
※注 決して覆面パトカーではありませんww
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
「いつかはクラウン」このフレーズを聞いたことがある人もきっと少なくなってきたのではないでしょうか。 私がこのフレーズを聞いた時はまだ10代でした。
経営者のたまごさんもいつかは許可申請で独立開業を夢見て仕事に励んでいるでしょう。

しかし、開業にはモノや資金、資格の許可要件で長い年月を棒に振る場合もございます。

クラウンHVに乗り日本の雅さ、和心とおもてなし精神が先進技術の環境性能、安全性能とともに随所に詰まった快適で良い車だということを実感いたすました。
私も先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和心のおもてなし精神でみなさんのお力にという所存でございます。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
大事なことなので2度言いましたwww

ようこそ!富士市のヤマト行政書士の許認可申請案内サイトへ♪
バイク・自動車・温泉・車中泊大好き行政書士が許認可申請のお手伝い
許認可申請に困ったらヤマト行政に電話しよう( ^_^)ロ——–ロ(^_^ )℡♪
わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
記事作成者 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(防災士・行政書士 丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
Contents
産廃許可新規に集めていただく書類等
当事務所では 下記書類をご用意していただければ、 スムーズに書類作成でき、産廃許可申請が可能です。
分からない箇所はいつでもご相談ください。
法人ご用意書類
▢ ①会社役員の住民票(本籍地入り)
▢ ②講習会修了証コピー
▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真
▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真
▢ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー
▢ ⑤法人税確定申告書3期分
▢ ⑤-2定款コピー
▢ ⑥その他の申請に必要な書類
▢ ⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証
▢ 確定申告書に押印した印鑑(委任状押印の為)
個人ご用意書類
▢ ①事業主の住民票(本籍地入り)
▢ ②講習会修了証コピー
▢ ③運搬自動車の車検証コピーと写真
▢ ③-2申請する運搬容器の寸法と写真
▢ ④予定運搬先処分業者の許可証のコピー
▢ ⑤所得税確定申告書3期分
▢ ⑥その他の申請に必要な書類
▢ ⑦産業廃棄物収集運搬許可申請書及び許可証
▢ 確定申告書に押印した印鑑(委任状押印の為)
産業廃棄物収集運搬許可申請ヒアリング事項
★申請者の欠格要件(該当すると許可不可) | 成年後見人 破産者 暴力団組員等に該当しない |
---|---|
★許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可) | 静岡県 静岡市 浜松市 その他 |
★希望する品目(予定運搬先処分業者の許可証のコピーが必要。) | (建設業7品目) □ 廃プラスチック類 (石綿有) (水銀有)、 □ 紙くず □ 木くず □ 繊維くず □ 金属くず (水銀有) □ ガラスくずコンクリートくず・陶磁器くず (石綿有) (水銀 有) □ がれき類 (石綿有)※水銀使用製品産業廃棄物(水銀要相談) 運搬物を写真などを基に聞く→各品目に分類(その他の品目)(その品目) □ 燃えがら、(水銀・ばい等含有)□ 汚泥(石綿有) (水銀有乾電池)(水銀・ばい等含有) □ 廃油(水銀有) □ 廃酸(水銀有) (水銀・ばい等含有) □ 廃アルカリ(水銀有) (水銀・ばい等含有)□ 鉱さい(水銀・ばい等含有) □ 動植物性残さ、□ 動物系固形不用物、□ ゴムくず(水銀有) □ 動物の糞尿、□ 動物の死体、□ ばいじん(水銀・ばい等含有) □ その他現在、試験結果成績表は不要 |
★その他ヒアリング事項 | 開業年
年 月 日 従業員数 役 員 名 法定使用人 名 事務員 名 運転手 名 作業員 名 その他 名 営業時間帯 営業時間 時 分~ 時 分まで 営業日 毎週 曜日~毎週 曜日まで 休業日 日曜 祝祭日 夏季 年末年始 |
---|
その他確認事項 | ▢ 赤字及び債務超過の確認
▢ 法人税・所得税の滞納の確認 (滞納中 滞納なし) ▢ 産業廃棄物許可品目月間運搬表ヒアリング ▢ 委任状記入 |
---|
(特別)産業廃棄物収集運搬業許可について
使い物にもならないゴミは片付ける必要がありますが、 自分(排出事業者)が出したならば 自分(排出事業者)たちで運搬したり処分したりする自ら処理が原則です
でも 自分で 運搬したり処分したりなんてなかなか難しいですよね
こんな場合は 業者さんに運搬したり処分したりする処理を頼むことができる のです
そして、 排出事業者から頼まれて(委託)産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、産業廃棄物収集運搬業または処理業の許可が必要です。※特別管理産業廃棄物も同じく許可が必要です。
無許可で産業廃棄物収集運搬業を行ったものに対しては、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金が科せられたりしちゃうのです。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
そういえば、無許可で収集して不法投棄!というニュースもたまに聞きますね。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、 主に事業活動によって生じた廃棄物を産業廃棄物といいます。
建設工事における排出事業者は元請業者となります。
元請業者は,発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む)に伴い生ずる廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行い,又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。
元請負業者自ら産業廃棄物の運搬をするであれば産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありませんが、 排出事業者が自分で運搬時は 収集運搬車両の旨の表示義務があります
元請け業者から処理委託された下請負人は,廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできません。
下請負人が現場内で行う保管は、当該下請負人もまた排出事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定が適用されます(法第21条の3第2項)
廃棄物の種類
一般廃棄物系( 一般的な生活に伴って生じた廃棄物) | 事業系一般廃棄物 家庭廃棄物 特別管理一般廃棄物 |
---|---|
産業廃棄物系( 事業活動に伴って生じた廃棄物) | 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物( 特定有害産業廃棄物) |
産業廃棄物にも種類があり デンジャラスなものを特別管理産業廃棄物、 デンジャラスでないものを 普通産業廃棄物といいますww
デンジャラスでない 産業廃棄物
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 (2)汚泥 (石綿の有無) (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (石綿の有無)(水銀の有無) (7)ゴムくず (8)金属くず(水銀の有無) (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず(石綿の有無)(水銀の有無) (10)鉱さい (11)がれき類 (石綿の有無) (12)ばいじん |
---|---|
排出する業種が限定されるもの | (13)紙くず (14)木くず (15)繊維くず (16)動物系固形不要物 (17)動植物性残さ (18)動物のふん尿 (19)動物の死体 (20)13号廃棄物 |
(20)13号廃棄物汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の上記の産業廃棄物、輸入廃棄物、携帯廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
石綿・・・特別管理に該当しない飛散性の少ない石綿になります
水銀・・・解体工事で発生するとしたら蛍光灯が代表例
蛍光灯など水銀含有廃棄物を運ぶにはある程度 しっかりと 密閉でき、運搬中も破損しないような運搬容器が必要となります。
さらに、蛍光灯を処理できる処分業者の許可証も必要になるます
デンジャラスな特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物 | 廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物特定有害産業廃棄物 廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 廃水銀等 指定下水汚泥 鉱さい 廃石綿等 燃え殻 ばいじん 廃油 汚泥、廃酸または廃アルカリ |
---|
産業廃棄物許可の種類
産業廃棄物の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の 種類の分類によるほか収集運搬業、処分業の 処理の種類ごとに 合計4種類の許可があります。
収集運搬業
産業廃棄物収集・運搬業(法第14条第1項) (だいたい皆さんこっちです)
特別管理産業廃棄物収集・運搬業(法第14条の4第1項)(こっちを取りたいという人もいます)
処分業
産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入(特別管理産業廃棄物を除く)があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業を行う者は、収集運搬業を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
運搬のみを業として行う場合には、積御しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を得ればよいです。
途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません
(特別管理)産業廃棄物を収集運搬する過程において、該当(特別管理)産業廃棄物を一定期間留め置く場合は、保管行為を伴うため、積替え又は保管を含む(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業の許可が必要です。 ※現在静岡県では原則として積み替え保管は認められていません
※許可を受ける前に気を付けてほしいこと
建設業の許可とは違い、産業廃棄物処理業の許可には「法人成」の概念がありません。
ですので、許可の有効期限内に個人から法人になった場合には、新たに新規で許可申請をすることになります。
建設業許可とは違い、許可番号は変わります。
証紙代も新規申請の81,000円(処分業は100,000円)かかりますので、個人事業者は産廃許可が切れる時期に合わせて法人にしていただく方がよろしいかと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
産廃許可の有効期間は5年です。(優良認定の場合7年)
次の更新許可申請書は標準処理期間(40日)を考慮し、許可期限日の3か月前から40日前ま出に提出します。更新許可申請を許可期間内に行わない場合は、新規許可申請になります。
産業廃棄物許可関連の申請手数料
申請手数料とは役所に納めるお金です。申請書に静岡県 収入証紙を貼り付け 収めます。
産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可申請 81,000円 更新許可申請 73,000円 事業範囲の変更許可申請 71,000円 |
---|---|
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可申請 81,000円 更新許可申請 74,000円 事業範囲の変更許可申請 72,000円 |
産業廃棄物処分業 | 新規許可申請 100,000円 更新許可申請 94,000円 事業範囲の変更許可申請 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 新規許可申請 100,000円 更新許可申請 95,000円 事業範囲の変更許可申請 95,000円 |
(特別)産業廃棄物収集運搬業許可の要件
(特別管理)産業廃棄物収集運搬許可に対しての要件
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)には許可が必要になります
ここでは(特別管理)産業廃棄物処理業の収集運搬業の許可申請にあたり満たす要件について説明していきます。
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の要件は大まかに
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可の要件 | ① 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。
② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。 ④ 申請者が欠格要件に該当していない。 ③ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。 |
---|
ことが必要です。
①から順番に説明していきますね。
① 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。
まず
許可を受けるに値する施設(運搬車、 運搬容器、事務所)がある 必要があります
運搬車 | (特別)産業廃棄物を運搬するわけですから、当然車が必要になります。
(特別)産業廃棄物を積み込むことができれば良いので、軽トラでもOKです。 ただし、ディーゼル車の排出ガス規制がある東京都のような自治体に申請する場合は、それに適合する車両または適合するような措置を施した車両でないと登録できませんので注意してくださいね。 |
---|---|
運搬容器 | 廃棄物には、 固体や液体などいろいろな形状のものがあります。
そのような 色々な形状の廃棄物を運ぶために 廃棄物にあった 運搬容器が必要になります。 液体であれば ドラム缶、 一斗缶など飛散しないで 安心安全に 運べる運搬容器が必要になります。 また 特別産業管理廃棄物などは 危険極まりない デンジャラスなものを運ぶため 運搬するものに見合った 運搬容器が必要になります |
事業場等 | 事業場等の施設について農地法等の他法令に抵触する場合、申請できないケースがあります。 |
② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。
次に
許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。
ですが、これは今後も事業を存続できるだけの能力があるかどうか。です。
明日事業を畳むような経営能力のない業者さんには産廃許可を出しませんよ。ということです。(当たり前か)
現在、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。
なので 債務超過 や 赤字続きの場合、 産廃 新規申請や 更新申請を お会いする場合中小企業診断士さんの 診断書作成料が さらに 費用としてかかります。
腹くくっておいてくださいね
直前期の貸借対照表(資産に関する調書)の状況 |
直近3期の経常収益の状況 |
必要な追加書類 A:経営改善計画書(借入金返済計画書) B:中小企業診断士の診断書等 |
|||||
収集運搬業 |
処分業 |
||||||
個人 |
法人 |
個人 |
法人 |
||||
積替え保管 なし |
積替え保管 あり |
||||||
1 |
純資産プラス |
黒字あり |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
3期全て赤字 |
– |
– |
A |
– |
A |
|
3 |
債務超過 |
黒字あり |
A |
A+B |
B |
A+B |
B |
4 |
3期全て赤字 |
A |
A+B |
A+B |
A+B |
A+B |
簡単に言ってしまうと、法人も個人も債務超過の場合何らかの書類が必要になります。
債務超過で3期すべて赤字
A:経営改善計画書(借入金返済計画書)+B:中小企業診断士の診断書等
債務超過で3期中黒字あり
B:中小企業診断士の診断書等
③ 申請者が欠格要件に該当していない。
次に
申請者が欠格要件に該当していない
ですが、これはそんなに難しいことではありません。
普通に生きていて、法律行為を単独でできる方なら問題ありません。
と思いますが、 普通に生きることもなかなか難しいからもいらっしゃいます。
人生いろいろ、 許認可取るためここは自重しましょう。
決して新聞の三面記事を賑わすようなことはやめましょうww
④ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。
次に
申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。
ですが、これは講習を受けて試験に合格していただくということでクリアできます。
というか、講習の修了証がないと産廃許可を受けることができません。
つまり産業廃棄物をしっかり管理しつつ正しく運んでくれる技術的知識が必要ということです。
産廃許可の修了証についての注意点は下記をご覧ください
新規申請時の終了証の有効期間についての 注意点
新規申請時の終了証の有効期間について | (新規)の収集・運搬課程講習会終了証は5年間有効です。
修了時期から5年以内に新規許可をいたしましょう。 |
---|
更新時の終了証についての注意点
許可更新時等に添付する講習受講者の終了証 | 許可更新時等に添付する講習受講者の終了証は、前回許可時の終了証添付講習受講者と違ってもよく、また、更新講習終了証でよい。
(会社に許可を与えているので会社の誰か(原則取締役、使用人)が技術的能力を引き継いでいればよい。) (更新)の収集・運搬課程講習会終了証は2年間有効です。 更新時期が2年以内になったら更新講習会受講準備しましょう。 更新間近時の講習受講の場合、終了証交付まで待てない場合のwebマイページ(インターネット申込に限る)の確認画面の写し(合否結果欄が合格になっているものに限る)をとりあえず添付でも可 |
---|
特別管理産業廃棄物許可の場合の修了証についての 注意点
特別管理産業廃棄物許可を受ける場合の修了証について | 普通産廃許可を持っていて、 新規で特別管理産業廃棄物許可を取ろうと思ってる人は、特別管理産業廃棄物を全くの新規で取得する場合、 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の 受講の修了証が必要です
ただし下記に該当している場合は、特管修了証は不要になります。 ・ 他の自治体において、既に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けているとき。 ・ 既に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている個人事業者が法人化する場合であって、講習の修了者が同一であるとき。 簡単に言ってしまうと、 既に特別産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない場合の申請については更新の修了証は認めず、 新規で講習を受講してください と言っています |
---|
許可手続きの流れ
項目 | 相談
書類作成 申請 許可 |
---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧との注意事項
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類チェックリスト
□ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
□ 事業計画の概要を記載した書類
□ 事業の用に供する施設
▢ 車庫配置図・付近の見取り図
▢ 車両写真 運搬車両の前面
□ 施設の所有権を証する書類
□ 廃棄物技術能力証明
□ 事業開始資金の総額及び資金調達方法記載書類
□ 【法人の場合】直前3年の決算書、納税証明書
□ 【個人の場合】資産に関する調書、納税証明書
□ 【法人の場合】定款、登記事項証明書
□ 誓約書
□ 事業主・役員の住民票及び登記の証明書
□ 優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)
□ 使用人の権限を証する書類(様式あり)
□ 予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し
□ 他県等の許可証・指定証の写し
□ 許可証の写し
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類作成注意事項
特別管理産業廃棄物のみを申請する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可も併せて取得するよういわれます。
更新許可申請書は標準処理期間(40日)なので、許可期限日の3か月前から40日前までの提出をしましょう。
新規申請時も40日ぐらい見ておきましょう。
更新許可申請書の受付後に、許可期間を経過しても、行政処分が行われるまでの間は、従前の許可がその効力を有します。
更新許可申請を行わない場合は、許可の効力を失うので、新規許可申請扱いとなります。
更新許可申請の際、事業範囲の変更又は一部廃止を行う場合には、別途、変更許可申請又は一部廃止の届出をする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新と同時に車両の増減 手続きを行う場合、【産業廃棄物処理業】(県要領様式第18号)添付書類省略理由書(押印必要)を添付により車両 写真や 車検証 コピーの省略はできますが、様式11号 変更届鑑の省略はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
会社の概要やどのような廃棄物を運びたいか出資者の状況、他県の産廃許可の取得状況を記載するとっても大切な申請書です。
会社に100分の5以を出資している場合、本節地入りの住民票と登記されていない証明書が必要です。
①事業計画の概要を記載した書類
どんな廃棄物をどれだけ、どの車で運ぶ予定があるかなど事業の全体計画が必要です。
すなわちあなたの廃棄物収集運搬への熱い魂と情熱をぶつけるのが事業計画の概要を記載した書類 となります。
予定運搬先の名称及び所在地は本社でなく処分場の名称及び所在地を記入します。
飛散する恐れのないスレート板などの 石綿産業廃棄物については、破砕することがないような方法で、かつ、他の廃棄物と混ざらないように区別しシートなどで被覆して運搬しましょう。
従業員の内訳については従業員数が1名でも構いませんが収集運搬業務の方法について整合性を取る記載が必要です。
特定家庭用機器再商品化法対象物に限ると記載されている場合、家電リサイクル法に基づく 一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を運搬するための許可となります
②事業の用に供する施設
車庫配置図・付近の見取り図 産業廃棄物収集運搬業を行う事務所及び事業場について必要です。
車両写真 運搬車両の前面 イケメンに撮りますからご安心ください。ww
(真正面)及び側面(真横)を撮影した写真を撮ります。
運搬容器の写真又は仕様書 イケメンに撮りますからご安心ください。ww
(PCBの場合は検査合格証)
又は写真を撮影していただいても構いません。
写真撮影方法

・車両の前面(真正面)を撮影します。
・ナンバープレートが確認できるように撮影します。。

・車両の側面(真横)を撮影します。。
・名称等の車体の表示が確認できるように撮影します。
既に産業廃棄物更新許可などは所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されている必要があります。
車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も必要です。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とを混合して運搬してはいけません。(混ざらないようにしましょう)
土砂禁ダンプは鉱さい、がれき類が原則運べません。
第4面には土砂禁のダンプはがれき類等の収集運搬には使用しない
と記載する。
③施設の所有権を証する書類
運搬車両の車検証のコピーと写真が必要になります。(車検切れに注意してください)
車検証欄については原則として所有者=使用者=申請者又は、使用者=申請者になりますが、使用者欄が法人の代表者、役員又は使用人であり、かつ当該車両を専ら法人が使用することが明らかな場合は使用承諾書等で認めてくれています。
④廃棄物技術能力証明
公益財団法人日本産業廃棄物処 理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に 関する講習会」の収集・運搬課程の修了証の写しが必要です。
講習修了者は原則申請者(法人は、原則代表者又は役員)、使用人、事業場の代表者になります。
許可日まで期間がない場合は同センター のwebマイページの合格確認画面の写しでもOK(後ほど合格証原本提示)
新規講習の有効期間
(新規)の収集・運搬課程講習会終了証は5年間有効です。
修了時期から5年以内に新規許可申請をいたしましょう。
更新講習の有効期間
(更新)の収集・運搬課程講習会終了証は2年間有効です。
更新時期が2年以内になったら更新講習会受講準備しましょう。
許可更新時等に添付する講習受講者の終了証は、前回許可時の終了証添付講習受講者(原則取締役、使用人)と違ってもよく、また、更新講習終了証でよい。
(会社に許可を与えているので会社の誰かが技術的能力を引き継いでいればよい。)
⑤事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
事業を始めるにあたり、必要となる固定資産とその資金総額と調達方法が記載される書類です。
⑥【申請者が法人の場合】直前3年の財務諸表、法人税納付済額を証する書類
【申請者が法人の場合】
直前3年の財務諸表については、注記表も含まれます。
担当 税理士によって注記表を作っていないケースの場合、注記表がないことによる申立書も必要になります。
決算期より 3ヶ月から4ヶ月以内の産業廃棄物の申請の場合は直前の決算書類ができていなかったりするケースもあるということから、3ヶ月 4ヶ月いないぐらいであれば直前の決算を除く、3 期分の決算書類の添付が可能です。
債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。
法人税納付額を証する書類は、法人税の納税証明書(その 1)
(完納を確認しないと納付済額を証する書類が取れませんので完納を確認してください。)
⑦資産に関する調書、直前3年 の申告所得税の納税証明書
【申請者が個人の場合】
債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。
所得納付額を証する書類は、申告所得税の納税証明書(その 1)
(完納を確認してください。)
⑧定款、登記事項証明書
【申請者が法人の場合】
原則、定款目的に産業廃棄物の処理業の目的が必要です。
定款の目的に産廃処理の文言がなくても下記誓約書を添付することにより受け付けてもらうことができます
誓約書
現在、当社の定款及び登記事項証明書の目的欄に、産業廃棄物収集運搬業務について記載されておりませんが、次回株主総会にて定款の変更及び変更登記を実施し、後日、速やかに変更後の定款又は総会議事録及び登記事項証明書を提出することを約束しまっせ
令和3年5月7日
静岡県知事 川勝平太 殿
住 所 静岡県沼津市
氏 名 株式会社
代表取締役
⑨申請者の住民票の写し及び登記 されていないことの証明書
【申請者が個人の場合】
住民票の写しは本籍記載の必要ありです。
登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。
⑩ 誓約書
欠格要件に該当していないという誓約書です。
⑪ 法定代理人の住民票の写し及び 登記されていないことの証明書
【申請者が個人で法定代理人がいる場合】
住民票の写しは本籍記載の必要ありです。
登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。
⑫ 役員の住民票の写し及び登記さ れていないことの証明書
【申請者が法人の場合】
住民票の写しは本籍記載の必要ありです。
登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。
⑬出資者等(個人または法人)の住民票の写し及び登記されていないことの証明書、登記事項 証明書(法人)
住民票の写しは本籍記載の必要ありです。
登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。
⑭使用人の住民票の写し及び登記 されていないことの証明書
【使用人がいる場合】
住民票の写しは本籍記載の必要ありです。
登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。
⑮優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)
特定不利益処分を受けていない旨の誓約書
優良認定の基準に適合する旨を証する各種の書類を提出
税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類としての証明書
⑯使用人の権限を証する書類(様式あり)
【使用人がいる場合】
使用人がいる場合必要です。
職員は契約時は代表者印を使用でも可
⑱予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し
運搬する品目を処分できる予定運搬先処分業者の許可証等の写しを添付。
※特定家庭用機器再商品化法対象物で ある産業廃棄物のみを収集する場合 には、省略可。
例 処分業許可書に(がれき類)石綿含有産業廃棄物を含むとなっている場合、 石綿含有産業廃棄物を含まないがれき類も産業廃棄物も処理できます( どちらでも処理できるということ)
セキトランスシステム 水銀、動物性残さ 、 石渡、 燃え殻汚泥ばいじんOK
リサーク、 建設7品目と水銀 OK
EC センター 燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ 動物性残渣 OK 開示済み
山本 水銀 がれき燃え殻汚泥(水銀含む)廃油廃酸(水銀含む)廃アルカリ(水銀含む)動物性残渣動物性固形不要物鉱さい動物の糞尿動物の死体ばいじん OK 開示済み
⑲他県等の許可証・指定証の写し※収集運搬区域が県外の場合に添付。
他の県等の産廃許可がある場合添付
⑳許可証の写し
更新許可申請又は変更許可申請の場合には、許可証の写しを添付
産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項
産業廃棄物収集運搬業許可を取ると表示義務が課せられます
産業廃棄物を収集運搬する際にはその運搬車の両側面に次の項目を表示しなければなりません
産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
業者名(個人の場合は氏名)
許可番号(下6桁以上)
鮮明で見やすく識別しやすい色文字である必要があります。
富士市 富士宮市 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 駿東郡清水町 駿東郡長泉町 函南町 熱海市 伊豆市 伊東市 下田市 静岡市 焼津市 藤枝市 伊豆の国市
浜松方面 静岡県内


ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
「クラウンは人を語る」「いつかはクラウン」このフレーズを聞いたことがある人もきっと少なくなってきたのではないでしょうか。 私がこのフレーズを聞いた時はまだ10代でした。
経営者のたまごさんもいつかは許可申請で独立開業を夢見て仕事に励んでいるでしょう。
しかし、開業にはモノや資金、資格の許可要件で長い年月を棒に振る場合もございます。
クラウンHVに乗り日本の雅さ、和心とおもてなし精神が先進技術の環境性能、安全性能とともに随所に詰まった快適で良い車だということを実感いたしました。
私も先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和心のおもてなし精神でみなさんのお力にという所存でございます。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
大事なことなので2度言いましたww
ようこそ!富士市のヤマト行政書士の許認可申請案内サイトへ♪
バイク・自動車・温泉・車中泊大好き行政書士が許認可申請のお手伝い
許認可申請に困ったらヤマト行政に電話しよう( ^_^)ロ——–ロ(^_^ )℡♪
わが志に賛同し業務に汗を流し、流した愛馬達
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町