福祉サービスの種類の解説 (障害福祉)(高齢者福祉)(市区町村で行う介護事業 )

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福祉の種類

福祉は大きく分けて三つに分けられます。

障害者福祉 障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進、障害者制度の改革にも取り組む。

障害者福祉は「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に分かれています。

高齢者福祉 高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、質の高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組む。

介護サービス事業は大別すると居宅サービスと施設サービスとに分けられます。

生活保護等その他の福祉 生活保護、ホームレス対策など生活に困っている人々への支援や社会福祉法人制度の整備、社会福祉士・介護福祉士の育成、ボランティア活動の推進など社会福祉基盤の整備。

 

障害者福祉

障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進、障害者制度の改革にも取り組む。

障害福祉サービスの種類(出典 厚生労働省)

 

高齢者福祉(介護)

高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、質の高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組む。

介護サービス事業は大別すると居宅サービスと施設サービスとに分けられます。

 

生活保護等その他の福祉

生活保護、ホームレス対策など生活に困っている人々への支援や社会福祉法人制度の整備、社会福祉士・介護福祉士の育成、ボランティア活動の推進など社会福祉基盤の整備。

 

共生型サービス 障害者福祉、高齢者福祉の垣根を越えた新サービス

現在、障害者福祉、高齢者福祉にとらわれず両者の垣根を越えて 介護保険サービス 障害福祉サービスのサービスを提供する 共生型サービスというものがあります。

静岡県では、新規申請で 障害者福祉サービス高齢者福祉サービスを 行いたい場合、両者に 書類を提出する必要があります。

静岡県で 片方の既存の サービス事業 許可を持っている場合は、 一部の 書類の省略にて 一方のサービス事業 許可申請をすることも可能です

共生型サービス

厚生労働省共生型サービスとは

 

障害福祉サービス事業の種類

障害者福祉サービスの体系は、サービスの形態により 訪問系、 日中活動系、 施設系、訓練・就労系、居住支援系のようにいくつかに分類され、 さらに系統ごとに細かいサービスに分かれます。

また、「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に分かれています。

障害者総合支援法に基づくサービス

訪問系

1 居宅介護 ホームヘルプ 障害者・障害児

自宅で入浴 排泄 食事の介護等を行います

 

2 重度訪問介護 障害者

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常に介護を必要とする人に入浴 排せつ 食事の介護 外出移動支援 入院時の支援等を総合的に行います

 

3 同行援護 障害者 障害児

視覚障害により移動に著しい 困難を有する人が外出する時必要な情報提供や介護を行う

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。

 

4 行動援護 障害者・障害児

自己判断能力が制限されてる人が行動する時に危険を回避するために必要な支援 外出支援を行う

 

5 重度障害者等包括支援 障害者・障害児

介護の必要性がとても高い人に居宅介護等 複数のサービスを包括的に行う
筋ジストロフィー
脊椎損傷
ALS(筋萎縮性側索硬化症)
遷延性意識障害等
最重度知的障害者(II類型)
重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)
強度行動障害等

日中活動系  

1 短期入所(ショートステイ) 障害者・障害児

自宅で介護する人が病気の場合などに短期間 夜間も含めた施設で入浴 排泄 食事の介護等を行う

 

2 療養介護 障害者

医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練 療養上の管理 看護日常生活の世話を行う

 

3 生活介護 障害者

常に介護を必要とする人に 昼入浴 排せつ 食事の介護等を行うと創作的活動 又は 生産活動の機会を提供する

施設系  

1 施設入所支援 障害者

施設に入所する人に 夜間や休日 入浴 排せつ 食事の介護等を行う

訓練系・就労系  

1 自立訓練(機能訓練) 障害者

自立した日常生活 または社会生活ができるよう 一定期間新 身体機能の維持向上のために必要な訓練を行う

 

2 自立訓練(生活訓練) 障害者

自立した日常生活 または社会生活ができるよう 一定期間新 生活能力の維持向上のために必要な訓練を行う

 

3 宿泊型自立訓練 障害者

障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

 

4 就労移行支援 障害者

一般企業等への就労を希望する人に 一定期間 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

 

5 就労継続支援A型(雇用型) 障害者

一般企業等での就労が困難な人に雇用して就労の機会を提供する能力との向上のために必要な訓練を行う。

 

6 就労継続支援B型(非雇用型) 障害者

一般企業等での就労が困難な人に就労する機会を提供するとともに能力等の向上のために必要な訓練を行う

 

7 就労定着支援 障害者

一般就労に移行した人に就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

居住支援系 (﹡ˆ__ˆ﹡)

1 自立生活援助 障害者

自立した日常生活 または社会生活ができるよう 一定期間新 身体機能の維持向上のために必要な訓練を行う

 

2 共同生活援助(グループホーム) 障害者

夜間や休日 共同生活を行う 住居で相談 入浴 排せつ 食事の介護 日常生活上の支援を行う

 

児童福祉法に基づくサービス

障害児通所支援

 

障害児通所支援とは、障がいのある児童が、4つの中から利用したい支援を選択し、支援提供事業者と契約を結んでサービスを受けることができる制度です。

児童発達支援【対象:未就学児】
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援【対象:未就学児】
肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス【対象:就学児】
就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

障害児入所支援 福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児相談支援 障害児相談支援

 

 

 

高齢者福祉サービスの種類

高齢者に対して行う介護保険サービス事業を提供する事業を行いたい方はそれぞれに対して指定(許可)を受けなければなりません

介護保険サービス事業は下記のように分類されています。

介護サービス事業は大別すると居宅サービスと施設サービスとに分けられます

 

 

居宅サービス事業系

居宅サービス事業とは介護保険を使う利用者が基本的に自宅にいながら利用できる介護サービス事業です

訪問介護系

訪問介護員に自宅に来てもらい介護サービスを

受ける形態です

(介護予防)訪問介護(ホームヘルプサービス)
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導。
通所介護系

自ら施設に通い、介護サービスを受ける形態です

(介護予防)通所介護(デイサービス)
(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
(介護予防)短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与。
その他

利用者の生活が楽になるような環境用品の提供や

プラン立案 などを行う形態です

(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
住宅改修(リフォーム)
居宅介護支援事業(ケアマネージャー)
項目名 ここに説明文を入力してください。
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施設サービス事業系

施設サービス事業とは施設などに入居して受ける介護サービス事業です。

本物のお医者さんや病院並みの施設が必要です。

施設サービス事業系 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院

 

 

市区町村で行う介護事業

市区町村で行う 介護事業は介護予防・日常生活支援総合事業と地域密着型サービスとに 分けられます

 

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」の2つに分かれます。

介護予防・生活支援サービス事業

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • その他の生活支援サービス
  • 介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

一般介護予防事業は、65歳以上の高齢者が利用できます。

  • 介護予防把握事業
  • 介護予防普及啓発事業
  • 地域介護予防活動支援事業
  • 一般介護予防事業評価事業
  • 地域リハビリテーション活動支援事業

 

地域密着型サービス

  • 小規模多機能居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム))

 

ー福祉・介護サービス許可ー

 

 

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