一般建設業許可の5ステップ ③誠実性・④財産的基礎・金銭的信用・⑤欠格要件とは?

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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請負契約に関して誠実性

建設業許可を受けるには5つの要件を満たすことが必要です。次は誠実性の確認です!ここは恋人への誠実性でなく、請負契約に対する誠実性が確認されるぞw

だから誠実性に怪しい人はまずは当事務所に絶対相談しましょう♪

 

請負契約に関して誠実性があるとは

建設業の経営は他の業界と異っています。

注文生産の建設工事は仕事の開始から終わりまでが長~く、工事金の前払い等の金銭の授受も頻繁ありますよね。

これらはすべて信用を前提として行われるものであり、たとえばお金持ってトンズラしそうな請負契約に関して誠実性が足りないことが明らかな者に営業を認めることができない。

という趣旨なのです。

請負契約に関して誠実性があるとは、逆に言えば、事業主本人や法人役員(非常勤含む)、政令で定める使用人など建設業許可を受ける人が請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為をしない人ということになります。

 

 

請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為とは

不正な行為とは?

請負契約の締結又は履行に際して法律違反行為をいいます。
たとえば詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の行為です。

不誠実な行為とは?

請負契約に違反する行為をいいます。
たとえば、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為です。

建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5 年を経過しない者は建設業許可を取る場合に不正、不誠実な行為をする恐れが明らかな者となってしまいます。

当事務所では誠実性で引っかかる方はまだいてません。心配な人はご相談ください。

 

 

財産的基礎又は金銭的信用 ( 一般建設業許可)

建設業許可を受けるには5つの要件を満たすことが必要です。

次は財産的基礎又は金銭的信用です。

だからまずは当事務所に絶対相談してください。

 

財産的基礎又は金銭的信用とは?

建設業許可の相談で3番目にクリアが難しいところです。

建設業許可を取ると500万円以上の大きな工事が受注可能です。

大きな工事は資材購入、労働者募集、機械器具等の購入など着工までにもかなりのお金がかかりますよね。

さらには万が一にも完成物の瑕疵担保、建設における公衆災害、労働災害等の発生を考慮した結果、少なくとも一般建設業許可で500万円以上の財産的基礎又は金銭的信用という資金調達能力が必要

という趣旨です。

 

財産的基礎又は金銭的信用の要件

一般建設業許可の場合、いずれかを満たせばこの要件はクリアです。

①自己資本の額が500万円以上である

複式簿記 会計をしてる場合、 貸借対照表の 資産から負債を引いて 500万円以上であれば この要件はクリアです。

会社設立と同時に 建設業許可を取得する場合、資本金を500万円以上で設立をするとこの要件はクリアなり、 会社の履歴事項証明書にも資本金が500万円と記載され会社の見栄えが良くなります

 

②銀行等から500万円以上の融資証明書等が得られる。

利用している銀行さんに融資証明出してもらえるか聞いてみましょう。  銀行に雛形がない場合こちらでご用意も可能です

 

③500万円以上の銀行残高証明書が出る

事業で使っている通帳に500万円以上あれば銀行に残高証明書を発行してもらいましょう。 残高証明書発行日から1ヶ月以内であれば 金銭的信用を認めてもらえます

 

必要な資料・・・・・・・上記に該当する書類

※複数の工事業種を申請する場合であっても上記要件に該当していればよく、申請業種数×500万円ではないのでお財布も安泰。

更新申請時の直前5年間許可を受けて継続営業していた業者さんは財産的基礎又は金銭的信用の要件はクリアととりあつかわれますので上記書類は必要ありません。

 

 

特定建設業許可については ご相談ください。

 

 

建設業許可の欠格要件

建設業許可欠格要件に該当していない

建設業許可を受けようとするものが欠格要件に該当しないことが必要です。

・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの

・現在営業停止期間中の人・大人になっても迷惑をかける人で禁固や罰金刑など受けて5年以上経ってない人

・その他

 

必要な事・・・・・・上記欠格要件に該当していないこと(身分証明・登記されていない証明等)

※身に憶えはありませんか? 上記に該当でなければこの要件はクリアです。

今は脱退したが若い頃、 構成員等であり 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しているかどうかわからない場合、 お世話になった警察の方に 相談すると 教えてくれる可能性もあるかもしれません。

 

 

 

 

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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