富士市行政書士

「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。

私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
   mail:ymtgyo@gmail.com

行政書士行政書士行政書士


 

東京都の解体工事業登録について

ご用意書類

▢ 事業主、役員全員(相談役、顧問、株主等は除く。)の住民票原本

▢ 技術管理者の住民票

▢ 技術管理者の資格者証等(原本提示なのでお預かりします)

▢ 他県の解体工事業登録証(ある場合)

▢ 【営業所の確認資料】
※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合、
建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類

 

解体工事業登録申請先申請先

東京都庁 東京都都市整備局

市街地建築部 建設業課

(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-666
建設業課内相談コーナー
(代表) 03-5321-1111 (内線) 30-657,658,659

 申請書類及び部数

提出部数 : 正本・副本を、それぞれ1部ずつ作成

申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)を申請先提出 (新規の申請は郵送不可)

変更届、更新届は郵送可 (要返信封筒同封)

東京都の解体工事登録申請手数料

新規 4万5000円
更新 2万6000円

 

 

神奈川県の解体工事業登録について

 

解体工事業登録申請先

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
横浜駐在事務所建設業審査担当

(TEL 045-313-0722)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、解体工事業登録・届出等の受付を令和2年4月20日から当面の間、原則郵送

(書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)にて)

 

 申請書類及び部数

申請書類等の提出書類2部(正本1部、副本1部)「役員等の氏名記入用紙」のみ1部

なお、副本においても押印が必要な箇所には、押印。