事業実績報告書(輸送実績等)

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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貨物自動車運送業許可にかかる事業実績報告書と事業報告書とは

 

事業実績報告書と事業報告書とは

貨物自動車運送業許可にかかる事業実績報告書と事業報告書とは、貨物自動車運送事業者が、その事業の状況を国土交通大臣に報告するための書類です。

事業実績報告書は、運送事業の1年間の輸送実績を報告するための書類です。

会社の決済機にかかわらず 毎年4月1日から3月31日現在地点での 輸送実績を報告する 書類です

事業報告書は、運送事業の1年間の事業概況( 1年間の財務報告 )を報告するための書類です。

事業報告書は 会社の決算終了後、 100日以内に提出する 財務内容を報告する書類 です

 

事業実績報告書と事業報告書 の目的

事業実績報告書と事業報告書の提出には、以下の目的があります。

運送事業の健全な運営状況を把握する
運送事業の適正な競争環境を維持する
運送事業者の経営改善を促進する

これらの報告書は、貨物自動車運送事業者にとって、事業の健全な運営や適正な競争環境の維持に重要な役割を果たしています。

 

 

事業実績報告書(輸送実績等)

提出時期

□ 毎年7月10日まで

 

提出先・提出部数

□ 所轄地方運輸局長あて
(貨物自動車運送事業許可提出先の運輸支局長経由提出でOK)
□ 2部(1部控えとして運送事業者に返却)

 

事業実績報告書の報告内容は?

一般貨物自動車運送事業の許可を受けた運送業者さんは貨物自動車運送事業実績報告書を提出しなければなりません。

この書類は前年4月1日から3月31日までの期間の運送事業者の運送実績を記載した書面で、 基本的に会社の運送業に関わる輸送実績についての実績報告書になります

 

提出書類

貨物自動車運送事業実績報告書

貨物自動車運送事業実績報告書は 意外と作ると面倒くさい書類になります

当事務所では下記のヒアリング事項 に答えていただければ 代わりに 貨物自動車運送事業実績報告書を 作成いたします♪

 

▢ 事業実績報告書ご依頼時のご用意書類

▢ 社内で車両を管理している場合、 車両ごとの年間走行距離がわかるシート表があれば助かります。

□ 貨物自動車運送事業実績報告書ヒアリング事項(新規用)

 

前年4/1~当年3/31時点でのヒアリング事項となります

運搬物 (去年と変化なし  変化あり) ▢ダンプによる土砂等輸送 ・冷凍、冷蔵輸送
▢基準緩和認定車両による長大物品等輸送 ・原木、製材輸送
▢国際海上コンテナ輸送 ・引越輸送
▢コンクリートミキサー車による生コンクリート輸送
▢その他(          )
▢危険物等輸送
車両台数 車両台数 シートをご活用ください

 

前年4/1~当年3/31時点でのヒアリング事項となります

① 会社の休日(延べ実働可能日数算定の為 年間総休日(    日) 週休1日  週休2日  その他(    )
② トラック帰り荷の空車割合 (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
③ 利用運送(外注に運んでもらった荷物) 無し    有り(年間  t位)
④ 事故件数の報告 警察事故検分事故件数     無   有り(  件)
支局報告が義務付け事故件数  無   有り(  件)
死亡者  人   負傷者   人

 

 

車両1台ごとの1日の走行距離をご記入ください

   t車
t車
t車
t車
t車
t車
t車
t車
1日約    ㎞
1日約    ㎞
1日約    ㎞
1日約    ㎞
1日約    ㎞
1日約    ㎞
1日約    ㎞
1日約    ㎞

 

車両ごとの毎月の台数をご記入ください

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
 トラック数
 t車
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 t車
 t車
 t車
 t車
 t車

 

 

 

支局報告が義務付けられている重大事故とは

事故の記録

《自動車事故報告規則に規定されている事故》
A. 30 日以内に宮城運輸支局経由で国土交通大臣宛に重大事故報告書を提出するもの
・ 転覆・転落・踏切事故(*1)
・ 死傷事故(*2)
・ 危険物(*3)の飛散・漏洩事故
・ 運転者の疾病により運行が出来なくなった場合
・ 車両故障(*4)に関する事故
・ 10 台以上の多重事故を生じたもの
・ 10 人以上の負傷者を生じたもの
・ 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
・ 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
・ 救護義務違反があったもの
・ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離の故障を生じたもの
・ 鉄道施設を損傷し、3 時間以上列車の運行を休止させたもの
・ 高速自動車国道又は自動車専用道路を 3 時間以上通行止めにしたもの

B. 24 時間以内に電話・FAX 等で宮城運輸支局経由で国土交通大臣宛に速報しなければな
らないもの
・ 2 人以上の死者を生じたもの
・ 5 人以上の重傷者を生じたもの
・ 10 人以上の負傷者を生じたもの
・ 酒気帯び運転を伴うもの
・ 社会的影響の大きいもの(報道されたもの、または取材を受けたもの等)

*1 転覆事故:自動車が道路上で 35 度以上傾斜した場合。 転落事故:自動車が道路外
に転落した場合でその落差が 0.5m以上の場合。 火災事故:自動車又は積載物が火災を起
した場合。 踏切事故:自動車が踏切において鉄道車両と衝突し、又は接触した場合。
*2 ここでの死傷とは、死者又は 14 日以上の入院を要する傷害、又は 1 日以上の傷害で、
医師の治療期間が 30 日以上の傷害を受けたものをいう。
*3 ここでの危険物とは、消防法第 2 条第 7 項・火薬類取締法第 2 条第 1 項・高圧ガス保
安法第 2 条・原子力基本法第 3 条第 2 号・放射線同位元素等による放射線障害の防止に関
する法律第 2 条第 2 項・毒物及び劇物取締法施行令別表第 2 項・道路運送車両の保安基準
第 1 項第 11 条に規定されている物品等をいう。
*4 車両故障とは、自動車の装置(道路運送車両法第 41 条各号に掲げる装置)の故障の
ことをいう。

 

 

 

 

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