静岡県の建設業許可申請取得ガイド&記載例 令和6年8月改訂対応(更新・業種追加・変更届書類)
「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
Contents
令和6年8月13日以降の新基準! 静岡県の建設業許可取得がスムーズに!今がチャンスです
令和6年8月13日より、建設業許可に必要な専任技術者の要件に関する規定が緩和されることが、静岡県建設業課から発表されました。 これにより許可の取得がスムーズになる建設業者が増えると期待されています。
改訂のポイント:資格を持たない技術者でも対象に
今回の改訂の注目ポイントは、専任技術者に必要な資料要件が緩和されることで、資格を持たない技術者にもチャンスが広がることです。
具体的には、資格を持っていない場合でも、建設業許可を取得している建設業者の実務経験があれば専任技術者として認められる可能性があります。
建設業許可を検討中の方へ:相談をおすすめします
新しい制度により、建設業許可の取得が難しいと感じていた事業者にとっても、取得の手続きが簡単になる可能性があります。
建設業許可取得に関してお悩みの方や、制度改訂の詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
新しい制度により、 裏付け資料収集など建設業許可の取得が難しいと感じていた事業者にとっても、取得の手続きがスムーズになる可能性があります。
当事務所ではすでに、この新基準を活用し複数案件の建設業許可をすでに申請してお客様に喜ばれています。
静岡県の建設業許可取得ガイド|許可と業種の選び方を解説!
建設業を営むには、建設業許可が必須です。 ただし、初めての申請では「どの許可を取得すればよいかわからない」という事業者も多いはず。取得するためのポイントと基礎知識を解説します。
ポイント その1 厳しい規定
許可取得には、必要書類の準備や申請手続きがございますが、これは非常に複雑で労力を要します。必要な書類は多岐にわたり、記載内容や提出方法にも厳しい規定があります。
ポイント その2 事業開始や継続に支障が出る可能性
規定を満たしていなければ許可が下りず、事業の開始や継続に支障が出る可能性もあります。そのため、建設業許可の申請は、 専門家に依頼することをおすすめします。
ポイント その3 専門家活用で許可取得期間短縮が可能
当事務所は建設業許可の専門知識と豊富な経験を持ち、必要書類の取得から申請書類の作成、提出までを一括でサポートします。依頼することで、申請の負担を軽減し、許可取得までの期間を短縮することが可能です。
設業許可をスムーズに取得するために、当事務所の専門的なサポートをぜひご活用ください。
当事務所の安心サポート体制について
当事務所は、他の行政書士が対応を断るような困難度の高い建設業許可申請にも果敢に挑戦し、 建設業課と話し合いこれまでに多数の許可を取得してまいりました。多くの事業者の皆様から評価していただき、厚い信頼と感謝のお言葉をいただいております。
念願の建設業許可を取得したお客様例
当事務所では、Google広告や「お客様の声」「許可取得事例のお写真」などを過剰に掲載することは控えております。 許可取得は行政書士として当然の業務であり、過度なPRは不必要との考えからです。
ただし、サイト閲覧者の皆様に安心してご依頼いただくためには、ある程度の実績を伝えることも大切だと判断し、少数の許可取得事例の写真をお客様の承諾を得て掲載させていただいております。お客様に当事務所の可能性を感じていただき、安心してご相談いただける環境を整えるための工夫です。
当事務所では、ご依頼いただいた建設業許可通知書や建設業許可申請書コピーを、事務所控えとして大切に保管しております。これにより、外出先で「営業先で許可番号が必要になった」 「書類に社会保険番号記入が必要になった」といった急なご依頼にも、迅速かつ適切に対応できる体制を整えています。
また、この控えを保管することで、毎年提出が必要となる建設業許可変更届や、5年ごとの更新手続きのご案内に際にも安心してスムーズな対応が可能です。
この体制は多くのお客様から「必要な情報をすぐに確認できる」「安心してお任せできる」と大変ご好評をいただいております。
当事務所では、確実な書類管理と迅速な対応、事業運営がよりスムーズになるようお客様を第一に考えて、心を込めてサポートさせていただきます。
細かい事でもお気軽にご相談ください。お客様に寄り添えるよう、これからも丁寧で前向きなサービスを提供してまいります
お客様の建設業許可通知書のコピーの一部(1割程度)
当事務所は、過剰な宣伝ではなく、安心な業務と人として前向きな対応を大切にしております。
お困りの際は当事務所にお問い合わせください。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
許可申請に必要な許可と業種の選び方の基礎知識
【1. 建設業許可の種類】
- 大臣許可と知事許可
- 大臣許可:他県に営業所がある場合(全国展開を目指す方向け)
- 知事許可:県内に営業所がある場合(静岡県内での事業に最適)
- 一般許可と特定許可
- 一般許可:下請や小規模工事が中心の方におすすめです。
- 特定許可:元請で大規模工事を行う際に必要になります。
詳細はこちらをご確認ください
【2. 業種の選択方法】
- 建設工事は「一式工事」と「専門工事」に分かれます。
- 一式工事:土木一式工事、建築一式工事
- 専門工事:電気工事、塗装工事など27種類
- 許可を取得する業種は、事業内容に応じて選択しましょう。
詳細はこちらをご確認ください
【3. 許可取得の要件】
- 経営経験豊富な経営業務管理責任者の配置
- 希望許可業種に対する専任技術者の配置
- 建設業務に関する誠実性
- 建設業経営に求められる財産的基礎・金銭的信用
- 建設業 会社役員が 欠格要件に該当していない
詳細はこちらをご確認ください
【4. 専門家へのご相談】
建設業許可の申請は複雑です。当事務所では、許可取得までのサポートを提供しております。無料相談もございますので、ぜひお気軽にご相談ください。
📞無料相談ダイヤル:09056173486
ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!
静岡県の建設業許可申請書記載例ガイド
静岡県の建設業許可・更新・業種追加申請 令和3年1月より押印廃止
押印廃止書類 | |||
---|---|---|---|
建設業許可申請書 | 誓約書 | 定款 | 健康保険等の加入状況 |
経営業務の管理責任者証明書 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | 専任技術者証明書(新規・変更) | 実務経験証明書 |
指導監督的実務経験証明書 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所等に関する調書 | 役員等氏名一覧表 |
その他 |
建設業許可申請書
新規許可 必要
更新 必要 項番0405 更新時は両方記入
業種追加 必要
終止符(しゅうしふ). など電算入力できないものをふりがな欄に入れるとダメ
項番11の主たる営業所の所在地は市は書かない
役員等の一覧表(個人は提出不要)
新規許可 法人は必要
更新 法人は必要
業種追加 法人は必要
個人の場合は提出不要の書類です。
営業所一覧表(新規許可等)別紙2-1 別紙2-2
新規許可 別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類
更新 別紙2-2は更新許可の時に使う書類
業種追加 別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類
営業所一覧表は2種類あります
従たる営業所部分がない場合は従たる営業所記入欄は記載不要ですが、 手引きを読み込んでいない担当者によっては該当なしと記載を強制される場合もあります。
証紙はり付け欄
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
専任技術者一覧表
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
「1」・・・・・・法第7条第2号イ<学歴 + 実務経験>
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ<10年の実務経験>
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ<資格証明書>
有資格区分 CA2.P217
2級建機 12 2級土木 14 2級建築 21 10年経験 02 第一種電気工事士 55 第2種電気工事士 56
建設工事の種類 土-7、と-7、舗-7 大-7 と-4
1級建機 11 土-7、と-7、舗-7 3業種
2級建機 12 土-7、と-7、舗-7
一級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、舗-7、しゅ-7、塗-7、水-7、解-7 (平成28年以降9業種)
2級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、舗-7、しゅ-7、水-7、解-7 (平成28年以降8業種)
一級建築 20 建-7、大-7、左-7、と-7、石-7、屋-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7、解-7 (平成28年以降17業種)
2級建築 21 建-7、解-7 (平成28年以降2業種)
2級建築 22 大-7、と-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、解-7 (躯体)(平成28年以降6業種)
2級建築 23 大-7、左-7、石-7、屋-7、タ-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7 (仕上)(平成28年以降12業種)
第二種電気工事士資格について
第二種電気工事士の建設業許可要件の実務経験については第二種電気工事士試験合格結果通知書到達日からでなく、 第二種電気工事士免状の交付日からになります。
工事経歴書
新規許可 必要
更新 更新時は不要
業種追加 必要
直前3年の各事業年度における工事施工金額について
新規許可 必要
更新 更新時は不要
業種追加 必要
新規の許可申請時においては、 直前3年各事業年度における工事施工金額のその他工事 記載された金額について、 申請許可業種以外にどのような工事をしていたか聞かれます
従業員数
新規許可 必要
更新 更新時は不要
業種追加 必要
誓約書
新規許可 必要
更新 更新時は不要
業種追加 必要
建設業法第8条の建設業許可の欠格要件に該当してないことを誓約する書面です
特定建設業許可 建設業法17条において準用される法第8条各号
★健康保険等の加入状況
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
令和2年 10 月1日以降未加入業者(適用除外を除く)は建設業許可が取得できなくなりました。
健康保険・厚生年金
法人は加入義務あり、個人は5人以上で加入義務あり
必要書類
直近の「保険料納入告知書 納付書・領収証書」の写し
雇用保険
必要書類
自社で申告納付
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)
※「領収済通知書」は領収印のないものは不可
口座振替を利用
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。
労働保険事務組合に委託
④「労働保険料等納入通知書」の写し及び
⑤「労働保険料等領収書」の写し
※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付
その他
⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し
雇用保険加入を辞めた時
従業員がいなくなったことにより雇用保険加入を辞めた時は健康保険等加入状況の変更届が必要になります。
従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など
提出書類 健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)
再度従業員を雇った場合
雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。
雇用保険番号は、一度辞めて再度加入した場合は変更されます。
提出書類 健康保険等の加入状況(様式第20 号の3) + 健康保険・厚生年金保険の加入状況確認資料
建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
財務諸表 (法人・個人)
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 不要
資産の総額が100分の5を超えるのものについては、 別立て表示
単管費 総額の1/10を超えるものについては 別立て 表示
定款
新規許可 必要
更新 更新時変更なければ不要
業種追加 不要
営業の沿革
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
営業の沿革記載事項
商号又は名称の変更 組織の変更 合併又は分割 資本金額の変更
営業の休止、営業の再開等
ない部分については、なしを記載する
所属建設業団体
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 不要
静岡県の場合は「一般社団法人 静岡県建設業協会」のみ該当します。
主要取引金融機関名
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 不要
「政府関係金融機関」は、独立行政法人住宅支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等が該当します。
★常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
経験年数について申請書作成後、 数か月申請が伸びた場合、 経験年数の月については 申請月日まで経営経験月の加算を求める場合あります。
加算した場合、 実務経験証明書、 略歴書にも影響が出ます
7条 第1号イ(1)(2)(3)の意味
(1)役員等経験5年 (役員経験)
(2)執行役員経験5年 (執行役員経験)
(3)経営業務補佐経験6年(専従者など)
7条 第1号ロ(1)(2)の意味
(1)財務管理、労務管理、業務運営管理いずれか経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)++財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと
(2)役員経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)+財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと
記載方法
役職名等 経験の役職名を記載する(事業主、役員)
証明者との関係 事業主→本人 会社→役員 と記入
備考欄 事業主だった場合、自営のためと入れる
下記の者は許可申請者(常勤の役員、 本人、 支配人)は間違えやすいから気をつける
項番17 新規許可が法人の場合は1、更新 業種追加、般特新規の場合は4を記入
証明者と被証明者との関係: 証明者が法人である場合は「役員」等と、個人である場合には「本人」等と証明者の立場からみた被証明者との関係を記載。
常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
★専任技術者証明書(新規・変更)
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
必要付属書類
指導監督的実務経験証明書
資格証明書・監理技術者資格者証
合格証明書・ 資格者証
卒業証明書
卒業証明書
実務経験証明書 142
自営の場合は、 その理由として自営の為を記入します。
使用された期間については自営した期間に書き直します
その他の特殊事例
(例)父が事業主で、息子が従業員として働いていたが、息子が事業主となる場合、従業員としての実務経験を記載します。
「証明者」は、元事業主 ○○ ○○(父の名前)
「被証明者との関係」は、従業員(専従者であれば専従者と記載してもOK) 事業ぬ本人であれば本人と記載
「職名」は、実務経験時の職名を記載(工事主任など、専従者であれば専従者と記載してもOK)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
経営業務管理責任者分は作成不要
建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
新規許可 該当したら提出
更新 該当したら提出
業種追加 該当したら提出
株主(出資者)調書
新規許可 必要
更新 該当したら提出
業種追加 不要
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載します。
登記事項証明書(法人のみ)
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
現在写し可
登記事項証明書(支配人)
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
現在写し可
県税の納税証明書
新規申請 決算変更届に添付
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 不要
現在写し可
役員等氏名一覧表
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 不要
登記されていないことの証明書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
身分証明書
新規許可 必要
更新 必要
業種追加 必要
原本添付
経営業務の管理責任者の確認書類
新規許可 必要
更新 該当したら提出
業種追加 該当したら提出
必要書類
請求書+ 銀行の入金履歴
注文書・ 工事請負契約書
発注証明書
建設業許可申請書( 他の建設業の経管になっていた場合)
営業所の専任技術者の確認書類
新規許可 必要
更新 該当したら提出
業種追加 必要
財産的基礎・金銭的信用の確認書類
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 該当したら提出
健康保険・雇用保険等の加入状況の確認書類
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 不要
●健康保険の加入状況確認資料
保険料納入告知額・領収済額通知書
●雇用保険の加入状況確認資料
自社で申告納付
-自社で払込をしている場合-
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し
②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)
※「領収済通知書」は領収印のないものは不可
-口座振替を利用して納付している場合-
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し
③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。
労働保険事務組合に委託している場合
④「労働保険料等納入通知書」の写し
⑤「労働保険料等領収書」の写し
※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付
その他
⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し
法人番号の確認書類(法人のみ)
新規許可 必要
更新 不要
業種追加 不要
わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町