放課後等デイサービス許可申請の要件と流れ(静岡県版)

富士市行政書士

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放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは障害のある児童に学校終了後や休日に施設に来てもらい生活のための必要な訓練や社会交流の促進等必要な支援をするとっても思いやりのある施設をいいます。

放課後等デイサービスの人員・設備基準

放課後等デイサービスを行うには下記の基準を見たさなれればなりません

放課後等デイサービスの人員基準

指導員又は保育士

指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤

指導員又は保育士の数は
イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上

指導員に資格要件はないので心優しい奥様でOK
機能訓練担当職員を含めることがでけます。

 

児童発達支援管理責任者

1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

管理者と兼務可
新規指定の場合は実務経験だけで可
ただし1年以内に児童発達支援管理責任者の研修2つ受ける
実務経験は介護保険指定事務所等の実務経験が一番確実

 

管理者

当該事業所の管理業務に当たります。

(支障がない場合に限り他の職務と兼務が可能)

 

機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合に置きます

 

放課後等デイサービスの設備基準

必要な設備及び備品がある
収容児童数に対してデイサービス提供に十分な広さ(すし詰め不可)
指導訓練室に訓練に必要な機械器具等
デイサービス提供に必要な部屋がある
便所 相談室(お願いレベル)
いたずらされないしっかりした書類保存場所等

 

放課後等デイサービスのその他基準

法人であること

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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