静岡県・建設業許可の物語──初めての申請・変更届・更新・業種追加もやさしく解説!

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
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Contents
- 1 🧭 あなたも、建設業許可物語の“主人公”になりませんか?
- 2 🔍 あなたの物語、始められるか確認してみませんか?
- 3 ✅ 基本料金
- 4 📍 対応エリア
- 5 🧭📘 実際に寄り添った7つのリアルな建設業許可物語をご紹介します──
- 6 令和6年8月13日以降の新基準! 静岡県の建設業許可取得がスムーズに!今がチャンスです
- 7 初めての建設業許可申請|知っておきたい3つのポイント
- 8 建設業許可申請書
- 9 役員等の一覧表(個人は提出不要)
- 10 営業所一覧表(新規許可等)別紙2-1 別紙2-2
- 11 証紙はり付け欄
- 12 専任技術者一覧表
- 13 工事経歴書
- 14 直前3年の各事業年度における工事施工金額について
- 15 従業員数
- 16 誓約書
- 17 ★健康保険等の加入状況
- 18 建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表
- 19 財務諸表 (法人・個人)
- 20 定款
- 21 営業の沿革
- 22 所属建設業団体
- 23 主要取引金融機関名
- 24 ★常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 25 常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 26 ★専任技術者証明書(新規・変更)
- 27 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 28 建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 29 株主(出資者)調書
- 30 登記事項証明書(法人のみ)
- 31 登記事項証明書(支配人)
- 32 県税の納税証明書
- 33 役員等氏名一覧表
- 34 登記されていないことの証明書
- 35 身分証明書
- 36 経営業務の管理責任者の確認書類
- 37 営業所の専任技術者の確認書類
- 38 財産的基礎・金銭的信用の確認書類
- 39 健康保険・雇用保険等の加入状況の確認書類
- 40 法人番号の確認書類(法人のみ)
- 41 🏗 建設業許可更新をご予定の建設業者様へ
- 42 🏗 このタイミングで「業種追加」も検討しませんか?
- 43 💼 当事務所のサポート内容
- 44 🏫 資格講座・勉強会も開催中!
- 45 🧾 書類作成のお手伝いもお任せください!
🧭 あなたも、建設業許可物語の“主人公”になりませんか?
🧱 「いつかは取りたい」と思ってた建設業許可。
──静岡県・個人事業主(とび土工業・40代)
正直、建設業許可なんて、自分にはまだ早いと思ってました。
資金もないし、小さな経営だし、なにより「何をどうすればいいか」が全然わからないし。
でも、あるとき元請けの社長に言われたんです。
「そろそろ建設業許可ないと、仕事ふれないぞ」って。
焦りました。
ネットで調べても、「安い!」「早い!」みたいな事務所ばかりで…
どこに相談していいか、余計にわからなくなって。
そんなとき、ヤマト行政書士事務所さんのページを見つけました。
他と違って、なんか “ちゃんと話を聞いてくれそう” だと思ったんです。
実際に話してみたら、本当に丁寧に話を聞いてくれて、
「今の状況なら、この方法で準備すれば建設業許可取れますよ」
って、具体的に示してくれました。
書類もわかりやすく案内してくれたし、LINEで相談できたのも助かりました。
自分のように「何も知らない人間」にも、ちゃんと寄り添ってくれる感じが嬉しかったです。
そして1ヶ月半後。
通知書が届いたときは、思わず笑ってしまいました。
「あぁ、取れたんだ。ちゃんと、ここまで来れたんだ」って。
今では、元請けの仕事や売上も少しずつ増えてきています。
“取るのがゴール”じゃなくて、“取ってからの許可の手続サポート”もあったおかげで、安心して前に進めています。
ヤマトさん、本当にありがとう。
あのとき思い切って相談してよかったです。
✅ 建設業許可は「信頼」で選ぶ時代へ
いかがでしたでしょうか? 上記は当事務所の建設業許可ストーリーのほんの一例です。
最近では「早い・安い・検索で上位」といった言葉が並ぶ、SEO業者の作った行政書士サイトも増えています。
しかしその中には、同じ行政書士から見たら“集客に必死な都合のいい言葉”だけで作られたページも少なくありません。
けれども――
建設業許可を扱う行政書士に求められるのは、単なる書類作成ではありません。
建設業界・行政書士業界の信頼を損なわない健全な倫理観
社会的責任を踏まえた誠実な情報発信
そしてそれに基づいた正確な判断力
さらに、“人と人”として真摯に向き合う姿勢も不可欠です。
つまりこれは、お客様との信頼関係を土台に、経営の発展を支え、
ひいては社会を健全に築いていくためにも、極めて重要な手続きだということです。
ヤマト行政書士事務所では、
✅ 誠実な対話
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を通じて、**「事業を支える許可」**を一緒に築いていきます。
💬 「写真はこれまでにご依頼いただいた皆さまの、ほんの一部の実績です」
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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まずは、あなたが建設業許可物語を歩みはじめる準備が整っているかどうか、確認してみませんか?
✅ チェックリスト:今すぐ無料で確認してみる
✅ 基本料金
当事務所では、基本的な料金体系はございますが、あえてこのサイト上では金額の公開を行っておりません。
その理由は、インターネット上で他事務所や組織の料金表を見て、中身や対応の質とは無関係に、ただ金額だけを下げるような価格競争が一部で起きているためです。
結果として、行政書士同士の“値下げ合戦”になってしまい、サービスの質が落ちるだけでなく、お客様の不利益にもつながりかねません。
これまでご相談いただいた皆さまには、ご提示した金額にすべての方にご納得のうえでご依頼いただいております。
決して“高すぎる”設定ではありませんので、ご安心してご連絡ください。
ご相談内容に応じた適正な費用を、わかりやすく丁寧にご説明いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。
当事務所は、**「売り手よし・買い手よし・世間よし」**の精神──
近江商人の“三方よし” を理念に、行政書士業務を行っております。
| 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 行政書士報酬 | 多くのお客様に、事前の料金提示と対応の丁寧さについてご満足いただいております。 | |
| 法定手数料 | 90,000円+実費 | 静岡県に納付する収入証紙代と数千円の納税証明書等のお値段 |
📍 対応エリア
- 富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
- 伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
- 静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
-
静岡県内全域:東部〜西部まで訪問相談に対応
📩 ご相談・お問い合わせ
TEL・LINE・メール、お好きな方法でご連絡ください。
土日・夜間も柔軟に対応しております。
📘**「まずは、話を聞かせていただくだけ」でも構いません。**
建設業許可についての疑問や不安、どんなことでもお話しください。
「昼休みだけ」「午後の小休憩の間に」「現場終わりに少しだけ」──
そんなちょっとしたタイミングでも、LINEやお電話でご連絡いただければ大丈夫です。
あなたのペースで、気軽にご相談ください。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- ✅ LINEで相談 ✅ Facebookで相談 ✅ Instagramで相談
※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。




着ている夏用リネンジャケットも、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではないけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、
自分にぴったりの「長く着れる納得のできる一着」に出会えました。
そして――
私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、
“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいい費用で。
時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――
それが、私たちのスタイルです。
我が相棒、旧車クラウンとともに。
🧭📘 実際に寄り添った7つのリアルな建設業許可物語をご紹介します──
①💰 “余計なものはいらない”と気づいたあの日
「どこよりも安くします」――そんな法律家の売り文句に、ふと不安を覚えた。
でも、ヤマト行政書士事務所は違った。
「無駄は削る。でも、本当に必要なことは省かない」
その言葉どおり、必要書類を用意しただけで、
相談した仲間から「難しい」と言われていた、念願の建設業許可がスムーズに降りた。
私は肩の力が抜けて、内心、ほっとした。
でも、それだけじゃなかった。
許可後の変更届、更新、入札、その他の許可、債権回収の内容証明手続きまで、すべて対応してもらえた。
他を探す必要もない。ただヤマトさんに相談するだけ。それだけで、ほとんどの手続きが終わっていた。
それでも――
最後にヤマトさんが言ってくれた言葉は、こうだった。
「お疲れ様でした お役に立ててよかったです。」
その一言に、詰まっていた。
誠実さと、信頼。そして、“ちゃんと見てくれている”という安心感。
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②🗂️ 現場からの一本の電話が、信頼を深めた日
元請から突然の知らせ。「許可番号、すぐに教えて」
現場で戸惑う中、ヤマトさんに連絡すると、即座に控えを確認し許可番号の連絡
「こういうサポートが、本当にありがたいんです」――
“ただの申請屋”ではない、日常の不安にも寄り添ってくれる存在。
③🎓 1業種から始まった、未来を広げる物語
「経験が足りなく、資格もないから…」と諦めかけていた私に、
「将来この資格があると、業務の幅が広がりますよ」と未来を見せてくれた。
数年後、私は複数業種の許可を得ていた。
“ゼロからでも許可を”――その言葉は、真実だった。
建設会社社長の父は、現場でずっと働いてきた。
私に何ができるだろう。
ヤマトさんに相談した。
「経理士2級を取れば、公共工事入札での加点になりますよ」
勉強を始めた。わからないことは、1級を持つヤマトさんにすぐ聞けた。
合格した今、次は1級を目指している。
父のために。
🔗 あわせて読みたい:
④📊 数字に背中を押された日
補助金、融資、経審、入札…「数字なんて苦手」と思っていた私。
でもヤマトさんは、経営の視点から伴走してくれた。
「書類屋じゃなく、経営の味方」――それは心強い味方を得た瞬間だった。
⑤🔧 “ダメかも”が“通った!”に変わった瞬間
何件もの事務所に「無理」と言われた申請。
でも、ヤマトさんは違った。条件を一つ一つ確認し、行政と粘り強く交渉してくれた。
許可が取れたとき、思わず涙が出た。
「諦めない」とは、こういうことなんだと思った。
⑥🏛️ 制度の壁を、超えてくれた日
役所の曖昧なルールに翻弄されていた。
「仕方ないか」と諦めそうになったとき、ヤマトさんは言った。
「これは、県民のためにも、運用そのものを見直してもらうしかありませんね」
実際に行政と交渉し、制度の解釈が変わった。
あの瞬間、“一人のための申請”が、“地域のための一石”になった気がした。
そんな行政書士、他にいない
⑦🧱 “いつかは会社社長”という夢が、現実になった日
やんちゃ者だった俺が、個人で始めた建設業。
右も左もわからないまま、現場でがむしゃらに働いた。
毎日が必死で、でも心のどこかでずっと思ってた。
「いつかは会社にして、ちゃんと“社長”になりたい」
でも、会社にするって難しい気がして、ずっと動けずにいた。
そんなとき、ヤマトさんは言ってくれた。
「売上も伸びて、利益も安定していますね、許可番号、引き継げますよ。手数料もかかりません」
9万円がかからずに書類の取り集めもほとんど不要とのこと。
夢だと思ってた“会社社長”が、現実に変わった。
あの一言が、俺の背中を押してくれた。
会社設立も、ヤマトさんにお願いした。
そのとき、こう言ってくれたのを覚えている。
「オーダースーツのように、〇〇さんにぴったりの会社設立をします」
最初は正直、何を言ってるんだろう?って思った。
でも実際に、最初の会社のつくり方がしっかりしていたから
あとから頼んだ他の許可も、スムーズに進んでいるといっていた。
あの時、なんとなくじゃなく、“先を見て”動いてくれたからこそ、今があると思う。
🔗 あわせて読みたい:
いかがでしたか。
ここでご紹介した7つの物語は、
私がこれまで出会ってきた数あるストーリーの、ほんの一部にすぎません。
このページの続きを紡いでいくのは――
これから出会う、あなたという主人公です。
――あなたの建設業にも、物語がある。
私たちは、許可のその先を見据えて、
あなたと一緒に未来を描く行政書士です。
この物語の主人公は、あなたです。
私たちは、その第一章に立ち会えることを、心から楽しみにしています。
📘 まずは、お金はいりませんので――
あなたの物語を、聞かせてください。
📩 お見積りご相談は無料です
「ウチの場合いくらになる?」 「ちょっと相談だけでもしてみたい」 そんな時はお気軽にお問い合わせください。 事前相談・概算見積もりは一切無料で対応しています。静岡の行政手続きに強いヤマト行政書士事務所が、あなたの一歩を全力で支えます。
「お電話や直接お会いしてのご相談を大切にしていますが、Zoomなどのオンライン相談もご希望があれば対応可能です。ご希望の方法があれば、お気軽にお知らせください。」
令和6年8月13日以降の新基準! 静岡県の建設業許可取得がスムーズに!今がチャンスです
令和6年8月13日より、建設業許可に必要な専任技術者の要件に関する規定が緩和されることが、静岡県建設業課から発表されました。 これにより許可の取得がスムーズになる建設業者が増えると期待されています。
改訂のポイント:資格を持たない技術者でも対象に
専任技術者に必要な資料要件が緩和されることで、資格を持たない技術者にもチャンスが広がることです。
具体的には、無資格者の場合でも、建設業許可を取得している建設業者の実務経験があれば専任技術者として認められる可能性が広がりました。
建設業許可を検討中の方へ:すぐ!ご相談を
新しい制度により、 裏付け資料収集など建設業許可の取得が難しいと感じていた事業者にとっても、取得の手続きがスムーズになる可能性があります。
当事務所ではすでに、この新基準を活用し複数案件の建設業許可をすでに申請してお客様に喜ばれています。
建設業許可取得に関してお悩みの方や、制度改訂の詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
意外と大変建設業許可
建設業許可を取得するには、厳しい規定や多くの書類準備が必要で、手続きが複雑です。
✅ポイント① 厳しい規定
申請には多くの書類が必要で、記載内容や提出方法にも細かい決まりがあります。
✅ポイント② 無許可では事業に支障が出ること
許可がなければ、工事の受注や事業継続に支障があることも。
✅ポイント③ 専門家を活用するとスムーズ!
当事務所では、建設業許可の専門知識を相談、書類作成から申請までを全面サポート!
許可取得までの期間を短縮し、スムーズな申請をお約束します。
初めての建設業許可の取得を考えている方は、まずは無料相談をご利用ください!
初めての建設業許可申請|知っておきたい3つのポイント
建設業を営むには、建設業許可が必須です。 ただし、初めての申請では「どの許可を取得すればよいかわからない」という事業者も多いはず。
取得するためのポイントと基礎知識を解説します。
【1. 建設業許可の種類】
■ 大臣許可と知事許可の違い
-
大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合に必要。
→ 全国展開を目指す方におすすめです。 -
知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合に必要。
→ 静岡県内のみで事業を行う方に最適です。
✅ 初めての許可取得なら、コストや手間を抑えられる「知事許可」がオススメです! ✨💡
■ 一般許可と特定許可の違い
-
一般許可:中小規模の工事や下請工事が中心の方に。
-
特定許可:元請として1件あたり4,000万円以上の建築工事など、大規模な工事を請け負う場合に必要です。
✅ 初めての方は、取得しやすくコストも抑えられる「一般許可」からスタートが安心! ✨💡
【2. 業種の選び方】
建設業の許可業種は以下の2つに分かれます。
-
一式工事:
例)土木一式工事、建築一式工事 -
専門工事(全27種):
例)電気工事、塗装工事、左官工事 など
🛑 業種選びを間違えると、予定していた工事ができないことも…!
✅ 「どの業種で許可を取るべきか分からない」という方は、お気軽に
📞 無料電話相談 をご利用ください!✨💡
【3. 許可取得の主な要件】
建設業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
-
経営経験豊富な 経営業務管理責任者 の配置
-
希望業種に応じた 専任技術者 の確保
-
建設業に関する 誠実性 の確保
-
経営を支える 財産的基盤・金銭的信用
-
会社の役員等が 欠格要件に該当していない こと
📝 必要書類や証明資料は、お客様のご経験や保有資格により異なります。
✅ スムーズな申請のため、まずは無料電話相談にて状況をお聞かせください!
必要書類のご案内からサポートいたします。✨💡
建設業許可申請書
新規許可 必要
更新 必要 項番0405 更新時は両方記入
業種追加 必要
終止符(しゅうしふ). など電算入力できないものをふりがな欄に入れるとダメ
項番11の主たる営業所の所在地は市は書かない
役員等の一覧表(個人は提出不要)
新規許可 法人は必要
更新 法人は必要
業種追加 法人は必要
個人の場合は提出不要の書類です。
営業所一覧表(新規許可等)別紙2-1 別紙2-2
営業所一覧表は2種類あります
従たる営業所部分がない場合は従たる営業所記入欄は記載不要ですが、 手引きを読み込んでいない担当者によっては該当なしと記載を強制される場合もあります。
新規許可 別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類
更新 別紙2-2は更新許可の時に使う書類
業種追加 別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類
別紙2 -1については 業種追加の場合 営業しようとする建設業と変更前 両方記入する。
証紙はり付け欄
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
専任技術者一覧表
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
記載方法
「1」・・・・・・法第7条第2号イ<学歴 + 実務経験>
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ<10年の実務経験>
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ<資格証明書>
有資格区分 CA2.P187位
2級建機 12 2級土木 14 2級建築 21 10年経験 02 第一種電気工事士 55 第2種電気工事士 56 学歴 + 実務経験 01 10年の実務経験 02
建設工事の種類 土-7、と-7、舗-7 大-7 と-4
1級建機 11 土-7、と-7、舗-7 3業種
2級建機 12 土-7、と-7、舗-7
一級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、舗-7、しゅ-7、塗-7、水-7、解-7 (平成28年以降9業種)
2級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、舗-7、しゅ-7、水-7、解-7 (平成28年以降8業種)
一級建築 20 建-7、大-7、左-7、と-7、石-7、屋-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7、解-7 (平成28年以降17業種)
2級建築 21 建-7、解-7 (平成28年以降2業種)
2級建築 22 大-7、と-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、解-7 (躯体)(平成28年以降6業種)
2級建築 23 大-7、左-7、石-7、屋-7、タ-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7 (仕上)(平成28年以降12業種)
とび・とび工 (1級・2級(3年))と-7、解-7
第二種電気工事士資格について
第二種電気工事士の建設業許可要件の実務経験については第二種電気工事士試験合格結果通知書到達日からでなく、 第二種電気工事士免状の交付日からになります。
工事経歴書
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 必要
直前3年の各事業年度における工事施工金額について
新規許可 必要
新規の許可申請時においては、 直前3年各事業年度における工事施工金額のその他工事 記載された金額について、 申請許可業種以外にどのような工事をしていたか聞かれます
更新 不要
業種追加 必要
業種追加の許可申請時においては、 直前3年各事業年度における工事施工金額のその他工事 記載された金額について、 申請許可業種以外にどのような工事をしていたか聞かれます
従業員数
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 必要
誓約書
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 必要
記載方法
建設業法第8条の建設業許可の欠格要件に該当してないことを誓約する書面です
一般建設業許可 建設業法第8条各号の建設業許可の欠格要件
特定建設業許可 建設業法17条において準用される法第8条各号
★健康保険等の加入状況
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
令和2年 10 月1日以降未加入業者(適用除外を除く)は建設業許可が取得できなくなりました。
✅ 必要書類は以下の2点です。
-
健康保険・厚生年金
-
雇用保険
これらについては、加入状況を確認できる裏付け資料の提出が必要となります。
記載方法
健康保険・厚生年金
法人は加入義務あり、個人は5人以上で加入義務あり
必要書類
直近の「保険料納入告知書 納付書・領収証書」の写し

雇用保険
必要書類
自社で申告納付
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)
※「領収済通知書」は領収印のないものは不可
口座振替を利用
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。
労働保険事務組合に委託
④「労働保険料等納入通知書」の写し及び
⑤「労働保険料等領収書」の写し
※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付
その他
⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し
雇用保険加入を辞めた時
従業員がいなくなったことにより雇用保険加入を辞めた時は健康保険等加入状況の変更届が必要になります。
従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など
提出書類 健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)
再度従業員を雇った場合
雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。
雇用保険番号は、一度辞めて再度加入した場合は変更されます。
提出書類 健康保険等の加入状況(様式第20 号の3) + 健康保険・厚生年金保険の加入状況確認資料
建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
財務諸表 (法人・個人)
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 不要
資産の総額が100分の5を超えるのものについては、 科目の別立て表示
潘総額の1/10を超えるものについては 科目の別立て表示
定款
新規許可 必要
更新 更新時変更なければ不要
業種追加 不要
営業の沿革
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
記載方法
営業の沿革記載事項
商号又は名称の変更 組織の変更 合併又は分割 資本金額の変更
営業の休止、営業の再開等
ない部分については、なしを記載する
所属建設業団体
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 不要
記載方法
静岡県の場合は「一般社団法人 静岡県建設業協会」のみ該当します。
主要取引金融機関名
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 不要
記載方法
「政府関係金融機関」は、独立行政法人住宅支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等が該当します。
★常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
記載方法
経験年数について申請書作成後、 数か月申請が伸びた場合、 経験年数の月については 申請月日まで経営経験月の加算を求める場合あります。
加算した場合、 実務経験証明書、 略歴書にも影響が出ます
7条 第1号イ(1)(2)(3)の意味
(1)役員等経験5年 (役員経験)
(2)執行役員経験5年 (執行役員経験)
(3)経営業務補佐経験6年(専従者など)
7条 第1号ロ(1)(2)の意味
(1)財務管理、労務管理、業務運営管理いずれか経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)++財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと
(2)役員経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)+財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと
記載例
役職名等 経験の役職名を記載する(事業主、役員)
証明者との関係 事業主→本人 会社→役員 と記入
備考欄 事業主だった場合、自営のためと入れる
下記の者は許可申請者(常勤の役員、 本人、 支配人)は間違えやすいから気をつける
項番17 新規許可が法人の場合は1、更新 業種追加、般特新規の場合は4を記入
証明者と被証明者との関係: 証明者が法人である場合は「役員」等と、個人である場合には「本人」等と証明者の立場からみた被証明者との関係を記載。
常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
★専任技術者証明書(新規・変更)
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
必要付属書類
指導監督的実務経験証明書
資格証明書・監理技術者資格者証
合格証明書・ 資格者証
卒業証明書
卒業証明書
実務経験証明書 142
自営の場合は、 その理由として自営の為を記入します。
使用された期間については自営した期間に書き直します
その他の特殊事例
(例)父が事業主で、息子が従業員として働いていたが、息子が事業主となる場合、従業員としての実務経験を記載します。
「証明者」は、元事業主 ○○ ○○(父の名前)
「被証明者との関係」は、従業員(専従者であれば専従者と記載してもOK) 事業ぬ本人であれば本人と記載
「職名」は、実務経験時の職名を記載(工事主任など、専従者であれば専従者と記載してもOK)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
経営業務管理責任者分は作成不要
建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
新規許可 該当したら提出
更新 該当したら提出
業種追加 該当したら提出
株主(出資者)調書
新規許可 必要
更新 該当したら提出
業種追加 不要
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載します。
登記事項証明書(法人のみ)
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
現在写し可
登記事項証明書(支配人)
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
現在写し可
県税の納税証明書
新規許可 必要
新規申請 決算変更届に添付
更新 不要
業種追加 不要
現在写し可
役員等氏名一覧表
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 不要
登記されていないことの証明書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
建設業の手引き 令和4年度版 P210より
外国籍の場合の登記されていないことの証明書及び身分証明書の取扱いについて
外国籍の者で国外に居住している者については、それに代わる書類がないため、身分証明書の添付は不要。
登記されていないことの証明書は必要。
※外国籍の方にあっては、国籍確認のため別途住民票又は旅券(パスポート)の写しの提出が必要です。
(在留カードも可)
身分証明書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
原本添付
建設業の手引き 令和4年度版 P210より
外国籍の場合の登記されていないことの証明書及び身分証明書の取扱いについて
外国籍の者で国外に居住している者については、それに代わる書類がないため、身分証明書の添付は不要。
登記されていないことの証明書は必要。
※外国籍の方にあっては、国籍確認のため別途住民票又は旅券(パスポート)の写しの提出が必要です。
(在留カードも可)
経営業務の管理責任者の確認書類
新規許可 必要
更新 該当したら提出
業種追加 該当したら提出
必要書類
請求書+ 銀行の入金履歴
注文書・ 工事請負契約書
発注証明書
建設業許可申請書の下記部分( 他の建設業の経管になっていた場合)
□様式第1号建設業許可申請書、□別紙一役員等の一覧表、□様式第7号常勤役員の証明書、様式第7号別紙役員略歴書、□様式第 12
号役員の調書、□様式第 20 号営業の沿革
営業所の専任技術者の確認書類
新規許可 必要
更新 該当したら提出
業種追加 必要
財産的基礎・金銭的信用の確認書類
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 該当したら提出
健康保険・雇用保険等の加入状況の確認書類
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
上記参照
法人番号の確認書類(法人のみ)
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 不要
🏗 建設業許可更新をご予定の建設業者様へ
建設業許可は、5年ごとに更新が必要な許可制度です。
更新を受けなければ、建設業許可の効力は失われ、営業を継続することができなくなってしまいます。
この更新制度は、5年ごとに「建設業許可の基準を引き続き満たしているかどうか」を審査し、適格な事業者に対して建設業の継続を認めるという趣旨に基づいています。
📅 更新の申請は【有効期限の30日前まで】に
建設業許可の更新手続きは、有効期限の30日前までに更新申請書を提出しなければなりません。
静岡県では、更新の約3か月前に土木事務所から「お知らせはがき」が届きますが、
「うっかり忘れていた」「忙しくて見落としていた」など、期限ギリギリで慌ててしまう事業者様も少なくありません。
早めの準備が、確実な更新の第一歩です。
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📝 更新申請には「変更届」の提出も必須!
更新手続きでは、過去5年間にあった下記のような変更がすべて「変更届」として提出済みであることが前提になります。
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代表者や役員の変更
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資本金の増減
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営業所の移転・廃止
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経営業務管理責任者・専任技術者の変更
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5年間分の決算変更届など
提出漏れがあると、更新手続きが受理されない可能性もありますので、注意が必要です。
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🏗 このタイミングで「業種追加」も検討しませんか?
更新の時期は、業務経験が蓄積され、**新たに業種追加(建設業許可の追加取得)**が可能になるケースも多いです。
たとえば…
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技術者資格を取得した
-
新しい種類の工事を始めた
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請負範囲を広げたい
というような場合には、更新と同時に業種追加を行うことで、販路拡大や新規受注のチャンスが広がります!
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💼 当事務所のサポート内容
当事務所では、更新申請や変更届の作成だけでなく、
業種追加や今後の経営戦略につながる許可の見直しまで、トータルでサポートいたします。
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建設業許可更新申請の書類作成・提出
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過去の変更届の状況確認・提出代行
-
業種追加の可能性診断と申請支援
-
経営審査・入札対応の事前対策
-
財務書類の整備支援(キャッシュフロー・原価管理等)
🏫 資格講座・勉強会も開催中!
「将来的にもっと業種を増やしたい」
「資格取得にチャレンジしたい」という方のために、
当事務所では、建設業者様向けの資格講座・勉強会も開催しています。
“上を目指す建設業者様”を全力で応援しています!
📣 建設業許可の更新・変更届・業種追加についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
電話・メールどちらでも対応しております。
「読むのが面倒」という方も、まずはお電話を!
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🧾 書類作成のお手伝いもお任せください!
当事務所では、建設業許可の「更新」「業種追加」「変更届」「決算変更届」の作成サポートに加え、
✅ 会社の財務分析
✅ キャッシュフロー計算書の作成
✅ 経営状態を「見える化」する資料の作成
など、経営判断や資金繰りの改善にも役立つ書類作成支援を行っています。
📚 参考:企業倒産の予測可能性に関する考察
「何をどうまとめたらいいかわからない…」
「数字に強くないから不安…」
そんな方も、どうぞお気軽にご相談ください。
専門スタッフが、わかりやすく・丁寧にサポートいたします!
💬 ご相談・お問い合わせは随時受付中です!
お気軽にご連絡ください😊
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✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。













