
※注 決して覆面パトカーではありませんww
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
「いつかはクラウン」このフレーズを聞いたことがある人もきっと少なくなってきたのではないでしょうか。 私がこのフレーズを聞いた時はまだ10代でした。
経営者のたまごさんもいつかは許可申請で独立開業を夢見て仕事に励んでいるでしょう。

しかし、開業にはモノや資金、資格の許可要件で長い年月を棒に振る場合もございます。

クラウンHVに乗り日本の雅さ、和心とおもてなし精神が先進技術の環境性能、安全性能とともに随所に詰まった快適で良い車だということを実感いたすました。
私も先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和心のおもてなし精神でみなさんのお力にという所存でございます。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
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大事なことなので2度言いましたwww

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
記事作成者 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(防災士・行政書士 丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com

道路法に基づく車両の制限(車両制限令)
日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的制限値内の車両が通行することを想定して作られています。
なので、一定の大きさや重さ(一般的制限値)を超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。
これを『特殊車両通行許可制度』といいます
一般的制限値はこれだ!(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)
原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、特殊車両通行許可が必要です。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル(高さ指定道路は 4.1 m) | |
重 さ | 総重量 | 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は 25.0 t) |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 |
|
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
※他の車両を牽引してる場合には 牽引されている車両を含む
※貨物積載時は貨物積載状態で判定する
代表的な特殊車両の種類
構造が特殊な車両
車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両のこと。
新規格車 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 新規格車とは、一定の制限値を満たす車両で、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両ですが、その他の道路を通行時は、特殊な車両として許可申請が必要です。 |
---|
単車 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 自走できる車両でトラッククレーン等自走式建設機械いう |
---|
トレーラ連結車の特例 8 車種 |
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟトレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む) バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ) タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ) 幌枠型(トレーラーがシートタイプ) コンテナ用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ) 自動車運搬用 (トレーラーが自動車運搬タイプトレーラ連結車の追加 3 車種(十分な強度の落下防止機能付き平ボディ) あおり型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ) スタンション型(トレーラー荷台がアオリの代わりにスタンション棒付平ボディ) 船底型 (トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ) |
---|
貨物が特殊な車両
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える貨物を運ぶ特殊な車両
例 コンテナ、建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物
貨物が特殊な車両 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
海上コンテナ用セミトレーラ(トレーラーが海上コンテナ輸送タイプ) |
---|
長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項)
セミトレーラー連結車、フルトレーラー連結車が16.5 M 以上オーバーし高速道路を通行する場合、通行許可が必要になります。 詳しくはご相談くださいね
色々な車両の制限に関する法律に基づく制限値
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています。
各法令による車両諸元に関する規定を比較すると主な制限値は以下のとおりになります。
なお、制限値を超える車両の通行については、各法令を参照してください。
特殊車両ハンドブック

道路交通法で車両の長さのプラス1割未満の貨物のはみ出しは認められるが、道路法では積載状態の制限値で12 M を越えてはいけなく、道路運送車両法によれば貨物の積載状況は問わず 12 M を越えてはいけないということになるので12 M オーバーする場合は特殊車両通行許可申請をしないと捕まっちゃうことになる
特殊車両許可申請の種類
申請内容による区分
新規申請 | ᐠ( |
---|---|
変更申請 | ( ◜ᴗ◝) 許可を受けている申請に許可期間の延長以外の変更が生じたときに行う申請。(主な変更事由/車両の交換・車両台数の減少・申請者の変更等) |
更新申請 | ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎ 許可を受けている申請のうち、許可期間のみを更新する申請。 |
普通申請と包括申請(複数軸種申請を含む)
普通申請 | ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 申請車両台数が1台の申請。(単車の場合はトラック等1台、連結車の場合はトラクタ1台・トレーラ1台) |
---|---|
包括申請 | ( ◜ᴗ◝) 申請車両台数が2台以上の申請。(なお、車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同一であることが条件) |
普通申請とは、申請車両台数が 1 台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が2 台以上の申請をいいます。
ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
※複数軸種申請とは申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。
申請経路による区分
片道申請 | ᐠ( |
---|---|
往復申請 | ( ◜ᴗ◝) 申請経路が往復の申請。「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要 |
一括申請 | ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎ 申請経路が2以上の道路管理者の管理する道路に係る場合に、そのうち1つの道路管理者に許可申請を行うもの。 |
特殊車両通行許可申請チェックリスト
申請書 チェックリスト
▢ 特殊車両通行許可申請書
▢ 車両の諸元に関する説明書
▢ 通行経路表
▢ 通行経路図
▢ 自動車検査証の写し(※ 2)
▢ 車両内訳書(※ 3)
▢ 道路管理者が必要とする書類(※4)
申請書作成注意事項
▢ 特殊車両通行許可申請書
▢ 車両の諸元に関する説明書
▢ 通行経路表
▢ 通行経路図
▢ 自動車検査証の写し
オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が原則不要 あれこれだ
▢ 車両内訳書
包括申請時に必要
▢ 道路管理者が必要とする書類(※4)
未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付が必要
申請書ご用意書類とヒアリング事項
ご用意書類
特殊車両通行許可を行う車両の車検証
車両諸元表(あれば)
最小回転半径
ヒアリング事項
業務担当者名
通行開始日~通行終了日
荷物の大きさと種類(積載物)(長さ・幅・高さ測定)
タイヤの構成 (ダブルタイヤ等)
通行経路ヒアリング事項
定期経路又は単発現場搬入
出発地の住所と名称
通行する高速道路出発IC
通行する高速道路到着IC
到着地の住所と名称

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しかし、開業にはモノや資金、資格の許可要件で長い年月を棒に振る場合もございます。
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私も先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和心のおもてなし精神でみなさんのお力にという所存でございます。
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