静岡県 建設業許可 相談窓口(ヤマト行政書士事務所)― 30秒で確認できる、5つの簡易チェックシート ―

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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Contents
🔍 あなたの物語、始められるか確認してみませんか?
まずは、あなたが建設業許可物語を歩みはじめる準備が整っているかどうか、確認してみませんか?
✅ チェックリスト:今すぐ無料で確認してみる
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
🏗 建設業許可は必要なのか?
建設業者さんが造る住宅や建物、公共物は、
日本の暮らしを支え、将来へ受け継がれる大切な社会資産です。
建設業許可は、一定の要件を満たした「信用と実力の証明」
いわば、ウデのある建設業者さんに与えられる“勲章”ともいえます。
📌 ※建設業制度は、昭和46年に
「建設業登録制度」→「建設業許可制度」へ変更されています。
⚖ 許可が必要なケース・不要なケース
🔹 原則
📕 建設業法上、建設業者は建設業許可がなければ工事を請け負えません。
🔹 例外(軽微な工事)
🏠 建築一式工事
・税込1,500万円未満
・または延床150㎡未満の木造住宅
🔧 建築一式以外の工事
・税込500万円未満
👉 ただし実務上は、
「許可がないと仕事にならない」ケースがほとんどです。
🚫 建設工事に該当しない主な作業
🌿 除草・草刈り・剪定
🧹 清掃・保守点検・管理業務
📐 測量・設計・調査
🚚 資材販売・運搬・建設機械リース
🏠 建売住宅の販売・宅地建物取引
📊 コンサル業務 など
※原則として、建設業許可は不要です。
📈 建設業許可のメリット・デメリット
✅ メリット
💰 500万円以上の工事が受注できる
🏦 元請・金融機関からの信用が向上
⚠️ 建設業法違反リスクの回避
📊 売上・受注機会の拡大
⚠ デメリット
🗂 毎年の 決算変更届
🔄 5年ごとの 更新申請
👉 いずれも、専門家に任せれば負担は最小限です。
📝 建設業許可後の「3つの手続き」
1️⃣ 変更届
🏢 所在地・役員などに変更があった場合
2️⃣ 決算変更届
📆 毎年、決算終了後に提出
3️⃣ 更新申請
⏳ 許可取得から5年ごとに必要
👉 この3つだけ覚えてください。
あとは、当事務所がすべてサポートします。
了解。
これは**「情報の芯はそのまま、説明を半分以下に削る」**のが正解。
“まとめ・簡単解説”として使える完成形を出すね。
(トップや「1ページでわかる」用にそのまま置ける)
🏗 建設業許可(静岡県版)の種類と5つの要件
― まず押さえるポイントを簡単解説 ―
建設業許可申請では、
① どの許可を取るか
② 要件を満たしているか
を順番に確認することが重要です。
このページでは、① 取るべき建設業許可の種類を中心に解説します。
🏗 建設業許可(静岡県版)を選ぶ
🧭 ステップ1|取るべき建設業許可を選ぶ
建設業許可は、次の3つの区分を組み合わせて決まります。
① 🏢 大臣許可 と 🏛 知事許可
- 知事許可
営業所が静岡県内のみ(ほとんどの業者が該当) - 大臣許可
複数都道府県に営業所がある場合
📌 静岡県知事許可でも、全国で工事は可能です。
② 🧾 一般建設業許可 と 🏗 特定建設業許可
- 一般許可
下請のみ、または
元請でも下請金額が
4,000万円未満(建築工事は6,000万円未満) - 特定許可
大規模工事を元請で行う場合
(下請保護のため要件が厳しい)
👉 多くの業者さんは
一般許可からスタートします。
③ 🛠 29種類の建設工事
- 土木一式・建築一式(2種)
- 専門工事(27種)
📌 関連業種は、
要件が揃えばまとめて取得した方が有利です。
⚠️ 一式工事の許可だけでは、
専門工事(500万円超)は請け負えません。
💡 実務ワンポイント
- カーテン取付 → 建具工事に該当する可能性
- ホイストクレーン取付 → 機械器具設置工事の可能性
- 専門工事の解体 → 解体工事許可が不要なケースあり
📌 複数業種を申請しても、
県への申請手数料は一律9万円です。
📊 静岡県の建設業許可区分まとめ
- 許可区分①
大臣許可 / 知事許可 - 許可区分②
一般許可 / 特定許可 - 工事の種類
全29種類(2一式+27専門)
👉 次のステップは、
**「5つの要件を満たしているかの確認」**です。
ここを間違えると、許可は前に進みません。
必要であれば、
この先をどう整理すべきか一緒に確認できます。
🧩 建設業許可の「5つの要件」を確認する
建設業許可は、次の 5つの要件 をすべて満たす必要があります。
ポイントだけ押さえて確認してください。
① 🧑💼 経営業務の管理責任者がいること
建設業で 経営者側として5年以上 仕事をしていた実績が必要です。
-
法人役員・個人事業主・支店長・営業所長など
-
「建設業で飯を食っていたか」が見られます
主な裏付資料
📄 確定申告書・登記簿(5年以上)
📄 契約書・注文書・請求書・通帳 など
👉 資料集めで止まるケースが非常に多い要件です。
② 🛠 営業所技術者がいること
営業所ごとに、次のいずれかを満たす人が必要です。
-
🎓 指定学科+実務経験
高校5年/大学3年 -
🧑🔧 実務経験10年以上
-
📜 1級・2級などの国家資格保有者
👉 資格保有者が一番スムーズ
10年実務は資料が揃わず断念するケースも多いです。
③ 🤝 請負契約に関して誠実性があること
役員や事業主が、
不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。
-
過去に問題行為がないか
-
現在、営業停止などを受けていないか
👉 「心当たりがある場合」は早めの相談が重要です。
④ 💰 財産的基礎・金銭的信用があること
工事を適切に行うための資金力が求められます。
次のいずれかでOK👇
-
💴 自己資本 500万円以上
-
🏦 銀行からの融資証明 500万円以上
-
📑 預金残高証明 500万円以上
⑤ 🚫 欠格要件に該当しないこと
役員・事業主が、建設業法上の欠格要件に該当しないこと。
例:
-
破産して復権していない
-
許可取消から5年未満
-
刑罰・営業停止期間中 など
👉 該当すると許可は不可。
📌 まとめ
-
要件は 5つすべて必要
-
実務では
①経営経験 と ②専任技術者 で止まるケースが最多 -
「要件がある」より
「資料が揃うか」が最大の壁
書類作りは丸投げで構いません。
ただし、
許可というゴールに最後の一歩を踏み出すのは、あなたです。
「自分は大丈夫か?」
そう感じた時点で、確認する価値はあります。
② 専任技術者がいること
営業所ごとに申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者が必要です。
一般建設業許可の場合(いずれかに当てはまる必要があります。)
1 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
2 申請業種については10年以上の大ベテランの人
3 1級、2級などの法定の資格免許がある人
必要な裏付資料
3 資格者証のみだから裏づけ書類も少なく確実です。
1 学校卒業証と3~5年の実務経験裏付け資料
2 10年の実務経験裏付け資料が必要なので無理な人も多いです
実務経験裏付け資料
建設業界にいたという常勤証明・・・・・社保加入履歴、確定申告書、登記簿等
建設業界で建設業していたという証明・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳
(建設業者さんによりますが実務経験裏付け資料は10年分集めるのは無理に近い場合もあります)
2の申請業種10年以上の大ベテランの人については、税法上の資料の保存義務が5年程度なので、10年分の上記裏付け資料がそろわないという人も多いので、こういう場合は目的の建設業許可が取れる資格取得がおすすめです。
③ 請負契約に関して誠実性があること
事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者でないこと
建設業の経営は、信用を前提として行われています、不正又は不誠実な行為をしそうな人には許可をすることができないという趣旨です。
必要なこと・・・・・・何かやってないことww
なんかやってそうな人は早めにご相談ください
④ 財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業の経営は資材購入などお金がかかります。ちゃんと工事をしてもらうには、500万円以上のあったほうがいいんじゃね?という法律上の趣旨です
① 自己資本の額が500万円以上
② 銀行などから500万円以上の融資証明書等
③ 500万円以上の銀行残高証明書
必要なこと・・・・・・お金をしっかり持ってること
⑤ 建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受ける役員や事業主が欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
・悪いことやっちゃって現在建設業の営業停止期間中の人
・大人になっても迷惑をかけるやんちゃ者で禁固や罰金刑等受けて5年以上経ってない人
・その他
必要な事・・・・・・建設業許可欠格要件に該当していないこと(欠格要件該当NG)
なんかやっちゃっていそうな人はご相談ください
#########
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- 特定建設業許可を受けるための5つの要件
- 一般建設業許可の5ステップ ③誠実性・④財産的基礎・金銭的信用・⑤欠格要件sf?
- 一般建設業許可の5ステップ ②専任技術者になるには?
- 一般建設業許可の5ステップ ①経営業務管理責任者になるには?
- 建設業許可の種類の選び方
- 静岡県の建設業許可の種類と5つの要件をまとめ簡単解説
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
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【中部地域】
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【西部地域】
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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












