運行管理者・整備管理者になるには-一般貨物運送事業経営許可申請手続き
🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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このページは静岡県富士市で一般貨物運送事業経営許可運行管理者の概要について書いたページです。
静岡県富士市の一般貨物自動車運送事業運行管理者の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
運行管理補助者・整備管理補助者は「資格なしでも可」
運送業の現場では、運行管理者・整備管理者の「補助者」については、原則として管理者資格を持っていなくても従事できます(最終的には選任される運行管理者・整備管理者の指揮監督のもとで行う形になります)。
※業務の範囲や体制は、事業規模・運用により整理が必要です。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
運行管理者
運行管理者とは
運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づいて、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行ないます。
□ 事業用自動車の運転者の乗務割の作成
□ 休憩・睡眠施設の保守管理
□ 運転者の指導監督
□ 点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等
運行管理者の確保人員数
貨物軽自動車運送事業者を除く、自動車運送事業者は、営業所ごとに事業用自動車を有している場合、事業用自動車の数に応じて一定人数以上の運行管理者を選任する必要があります。
営業所の事業用トラック数(被けん引車を除く)
□ 29両まで 1人
□ 30両以上~59両 2人
□ 1+配置車両数(被けん引車を除く)/30=必要運行管理者数
(ただし、小数点以下は切り捨てる)
運行管理者の種類
運行管理者は、自動車運送事業の種別に応じ、各種の運行管理者資格者証に分類されます。
□ 旅客
一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客
□ 貨物
運行管理者資格取得方法
運行管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
①□ 運行管理者試験に合格する。
試験実施機関 運行管理者試験センター
運行管理者試験の受験資格
い 事業用自動車(事業の種別は不問)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
ろ 実務の経験に代わる講習を修了した者。
実務の経験に代わる代替講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けてもらう。運行管理者基礎講習実施機関 自動車事故対策機構
②□ 事業用自動車の運行安全確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える。
貨物軽運送事業を除く、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
国土交通省 運行管理者について
運行管理補助者になるには
運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。補助者を選任していないと運行管理者が不在時は運行ができません
□補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります
国土交通省 運行管理者について
🧰 整備管理者
整備管理者とは、事業で使用する車両について、点検・整備の実施体制と記録管理、そして**車庫(車庫管理)**をつかさどる責任者です。
安全運行の土台になる重要なポジションで、一定台数を超えると選任が必要になります。
✅ 整備管理者の主な業務
整備管理者は「点検・整備をやる人」ではなく、点検・整備が適切に回る仕組みを作り、管理する人です。
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🧾 日常点検の実施方法を定め、運転者等に実施させる
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🚦 日常点検の結果に基づき、運行の可否を判断する
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🛠️ 定期点検の方法を定め、自社または整備工場等に実施させる
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🔍 必要に応じて随時点検を実施させる
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🔧 点検結果から必要な整備を判断し、自社または整備工場で実施させる
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🗓️ 定期点検・整備の実施計画を定める
-
📚 点検整備記録簿などの記録を管理する
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🅿️ 車庫(自動車車庫)を管理する
-
👷 運転者・整備要員を指導監督する
🚚 整備管理者が必要になる目安(使用の本拠ごとの台数)
※最終判断は車種区分・運用により変わるため、運輸支局の扱いに沿って整理します。
🟦 事業用
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🚌 バス(乗車定員11人以上):1台以上
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🚛 トラック・🚕 タクシー(乗車定員10人以下):5台以上
🟩 自家用(例)
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🚌 バス:一定条件で1台以上
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🚛 大型トラック等(車両総重量8t以上):5台以上
🟨 レンタカー
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🚌 バス(乗車定員11人以上):1台以上
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🚛 大型トラック等(車両総重量8t以上):5台以上
-
🚗 その他の自動車:10台以上
🟥 貨物軽自動車運送事業
-
🚙 軽自動車・🏍️ 小型二輪:10台以上
🎓 整備管理者になる方法(2パターン)
整備管理者の要件を満たす方法は、大きく2つです。
✅ パターンA:整備士資格ルート
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🏅 1級・2級・3級 自動車整備士技能検定に合格している
✅ パターンB:実務経験+研修ルート
-
🧑🔧 点検・整備、または整備管理に関する 2年以上の実務経験がある
-
📝 地方運輸局が実施する **整備管理者「選任前研修」**を修了している
🧾 「実務経験」として認められやすい例
🔩 点検・整備に関する実務経験
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🏭 整備工場等で整備要員として点検・整備を行った経験
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🚚 自動車運送事業者の整備担当として点検整備を行った経験
📋 整備の管理に関する実務経験
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👤 整備管理者としての経験
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👥 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理を行った経験
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🧑💼 整備責任者として車両管理を行った経験
🗂️ 研修の流れ(ここが重要)
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🟦 選任前研修:整備管理者として選任される前に必要(実務経験+研修ルートの場合)
-
🟩 選任後研修(定期研修):整備管理者として選任された後、継続的に受講して体制を維持します
よくある質問:以前、整備管理者の資格(要件)を満たしていたが、最近は継続的に講習を受けていない場合は?
廃業などで一度運送業を止めており、再度許可を取得して事業を再開する場合でも、整備管理者としての「選任要件」を再確認した上で、適切に手続を取り直すことで対応できます。
手元に次の資料がある場合
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整備管理者「選任前研修」の修了証(赤い縁の賞状のようなもの)
-
実務経験(2年)を証明する書類(実務経験証明書など)
この2点を揃えて、管轄運輸支局の担当(整備関係)へ持参・相談すると、整備管理者の選任手続(届出)の準備が進めやすくなります。
その後の流れ(一般的なイメージ)
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整備管理者としての要件(研修修了・実務経験等)を確認
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整備管理者の選任届出を提出
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選任後は、法令に基づき **整備管理者「選任後研修(定期)」**を受講していく
※研修の開催時期・受講方法は年度により変動するため、最新の案内に沿って手配します。
自動車整備士の資格者証(自動車整備技能検定合格証書)をなくしてしまった場合
まず、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に連絡しましょう。
氏名 生年月日を伝えれば自分が合格した県で登録がされていれば合格番号など教えてもらえます
自動車整備資格者証 (願)再発行の手続き
自分が整備士合格した県の自動車整備振興会から合格証明願という再発行の申請願いが送られてきます。
合格証明願に一定事項を記入し免許証のコピーを添付し、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に返送します。
返送封筒を同封・免許証のコピー
ここで終わりではありません。
今度は、合格した県の陸運局で合格証明願に証明の印をもらう手続きになります
この手続きは遠方の場合は自動車整備振興会が代わりにやってもくれます。
(担当の自動車整備振興会に聞いてみてください)
その後、資格者証の代わりになる合格証明願が送られてきます。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
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携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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- 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。













