静岡県の電気工事業登録の概要(静岡県、静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

富士市行政書士

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」

行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。

 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所(丸山政人) TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
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行政書士行政書士行政書士

 

静岡県内の一部の市町で電気工事業の登録・届出が始まっています。

平成25年4月1日から、静岡県から一部の市町で電気工事業法の権限移譲により提出先が県から各市町に変更になりました。

 

電気工事業登録対応市町名

静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

上記市町内のみに営業所がある電気工事業者の登録等は、各市町で行います。

それ以外の市町村は静岡県への電気工事業の登録申請となります。

※市町県外にも営業所をまたいで電気工事業を営む場合は、静岡県又は国(経済産業省)で手続きが必要です。

電気工事業者の登録・届出の種類

電気工事業者さんに適正な工事を実施してもらい、電気工作物の安全を確保するため、電気工事業者さんは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて電気工事業者の登録や届出が必要になっています。

電気工事業の登録は行う電気工事の種類や建設業許可の有無によって下記4種類に分けられています。

 

1 登録電気工事業者  一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事

2 みなし登録電気工事業者  一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 (建設業許可業者)

3 通知電気工事業者  自家用電気工作物のみに係る電気工事

4 みなし通知電気工事業者  自家用電気工作物のみに係る電気工事 (建設業許可業者)

5 電気工事業の廃止の届出書

 

電気工事業登録・届出の有効期間・変更届の提出

電気工事業登録・届出の有効期間は5年間で、5年ごとに更新登録や許可番号変更による変更届が必要となります。

登録や届出の有効期間中に登録届出の記載内容変更した場合は変更届の提出が必要になります

登録証や届出証に変更事項があった場合は、登録証の書き換えが行われます。

(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者や役員、主任電気工事士、営業所の名称や所在地、電気工事の種類、建設業許可番号、年月日等)

 

必要ご用意書類

電気工事業登録申請書またはみなし登録電工事業届出新遺書

登録証又は届出証

その他登録事項の変更に基づく裏付資料

 

 

① 登録電気工事業者登録

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の登録です。

※登録電気工事業者登録をしている業者さんが建設業許可を取られた場合には、登録電気工事業者登録廃止届を出してから、みなし登録電気工事業者の届出を出すことになります。

 

必要ご用意書類

住民票

電気工事士免許

備え付け設備の一覧

実務経験証する書類

 

登録電気工事業者登録事項変更届出

登録事項に変更があった場合、変更の届出が必要になります

 

 

 

② みなし登録電気工事業者届出(建設業許可業者)

建設業許可を受けた業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の開始届出です。

届出事項に変更があった場合、変更の届出が必要になります。

建設業法の許可を受けた電気工事業者が、開始届出をした事項(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者の氏名、営業所の名称、営業所の住所、法人の役員の氏名、主任電気工事士の氏名、建設業許可番号年月日、主任電気工事士の資格、電気工事の種類)に変更があったときに届出します。

 

必要ご用意書類

住民票

電気工事士免許

備え付け設備の一覧(過去の登録申請書から引用できます。)

実務経験証する書類

 

 

みなし登録電気工事業者変更届出

届出事項に変更があった場合、変更の届出が必要になります

 

詳細はこちら

建設業許可を受けた・廃業した電気工事業者さんが行う電気工事業登録廃止手続きと開始の手続き

 

 

 

③ 通知電気工事業者電気工事業開始通知書提出

ほとんどない一方的に役所に通知して終わりの書類です。

自家用電気工作物のみを営む場合の通知手続です。

※通知電気工事業者をしている電気工事業者さんが建設業許可を取られた場合には、通知電気工事業廃止通知書を出してから、みなし通知電気工事開始通知書を出すことになります

(一方的に通知して終わりなので登録証みたいなものはありません)

 

 

 

④ みなし通知電気工事業者届出(建設業許可業者)

建設業許可をお持ちの業者さんが、自家用電気工作物のみを営む場合の届出です。

その他の登録(届出)後の変更届出

住所など(通知)内容に変更があった場合変更通知届出を提出します。

 

詳細はこちら

建設業許可を受けた・廃業した電気工事業者さんが行う電気工事業登録廃止手続きと開始の手続き

 

 

 

 

⑤ 電気工事業の廃止の届出書

電気工事業の廃止の届出書です。

提出する書類

①電気工事業廃止届出書

②届出受理通知書を添える

 

 

当お忙しいあなたに代わり、電気工事業の登録、届出を致します。

詳しい内容については当事務所にご相談ください。

 

 

 

電気工事業登録 ヒアリングシート(個人用主任工事士兼務)

ご用意していただくもの

□ 住民票(こちらで取得することも可能です。)

□ 電気工事士免許

 

届出をする電気工事業の種類

届出予定の電気工事業を選んでください。

□ 一般用電気工作物

□ 一般用電気工作物及び自家用電気工作物

 

電気工事士の種類

□ 第一種電気工事士

□ 第二種電気工事士

第二種の場合、免状交付日以降から実務経験3年以上が必要です。

 

実務経験証明書(第二種電気工事士の場合)

実務経験証明書作成のための証明書を書いてくれる元請け等が必要です。下記にご記入ください。

名  称                            

住  所                            

電話番号                            

電気工事登録番号                        

実務経験証明書には証明してくれる元請け等の 印鑑(押印)が必要になります。

 

備え付け器具調書

一般用電気工作物の場合、ご記入ください。

番号 品名 製造年 製品番号 台数 製造業者

 

一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合、ご記入ください。

番号  品名 製造年 製品番号 台数 製造業者

⑥及び⑦については必要なときに 借入できる措置が講じられている場合、借入先欄をを記入してください。

借入先   名  称                            

住  所                            

電話番号                            

 

 

行政書士行政書士

わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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