初めての静岡県の金属くず商・金属くず行商を始めるには?許可・届出申請についてやさしく解説

富士市行政書士

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」

行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。

 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所(丸山政人) TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
   mail:ymtgyo@gmail.com

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静岡で金属くず商・行商を始めたいあなたへ

許可・届出の違い、申請方法をやさしく解説(富士市/ヤマト行政書士事務所)


「くず」なんて言葉を侮るなかれ。
静岡県で金属くずの取引をするには、ちゃんとしたルールと手続きが必要です。
許可も届出も、ただの“通過儀礼”じゃありません。
事業の第一歩を、法的にも社会的にもしっかり整えるためのスタート地点です。


許可?届出?まずはその違いから

▪ 金属くず商(=許可が必要)

静岡県内に営業所を構える場合、**営業所ごとに静岡県公安委員会の「許可」**を受ける必要があります。

「営業所がある」って、オフィスを借りてるだけじゃなく、
自宅が拠点ならそれも立派な“営業所”です。

この許可を受けた人が「金属くず商」と呼ばれます。


▪ 金属くず行商(=届出でOK)

静岡県に営業所を設けず、たとえば県外の拠点から出張してくる場合は、届出だけで営業可能です。
この届出を済ませた方は「金属くず行商」と呼ばれます。

どちらのケースも、事前の手続きが必須
無届・無許可で始めると、営業停止や罰則の対象になることも…。


「金属くず」ってどんなもの?

一言で言うと、「古物じゃない中古の金属」です。
もっと正確に言えば、以下のどちらにも該当しない金属類を指します:

  • 本来の生産目的で売買・使用されるもの

  • 古物営業法に基づく「古物」

いわゆるリサイクル目的で流通するスクラップなどがこれにあたります。


申請窓口はどこ?

あなたの営業所(または主な取引場所)を管轄する警察署の生活安全課が申請窓口です。
ちょっと緊張しがちだけど、しっかり準備していけば大丈夫。
申請書の作成・提出も、行政書士がしっかりサポートします。


許可を受けられないケース(欠格要件)

以下の条件に該当する方は、許可を受けることができません:

  • 窃盗や無許可営業などで処罰され、一定期間が経過していない

  • 暴力団関係者、またはそのおそれがあると認められる方

  • 住居が定まっていない方

  • 許可を取り消されてから1年以内の方

  • 成年被後見人や、意思疎通が困難な状態にある方

  • 未成年者(一定の条件を除く)

法人の場合、役員の中に該当者がいるとアウトです。


金属くず商の義務・注意点

許可を受けた後も、さまざまな義務が続きます。

  • 許可証の携帯/再交付・変更届出/廃業時の返納

  • 営業所への標識の掲示

  • 相手方の身元確認と本人確認書類の確認

  • 帳簿への記録・保存

  • 警察による立入調査への対応

これらを怠ると、営業停止や許可取消のリスクも。
“許可を取って終わり”じゃないんです。


申請に必要な書類(ざっくり一覧)

金属くず商(許可)

  • 金属くず商許可申請書

  • 本籍入り住民票(法人の場合は役員分も)

  • 身分証明書(本籍地の市町村で取得)※外国人は不要

  • 登記されていないことの証明書(法務局)

  • 定款・登記事項証明書(法人)

  • 履歴書(申請者・管理者・役員)

  • 誓約書(欠格要件に該当しない旨)

  • 手数料:8,500円(静岡県収入証紙)

 

お客様ご用意書類

□ ヒアリング事項 屋号 (お店の名称) (            )

□ ヒアリング事項 金属くず保管場所の所在地(            )

□ 履歴書 (申請者、法人は役員(監査役含む)、管理者で最近 5 年間の経歴等を記載したもの)

□ 本籍地入りの住民票の写し (個人申請者、法人は役員(監査役含む)、管理者)

※住民票はこちらで取得も可能です。

 

 

金属くず行商(届出)

  • 金属くず行商の届出書届出書

  • 本籍入り住民票(個人申請者、法人は役員(監査役含む))
    (本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの)

  • イケメン写真(3.0cm × 2.4cmで個人の場合)

  • 定款と登記事項証明書(法人)

  • 手数料:無料

※一部書類は、当事務所で代理取得も可能です。


お客様ご用意書類

□ 3cm×2.4cmイケメン写真 (個人の場合)

□ 本籍地入りの住民票の写し (個人申請者、法人は役員(監査役含む)、管理者)

※住民票はこちらで取得も可能です。

 

 

最後に|“あなたの事業”が始まる、その第一歩に

「事業の始まり」は、何よりも大切な瞬間です。
だからこそ、最初の一歩を確実に、安心して踏み出してほしい。

ヤマト行政書士事務所は、20年以上の経験を活かし、
申請手続きはもちろん、その先の展開まで見据えたアドバイスをお届けします。

 

 

 

 

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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