建設業許可の変更届書の一覧
「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
Contents
- 1 建設業許可の変更届とは
- 2 1.決算終了後4ヶ月以内に提出する変更届
- 3 2. 変更後14日以内に提出する変更届
- 4 3. 変更後30日以内に提出する変更届
- 5 経営業務の管理責任者の変更・追加
- 6 経営業務の管理責任者の削除
- 7 専任技術者の変更・追加
- 8 専任技術者の削除
- 9 欠格要件に該当したとき
- 10 令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
- 11 商号又は名称
- 12 営業所の名称・所在地(住居表示の変更を含む)
- 13 営業所の新設
- 14 営業所の廃止
- 15 営業所の業種追加
- 16 営業所の業種廃止
- 17 資本金額
- 18 役員等の就任
- 19 代表者の変更・役員等の氏名(改姓等)
- 20 役員等の辞任
- 21 個人業者又は支配人の氏名(改姓等)
- 22 支配人(令第3条に規定する使用人)の就任
- 23 支配人(令第3条に規定する使用人)の辞任
- 24 一部の業種の廃業
- 25 全部の業種の廃業
- 26 営業所の電話番号及びFAX番号
- 27 許可申請時に保険未加入だった場合
- 28 健康保険の加入状況の変更届
建設業許可の変更届とは
建設業許可を受けた後、許可内容に変更が生じた場合は、「変更届」をする必要があります。この手続きは、許可の内容を正確に維持するために法律で定められております、非常に重要です。
変更届を提出しない場合のリスク
変更届を承諾すると、以下のようなリスクが発生します:
- 許可の更新時に受け付けてもらえない場合があります。
- 監督処分を受ける可能性がある。
これらの事態を防ぐためにも、内容に変更が生じた場合は、決められた期間内に必ず変更届を提出しましょう。
建設業許可変更届の提出時に必要な書類と部数について
提出時に必要な
建設業許可の変更届を提出する際には、以下の書類が必要です:
提出部数
- 変更届の部数:3通(正本1部、副本2部)
建設業許可変更届の提出先について
建設業許可変更届の提出先は、許可の種類(静岡県知事許可または国土交通大臣許可)によって異なります。以下に詳細をまとめました。
1. 静岡県知事許可業者の場合
静岡県知事許可を受けている業者は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課建設業班へ提出します。
土木事務所の提出先一覧
- 下田土木事務所
〒415-0016 下田市中531-1
電話:0558-24-2104 - 熱海土木事務所
〒413-0016 熱海市水口町13-15
電話:0557-82-9161・9162 - 沼津土木事務所
〒410-0055 沼津市高島本町1-3
電話:055-920-2203 - 富士土木事務所
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話:0545-65-2458 - 静岡土木事務所
〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20
電話:054-286-9308・9309 - 島田土木事務所
〒427-0019 島田市道悦5-7-1
電話:0547-37-5271 - 袋井土木事務所
〒437-0042 袋井市山名町2-1
電話:0538-42-3212 - 浜松土木事務所
〒430-0915 浜松市中区中央1-12-1
電話:053-458-7255・7256
2.国土交通大臣許可業者の場合
国土交通大臣許可を受けている業者は、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局担当課に提出します。静岡県内に主たる営業所を有する場合は、以下の窓口が担当します。
提出先
- 国土交通省中部地方局建設産業課
〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
電話:052-953-8572
建設業許可変更届の提出期限について
建設業許可に関する変更届は、変更内容ごとに提出期限が定められています。それぞれの期限を守ることが重要です。以下、提出期限ごとに詳細をまとめました。
1.決算終了後4ヶ月以内に提出する変更届
2. 変更後14日以内に提出する変更届
3. 変更後30日以内に提出する変更届
提出期限を守らなかった場合、監督処分や更新手続きに遅れる可能性があります。変更が発生した際は、早めの準備と対応を心がけます
当事務所では、建設業許可の変更届に関する手続きもサポートしております。変更が必要かどうかわからない場合や、手続きの進め方に不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。とサポートで、安心して建設業を続けられるようお手伝いいたします。
1.決算終了後4ヶ月以内に提出する変更届
毎年提出する決算変更届
決算を終了後4か月内に建設業許可業者は建設業許可決算変更届を提出しなければなりません。
決算終了後、2か月後位にご連絡をしますのでご安心ください。
2. 変更後14日以内に提出する変更届
経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
専任技術者の変更・追加・削除
欠格要件に該当したとき
令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
3. 変更後30日以内に提出する変更届
商号又は名称・所在地(住居表示の変更を含む)
営業所の新設・廃止
営業所の業種追加・業種廃止
資本金額
代表者(役員)の就任・変更・役員等の氏名(改姓等)
個人業者又は支配人の氏名(改姓等)・就任、辞任
一部の業種の廃業、全部の業種の廃業
営業所の電話番号及びFAX番号
許可申請時に保険未加入だった場合
健康保険の加入状況の変更届
経営業務の管理責任者の変更・追加
イ該当
①変更届出書(様式第22 号の2)
②常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)
③常勤役員等の略歴書(別紙)
ロ該当
あまりないので割愛
その他の必要書類及び注意点
建設業許可申請書原本
経営業務管理責任者の保険証コピー
決算書の給与欄など経営期間の地位、常勤性がわかる書類
5年分以上の請求書と入金履歴
経営業務の管理責任者の削除
①変更届出書(様式第22 号の2)
②届出書(様式第22 号の3)
その他の必要書類及び注意点
全部廃業又は一部廃業が伴う場合は、廃業届(様式第 22 号の4)を提出
専任技術者の変更・追加
①変更届出書(様式第22 号の2)
②専任技術者一覧表(別紙四)
③専任技術者証明書(様式第8号)
④いずれか1つ
資格証明書・卒業証明書等
実務経験証明書(様式第9号)
指導監督的実務経験証明書(様式第 10 号)
期間分の建設業許可の通知書・許可申請書
その他の必要書類及び注意点
実務経験は必要年数分の裏付け資料が必要(集めるの大変)
実務経験の場合、
専任技術者の削除
①変更届出書(様式第22 号の2)
②届出書(様式第22 号の3)
③専任技術者一覧表(別紙四)
その他の必要書類及び注意点
実務経験は必要年数分の裏付け資料が必要(集めるの大変)
欠格要件に該当したとき
・届出書(様式第22 号の3)
令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
①変更届出書(様式第22 号の2)
②誓約書(様式第6号)
③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
④建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13 号)(新任者の場合のみ)
⑤登記されていないことの証明書・身分証明書(新任者の場合のみ)
その他の必要書類及び注意点
「役員等氏名一覧表(県様式)」
30日以内に変更届を提出
商号又は名称
①変更届出書(様式第22 号の2)
②登記事項証明書(法人の場合)
③営業の沿革(様式第20 号)
営業所の名称・所在地(住居表示の変更を含む)
①変更届出書(様式第22 号の2)(+第二面(従たる営業所変更の場合))
②営業の沿革
③登記簿謄本(営業所所在地変更時本店と営業所が一致していなくても必要との事)
営業所写真
その他の必要書類及び注意点
所在地の変更に係る場合は、営業所の写真を添付
外観、入口、四方内部、建設業許可標識
その他の必要書類及び注意点
建設業許可副本、新住所、電話番号、郵便番号、住民票(個人建設業者) 事務所外観、内観、許可票写真
※従たる営業所変更の場合は第二面が必要
営業所の新設
①変更届出書(様式第22 号の2)
②変更届出書第二面
+変更事項に関する裏付け資料
営業所の廃止
①変更届出書(様式第22 号の2)
②第二面
③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
④営業の沿革
+変更事項に関する裏付け資料
営業所の業種追加
①変更届出書(様式第22 号の2)
②第二面
+変更事項に関する裏付け資料
営業所の業種廃止
①変更届出書(様式第22 号の2)
②第二面
+変更事項に関する裏付け資料
資本金額
①変更届出書(様式第22 号の2)
②株主(出資者)調書(様式第14 号)
③登記事項証明書
④営業の沿革(様式第20 号)
+変更事項に関する裏付け資料
確認書類
今までの建設業許可申請書の控え
株主 出資者 調書を作成するための5/100 以上の株式を持っている出資者の
住所
氏名
所有株数
役員等の就任
経営業務管理責任者変更伴わないケース
①変更届出書(様式第22 号の2)292
②役員等の一覧表(別紙一)
③誓約書(様式第6号)
④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12 号)
⑤会社の登記事項証明書
⑥新任役員の登記されていないことの証明書・身分証明書(株主等は除く)
⑦新任役員のしぞーか県様式の役員等氏名一覧表
必要書類(ご用意していただくもの)
建設業許可副本
本籍地入りの住民票、身分証明書(本籍地の市役所で取得)(こちらで取得も可能です)
登記されていない証明書 (こちらで取得します)
イ該当で経営業務管理責任者変更伴うケース
①変更届出書(様式第22 号の2)292
②役員等の一覧表(別紙一)
③誓約書(様式第6号)
④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12 号)
⑤会社の登記事項証明書
⑥新任役員の登記されていないことの証明書・身分証明書(株主等は除く)
⑦新任役員のしぞーか県様式の役員等氏名一覧表
⑧常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)
⑨常勤役員等の略歴書(別紙)
その他の必要書類及び注意点
建設業許可申請書原本
本籍地入りの住民票、身分証明書(本籍地の市役所で取得)(こちらで取得も可能です)
登記されていない証明書 (こちらで取得します)
経営業務管理責任者の保険証コピー(経営期間の地位、常勤性の確認)
ケースにより決算書の給与欄、登記簿など経営期間の地位、常勤性がわかる書類
5年分以上の請求書と入金履歴又は契約書又は注文書と注文請書
代表者の変更・役員等の氏名(改姓等)
経営業務管理責任者変更伴わないケース
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③登記事項証明書
必要書類(ご用意していただくもの)
建設業許可副本
役員等の辞任
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③登記事項証明書
必要書類(ご用意していただくもの)
建設業許可副本
個人業者又は支配人の氏名(改姓等)
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)(支配人の場合)
④登記事項証明書(支配人の場合)
+変更事項に関する裏付け資料
支配人(令第3条に規定する使用人)の就任
①変更届出書(様式第22 号の2)
②誓約書(様式第6号)
③ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
④ 建施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13 号)
⑤登記事項証明書(支配人登記)
⑥登記されていないことの証明書・身分証明書
役員等氏名一覧表
+変更事項に関する裏付け資料
支配人(令第3条に規定する使用人)の辞任
①変更届出書(様式第22 号の2)
② 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
③登記事項証明書(支配人登記)
役員等氏名一覧表
+変更事項に関する裏付け資料
一部の業種の廃業
①変更届出書(様式第22 号の2)
②廃業届(様式第22 号の4)
全部の業種の廃業
①廃業届(様式第22 号の4)
プライベートネットワーク
③届出者チェックリスト
④印鑑登録証明書 の写し
※証明有効期間:発行日から3 ヶ月以内
変更後速やかに提出する
<注意>電気工事業の登録がある方は「電気工事業 廃止届出書」も提出しましょう
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出が必要です。
注意事項 平成25年4月1日から、静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町については、提出先が県から各市町に変更になりました。
(静岡市:産業政策課 浜松市:産業総務課 御前崎市:商工観光課 河津町:産業振興課 南伊豆町:産業観光課 松崎町:企画観光課 西伊豆町:総務課検査管理係)
個人建設業事業主である お父さんが死亡した時の廃業届は相続人が提出します
建設業を営む個人事業主であったお父さんが、お亡くなりになった時は30日以内に配偶者、直系尊属、子供さんなどの相続人が建設業許可の廃業届を提出します。
個人事業主の廃業届提出の場合の追加の必要書類
虚偽申請 防止のため届出者となる相続人の印鑑証明書
個人事業主の死亡及び届出者が相続人と分かる戸籍謄本
営業所の電話番号及びFAX番号
・変更届出書(様式第22 号の2)
許可申請時に保険未加入だった場合
健康保険等の加入状況
・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)
健康保険の加入状況の変更届
従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など
・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)
再度従業員を雇った場合、雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。
雇用保険番号は、一度辞めて再度加入した場合は変更されます。
わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町