静岡県 | 富士市の古物商許可なら 初めての古物商許可申請・変更届・品目追加を詳細解説

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私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
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私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
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話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
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その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
🔹古物商許可とは?
👘 古着屋を始めたい
🪑 アンティークショップを開きたい
♻️ リサイクルショップやネットオークションで中古品を売りたい
そんなときに必要なのが、「古物商許可」です。
中古品や一度人の手に渡った物(古物)を仕入れて販売する事業を行うには、営業を行う場所の都道府県公安委員会からの許可が必要です。
✅ ヤフオクなどで転売ビジネスを行う場合も、1号営業(古物商)としての許可が必要になります。
🔍 古物とは?【定義】
法律(古物営業法)では、以下のいずれかに該当する物を「古物」と定義しています:
1️⃣ 一度使用された物品
2️⃣ 使用されていないが、使用の目的で取引された物品
3️⃣ 上記のいずれかに、多少の手入れをした物品
🧠補足:
-
「使用」とは、その物の本来の目的に従って使うこと(例:衣類なら着用、カメラなら撮影)
-
「幾分の手入れ」とは、性質や用途を変えない範囲の修理などを指します
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「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
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――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――
🔸古物営業の3つの種類と許可の種類
✅【1号営業】古物商
中古品の売買・交換を業として行う場合の許可です。
例:
-
中古の衣類やブランド品を仕入れて販売する
-
ネットショップやフリマアプリで転売を行う
→ このようなケースでは古物商の許可が必要です。
📌 注意:
自分で使っていた中古品をメルカリなどで売る場合は許可不要ですが、仕入れて売る場合は金額に関わらず許可が必要です。
✅【2号営業】古物市場主
古物の業者間市場(いわゆるオークション会場など)を運営する場合に必要な許可です。
✅【3号営業】古物競りあっせん業者
インターネットなどを通じて、古物のオークション(競り)を仲介・運営する事業者に必要な許可です。
📝まとめ
どのような形であっても、古物を継続的に取引する場合には古物商許可が必要となります。判断が難しいケースもあるため、迷った場合は事前に行政書士や警察署へご相談ください。
🔔このサイトでは、もっとも多くの方が申請する「1号営業(古物商)」について詳しくご説明しています。
📌古物商(1号営業)になるには?
古物商として営業するには、「古物営業法」に基づいた正式な許可申請が必要です。
申請者は、営業所(または住所)を管轄する警察署長に書類を提出し、都道府県公安委員会からの許可を受ける必要があります。
📚古物営業法の目的とは?
この法律は、以下のような社会的な目的を持って制定されています:
-
盗品の売買を防止する
-
盗難品の早期発見・回収を促進する
そのため、古物商には「取引記録(古物台帳)を正確に残す義務」が課されており、この記録が警察の捜査において大きな手がかりになります。
⚠️いい加減な申請はNG!
許可申請書の作成は慎重に行いましょう。
不備や虚偽の内容があると、虚偽申告として処分の対象になります。
ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル…
🕵️♂️事件解決例(実話)
あるお坊さんが檀家宅を訪れた際、高級スニーカー👟を盗み、リサイクル店に売却。
その店舗が古物商許可を受けており、「古物台帳」から販売履歴が判明し、無事にタイーホ(逮捕)!
🙏なんちゅう僧侶や… まさに世も末!
✅許可が必要か迷ったら?
「これは自分の物として売るだけだから不要かも?」と思っても、判断が微妙な場合は取得しておく方が安全です。
特に最近はネット販売も活発なので、警察側も取扱いに厳しくなっています。
🚫古物商許可の「欠格要件」とは?
次のいずれかに該当する方は、古物商許可を受けることができません(法人の場合、役員全員が対象です)。
-
成年被後見人・被保佐人、または破産者で復権を得ていない方
-
一定の犯罪歴があり、刑の執行から5年が経過していない方
-
住居の定まらない方(ホームレス状態)
-
古物商許可を取り消されてから5年以内の方
-
その他、公安委員会が不適格と判断する事情がある方
大半の方は該当しませんのでご安心を!
でも「ちょっと心当たりあるかも…?」という方は一度ご相談ください(笑)
✅【補足】品目数は「1品目」が基本。でも複数申請も可能です。
現在の古物商許可の新規申請では、まずは「1品目のみ」での申請を警察署が勧める傾向にあります。これは、「申請した品目で6か月以内に営業していないと取消の対象となる」などの制度上の理由からです。
しかし、複数品目の申請がNGというわけではありません。
実際に当事務所では、過去に「13品目中12品目」を同時に申請し、問題なく許可が下りたケースもあります。
📌重要なのは「やる予定が本当にある」ということ。
❌「将来的にやるかもだから、一応取っておこう」
✅「この古物を扱う予定があるから、許可が必要」
という、事業実態に基づいたスタンスが求められます。
🔎警察がチェックするポイント
-
実際にその品目を取り扱う予定があるか
-
営業所のスペースや保管環境に無理がないか
-
品目ごとに仕入先・販売先が想定されているか
これらの観点から判断されるため、現実的で根拠のある内容で申請することが大切です。
💡ポイントまとめ
| ❓ | ✅ 結論 |
|---|---|
| 「品目は1つしか申請できない?」 | → いいえ。複数申請も可能です。 |
| 「どこまで申請していい?」 | → 実際に取り扱う予定がある品目まで。 |
| 「やるかも…はOK?」 | → やる予定が明確ならOK。曖昧な場合は控えるべき。 |
📩申請時に迷ったら、ヤマト行政書士事務所がしっかりサポートいたします。
確実に許可が通るための実績あるアドバイスを、富士市でご提供中!
✅なぜ1品目だけの申請が多いのか?
-
実際の古物商の多くが、1品目のみで営業している
-
許可後、6か月以内に営業を始めないと許可取り消しの可能性があるため
-
品目ごとの営業実績が求められるため、未取引の品目があると指摘されることも…
📌つまり、「やる予定がない品目まで全部申請する」より、現実的に取り扱うものだけで申請する方がスムーズということです。
📋古物商許可の取消しに注意!
以下のような場合、許可が取消される可能性があります:
-
許可を取得してから6か月以内に営業を始めていない
-
一度営業を開始したあと、6か月以上休業している
🚫特に「申請した品目について取引実績がまったくない」という場合は、その品目の許可自体が不要と判断されることもあるため注意が必要です。
🧾【参考】13の古物品目一覧(申請時に選択)
| 品目番号 | 品目名 | 代表的なアイテム |
|---|---|---|
| ① | 美術品類 | 絵画、掛け軸、骨董品、彫刻、アンティーク |
| ② | 衣類 | 婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズなど |
| ③ | 時計・宝飾品類 | 腕時計、宝石、アクセサリーなど |
| ④ | 自動車 | 自動車本体、タイヤ、マフラーなど(パーツ含む) |
| ⑤ | 自動二輪・原付 | バイク、原付、部品類 ※経験者の指導や講習必要 |
| ⑥ | 自転車類 | 自転車および関連パーツ |
| ⑦ | 写真機類 | カメラ、レンズ、顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡など |
| 8 番 | 事務機器類 | パソコン、FAX、コピー機、電話機、レジなど |
| ⑨ | 機械工具類 | 各種工具、土木機械、化学機械など |
| ⑩ | 道具類 | 家具、スポーツ用品、楽器、ゲーム・CDなど |
| ⑪ | 皮革・ゴム製品類 | 靴、カバンなど |
| ⑫ | 書籍 | 漫画、雑誌、写真集、文庫本など |
| ⑬ | 金券類 | 商品券、航空券、チケット各種など |
🚨④⑤の自動車・バイク類は、取扱経験が必要になるケースがあります。講習や指導を受けた証明書類も求められるため注意!詳細はご相談ください。
💬ちょっと余談
実際には、品目が多いと警察の捜査時にも大変になるようで…
👮「盗難に遭ったCDか?時計か?家具か?」と、捜査対象が広がるほど負担が増えるんですね。
我が家のお袋も『警察24時』をよく観ていて、
酔っ払い相手に大変な思いしている警察官を見るたびに「おまわりさん、大変だわねぇ〜」と感心しています(笑)
✅まとめ
-
新規申請ではまず1品目での申請が基本
-
営業を開始しないと、許可が取消になる場合がある
-
後から品目を追加することは可能(警察署に変更届を提出)
あなたが行政処分の状況に記載されないことを私は願います
🚚古物商許可の「行商」ってなに?
「行商(ぎょうしょう)」とは、営業所の外で古物営業を行うことをいいます。
たとえば以下のようなケースです:
-
古物市場に出向いて取引を行う
-
お客様の自宅などに赴いて出張買取をする
-
デパートやフリーマーケット、催事場に出店する
このような営業形態を予定している場合、申請時に「行商をする」にチェックを入れておく必要があります。
✅当事務所のおすすめ
将来的に少しでも営業所以外での活動を行う可能性があるなら、「行商をする」で申請しておくのがおすすめです。
一度許可を受けたあとに「やっぱり行商したい」となった場合、内容変更の手続きが必要になってしまいます。
📍行商には場所の制限があります
注意が必要なのは、行商許可があっても、どこででも古物を受け取れるわけではないという点です。
🔸一般の方(法人含む)から古物を買い受ける(仕入れる)場合は、以下のいずれかに限られます:
-
自身の営業所
-
相手方の住所または居所
つまり、公園や駐車場など、住所として届け出されていない場所では原則NGということです。
🏕仮設店舗を使う場合は「届出」が必要
催事場やフリーマーケットなどで、仮設的に営業所を設けて買い取りを行いたい場合には、事前に警察署へ「仮設店舗の開設届出」を提出すれば対応可能です。
✅仮設店舗は、開設日の3日前までに、開設場所を管轄する警察署へ届出が必要です。
📚参考:愛知県警察「古物営業法の解説」
📝まとめ
| コンテンツ | 要点 |
|---|---|
| 行商とは? | 営業所以外で古物営業を行うこと |
| 申請時に必要なこと | 「行商をする」にチェックすること |
| 注記 | 一般人からの買い受けは営業所か相手の住所に限る |
| 仮設店舗での営業 | 警察への事前届出が必要(3日前まで) |
📌フリマ出店や出張買取などをお考えの方は、最初から「行商をする」で申請しておくと安心です。
細かい判断や届出書類のことも、【ヤマト行政書士事務所】がしっかりサポートします!
🔹「古物商許可証」を受け取ったら…
~古物商が守るべきルールと手続きまとめ
古物商として営業を始めるにあたっては、「古物営業法」に基づくルールをしっかりと理解し、遵守することが求められます。
本ページでは、その中でも特に重要な**遵守事項(義務)**について分かりやすくご案内いたします。
これらを確実に守って、適正に古物営業を行っていただく必要があります。
✅ 1. 古物営業法とは?【第1条】
この法律は、盗品等の売買を防止し、それらを迅速に発見・回収するために、古物営業に対して必要な規制を行うものです。
窃盗などの犯罪を未然に防ぎ、被害の拡大を防止することを目的としています。
🔸この法の趣旨を正しく理解し、遵守事項を守って古物営業を行ってください。
✅ 2. 主な遵守事項(抜粋)
📌① 営業の継続【第6条・第8条第1項】
6か月以上休業した場合や廃業した場合、許可が取り消される可能性があります。
📌② 変更の届出【第7条】
内容に変更があった場合、所定の期間内に届け出が必要です。下記に該当する変更がありましたらすぐに当事務所にお知らせください。
| 変更事項 | 届出期限 |
|---|---|
| 営業所の名称・所在地 | 変更の3日前まで |
| 個人事業主の氏名・住所 | 変更後14日以内 |
| 法人の名称・所在地 | 変更後14日以内 |
| 役員の氏名・住所 | 変更後14日以内 |
| 行商の有無 | 変更後14日以内 |
| 古物の取扱品目 | 変更後14日以内 |
| 管理者の氏名・住所 | 変更後14日以内 |
| インターネット利用(URL含む) | 変更後14日以内 |
| 定款の目的に関する変更 | 変更後20日以内 |
📎 許可証の書換が必要な場合:手数料1,500円
📌③ 許可証の携帯【第11条】
-
行商を行う場合は、許可証の携帯が義務です。
-
従業員が行商を行う場合は、「行商従事者証」の携帯が必要。
📎 紛失したら速やかに警察署へ届け出 → 再交付手数料:1,300円
📌④ 標識の掲示【第12条】
-
営業所には公衆の見やすい場所に標識を掲示。
-
標識のサイズ:縦8cm × 横16cm/紺地に白文字
-
記載内容:主たる古物の区分・氏名(法人名)・許可番号・公安委員会名
- (インターネットでも販売しています。)
📍 ウェブサイトを使う場合:(インターネット上に許可をした公安委員会の名称、及び許可番号がの表示が必要です。)
| 状態 | 従業員数 | 表示義務 |
|---|---|---|
| 通常紹介サイト有する場合やサイトを持っていない | 5人以下 | 不要 |
| 通常紹介サイトを有する場合 | 6人以上 | 必要 |
| ネット販売サイトを有する | 全員 | 必要 |
📌⑤ 管理者の選任【第13条】
営業所ごとに管理者を選任し、その変更も届出が必要です。
📌⑥ 営業の制限【第14条】
古物の買い取りは、以下の場所に限定されます:
-
営業所
-
相手方の住所や居所
-
事前に届出した仮設店舗(開設3日前までに警察署へ届出)
📌⑦ 相手方の本人確認【第15条第1項】
古物取引時には、身分証による確認が必要。
-
確認項目:住所・氏名・職業・年齢
-
一部例外あり(中古CDなど)
📌⑧ 不正品の申告【第15条第3項】
取引物に不正品の疑いがある場合は、すぐに警察へ申告。
📌⑨ 帳簿の記録・保存義務【第16条・第18条】
-
取引の都度、帳簿またはパソコンに記録
-
最終記載日から3年間保存が義務
-
帳簿の様式は国家公安委員会規則で定められています
📌⑩ 盗品等の届出・保管義務【第19条】
盗品の触れ(通知)を受けた場合:
-
受領日を記録して6か月間保管
-
警察への届出が義務です
✅ 古物取引における「相手方確認」「帳簿記載」義務一覧表
| 品目カテゴリ | 取引額 | 区別する | 相手方の真偽確認 | 帳簿記載(買取) | 帳簿記載(販売) |
|---|---|---|---|---|---|
| オートバイ(自動二輪・原付) | 1万円以上 | オートバイ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1万円未満 | オートバイ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1万円以上 | 部品(ねじ・ボルト・ナット等以外) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1万円未満 | 部品(ねじ・ボルト・ナット等以外)
部品(ねじ・ボルト・ナット等) |
〇
× |
〇
× |
× | |
| 自動車 | 1万円以上 | 自動車(部品を含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1万円未満 | 自動車(部品を含む) | × | × | × | |
| 美術品類・時計・宝飾品類 | 1万円以上 | 美術品・時計・宝飾品 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1万円未満 | 美術品・時計・宝飾品 | × | × | × | |
| 書籍・CD・DVD・ゲームソフト | 1万円以上 | 書籍・CD・DVD・ゲームソフト | 〇 | 〇 | × |
| 1万円未満 | 書籍・CD・DVD・ゲームソフト | 〇 | 〇 | × | |
| 上記以外の古物 | 1万円以上 | その他 | 〇 | 〇 | × |
| 1万円未満 | その他 | × | × | × |
📌 備考
-
相手方の確認方法は下記の証明書で確認しましょう:
-
身分証明書
-
運転免許証
-
マイナンバーカード 等
-
-
古物台帳帳簿への記載内容は下記の通りです。:(添付のCD-Rに入っています。)
-
取引年月日
-
品目・数量
-
古物の特徴
-
相手方の氏名・住所・生年月日・職業
-
法第15条第1項に基づく指摘区分
-
✅ おまけ:ミスあるある&小ネタ
-
許可証、忘れて外出→「あちゃ〜😱」にならないように!
-
ウェブサイトには表示義務あり。意外と見落とされがち!
-
管理者選任は「名前だけ貸し」はNG!
🎯 合わせて知りたい!関連ガイド集
🔹 📄 静岡県の古物商許可手続きに困ったら
👉 古物商許可の流れや注意点をわかりやすく解説!
🔹 🔁 古物商許可取得後の手続き・変更届まとめ
👉 許可取得後に必要な「変更届」や「標識の掲示」など、運営上の実務を解説!
🔹 🔧 初めての金属くず商・行商申請(静岡県対応)
👉 古物商とは違う「金属くず」の取扱業者になるための申請ガイド!
🔹 古物商許可の「変更届」の種類と注意点
✅ 古物商として営業を続けていると、引越しや役員変更、営業所の移転など、様々な「変更」が発生することがあります。
その際に必要なのが「変更届出」や「許可証の書換申請」です。
📌 しかし!
変更の内容によって提出する書式や必要な手続きが異なります。
近年の法改正によりルールが複雑になっており、「どっちを出せばいいの?」と混乱する方も少なくありません。
📋 変更届は2種類ある!
| ケース | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| ✅ 古物商許可証に記載された内容が変わる | 様式第6号:変更届出書・書換申請書 | 手数料1,500円がかかります |
| ✅ 記載事項は変わらないが、営業所や管理者等の変更がある | 様式第5号:変更届出書 | 手数料不要 |
📌 記載事項に変更がある例(6号様式が必要)
以下のような項目が変わる場合は、許可証の記載事項自体が変わるため、「書換申請書(様式第6号)」が必要です。
-
氏名(個人)または法人名称
-
住所(個人)または法人の本店所在地
-
代表者の氏名
-
代表者の住所
📌 提出期限は 変更後14日以内
手続きが遅れると、「遅延理由書」の提出を求められることがありますので要注意!
🏢 営業所の所在地・名称変更について
実は、営業所の名称や所在地の変更は、「古物商許可証の書換が不要」とされています。
とはいえ、安心してはいけません!
📍 市内での移転(同じ警察署の管轄内)
-
提出書類:様式第5号 変更届出書
-
提出期限:変更予定日の3日前まで
-
変更区分:従前の事項を変更
✅ 「引越し先で営業始めるから、終わってから届出でOK」…ではなく、「事前に届出」が必要です!
📍 他市区町村への移転(警察署の管轄が変わる)
-
提出書類:様式第5号 変更届出書
-
提出期限:変更予定日の3日前まで
-
変更区分:新設・廃止
-
さらに:移転先の警察署へ管理者選任届を14日以内に提出
📌 警察署が変わる場合は、「古物営業所の新設・廃止」として処理されます。
🏢 本社所在地の変更(法人のみ)
法人の本店所在地が変更になった場合:
-
提出書類:様式第6号 変更届出書・書換申請書
-
提出期限:変更後14日以内
-
手数料:1,500円(許可証の書換が発生するため)
📌 株主総会の決議~法務局での登記完了まで時間がかかる場合があります。
登記完了後は速やかに警察署へ届出を!
うっかりすると遅延理由書の提出が必要になることも…。
📌 まとめ
| 変更内容 | 提出書類 | 手数料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 氏名・法人名・住所など | 様式第6号(書換あり) | 1,500円 | 変更後14日以内に届出 |
| 営業所の名称・市内の住所 | 様式第5号(書換なし) | 不要 | 変更予定の3日前までに提出 |
| 他市区町村への営業所移転 | 様式第5号(新設・廃止)+管理者届 | 不要 | 警察署管轄が変わると追加書類あり |
| 本社所在地変更(法人) | 様式第6号(書換あり) | 1,500円 | 登記後14日以内、遅延注意! |
古物商名称変更届
名称が変更になった場合は、別記様式第6号その1(ア)変更届出 書換申請書にて、変更届を提出する。
持ち物
〇 変更届出 書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
〇 古物許可証
〇 履歴事項全部証明書
〇 手数料 1500円
〇 遅延理由書 (変更があってから20日以上過ぎてしまった場合)
🔁 役員を増員したら? → 必ず警察署へ変更届を!
法人の役員を増やした場合は、管轄の警察署へ変更届出書・書換申請書を提出する必要があります。
提出期限:役員変更後14日以内!
📄 必要な申請書類一覧
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 変更届出書・書換申請書(様式第6号) | 許可証の記載事項に変更が生じるため必要。手数料:1,500円 |
| ✅ 新役員の略歴書 | いわゆる履歴書。後述の注意点あり |
| ✅ 誓約書 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 |
| ✅ 登記簿謄本 | 変更後の役員情報が反映された最新版 |
| ✅ 住民票(本籍地入り) | 本籍地が記載されたもの |
| ✅ 身分証明書 | 本籍地の役場で取得(外国人は対象外) |
📝 各書類の注意点
① 変更届出書・書換申請書(様式第6号)
-
警察署に提出する変更届です
-
役員が変更されたこと(増員も含む)を申請する重要な書類
② 経歴書(略歴書)
古物商許可で重要なのが、この「略歴書」。
✅ 過去5年以上の住所・職歴を正確に記入!
⛔ 空白期間があると印象が悪くなるので、アルバイト・自宅警備員・家事修行中なども遠慮なく書きましょう
📌 記載例(ユーモアありバージョン)
| 年月日 | 住所・就業歴 |
|---|---|
| 2019年1月1日〜12月31日 | 宇宙戦艦の乗組員として、放射能除去装置を取りにイスカンダル星へ出張 |
| 2020年1月1日〜現在 | 妹を鬼にされたため、鬼殺隊に入隊しつつ擬陽性書士事務所を開業 |
✅ 過去に古物商許可を取得していた場合は、その情報も記載!
③ 住民票(本籍地入り)
-
本籍地が必要です
-
家族全員入りの住民票は不要
-
身分証明書と本籍地が一致している必要があるため注意!
④ 身分証明書
-
本籍地の市区町村役場で取得
-
欠格要件に該当しないことを証明する重要書類
-
外国籍の方は発行対象外(他の証明書で代替)
⑤ 登記されていないことの証明書
-
東京法務局または静岡地方法務局で取得可能 -
最近では不要なケースが増えているため、事前に確認を!
⑥ 誓約書
-
「私は欠格要件に該当していません!」と自ら宣誓する書類
🙏
あなたが欠格要件に該当していないことを、心より願っていますww
⑦ 登記簿謄本
-
役員情報が更新された最新版を用意
-
定款は提出不要ですが、必要に応じて準備しておくとスムーズです
⑧ その他:管理者が別にいる場合
役員とは別に管理者を選任している法人は、その管理者についても以下の書類が必要です:
-
経歴書
-
住民票
-
身分証明書
-
誓約書
📌 人数分必要になりますのでご注意を!
その他の古物商許可の変更届の種類
変更届例
| ライセンス申請 | 個人で営業許可申請をする場合 | |
| 法人で営業許可申請をする場合 | ||
| 仮設店舗営業届出書 | 仮設店舗を営む場合 | |
| 変更届出・書換申請 | 個人許可者が氏名を変更した場合 | |
| 法人が名称を変更した場合 | ||
| 個人許可者が住所を変更した場合 | ||
| 法人が所在地を変更した場合 | ||
| 行商「する」・「しない」の変更 | ||
| 代表者が住所を変更した場合 | ||
| 前代表者が役員になり、役員が新代表者になる場合 | ||
| 前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になる場合 | ||
| 前代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になる場合 | ||
| 前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になる場合 | ||
| 変更届出 | 主たる取扱品目の変更 | |
| 役員が新たに追加された場合 | ||
| 役員が交替した場合 | ||
| 役員が辞任した場合 | ||
| 役員が住所を変更した場合 | ||
| 営業所の増設(事前の届出) | ||
| 営業所の増設(増設後の届出) | ||
| 営業所の移転 | ||
| 営業所の廃止 | ||
| 管理者の交替 | ||
| 管理者の住所変更 | ||
| 営業所の取扱い品目の変更 | ||
| 営業所の名称の変更 | ||
| ホームページ等を開設して古物取引を行う場合 | ||
| ホームページのURLを変更した場合 | ||
| ホームページを閉鎖した場合 |
変更届の提出時期は決められていて、提出時期を守らないときつい⚡とお仕置きを受けるかもしませんし、遅延理由書を提出しなければなりません。
注意しましょう
遅延理由書例
私は麗しくファビュラスな静岡県公安委員会様より令和 年 月 日付、第 号で古物商許可を受けているものです。
古物商許可を受けた申請内容について
・
・
の変更があったにも関わらず
□ 法律を周知していなかったため
□ 業務多忙のため
□ コロナに感染したため等
□ GOTOトラベルキャンペーンで旅行三昧していたため
□ GOTOEatキャンペーンで腹いっぱい食べていたため
の理由から届出が遅れてしまいました。
今後、このようなことがないようにしますのでお怒りをお鎮めくださるようお願い申し上げます。
2000年5月5日
住所 地獄県血の池市逆さ磔一丁目4番2号
申請者 おしおき閻魔太郎
古物商許可の取り扱う古物の区分を増やす変更届
古物商許可の取り扱う品目を増やす場合は、 品目取扱を始めた日から14日以内に変更届を提出する必要があります
変更届出書・書換申請書別記様式第6号を使用します。
その他変更事項に変わりがない場合、 1枚目枚目適宜、 記入して終了です
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
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許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
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要件に関する事前相談・条件の確認
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許認可に必要な資格取得のサポート
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開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。













