫など)は保管可能な物品が限定されています。

  • 倉庫業として運営する場合、その荷物の種類に合った倉庫を登録する必要があります。


📝 補足:その他の倉庫類型

🗂️ 区分 📌 内容
トランクルーム 消費者の個人荷物を一時的に預かる施設(法的要件あり)
特別の倉庫 災害備蓄など、国交大臣が特に認めた倉庫
自家用倉庫 企業が自社の荷物を保管するための倉庫(倉庫業ではない)
共同組合倉庫 農協・漁協・事業協同組合等が構成員のために利用する倉庫
上屋・保管場 一時的な荷物の仮置き施設(運送業の一部)

🚨 倉庫の種類を誤ると、登録が通らない、または法令違反になる可能性もあります。荷物の内容に応じて、適切な倉庫を選ぶことが重要です!

倉庫の分類 ━国交省サイトより━

 

 

 

 

📦 倉庫業法に基づく「物品の種類」分類(第1類〜第8類)

🔢 分類 📘 保管可能物品の内容
第1類物品 第2類~第8類物品以外の物品(最も広いカテゴリ)
第2類物品 麦、でん粉、ふすま、銅粉、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品、皮革、肥料、鉄製品、セメント、石こう、白墨、わら製品、石綿及び石綿製品
第3類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイヤ、ゴム製品、木皮、バラ、港湾用機材など、湿気や気温変化の影響を受けやすい物品
第4類物品 地金、銑鉄、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鋼材、車両部品、大型機械、木材、ドラム缶、空コンテナ、わら等のバラ物、古ガラス、古タイヤ等
第5類物品 原木など、面に広げて保管するのが適当な物品(野積倉庫向き)
第6類物品 容器に入っていない粉状または液状の物品(※危険物除く)
第7類物品(危険品) 危険物および高圧ガス(指定数量未満の危険物など)
第8類物品 農産物・水産物の生鮮品およびその加工品で、10度以下の温度で保管するのが適当なもの(冷蔵倉庫向き)

 

 

備考

  • 「第1類物品」は最も汎用性が高く、幅広い物品に対応。

  • 「第8類物品」は温度管理(10℃以下)が必要な生鮮・加工品。

  • 「第7類物品」は危険物等に該当し、倉庫の種類・許可が限定されます。

 

保管する物品の類列 ━国交省サイトより━

 

 

 

 

🕸️ 倉庫と物品のアヤシイ(!?)相関関係図を読み解く!

倉庫業法の世界では、「どの倉庫に、どんな物品を保管できるのか」が厳密に決まっています。
それをビジュアル的に表したのが、こちらの【相関関係図】です👇

倉庫と物品の関係

🧩 図の見方

  • 上段:倉庫の種類(1類倉庫〜冷蔵倉庫まで8種類)

  • 下段:物品の種類(第1類物品〜第8類物品まで8区分)

  • 線で結ばれているところ:その倉庫でその物品が保管可能という意味!


🔍 具体的に見てみよう

✅ よく結ばれている倉庫(多用途型)

  • 1類倉庫:第1〜第5類物品まで幅広く保管できる万能選手

  • 2類倉庫:第2〜第5類に対応。耐火性能あり

  • 3類倉庫:防水・防湿対応で、やや繊細な物品向き

🌿 屋外系

  • 野積倉庫:雨に強いアルミ・原木などを対象に、第4〜第5類に対応

  • 水面倉庫:原木など、浮かせて保管できる物品に特化(第5類)

🛢️ 特殊系

  • 貯蔵槽倉庫:液体や粉状のバラ物保管向き(第6類)

  • 危険品倉庫:火気厳禁!ガソリンや薬品など(第7類)

  • 冷蔵倉庫:低温保存が必要な食品など(第8類)


🎯 相関図からわかること

この図から、以下のような重要ポイントが見えてきます:

  1. 倉庫の種類によって保管できる物品が明確に限定されている

  2. 倉庫の構造や設備は、保管物の特性に合わせて設計されている

  3. 登録時には、「何を保管するか?」が重要な判断基準となる


📝 まとめ

倉庫と物品の関係は、法律で定められたれっきとしたルール。
図のように可視化すると、「何がどこに保管できるのか?」が一目で分かり、誤解や違法運用を防ぐ手助けになります。

 

 

 

 

倉庫業法上の営業倉庫の種類

1類倉庫 ― 多くの要件を満たした何でも入るドラ○もんのような倉庫です

登録要件の厳しい倉庫です。

保管中の荷物には様々な試練が待ち受けていますwww。

風雨、結露等の水害に始まり、倉庫内の温度上昇による熱ダメージ、火災発生、ドロボウ、ズーネミ、リブギゴからの攻撃等多くの試練をがっちりガードできるそれだけ多種のデリケートな女性も喜ぶ物品を保管できる。

1類倉庫はそんなスーパープレミアムイケメン倉庫なのです。

ただし、第6類物品に該当する容器に入っていない大量の粉もの、水もの、第7類物品の危険物及び高圧ガスなどのへず〇りゅうみたいなアブナイもの、第8類物品の10℃以下保管の冷たいおいしー物品はこれまた別の登録要件なので保管できないのです。

 

1類倉庫の登録要件

①倉庫・敷地について使用権原を有すること。

②建築基準法に適合していること。

③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。

⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。

⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。

⑦遮熱措置が講じられていること。

⑧建物が、耐火性能又は防火性能に適合していること。

⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。

⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。

⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。

⑬そ害の防止上有効な設備を有していること。

1類倉庫の施設基準

 

 

2類倉庫 - 火に比較的強い荷物を入れる耐火性能のいらない倉庫です

火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。

保管可能物品とその例:第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰

2類倉庫の要件

①倉庫・敷地について使用権原を有すること。

②建築基準法に適合していること。

③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。

⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。

⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。

⑦遮熱措置が講じられていること。

⑧なし

⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。

⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。

⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。

⑬そ害の防止上有効な設備を有していること。

2類倉庫の施設基準

 

 

3類倉庫 - 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫です

水害、熱害、火災に強く、ズーネミも食べることのできない物品を保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第3類物品/陶磁器、第4類物品/アルミインゴッコ、第5類物品/原木

3類倉庫の要件

①倉庫・敷地について使用権原を有すること。

②建築基準法に適合していること。

③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。

⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。

⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。

⑦遮熱措置が講じられていること。

⑧なし

⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。

⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。

⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。

⑬なし

3類倉庫の施設基準

 

 

野積倉庫 - 柵や塀で囲まれた野ざらしの区画(倉庫)防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。

この荷物だったら雨風に強そうだし外においても平気じゃね?

という物品を柵等で囲った倉庫です。

保管可能物品とその例:第4類物品/岩塩、第5類物品/原木

 

 

水面倉庫 - 水面で原木を保管する倉庫です。

水にぷかぷか浮くものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第5類物品/原木

 

 

貯蔵槽倉庫 - 穀物等バラ貨物及び液体等を保管する倉庫です。

サイロやタンクがこれにあたります。

保管可能物品とその例:第6類物品/糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの/小麦粉

 

 

危険品(工作物) 倉庫 - 建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です。

建物、タンク等で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上するデンジャラスな倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/アルコール

 

 

危険品(土地)倉庫 - 区画(区域)で危険物を保管する倉庫です。

区画(区域)で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上する倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/潤滑油

 

 

冷蔵倉庫 - 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。

冷ゃっこくておいしーウマーなものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第8類物品/冷凍食品

 

冷蔵倉庫の施設基準

 

 

 

倉庫業登録についての注意事項

図面については、無いもの、文字が不鮮明なもの、実態を反映していないもの(修繕や改修など)については、新たに図面を起こしていただく必要があります。

また、築年数が経っているため、審査の結果、営業倉庫登録できない可能性もあります。

築年数が古い場合、建築士の方に目視確認いただき、建築基準法による完成検査を受けた当時と比べて構造耐力に影響するような劣化が生じていない旨の見解確認書が必要となります。

建築確認申請書から耐火性能が確認できない場合 建築士に耐火性能問題なしの証明をしてもらう必要があります。

建築確認申請書で耐火性能が確認できない場合、倉庫の改修が必要になります。

倉庫業を営む倉庫と書かれていない建築確認申請書は床の強度の計算が必要になります。

築年数の経っている建物ほど平均熱貫流率がクリアできない事例が多いです。

 

こんな感じで何が出てくるかわからない というものが 倉庫業登録とも言えます。

許認可申請を長年やって 思うことですが 役人の考え方ひとつで登録が出来ないということも否定できません。

倉庫業登録申請はしっかり確認をして、 役人との事前調整をした上での申請をするようにしています。

 

役人との事前打ち合わせ資料のために事前調査して図面の不足書類や証明書作成の必要がありますので、事前着手金が必要になります。

倉庫業登録は経済的損失を最小限にするためにも 十分な調査の時間等のご協力をお願いいたします。

 

倉庫業登録の為の事前相談ご用意書類

自社倉庫以外は、倉庫業を営みたいからといって先に倉庫を借りるのはやめましょう。

倉庫業の登録のできない倉庫を借りてしまうと大きな経済的損失が発生してしまいます。

めぼしい倉庫を不動産屋さんに探してもらったら借りたい 倉庫について以下の資料をご用意してもらってください。

契約を結んではだめですよ

 

ご用意書類一覧

建築確認済証(申請書)

完了検査済証

倉庫建設時の設計図面

消防用設備等検査済証

消防用設備等点検結果報告書

 

倉庫業登録のためのご用意書類カンタン説明

建築確認済証

主要用途が倉庫と記載されてるものを借りるようにしてください。

主要用途が工場や作業所では用途変更の手続きが必要になります

 

完了検査済証

完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。

あなたの申請したい倉庫が完了検査受けていることを切に望みますWWW

 

昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。

検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは

 

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

 

倉庫建設時の設計図面

倉庫建設時の設計図面は建築確認済証の中にも入っていますが、あればご用意ください。

 

消防用設備等検査済証・消防用設備等点検結果報告書

倉庫などは年に一度消防用設備について 点検が義務付けられています。

さらに点検結果報告書の点検欄はすべて良になってる必要があります。

 

冷蔵倉庫の場合は保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等

 

 

 

倉庫業登録している業者の倉庫が2棟あり、倉庫一棟を倉庫業登録していない会社に譲り渡すこともできるが、倉庫業登録してない会社については新規申請と同じになる。

書類の使い回しが可能。

 

 

 

(事業の譲受による承継の届出)倉庫業法施行規則 第13条第1項

倉庫から営業所から全てまるごと 譲り受ける場合の手続き

法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 当事者の氏名等
二 譲り受けた倉庫業の範囲
三 譲受の日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 譲渡譲受契約書の写
二 譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
四 個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書

 

 

 

 

 

 

静岡県の建設業許可

建設業許可申請対応地域
富士市 富士宮市 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 駿東郡清水町 駿東郡長泉町
函南町 熱海市 伊豆市 伊東市 下田市 静岡市 焼津市 藤枝市 伊豆の国市
浜松方面 静岡県内

   
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットも、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではないけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいい費用で。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。
 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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📩 その他のご相談窓口

※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。

行政書士行政書士行政書士

📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。


🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

 

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