初めての静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可は、地元で誠実・魂のある行政書士にお任せください

富士市行政書士

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」

行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。

 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所(丸山政人) TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
   mail:ymtgyo@gmail.com

行政書士行政書士行政書士

 

想いと姿勢

本気の行政書士だけができる、許可取得の“真のサポート”とは

「許可が取れれば、それでいいんでしょ?」

そんな“表面的な仕事”では、産業廃棄物収集運搬業の許可は、本当の意味であなたの事業の武器にはなりません。
ヤマト行政書士事務所では、「ただの書類作成」ではなく、“事業として機能する許可”を取ることを目指しています。


✅ 他の士業では見落とされがちな、運用の現場まで考え抜いたご提案

許可に必要な「品目」一つとっても、後から「この廃棄物も扱いたい…」と気づいて追加申請が必要になることがよくあります。
当事務所では、ヒアリング段階から将来的な展開を見据えたアドバイスを行い、「最初から無理なく・無駄なく・長く使える許可」を目指します。


✅ 運搬体制・容器・車両・講習会の段取り——全部“つながっている”からサポートできる

他の格安事務所では「書類作成だけ」「講習会案内なし」「アフターフォローなし」が当たり前。
ですが、実際の現場では「車両の排ガス規制に引っかかってNG」「運搬容器の写真が足りない」など、実務との“ズレ”が許可申請を遅らせる最大の原因になります。

当事務所では、こうした“目に見えない段差”まで先回りして整備し、「スムーズに許可が下りて、その日から使える状態」に仕上げてお渡ししています。


✅ 誠実であること、それが一番の差別化です

私は、派手な広告や誇張した価格では勝負しません。
お客様の事業がちゃんと始まること、その後も継続できること、そこに全力を尽くします。
それが、20年以上この地で選ばれ続けてきた理由です。


✅ヤマト行政書士事務所に依頼する“5つのメリット”

ただの「申請代行」では終わらない、本気のサポート体制があります。


✅ 1|必要書類のほとんどをこちらで取得できます

住民票、登記簿、講習会修了証の確認、車両の写真まで——
「自分で集めるのはちょっと…」という方も、ほぼ丸投げでOK。
行政書士が動くことで、確実かつ時短で進められます。


✅ 2|講習会のご案内&申込もお任せ

「いつ?どこで?どうやって?」と迷う必要はありません。
更新の2年前からご案内し、申込の代行もすべて対応しています。


✅ 3|運搬品目を“実務ベース”で提案

「後から品目が足りない!」なんてことがないよう、
お客様の実務内容を丁寧にヒアリングし、最初から最適な許可内容を設計します。


✅ 4|許可が出た後もフォローあり

マニフェストの扱い、業務報告書の出し方、車両への表示ルールまで、
「運用の始まり」にもしっかり付き添います。


✅ 5|静岡県に精通。地元密着の強み

各地域の申請窓口の“独自運用”や、ローカルな確認事項にも精通。
「地元だからこそ気づける」落とし穴を防ぎます。


💬 最後に

格安・全国対応の事務所では真似できない、
“一人ひとりの事業に合わせた手厚い支援”が、ヤマト行政書士事務所の強みです。


🏠 地元・静岡の行政書士に依頼するという安心

他県の「格安・全国対応」のウラ側、ご存知ですか?


インターネットで検索すると、「全国対応・最安値」をうたう行政書士事務所がいくつも出てきます。
しかし実際のところ、その多くは次のような運用をしています。


❌ 書類収集は「お客様でご用意ください」

・住民票、登記簿、講習修了証、車両写真——
「自分で取ってください」が基本スタンスです。
時間も手間もかかり、ミスの原因にもなりやすい部分です。


❌ 申請書類の提出も「お客様ご自身で」

・県外の事務所では、静岡の窓口に実際に出向いてくれることはほぼありません。
申請者本人が県庁へ出向くか、郵送での対応になるため、やりとりが煩雑になりがちです。


❌ トラブル対応・更新サポートは「ほぼなし」

・「品目が足りなかった」「更新期限を忘れていた」
→ その責任はすべてあなた(依頼者)側の負担になります。
実際、当事務所にも「連絡が取れない」「もう頼みたくない」というご相談が寄せられています。


✅ 地元・静岡の行政書士が圧倒的に有利な理由


✅ 県庁や地域事務所とのやり取りに慣れている

・地域ごとの「運用のクセ」や「指摘されがちなポイント」を熟知
無駄な修正・差し戻しが大幅に減ります


✅ 現地の事情を踏まえた品目選定・アドバイスができる

・「最初から足りない」許可内容を避けるため、実務目線でご提案
→ あとからの追加申請=“二度手間”になりません


✅ 許可後の実務までしっかりフォロー

・マニフェスト、車両表示、業務報告、更新講習まで
「許可が出て終わり」じゃなく、継続を見据えた伴走が強みです


💬 ひとことまとめ

地元を大切にし、現場を知っているからこそ、
本当にあなたのためになる申請支援ができます。

「行政書士なら誰でも同じ」ではありません。
静岡の申請は、静岡の行政書士に。


💰 料金とサービス内容について

安心して任せられる、“まるごと任せる”ための料金です。


産廃許可の取得にあたって、お客様が一番不安なのは「いくらかかるの?」「どこまでやってくれるの?」という部分です。
当事務所では、料金・内容を明確に・誠実にご案内しています。


✅ 基本料金(静岡県産業廃棄物収集運搬業 許可申請・新規)


💬「高いか安いか」で迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、私が目指しているのは、**“手間を減らすサービス”ではなく、“心が軽くなるサポート”**です。

書類を整えるだけで終わりではなく、
その申請が、あなたの事業と人生の次の扉をひらくものになるように——
そんな願いと責任を、この仕事に込めています。

「頼んでよかった」
そう感じていただけるよう、金額以上の誠意・準備・心遣いをもって、全力でお手伝いします。

✅ ご料金については、業務の難易度や内容により変動があるため、個別にご案内しております。
また、金額を明記することで他士業間での誤解やトラブルが起きることもあり、
円滑な対応と信頼関係を守るために、あえてサイト上には記載しておりません。

どうぞ安心して、お声がけください。

📩 まずは、お気軽にご相談ください。
ご縁をいただけること、心よりお待ちしております。


 

内容 金額(税込) 備考
行政書士報酬 ご相談ください 申請の種類、難易度や書類の状況により変動します。詳細はご相談ください。
法定手数料 81,000円 静岡県に納付する収入証紙代(申請時に必要)

✅ サービスに含まれる内容

✅ ヒアリング(訪問またはオンライン)
✅ 必要書類のリストアップ・ご案内
✅ 住民票・登記簿等の取得代行(※オプション対応可)
✅ 講習会修了証の確認・有効期限チェック
✅ 車両・容器の確認・写真の取得サポート
✅ 許可申請書の作成・提出代行(窓口への対応込み)
✅ 審査中の補正対応・県からの問い合わせ対応
✅ 許可後の運用アドバイス(マニフェスト・表示義務・年次報告など)


✅ ご依頼の流れ(ざっくり)

  1. お問い合わせ(無料)

  2. ヒアリングと事前チェック

  3. お見積りご提示

  4. 書類の準備と申請手続き

  5. 許可取得 → アフターフォロー


💬 よくある「格安行政書士」との違い

 

項目 当事務所 全国対応・格安系
書類の収集 ✅ 代行可能(丸投げOK) ❌「お客様でご用意ください」が基本
申請窓口への提出 ✅ 事務所が直接対応 ❌「お客様が自分で」郵送または来庁
フォロー体制 ✅ 許可後まで丁寧サポート ❌ 許可が出たら終わり
実務アドバイス ✅ 品目・運用も提案 ❌ フォーマット対応のみ
地元対応 ✅ 静岡県内申請に特化 ❌ 全国対応=地域事情は不明確

📩 お見積りは無料です

「ウチの場合いくらになる?」
「ちょっと相談だけでもしてみたい」
そんな時はお気軽にお問い合わせください。
事前相談・概算見積もりは一切無料で対応しています。


📄 静岡県|産業廃棄物収集運搬業(新規)申請ご用意いただきたい書類一覧

すでにわかりやすくまとめたリストがありますので、
以下のリンク先を参考にしていただければ、スムーズに進められます。

✅ 法人・個人どちらのケースも網羅
✅ 写真や車検証のチェックポイント付き
✅ 書類取得が難しい方には当事務所で代行対応も可能です

👉 [静岡県産業廃棄物収集運搬業許可・必要書類一覧はこちら](←ここにリンク)


■ 法人のお客様

 

チェック 書類内容
① 会社役員全員の住民票(本籍地入り)
※当事務所で取得代行も可能です
講習会修了証のコピー
運搬車両の車検証コピーおよび車両の写真
③-2 運搬容器の寸法と写真(ドラム缶等の情報)
予定運搬先処分業者の許可証のコピー(委託契約予定先)
法人税確定申告書(直近3期分)
⑤-2 定款のコピー
⑥ その他、申請に必要な書類(個別にご案内)
すでに産廃許可を持っている場合は、その許可証のコピー

✅ 現在は「試験結果成績表」は不要。講習会修了証はコピーのみで原本提示不要です。


■ 個人事業主のお客様

 

チェック 書類内容
事業主本人の住民票(本籍地入り)
※当事務所で取得代行も可能です
講習会修了証のコピー
運搬車両の車検証コピーおよび車両の写真
③-2 運搬容器の寸法と写真(運搬予定の容器)
予定運搬先処分業者の許可証のコピー
所得税確定申告書(直近3期分)
⑥ その他、申請に必要な書類(ケースに応じて)
すでに産廃許可を持っている場合は、その許可証のコピー

✅ 個人の場合も、「試験結果成績表」は不要。修了証の原本提示も不要です。


✨ 書類の準備も安心サポート!

  • 各種書類の取得代行(住民票・登記簿など)にも対応

  • 書類チェック・不備確認も無料で対応

  • 忙しい方でも“まるごとお任せ”いただけます!

 

 

📝 静岡県|産業廃棄物収集運搬業許可申請 ヒアリングシート

申請にあたって、以下の内容を確認させていただきます。
初めての方でも、わかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。


🔒 1. 欠格要件の確認(※該当すると許可不可)

申請者が以下に該当していないことをご確認ください:

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人

  • 破産者で復権していない方

  • 暴力団員および関係者

  • 過去に無許可営業や重大な法令違反がある方


🗂 2. 許可の提出先

許可申請を行う自治体を選択してください:

  • □ 静岡県

  • □ 静岡市

  • □ 浜松市

  • □ その他(     )

※申請する品目が一致していれば、県のみの提出でOKです。


♻ 3. 希望する品目の確認(処分業者の許可証コピーが必要)

建設業の主要7品目(□チェックしてください):

※水銀使用製品産業廃棄物運搬物を写真などを基に聞く→各品目に分類します。(水銀要相談)

  • □ 廃プラスチック類(石綿 有 無水銀 有 無

  • □ 紙くず

  • □ 木くず

  • □ 繊維くず

  • □ 金属くず(水銀(乾電池含む) 有 無

  • □ ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(石綿 有 無水銀 有 無

  • □ がれき類(石綿 有 無

その他の産業廃棄物(必要に応じて分類):

  • □ 燃えがら (水銀含有ばいじん等 有 無)

  • □ 汚泥(石綿 有 無水銀(乾電池含む) 有 無水銀含有ばいじん等 有 無

  • □ 廃油(水銀 有 無

  • □ 廃酸水銀 有 無水銀含有ばいじん等 有 無

  • □ 廃アルカリ(水銀 有 無水銀含有ばいじん等 有 無

  • □ 鉱さい(水銀含有ばいじん等 有 無

  • □ 動植物性残さ・動物系固形不要物

  • □ ゴムくず(水銀 有 無

  • □ 動物の糞尿・死体

  • □ ばいじん(水銀含有ばいじん等 有 無

  • □ その他(            )

📸 実際の運搬物の写真などをもとに、こちらで品目分類をお手伝いします。


🚛 運搬容器について(品目ごとの適正容器)

産業廃棄物の種類に応じて、適切な運搬容器の使用が義務付けられています。
安全性・密閉性・漏洩防止の観点から、以下のような専用容器をご用意ください。

 

廃棄物の種類 推奨される運搬容器
石綿(アスベスト) フレコンバッグ(飛散防止対策が施されたもの)
蛍光灯 蛍光管専用の運搬ケース(破損・水銀漏洩防止)
廃油 密閉型ドラム缶(漏洩防止処理が必要)
廃酸・廃アルカリ ペール缶(耐酸・耐アルカリ性のある密閉容器)

⚠️ 適合しない容器を使用すると、許可取得が難しくなったり、実務でのトラブルにつながる可能性があります。

🧾 4. その他ヒアリング事項

■ 開業年月日

 年 月 日

■ 従業員数(該当する人数を記入)

  • 役員    名

  • 正式なユーザー名

  • 事務員名

  • 運転手   名

  • 作業員   名

  • その他   名

■ 営業時間帯

 午前 時 分 ~ 午後 時 分

■ 営業日

 □ 毎週 曜〜 曜
 □ 休業日:日曜・祝日・夏季休業・年末年始(必要に応じて)


✅ 5. その他確認事項(該当するものにチェック)

  • ▢ 赤字および債務超過の有無

  • ▢ 法人税・所得税の滞納状況( 滞納中 / 滞納なし )

  • ▢ 産業廃棄物許可品目の月間運搬頻度量ヒアリング

  • ▢ 委任状の記入(申請代行の際)


📎 備考

  • 講習会の「試験結果成績表」は提出不要です。

  • 修了証はコピーのみでOK、原本提示も不要です。

 

 

🔰 静岡県で産廃業を始めるなら知っておきたい「4つの許可要件の柱」

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、国と県が定めた4つの要件をクリアする必要があります。
以下で、ひとつずつ詳しく解説していきます。

 

✅ ① 許可を受けるに値する施設(運搬車・容器・事務所)

産業廃棄物収集運搬業を行うには、次の3つの施設要件を満たす必要があります:

● 運搬車

  • 廃棄物を運搬する車両は必須です。

  • 軽トラックでもOKですが、安全に積載・運搬できることが前提です。

  • ※東京都など一部の自治体では、ディーゼル車の排出ガス規制があります。該当する車両か、規制に対応した措置が必要です。

● 運搬容器

  • 廃棄物には固体・液体など様々な形状があります。

  • 液体であればドラム缶や一斗缶など、飛散・漏洩の心配がない専用容器を使いましょう。

  • 特別管理産業廃棄物の場合は、危険極まりないデンジャラスなものを運ぶよう、さらに厳しい安全基準に合った容器が必要です。

● 事務所(事業場)

  • 申請に使用する施設の所在地が農地法などの他法令に抵触する場合手申請できないケースもあります

  • 不明な場合は事前に行政や専門家に相談を。

 

✅ ② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)があること

これはつまり、「今後もちゃんと事業を継続できる力があるか?」という点を見られます。
極端に言えば、「明日潰れるかもしれない会社には許可を出しません」という考え方です。


🔍 審査されるポイント

  • 直前期の貸借対照表(資産状況)

  • 直近3期の経常収益(黒字か赤字か)


🧾 債務超過・赤字の場合に必要な追加書類

✅ 静岡県(積替え保管なし)経理的基礎に関する追加書類の要否一覧表

状況 個人で必要な書類 法人で必要な書類
純資産プラス・黒字あり 不要 不要
純資産プラス・3期すべて赤字 不要 A(改善計画書)
債務超過・黒字あり A(改善計画書) B(中小企業診断士診断書)
債務超過・3期すべて赤字 A(改善計画書) A + B(中小企業診断士診断書)

 


💬 ワンポイントアドバイス

  • 赤字・債務超過の確認は、申請前に事前相談するのがオススメです。

  • 中小企業診断士の診断書作成費用は別途かかるので、その分の予算確保もお忘れなく。

4.経理的基礎の確認について

 

✅ ③ 申請者が欠格要件に該当していないこと

これは簡単に言えば、「この人にちゃんと許可を出しても大丈夫か?」を判断する項目です。
でも実際には、ふつうにまっとうに暮らしていれば、まず問題ありません


🛑 欠格要件の一例

以下に該当する方は、原則として許可が出ません:

  • 暴力団関係者、またはそのおそれがあると認められる方

  • 窃盗・詐欺・無許可営業などで処罰されてから一定期間経っていない方

  • 過去に許可を取り消されて1年以内の方

  • 住民票の住所がない(住所不定)の方

  • 成年被後見人、または意思疎通が著しく難しい方

  • 未成年(ただし一定条件を満たせば可)

※法人の場合、代表者や役員に1人でも該当者がいるとNGです!


💬 人生いろいろ。こんな注意も…

「そんなの関係ないでしょ!」と思うかもしれませんが…
実は意外と多いんです。

  • 元暴力団関係が発覚してアウト

  • 昔の経歴が掘り返されて取り消し

  • **新聞の三面記事に載ってから“許可が消える”**という悲劇(というか、あるある)

ほんの一瞬の判断ミスが、せっかくの許可や事業に大きな影響を与えることもあります。
許認可は“信用の証”でもありますから、心当たりのある方はまずはご相談を!

 

 

✅ ④ 技術的能力(講習会の受講・修了証)

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、一定の技術的能力が求められます。
といっても、特別な資格が必要というわけではなく、所定の講習会を受けて修了証を取得すればOKです。


📚 講習会ってなに?

  • (公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「収集・運搬課程講習会」を受講し、修了試験に合格すると修了証が交付されます。

  • この修了証がないと、申請自体ができません。

🚛 正しく運ぶための知識=「技術的能力」として、国が定めている基準です。


📝 新規申請の方へ(修了証の有効期限)

  • 新規講習の修了証は 5年間有効 です。

  • 修了から5年以内に新規申請を行いましょう。


🔄 更新申請の方へ(要注意ポイント!)

  • 更新講習で取得した修了証の 有効期限は2年間 です。

  • 更新の申請は、有効期限内に行う必要があります。

  • 会社での申請であれば、講習修了者は前回と異なってもOKです(※原則:取締役や使用人、工場長など技術継承者)。

  • 万が一、講習を受けたばかりで修了証が間に合わない場合は、Web申込マイページ画面(合格表示あり)を添付することで一時対応可能です。

⚠️ 更新講習を受けた方は、修了証の有効期間や添付要件をしっかり確認しましょう。


⚠️ 特別管理産業廃棄物許可を取得する場合の修了証について

「普通の産廃許可は持っているけど、特別管理産業廃棄物も扱いたい」
そんな場合には、**特別管理産業廃棄物処理業講習会(新規)**の修了証が必要になるケースがあります。


✅ 新たに特管産廃の許可を取得する場合

次のいずれかに該当しない限り、必ず新規講習の修了証が必要です。


🟡 修了証が“不要”になるケース(例外)

  1. すでに他の都道府県で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている場合
     → 同じ修了証を使って、静岡県での許可申請が可能です。

  2. 個人事業から法人化する場合で、講習修了者が同一のとき
     → 引き継ぎが認められるため、新たな修了証は不要です。


🔴 修了証が“必要”なケース(要注意)

  • 特別管理産業廃棄物の許可をまったく新規で取得する場合

  • すでに普通産廃の許可はあるが、特管の許可は持っていない場合

この場合、**「更新用の修了証」ではなく、必ず「新規講習の修了証」**が必要です。


💬 まとめ

🔁 普通産廃とは別の扱いになるため、特別管理産業廃棄物を新たに扱いたい方は「特管講習(新規)」を受ける必要があります。


📩 講習会受講のご案内・申込代行も“お任せ”ください

当事務所では、関与先のお客様に対して、許可更新の2年前から講習会のご案内を差し上げております

この丁寧なサポート体制は大変ご好評をいただいており、

「自分ではすっかり忘れていたから本当に助かった」
「ここまでやってくれるなら、安心して任せられるね」
「次回も講習会の申し込み案内も、ぜひお願いしたい」

といったお声を多く頂戴しています。


🤝 講習会の申込も“まるごと代行”しています!

  • 「忙しくて日程を調べるヒマもない…」

  • 「申込フォームがややこしくて不安…」

そんなお悩みをお持ちの方のために、
**当事務所では、講習会の会場選びから申込完了まで“すべて代行”**しています。

✅ 会場・日程・受講資格の確認
✅ インターネット申請・受付状況のフォロー
✅ 必要書類のご案内・提出チェックもお任せ

「必要なときに、必要な準備を、忘れず・確実に」
安心して許可の更新ができるよう、事前からしっかりサポートいたします!

 

 

 

🗣️ お客様の声|静かに、でも確かな信頼をいただいています

ヤマト行政書士事務所には、これまでたくさんのご相談をいただいてきました。

私は、関与先のお客様に対して、
産業廃棄物収集運搬業の許可更新の2年前から、講習会のご案内をお送りしています。

はじめの頃は、
「ちょっと気が早いんじゃないですか?」と笑われたこともあります。

でも、いざ更新が近づくと、皆さん口をそろえてこうおっしゃいます。

「あの時の案内、正直忘れてて…でも教えてくれて本当に助かった」
「ここまでやってくれる行政書士さん、他にいないと思うよ」
「次回も、講習会の申し込みから全部お願いしたい」


講習会の日程を調べる時間もない、
申込フォームの入力方法がわからない、
修了証の扱い方に不安がある…

そんな声が重なるたびに、
“手続き”というより、“人としての支え”が必要なんだと、私は実感しています。

ですから当事務所では今でも変わらず、
2年前から、何も催促せず、ただ「そっと届くご案内」を続けています。

それは、私なりの**“神のご用”**のひとつだと思っています。


🙅‍♂️ お客様の声の「強制」や「引き換え」はしておりません

なお、当事務所では:

  • 写真撮影のお願いを強制することはありません

  • はがきや口コミを条件に報酬を割引することも一切しておりません

お客様は皆さま業務多忙です。
事務所のPR広告作成のために**「声を書いてほしい」「一緒に写真を撮ってほしい」**というお願いに、
貴重なお時間を使わせるべきではないと私は考えています。

また、プライバシーの配慮も重要です
ご希望をいただかない限り、原則としてお客様の情報はサイト上に公開いたしません。

実際には、数多くの関与先の方々と、日々やりとりを重ねております。
お客様の声を載せようと思えば、いくらでも載せられるのかもしれません。
しかし、あえて掲載していない——
それが当事務所の、ひとつの誠意のかたちです。


🧭 最後に|あなたの一歩を、静かに、そして確かに支えるために

産業廃棄物収集運搬業の許可は、
単なる「手続き」ではなく、
あなたの事業の信頼と未来を形にする“土台”です。

ヤマト行政書士事務所は、
ただ書類を整えるだけの代行者ではありません。

  • 品目の選定で、未来の展開まで見据える

  • 赤字や債務超過の対策も一緒に考える

  • 更新講習も、2年前から「そっとご案内」

  • トラブルや不安に、声をかけられる距離で寄り添う

派手な広告も、強引な営業もありません。
それでも私のもとにご相談が届くのは、
「静岡で、真面目に長くやっているから」——
その積み重ねを、見てくださっている方がいるからです。


🍃「頼んでよかった」と言っていただけるために

料金は、安さで勝負していません。
神のご用として、人の後ろに立ち、
地味でも正しく、誠実に、申請と向き合う姿勢を何より大切にしています。

「ちょっと不安なんだけど…」
「こういうケースでも大丈夫かな?」

そんなときは、まず一度ご連絡ください。


📩 ご相談のご案内

  • 📞 電話やメールでのご相談、もちろん歓迎です

  • 📝 初回のヒアリングシートはこちらから(※ここにリンク)

  • 💼 オンライン・対面、どちらも対応可能です

あなたの事業が、静岡の地にしっかり根を張れるように。
その“最初の一歩”を、ヤマト行政書士事務所が全力でサポートいたします。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可

━ 産業廃棄物集収集運搬業 ━