(住宅宿泊事業)民泊サービス 民泊王に俺はなる!(笑)「旅館業 or 民泊」あなたの物件に最適なのはどっち?

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
このまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- ✅ LINEで相談 ✅ Facebookで相談 ✅ Instagramで相談
※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。



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Contents
- 1 🏨 旅館業と民泊の違いをわかりやすく解説【180日ルールとは?】
- 2 ✅ ざっくり言うと…
- 3 📅「民泊は180日まで」は本当?
- 4 📊 一目でわかる!旅館業と民泊の違い
- 5 🏙️ 特区民泊なら180日制限ナシ?
- 6 🔍 まとめ
- 7 ✅ 民泊ってそもそも何?
- 8 📜 民泊の運営には「3つの制度」がある
- 9 🧠 「民泊=旅館業ではない」ってホント?
- 10 ✋ Airbnbに載せるには?
- 11 ⏳ 民泊新法(住宅宿泊事業)の注意点
- 12 ✅ 180日以上営業したい人は?
- 13 🧾 民泊運営に必要な手続きまとめ
- 14 🏠 民泊制度ができた「背景」も知っておこう
- 15 🔒 現在はどうなっている?
- 16 🧭 まとめ:民泊は「始め方」で全然違う!
- 17 📣 最後に一言!
- 18 🏠 民泊は「旅館業」ではないの?
- 19 ✅ 民泊の3つの運営パターン
- 20 ✋ つまり、「民泊」はこんな感じ
- 21 📝 まとめ:旅館業 vs 民泊の関係
- 22 🏠 民泊制度ができた「本当の背景」
- 23 🤝 外国人向けだったけど、日本人も便乗
- 24 😓 でも…問題も出てきた
- 25 ✅ 今はどうなってる?
- 26 🎯 要するに…
- 27 (住宅宿泊事業)民泊サービス
- 28 ( 住宅宿泊事業)民泊サービス事業の概念
🏨 旅館業と民泊の違いをわかりやすく解説【180日ルールとは?】
「旅館業と民泊って何が違うの?」
一見似ているこの2つですが、実は法律や営業ルールが大きく異なります。
✅ ざっくり言うと…
-
旅館業:本業としての宿泊サービス。365日営業OK。
-
民泊:住宅を使った“副業的な宿泊サービス”。年間180日以内の営業制限あり。
📅「民泊は180日まで」は本当?
はい、本当です。
民泊(住宅宿泊事業)は「住宅を使って宿泊させる制度」なので、本格的な商売としての長期営業はできません。
その代わり、手続きは簡易で、住宅を活用できるというメリットがあります。
📊 一目でわかる!旅館業と民泊の違い
項目 | 旅館業(旅館業法) | 民泊(住宅宿泊事業法) |
---|---|---|
営業日数 | 制限なし(通年営業OK) | 年間180日まで |
主な用途 | 宿泊業(商売) | 住宅+宿泊(副業) |
法的根拠 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) |
手続き | 許可制(保健所の審査) | 届出制(自治体に提出) |
設備基準 | 厳しめ(客室面積・衛生基準あり) | やや緩やか(住宅仕様OK) |
最低宿泊日数 | 制限なし(1泊〜OK) | 制限なし(1泊〜OK) |
主な対象施設 | ホテル・旅館・ゲストハウス等 | 一戸建て・マンションの空き部屋など |
🏙️ 特区民泊なら180日制限ナシ?
はい。**特区民泊(例:大阪市、大田区など)**では、条例により営業日数の制限が緩和される場合があります。
ただし、こちらは届出ではなく「認定」が必要で、手続きや設備要件も自治体ごとに異なるため注意が必要です。
🔍 まとめ
-
通年で安定した宿泊ビジネスを行いたいなら旅館業
-
副業・空き家活用・短期的に試したいなら民泊
それぞれの制度の特徴を理解して、目的や物件に合った選択をしましょう!
🏠 最強にわかりやすい!民泊と旅館業の違いと始め方【2025年版】
📌 本記事は制度・許可・実例などをまとめてます!
✅ 民泊ってそもそも何?
民泊とは、「一般の住宅を使って、旅行者に宿泊サービスを提供すること」です。
-
ホテルや旅館と違って、自宅や空き家を活用できる
-
AirbnbやBooking.comなどで世界中の人が予約できる
-
特にインバウンド需要(外国人観光客)向けに大人気
📜 民泊の運営には「3つの制度」がある
民泊を合法的に行うには、次の3つの制度のいずれかに基づいて運営する必要があります👇
民泊の種類 | 根拠法 | 内容 |
---|---|---|
① 旅館業型民泊 | 旅館業法 | 正式な宿泊業。簡易宿所営業として許可取得。年中営業OK。 |
② 住宅宿泊事業(民泊新法) | 住宅宿泊事業法 | 届出制。年180日以内の営業。一般住宅が対象。 |
③ 特区民泊 | 国家戦略特区法 | 特定エリア内で認定を受ければ営業可能。自治体により条件異なる。 |
🧠 「民泊=旅館業ではない」ってホント?
➤ ケースバイケース!
民泊のやり方によって、「旅館業」になることも、「住宅宿泊事業」になることもあります。
パターン | 法的分類 | 営業日数 | 特徴 |
---|---|---|---|
旅館業型民泊(簡易宿所) | 正式な旅館業 | 年間365日OK | 設備・消防・申請あり |
民泊新法(住宅宿泊事業) | 非旅館業(届出制) | 年180日まで | 比較的簡単、だが制限多い |
特区民泊 | 条例による特例 | 条件により180日超OK | 限定エリアのみ |
✋ Airbnbに載せるには?
Airbnbや民泊サイトに掲載するには、上記のいずれかの制度に準拠していることが前提です。
⚠️ 無許可・届出なしの営業は違法民泊になり、罰則・強制停止の可能性があります。
⏳ 民泊新法(住宅宿泊事業)の注意点
-
届出制(旅館業の許可は不要)
-
年間180日以内の営業に限られる
-
管理者の設置、標識の掲示が必要
-
地方自治体の条例で日数や地域制限が追加されているケースも
✅ 180日以上営業したい人は?
✔️ 「旅館業法」に基づいて簡易宿所営業の許可を取得するのが基本!
旅館業型民泊(簡易宿所)の特徴:
-
年中営業できる(180日制限なし)
-
Airbnbでも堂々と掲載&運営できる
-
消防・衛生・構造などの要件はあるが、合法かつ安定運営が可能
🧾 民泊運営に必要な手続きまとめ
手段 | 必要なこと | メリット | 注意点 |
---|---|---|---|
🟢 旅館業法(簡易宿所) | 許可申請・設備基準・消防対応 | 年間無制限・信頼性高い | 設備投資・手続きがやや複雑 |
🟡 民泊新法(住宅宿泊事業) | 届出・管理者・標識 | 手軽に始められる | 年180日制限・条例に縛られる |
🔵 特区民泊 | 特区で認定取得 | 条例によっては柔軟な営業 | エリア限定・認定のハードルあり |
🏠 民泊制度ができた「背景」も知っておこう
🌍 外国人観光客の急増(=インバウンド需要)
2010年代、訪日外国人が急増し、ホテルが足りなくなった。
一方、日本中に空き家や使っていない部屋が増加…。
👉 そこで、住宅を宿泊施設に活用できるよう法整備したのが民泊新法(2018年施行)。
🤝 日本人も副業・投資として参入
-
「空き部屋あるし、ウチもやってみようか?」
-
Airbnbに載せれば勝手に予約が入る
-
家賃より稼げそう?
👉 こうして**“民泊ブーム”が発生。**
😓 でも、問題も…
問題 | 内容 |
---|---|
❗ 近隣トラブル | 騒音、ゴミ出し違反、マナー違反 |
❗ 管理不在 | オーナーが遠方で放置される物件も |
❗ 無許可営業 | 「届出してない」「許可取ってない」違法民泊が続出 |
結果として「民泊=迷惑」というイメージも生まれてしまった。
🔒 現在はどうなっている?
-
営業日数制限(180日)の明確化
-
各自治体による独自の規制・制限
-
無許可営業の取り締まり強化(即通報→指導)
つまり今は、
「民泊はやっていいけど、ルールを守って正しくやる」というフェーズです。
🧭 まとめ:民泊は「始め方」で全然違う!
始め方 | 難易度 | 営業日数 | 合法性 | 向いている人 |
---|---|---|---|---|
🟡 民泊新法(届出) | ★☆☆ | 年180日まで | 合法 | 副業感覚でライトにやりたい人 |
🟢 簡易宿所(許可) | ★★★ | 年365日OK | 合法 | 本気で宿泊業として運営したい人 |
📣 最後に一言!
ちゃんとやれば民泊は合法・安定・収益性も高い宿泊ビジネスになります。
でも、適当にやると違法営業・近隣トラブル・営業停止リスクが高すぎます。
🏠 民泊は「旅館業」ではないの?
➤ 答え:ケースバイケース!
民泊は、どういう法律の枠でやるかによって変わります。
✅ 民泊の3つの運営パターン
民泊の種類 | 根拠法 | 内容 |
---|---|---|
① 旅館業型民泊 | 旅館業法 | 許可を取って行う正式な「宿泊業」。簡易宿所営業として登録するのが一般的。年中営業OK。 |
② 住宅宿泊事業(民泊新法) | 住宅宿泊事業法 | 「届出制」。一般の住宅で民泊OK。ただし年間180日までの制限あり。 |
③ 特区民泊 | 国家戦略特区法 | 特区エリアで認定を受けた場合に実施可能。日数制限は自治体による。 |
✋ つまり、「民泊」はこんな感じ
-
旅館業の「簡易宿所営業」許可を取れば → 正式な宿泊業(=旅館業)
-
民泊新法で届出すれば → 非旅館業型の住宅宿泊事業
-
特区で認定を取れば → 特例的な宿泊営業
🔍 よくある疑問:「Airbnbはどれ?」
→ Airbnbに登録している物件は、上のどれかの方式で合法化されている必要があります。
(無許可だと違法営業になることも…⚠️)
📝 まとめ:旅館業 vs 民泊の関係
項目 | 旅館業(簡易宿所など) | 民泊新法(住宅宿泊事業) |
---|---|---|
制度 | 許可制 ✅ | 届出制 📨 |
営業日数 | 年間制限なし 💯 | 年間180日まで ⏳ |
主な対象 | ゲストハウス、カプセルホテルなど | 一般住宅、空き家など |
法的分類 | 正式な「旅館業」 | 「旅館業ではない」けど条件付きでOK |
つまり、「民泊」は旅館業と並列ではなく、別ルートの合法的な宿泊手段なんですね!
🏠 民泊制度ができた「本当の背景」
🌍 外国人観光客の急増(=インバウンド需要)
2010年代、訪日外国人がどんどん増えていく中で:
-
ホテルや旅館が足りない!
-
一方で空き家や使ってない部屋が日本中にある…
👉 じゃあ、住宅を「簡易的な宿泊施設」として使える制度を作ろう!
ってことで生まれたのが 民泊新法(住宅宿泊事業法)(2018年施行)
🤝 外国人向けだったけど、日本人も便乗
あなたの言う通り、
「外国人が泊まりたがるんだし、空き部屋あるし、ウチもやっちゃおうか」
っていうノリで参入した人がたくさんいました。
しかも、
-
法律のハードルが低い(届出だけ)
-
家賃収入より稼げるかも?
-
Airbnbとかで勝手に集客できる
ということで副業・投資ブーム化。
😓 でも…問題も出てきた
はい、ここが落とし穴👇
❗ 迷惑トラブルが増加
-
外国人がゴミ出しルールを守らない
-
夜中に騒ぐ
-
近隣住民とのトラブル(苦情・警察沙汰)
❗ 管理不在・無許可営業
-
オーナーが遠方にいて放置
-
許可も出してないのに勝手に運営(違法民泊)
👉 これが「民泊=迷惑行為の温床」みたいなイメージを一部で作ってしまった。
✅ 今はどうなってる?
行政も対応を強化して:
-
民泊には180日以内の営業制限(民泊新法)
-
各自治体で独自の条例や規制(例:住居専用地域はNGなど)
-
チェック体制の強化(無許可営業は即通報対象)
つまり今は、「やっていいけど、ちゃんとルール守ってね」というフェーズです。
🎯 要するに…
外国人観光客のために始まった制度だけど、
住宅を有効活用したい日本人が乗っかって、
でもモラルとか管理が追いつかなくて迷惑行為が起きて、
結果、ルール強化されてきている。
という流れですね。
今後、合法的に民泊をやりたい人には、「旅館業許可を取って簡易宿所営業としてしっかり運営する」のが一番スムーズな方法かもしれません。
(住宅宿泊事業)民泊サービス
旅行者等に宿泊サービスを提供するのが民泊サービスです。
民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法上の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法上の認定のいずれかの手続きが必要になります
しかし、住宅宿泊事業については、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です
( 住宅宿泊事業)民泊サービス事業の概念
人を宿泊させる日数が1年間で180日以内で 宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業をいます
宿泊サービスに使用される住宅は、生活に必要な設備が備えられている必要があります。( 台所、浴室、便所、洗面設備)
さらに現に生活の本拠として使用されてること、 居住者の募集が行われてること、 随時その所有者賃借人又は転貸人の居住の用に供されてること。
が必要になります。
届出前に確認を
権利関係編
未登記物件は不可( 届出書に不動産番号を記入するため)
店舗併用住宅のような建物は住宅登記部分のみ宿泊事業が可能
物件について賃借人、転貸人、 マンション管理規定等、民泊 サービスをできるか確認しておきましょう
住宅設備編
台所浴室便所洗面設備が必要です
宿泊者一人当たり 3.3平方メートル以上の床面積が必要です
居室の数が6室以上の場合、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。
その他の要件(いずれかに該当)
現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋
民泊サービス中に居住用住宅として居住者の募集が行われている家屋
生活本拠使用はされていないが、その所有者により随時居住利用されている家屋
届出者が法人の場合
① 定款又は寄付行為
② 登記事項証明書
③ 消防法令適合通知書
④ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
⑤ 役員が、破産手続開始の決
定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
⑥ 住宅の登記事項証明書
⑦ 住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合に
おいては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行
われていることを証する書類
⑧ 住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合に
おいては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供さ
れていることを証する書類
⑨ 次に掲げる事項を明示した住宅の図面
・ 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
・ 住宅の間取り及び出入口
・ 各階の別
・ 居室、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。) 及び宿泊者の使用
に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積
・ 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第1条第1号及び第3号に規定す
る措置の実施内容
⑩ 賃借人の場合に、賃貸人が住宅宿泊事業の承諾したことを証する書面
⑪ 転借人の場合に、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の承諾したことを証する書面
⑫ 建物が二以上の区分所有者が存する建物で、専有部分の用途に関する規約の写し
⑬ ⑫の場合において、規約定めがない場合は、管理組合の営業の確認書類
⑭ 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては交付された書面の写し
⑮ (欠格事由)該当しないことを誓約する書面
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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※すべて非公開チャットで対応します。お気軽にご連絡ください。
📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町伊豆市・伊豆の国市・伊東市・熱海市・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。