(市区町村で行う介護事業 )地域密着型サービス 地域密着型通所介護

富士市行政書士

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市区町村で行う介護事業( 地域密着型サービス )

市区町村で行う 介護事業は介護予防・日常生活支援総合事業と地域密着型サービスとに分けられます

 

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」の2つに分かれます。

総合事業とは

介護予防・生活支援サービス事業

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • その他の生活支援サービス
  • 介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

一般介護予防事業は、65歳以上の高齢者が利用できます。

  • 介護予防把握事業
  • 介護予防普及啓発事業
  • 地域介護予防活動支援事業
  • 一般介護予防事業評価事業
  • 地域リハビリテーション活動支援事業

 

地域密着型サービス

  • 小規模多機能居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム))

 

 

地域密着型サービス (地域密着型通所介護)

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

 

地域密着型通所介護は、要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型通所介護

※地域密着型通所介護は事業所の所要時間によって費用が設定されています。
※送迎に係る費用も、下記に含まれています。
※日常生活費(食費・おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
要介護1~5の認定を受けた方
要介護1~5の認定を受けた方の利用者負担額 サービス費用の設定 利用者負担(1割)
(1回につき)
7時間以上8時間未満の場合

要介護1   735円
要介護2   868円
要介護3   1,006円
要介護4   1,144円
要介護5   1,281円

地域密着型介護は市区町村に申請します

 

地域密着型通所介護の人員基準

□管理者

1名以上必要

 

□ 生活相談員

※社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士でない場合は従事証明書(3年540日)が必要

 

□ 看護職員

(10円以下の場合 看護師には毎日いなくても良いが、連絡を取れるような体制を取っておく)
※病院、診療所、訪問看護ステーションと連携している場合

 

□ 機能訓練指導員

機能訓練士は加算計上しない場合月に1回来る程度でも大丈夫だが、加算を受ける場合は長くいてもらう必要がある

 

□ 介護職員

15名までは一人で15名以上は二人以上必要

 

 

ご用意書類

従業員の雇用契約書の写し

従業員の資格者証の写し

事務所の設計図面(なければこちらで書きます )

土地建物の賃貸借契約書

市区町村の申請書(あれば)

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(更新の場合、前月1か月分実績 )

 

 

 

各市区町村の地域密着型通所介護

清水町の地域密着型通所介護

新規指定・指定更新申請について

 

沼津市の地域密着型通所介護

 

沼津市介護保険

地域密着型(介護予防)サービスの設置運営について

介護予防・日常生活支援総合事業について

 

富士市の地域密着型通称介護

地域密着型通所介護の新規指定申請について

地域密着型(介護予防)サービスの指定ダウンロード

(別添様式) 宿泊サービスの実施に関する届出書

 

別添様式) 宿泊サービスの実施に関する届出書ひな形は下の方

宿泊サービスの実施に関する届出書の指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について

社会福祉施設等において
~消防法令の規制が見直されます~

 

 

 

国保連

国保連変更届

★事業所⇒国保連(各種様式)

通帳の表紙のコピー及び名義人カナ表示がある部分のコピーを添付すること。

開設者と、請求者、受領者が異なる場合は委任状が必要です。

(開設者は法人代表者で、請求者受領者を各デイサービスの所長名義にする場合もある)

受領を確認したければ、2部郵送し、返信封筒を同封すれば1部返送してくれるとのこと。

介護給付費等の請求及び受領に関する届

 

 

(市区町村で行う介護事業 )地域密着型サービス 地域密着型通所介護 必要書類 と ベアリング 事項

法人関係

名称

所在地

電話番号

 

申請者

名称

所在地( 郵便番号 )

電話番号  FAX 番号 E メール

代表者の 職名 氏名 生年月日 住所

サービス事業所等の所在地

指定を受けようとする事業所の種類

すでに指定を受けてる場合 介護保険事業所番号

既に指定を受けている 他市町村名

看護ステーション等の医療機関コードがある場合 医療機関コード

営業時間 単位ごとのサービス提供時間(送迎時間を除く)(①  :   ~  :   ②  :   ~  :   ③  :   ~  :   )

利用定員   人(単位ごとの定員① 人 ② 人 ③ 人)

 

 

□管理者  (  人)

氏名

住所 郵便番号

生年月日

介護事業所で兼務する他の職種(兼務の場合のみ記入)

同一敷地内の他の事業所又は施設の従業者との兼務(兼務の場合のみ記入)

 

□ 生活相談員  常勤(  人) 非常勤 (  人)

※社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士でない場合は従事証明書(3年540日)が必要

 

□ 看護職員   常勤(  人) 非常勤 (  人)

(10円以下の場合 看護師には毎日いなくても良いが、連絡を取れるような体制を取っておく)
※病院、診療所、訪問看護ステーションと連携している場合

 

□ 機能訓練指導員  常勤(  人) 非常勤 (  人)

機能訓練士は加算計上しない場合月に1回来る程度でも大丈夫だが、加算を受ける場合は長くいてもらう必要がある

 

□ 介護職員  常勤(  人) 非常勤 (  人)

15名までは一人で15名以上は二人以上必要

 

運営規定 利用契約書 重要事項説明書 個人情報についての同意書 苦情処理簿 消防計画及び風水害、地震等の災害の対応マニュアル

 

サービス提供実施単位一覧表

ご記入ください

 

運営推進会議 構成員名簿

ご記入ください

 

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業務対応地域
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
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