静岡県富士市の古物商許可なら 初めての古物商許可申請を応援します。ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- ✅ LINEで相談 ✅ Facebookで相談 ✅ Instagramで相談
※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。



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Contents
🔹古物商許可とは?
👘 古着屋を始めたい
🪑 アンティークショップを開きたい
♻️ リサイクルショップやネットオークションで中古品を売りたい
そんなときに必要なのが、「古物商許可」です。
中古品や一度人の手に渡った物(古物)を仕入れて販売する事業を行うには、営業を行う場所の都道府県公安委員会からの許可が必要です。
✅ ヤフオクなどで転売ビジネスを行う場合も、1号営業(古物商)としての許可が必要になります。
🔍 古物とは?【定義】
法律(古物営業法)では、以下のいずれかに該当する物を「古物」と定義しています:
1️⃣ 一度使用された物品
2️⃣ 使用されていないが、使用の目的で取引された物品
3️⃣ 上記のいずれかに、多少の手入れをした物品
🧠補足:
-
「使用」とは、その物の本来の目的に従って使うこと(例:衣類なら着用、カメラなら撮影)
-
「幾分の手入れ」とは、性質や用途を変えない範囲の修理などを指します
🔸古物営業の3つの種類と許可の種類
✅【1号営業】古物商
中古品の売買・交換を業として行う場合の許可です。
例:
-
中古の衣類やブランド品を仕入れて販売する
-
ネットショップやフリマアプリで転売を行う
→ このようなケースでは古物商の許可が必要です。
📌 注意:
自分で使っていた中古品をメルカリなどで売る場合は許可不要ですが、仕入れて売る場合は金額に関わらず許可が必要です。
✅【2号営業】古物市場主
古物の業者間市場(いわゆるオークション会場など)を運営する場合に必要な許可です。
✅【3号営業】古物競りあっせん業者
インターネットなどを通じて、古物のオークション(競り)を仲介・運営する事業者に必要な許可です。
📝まとめ
どのような形であっても、古物を継続的に取引する場合には古物商許可が必要となります。判断が難しいケースもあるため、迷った場合は事前に行政書士や警察署へご相談ください。
🔔このサイトでは、もっとも多くの方が申請する「1号営業(古物商)」について詳しくご説明しています。
📌古物商(1号営業)になるには?
古物商として営業するには、「古物営業法」に基づいた正式な許可申請が必要です。
申請者は、営業所(または住所)を管轄する警察署長に書類を提出し、都道府県公安委員会からの許可を受ける必要があります。
📚古物営業法の目的とは?
この法律は、以下のような社会的な目的を持って制定されています:
-
盗品の売買を防止する
-
盗難品の早期発見・回収を促進する
そのため、古物商には「取引記録(古物台帳)を正確に残す義務」が課されており、この記録が警察の捜査において大きな手がかりになります。
⚠️いい加減な申請はNG!
許可申請書の作成は慎重に行いましょう。
不備や虚偽の内容があると、虚偽申告として処分の対象になります。
ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル…
🕵️♂️事件解決例(実話)
あるお坊さんが檀家宅を訪れた際、高級スニーカー👟を盗み、リサイクル店に売却。
その店舗が古物商許可を受けており、「古物台帳」から販売履歴が判明し、無事にタイーホ(逮捕)!
🙏なんちゅう僧侶や… まさに世も末!
✅許可が必要か迷ったら?
「これは自分の物として売るだけだから不要かも?」と思っても、判断が微妙な場合は取得しておく方が安全です。
特に最近はネット販売も活発なので、警察側も取扱いに厳しくなっています。
🚫古物商許可の「欠格要件」とは?
次のいずれかに該当する方は、古物商許可を受けることができません(法人の場合、役員全員が対象です)。
-
成年被後見人・被保佐人、または破産者で復権を得ていない方
-
一定の犯罪歴があり、刑の執行から5年が経過していない方
-
住居の定まらない方(ホームレス状態)
-
古物商許可を取り消されてから5年以内の方
-
その他、公安委員会が不適格と判断する事情がある方
大半の方は該当しませんのでご安心を!
でも「ちょっと心当たりあるかも…?」という方は一度ご相談ください(笑)
✅【補足】品目数は「1品目」が基本。でも複数申請も可能です。
現在の古物商許可の新規申請では、まずは「1品目のみ」での申請を警察署が勧める傾向にあります。これは、「申請した品目で6か月以内に営業していないと取消の対象となる」などの制度上の理由からです。
しかし、複数品目の申請がNGというわけではありません。
実際に当事務所では、過去に「13品目中12品目」を同時に申請し、問題なく許可が下りたケースもあります。
📌重要なのは「やる予定が本当にある」ということ。
❌「将来的にやるかもだから、一応取っておこう」
✅「この古物を扱う予定があるから、許可が必要」
という、事業実態に基づいたスタンスが求められます。
🔎警察がチェックするポイント
-
実際にその品目を取り扱う予定があるか
-
営業所のスペースや保管環境に無理がないか
-
品目ごとに仕入先・販売先が想定されているか
これらの観点から判断されるため、現実的で根拠のある内容で申請することが大切です。
💡ポイントまとめ
❓ | ✅ 結論 |
---|---|
「品目は1つしか申請できない?」 | → いいえ。複数申請も可能です。 |
「どこまで申請していい?」 | → 実際に取り扱う予定がある品目まで。 |
「やるかも…はOK?」 | → やる予定が明確ならOK。曖昧な場合は控えるべき。 |
📩申請時に迷ったら、ヤマト行政書士事務所がしっかりサポートいたします。
確実に許可が通るための実績あるアドバイスを、富士市でご提供中!
✅なぜ1品目だけの申請が多いのか?
-
実際の古物商の多くが、1品目のみで営業している
-
許可後、6か月以内に営業を始めないと許可取り消しの可能性があるため
-
品目ごとの営業実績が求められるため、未取引の品目があると指摘されることも…
📌つまり、「やる予定がない品目まで全部申請する」より、現実的に取り扱うものだけで申請する方がスムーズということです。
📋古物商許可の取消しに注意!
以下のような場合、許可が取消される可能性があります:
-
許可を取得してから6か月以内に営業を始めていない
-
一度営業を開始したあと、6か月以上休業している
🚫特に「申請した品目について取引実績がまったくない」という場合は、その品目の許可自体が不要と判断されることもあるため注意が必要です。
🧾【参考】13の古物品目一覧(申請時に選択)
品目番号 | 品目名 | 代表的なアイテム |
---|---|---|
① | 美術品類 | 絵画、掛け軸、骨董品、彫刻、アンティーク |
② | 衣類 | 婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズなど |
③ | 時計・宝飾品類 | 腕時計、宝石、アクセサリーなど |
④ | 自動車 | 自動車本体、タイヤ、マフラーなど(パーツ含む) |
⑤ | 自動二輪・原付 | バイク、原付、部品類 ※経験者の指導や講習必要 |
⑥ | 自転車類 | 自転車および関連パーツ |
⑦ | 写真機類 | カメラ、レンズ、顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡など |
8 番 | 事務機器類 | パソコン、FAX、コピー機、電話機、レジなど |
⑨ | 機械工具類 | 各種工具、土木機械、化学機械など |
⑩ | 道具類 | 家具、スポーツ用品、楽器、ゲーム・CDなど |
⑪ | 皮革・ゴム製品類 | 靴、カバンなど |
⑫ | 書籍 | 漫画、雑誌、写真集、文庫本など |
⑬ | 金券類 | 商品券、航空券、チケット各種など |
🚨④⑤の自動車・バイク類は、取扱経験が必要になるケースがあります。講習や指導を受けた証明書類も求められるため注意!詳細はご相談ください。
💬ちょっと余談
実際には、品目が多いと警察の捜査時にも大変になるようで…
👮「盗難に遭ったCDか?時計か?家具か?」と、捜査対象が広がるほど負担が増えるんですね。
我が家のお袋も『警察24時』をよく観ていて、
酔っ払い相手に大変な思いしている警察官を見るたびに「おまわりさん、大変だわねぇ〜」と感心しています(笑)
✅まとめ
-
新規申請ではまず1品目での申請が基本
-
営業を開始しないと、許可が取消になる場合がある
-
後から品目を追加することは可能(警察署に変更届を提出)
あなたが行政処分の状況に記載されないことを私は願います
🚚古物商許可の「行商」ってなに?
「行商(ぎょうしょう)」とは、営業所の外で古物営業を行うことをいいます。
たとえば以下のようなケースです:
-
古物市場に出向いて取引を行う
-
お客様の自宅などに赴いて出張買取をする
-
デパートやフリーマーケット、催事場に出店する
このような営業形態を予定している場合、申請時に「行商をする」にチェックを入れておく必要があります。
✅当事務所のおすすめ
将来的に少しでも営業所以外での活動を行う可能性があるなら、「行商をする」で申請しておくのがおすすめです。
一度許可を受けたあとに「やっぱり行商したい」となった場合、内容変更の手続きが必要になってしまいます。
📍行商には場所の制限があります
注意が必要なのは、行商許可があっても、どこででも古物を受け取れるわけではないという点です。
🔸一般の方(法人含む)から古物を買い受ける(仕入れる)場合は、以下のいずれかに限られます:
-
自身の営業所
-
相手方の住所または居所
つまり、公園や駐車場など、住所として届け出されていない場所では原則NGということです。
🏕仮設店舗を使う場合は「届出」が必要
催事場やフリーマーケットなどで、仮設的に営業所を設けて買い取りを行いたい場合には、事前に警察署へ「仮設店舗の開設届出」を提出すれば対応可能です。
✅仮設店舗は、開設日の3日前までに、開設場所を管轄する警察署へ届出が必要です。
📚参考:愛知県警察「古物営業法の解説」
📝まとめ
コンテンツ | 要点 |
---|---|
行商とは? | 営業所以外で古物営業を行うこと |
申請時に必要なこと | 「行商をする」にチェックすること |
注記 | 一般人からの買い受けは営業所か相手の住所に限る |
仮設店舗での営業 | 警察への事前届出が必要(3日前まで) |
📌フリマ出店や出張買取などをお考えの方は、最初から「行商をする」で申請しておくと安心です。
細かい判断や届出書類のことも、【ヤマト行政書士事務所】がしっかりサポートします!
📝古物商許可申請に必要な書類一覧(+注意点)
古物商許可の申請には、正確な書類作成と丁寧な準備が重要です。
「一字一句間違えたら受け取ってもらえない」こともあるため、特に注意しましょう。
✅申請書類の作成に関する重要ポイント
-
捨印(すていん)は一切無効!:訂正は一切認められず、誤字脱字があると差し戻されます -
押印は原則不要:
定款の契印・原本証明以外は、押印の省略が基本になっています
📄必要書類リスト
①古物商許可申請書
-
個人:4枚前後 / 法人:5枚前後(正本・副本の2部提出)
-
書き方には“業界の伝統的ルール”があり、慎重な記載が必要です
-
法人の生年月日は書かないでください! ←地味に多いミスです
📌受け取ってもらえない申請書を握りしめ、涙で枕を濡らす前にヤマト行政書士へご相談を!
② 経歴書(5年以上分)
-
過去5年間の住所・職歴などを記載
-
空白期間があるとマイナス印象になるため、バイト・主夫/主婦・自宅警備なども正直に書いてOK!
なので、5年分以上の履歴書が必要になります。
だ~か~ら~♪
5年分以上記入の履歴書をくださいね。
5年分以上記入の履歴書をくださいね。
大事なことなので2度言いましたww
記載例
年 月 日 | 住所、就業歴 |
〇 2019年1月1日
〇2019年12月31日 |
遊星爆弾が落ちてきたので、宇宙戦艦の乗組員になり放射能除去装置を受取りに1年間、大マゼラン星雲のイスカンダル星へ出張する。 |
〇 2020年1月1日
2000年5月5日 |
妹を鬼にされたので鬼殺隊入隊修業の為、狭霧山の麓の鱗滝家へ転居する。 |
2000年5月6日
〇〇年〇月現在日 |
十二鬼月を討伐しながら擬陽性書士事務所開業し、現在に至る。 |
また、以前に古物商許可を取得していた人、管理者になっていた人などは古物商許可の詳細内容を書きましょう。
交付日 番号 公安委員会名 古物商許可の許可の名義人など
③ 住民票(本籍記載)
-
本籍地の確認のため、本籍が記載されたものを用意してください。
④ 身分証明書
-
本籍地の市区町村役場で発行
-
欠格要件に該当しないことを証明します
※外国籍の方には発行されません
⑤ 登記されていないことの証明書(※最近は不要)
-
発行元:東京法務局または静岡地方法務局
-
不要になるケースが増えているので事前確認を!
⑥ 誓約書
-
「欠格要件に該当しません」と自己申告する書類です
🙏あなたが該当していないことを、心から祈っています!
⑦ 賃貸借契約書・使用承諾書(営業所が賃貸の場合)
-
大家さんに「古物営業OKですよ」と了承を得てください
-
静岡県では特に「使用承諾書」を要求されるケースが多いです
⑧ 定款コピー/登記事項証明書(法人のみ)
-
定款には「古物営業」を目的に含めておくのが無難です
-
定款には契印+原本証明が必要です
⑨ 写真(必要に応じて)
-
基本は不要ですが、申請者・役員が多い場合、顔写真を求められることがあります
📷イケメンかどうかは関係ありません(笑)
⑩ ホームページURLに関する資料(ネット販売する場合)
-
商品掲載・通販カートなどを使う場合、「URL使用権限の証明」が必要です
サイト | 必要な資料 |
---|---|
ヤフオク | ショップ型URLがある場合のみ提出(通常出品は不要) |
イーベイ | 自社ページの利用権限証明 |
メルカリ | ショップ開設完了メールのPDFなど |
アマゾン | ストアプロフィールページの印刷など |
⑪ その他(管理者が別にいる場合)
-
管理者が申請者と別の場合は、②〜⑥の書類をその人の分も用意してください
⑫ 人物調査(面談・電話対応)
警察署によっては、申請後に面談または電話確認があります。
聞かれる内容(例):
-
なぜ古物商許可が必要か?
-
どんな古物を扱うか?
-
仕入れ先・販売先の想定は?
-
営業所は自己所有か賃貸か?(→賃貸なら大家さんの承諾は取ってあるか?)
☎️「うちはガラクタ置かれても困るんだよ!」とならないよう、事前に了解を得ましょう
📌注意:
申請先の警察署や担当者の判断により、必要書類の詳細は変わる場合があります。
法人の場合は、定款の記載内容や実際の営業形態によっても指摘を受けることがあります。
📌古物商許可申請をご依頼いただく際にご用意いただく書類一覧
当事務所に古物商許可申請をご依頼いただく場合、以下の書類や情報をご準備いただく必要があります。
準備が整い次第、スムーズに申請作業を進めることが可能です。
✅ヒアリング事項(事前にお聞きする内容)
-
屋号または会社名・電話番号
-
行商を「する/しない」の別
-
営業所の有無(ご自宅か店舗か)
-
インターネットを利用して古物を販売するかどうか
✅ご用意いただく書類
☑ 経歴書(過去5年以上)
-
住所・就業歴・個人電話番号・生年月日を含めたもの
-
空白期間がないようご記入をお願いします
-
アルバイトや家事手伝い、自宅警備員(!?)なども立派な経歴です!
📌
※実際の内容はまじめにご記入ください(笑)
☑ 賃貸借契約書の写し(営業所が賃貸物件の場合)
☑ ホームページURLの記載資料(インターネットで古物販売を行う場合)
☑ 定款のコピー(法人の場合)
☑ 住民票(本籍入り)および身分証明書(申請者・役員の分)
💰古物商許可申請にかかる費用
項目 | 費用(目安) |
---|---|
古物商許可の審査手数料(個人・法人共通) | 19,000円(県証紙で納付) |
住民票・身分証明書の取得費用 | 約600円/人 |
登記簿謄本(法人の場合) | 約600円/通 |
※別途、行政書士報酬が発生します。ご相談内容・対応地域により異なりますので、お気軽にお問合せください。
✅古物商許可申請書類チェックリスト
古物商(1号営業)を新規で申請する際に必要な書類の一覧です。
法人/個人で必要書類が異なりますので、それぞれご確認ください。
🏢【法人の場合】
書類名 | 備考 |
---|---|
□ 古物商・古物市場主許可申請書 | 主たる営業所管轄の警察署へ提出(2部) |
□ 定款(謄本) | 契印および原本証明が必要。目的に古物営業を含めるのが望ましい |
□ 登記事項証明書 | 法人の登記簿謄本 |
□ 最近5年間の略歴書(役員全員) | 書式自由。古物商経験者は許可番号等を記載 |
□ 住民票の写し(本籍記載) | 役員全員分。外国籍の方は国籍記載のもの |
□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 古物営業法第4条第1〜8号対象。役員全員が署名・押印(個人印) |
□ 市町村長の証明書 | 破産・後見等に該当しないことを証明。役員全員分 |
□ 管理者の必要書類(住民票・身分証明書・誓約書) | 管理者が法人役員でない場合のみ必要 |
□ 管理者の欠格事由非該当誓約書 | 古物営業法第13条第2項に基づく内容(様式自由) |
□ URLの使用権限の証明資料 | ネットで古物を販売する場合のみ必要(ヤフオク・メルカリなど) |
□ 賃貸借契約書または使用承諾書 | 営業所が賃貸物件の場合は必須(静岡県では特に重視) |
👤【個人の場合】
書類名 | 備考 |
---|---|
□ 古物商・古物市場主許可申請書 | 主たる営業所管轄の警察署へ提出(2部) |
□ 最近5年間の略歴書 | 書式自由。空白期間がないよう注意 |
□ 住民票の写し(本籍記載) | 外国籍の方は国籍記載のものを用意 |
□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 古物営業法第4条第1〜9号対象。署名・押印 |
□ 市町村長の証明書 | 破産・後見等に該当しないことを証明 |
□ 管理者の必要書類(住民票・身分証明書・誓約書) | 管理者が申請者本人でない場合のみ必要 |
□ 管理者の欠格事由非該当誓約書 | 古物営業法第13条第2項に基づく内容(様式自由) |
□ URLの使用権限の証明資料 | ネット販売を行う場合のみ提出(ヤフオク・Amazonなど) |
□ 賃貸借契約書または使用承諾書 | 営業所が賃貸の場合、大家さんの承諾が必要 |
💡ワンポイントアドバイス
-
法人申請時は、役員ごとに書類が必要なものがあります(略歴・住民票・誓約書など)
-
ネット販売を行う場合は、販売ページのスクリーンショットや審査完了通知などが使えます
-
静岡県(特に富士市など)では、賃貸物件の使用承諾書が事実上求められることが多いため注意!
🎯 合わせて知りたい!関連ガイド集
🔹 📄 静岡県の古物商許可手続きに困ったら
👉 古物商許可の流れや注意点をわかりやすく解説!
🔹 🔁 古物商許可取得後の手続き・変更届まとめ
👉 許可取得後に必要な「変更届」や「標識の掲示」など、運営上の実務を解説!
🔹 🔧 初めての金属くず商・行商申請(静岡県対応)
👉 古物商とは違う「金属くず」の取扱業者になるための申請ガイド!
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。