回送運行許可の基準と許可取得の流れ

富士市行政書士

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回送運行許可ナンバー

 

 

回送運行許可証

 

 

 

回送運行許可と臨時運行許可

車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。

しかし、一時的にナンバーを取り付け道路を走らせることができる制度が回送運行許可と臨時運行許可です。

回送運行許可は陸運局へ、 臨時運行許可は、市役所へ申請すると言うことです。

回送運行許可 自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与するのが、回送運行許可制度です。

申請先→陸運局

自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 車検を受ける・登録を行うという目的で一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度。

私も車検切れ大型バイクを購入した時に 自分で車検を受けるために 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可 取ったことありますw

小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。

申請先→市役所

 

(仮ナンバー)許可持ち物

臨時運行許可申請書
手数料(1車両につき750円)
自動車損害賠償責任保険証(仮ナンバー期間中有効で原本持参)
車検証(コピー可)
窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証など)

目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。

※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は臨時運行の許可ができません。

 

 

 

 

 

 

回送運行許可の要件

 

回送運行許可の要件 法令等を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。

許可証等を適切に管理すると認められること。

自動車の製作、販売、陸送又は分解整備を業とする者であること

分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した2年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に自動車整備事業に関して行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。

 

 

回送運行許可の対象者

回送運行許可制度の対象は、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者です。
許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。

ご注意事項としては、例として、販売目的の回送運行許可ナンバーを別の目的(製作・陸送・分解整備)に使うことができません。目的追加が必要です

目的 回送自動車の定義 回送の目的
販売 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自社と

仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間

の回送

製作(架装) 自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と

依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間

の回送

陸送 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の

指示する場所間

の回送

分解整備 車検のために回送する自動車 車検のために自ら分解整備しようとする

自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場まで

の回送

 

 

回送運行許可手数料と許可の期間

1年から5年を超えない11月30日までの許可の期間が選択ができ、一年一組24600円(1か月2050円)かかります。 なぜ11月30日までかというのは役所の人に聞いてみましたがわかりませんとのことですww

事例は多くありませんが、 許可証やナンバーの紛失も年に数件あるそうです

許可証やナンバーを紛失してしまった場合は行政処分のペナルティーの対象になります。

そのお仕置きは、 数ヶ月間のナンバー返却による回送運行の停止させられたりしますので注意しましょう。

許可証に記載の許可の期間が11月30日なので、10月頭ぐらいから回送運行許可更新申請が多くなります。

 

 

 

回送運行許可の流れ (販売)

1 回送運行許可ヒアリング ヒアリング事項(※全国展開チェーン店の場合中部陸運局管轄の物だけを記載します)

本店の他に営業所の存在

個人の場合、開業年月日 法人の場合は登記簿確認します

従業員数  全従業員数  人   回送運行従事従業員数  人

 

研修開催予定月  月

法令関係研修講師名

回送ナンバー管理者

回送ナンバー管理者代務者(代務者選任しないと管理者が休んだ場合、回送運行不可)

 

2 回送運行許可申請書の作成 ご用意書類

結構ややこしいです。 不明な箇所はご相談ください

 

▢ 市役所で発行してもらった臨時運行許可のコピー

直近1年間に7台以上、 仮ナンバーを取得したり、 キャリアカーで運んだ実績が必要です

手元に無ければ直近2年ぐらいであれば市役所で発行してくれます

 

▢ 自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業としている証明書類

販売・製作・陸送・分解整備会員証明書

それ以外の場合、 10号証明書記入と必要資料

10号証明書作成の場合は、 7台以上の臨時運行許可のコピー(又は キャリアカー運搬実績資料)と10号証明書に記載された車両の販売を示す古物台帳(販売)や 請求書、注文書など

 

▢ その他の書類

中古販売の場合  古物商許可証、古物許可証コピー、古物台帳コピー( 直近3ヶ月で3台以上販売してるか確認)

 

3 運輸局に提出、審査  1~2ヶ月かかります。

 

4 回送運行許可取得 回送運行許可取得→ナンバー記載された通知書発行→それ持って自賠責加入

 

5 回送運行許可番号標貸与申請 貸与申請書

番号貸与標

実績等計画書

自賠責

陸運局に収める貸与手数料

 

6 ディーラーナンバー取得 おめでとうございます

 

臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以下の特例中の特例

臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績が7台以上ない場合でも、 キャリアカーなどでの 陸送を含めることにより7台以上あれば回送運行許可を取ることができる可能性があり、 以下の書類が必要になります。 この辺りは特例なので厳密に審査がなされます

 

自社でキャリアカーを持っている場合

キャリアカーの車検証、 キャリアカーに乗せた車両の車検切れの車検証 キャリアカーに乗せた車検切れ車両の販売等にかかる請求書等取引がわかる書類

 

キャリアカー 業者に依頼した場合

キャリアカー業者と結んだ委託契約書、または運搬依頼書と運搬での対象請求書と支払いが分かる書類

キャリアカーに乗せた車両の車検切れの車検証等

 

回送運行許可申請書一覧

回送運行許可申請書 これがなければ始まらない

 

登記簿謄本又は住民票 個人は住民票

 

法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送運行を行うことの書面 (第2号様式) (第3号様式) 運転者等に対する法令関係研修の実施状況 (第2号様式更新許可)

運転者等に対する法令関係研修の実施計画 (第3号様式新規許可)

社内取扱内規による研修を 行う必要があります

 

社内取扱内規を記載した書面 社内取り扱い内規は 中部陸運局用の必要事項が記載されている必要があります

 

 

管理責任者等の営業所への配置計画 (第4号様式) 許可証を適切に管理するために管理責任者等を選任配置する必要があります。

管理責任者が休みの場合は、回送運行できません。 これを回避するには回送運行代務者を選任する必要があるんだぞ

 

製作、販売、陸送又は分解整備を業

とすることの書面

(業態別に第5号~第9号様式) (10号様式)

製作、販売、陸送又は分解整備を業

と認めてもらうには 一定の実績

または、 組織加入の証明が

必要です

製 作

自動車工業会等の会員であることの書面(5号様式)若しくはその他の製作を業とする書面

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に自動車製作による市町村などの臨時運行許可( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上 (10号様式)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

販 売

新車販売

新車メーカーの証明書(6号様式)または新車の販売を業とする書面

中古車販売

中古車販売会員であることの書面(7号様式)または古物商許可の写し(古物許可証の写しは原本確認をされるので原本必要

輸入車販売

輸入車販売会員であることの書面(7号様式)

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に自動車の販売に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

陸 送

回送委託契約書の写し、又は陸送会員の証書(8号様式)若しくは陸送を業とすることの書面

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に自動車の陸送に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)  

 

分解整備

自動車整備組織の会員の証書(9号様式)、 自動車分解整備事業認証又は指定書面

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に 自動車の自ら分解整備のための回送等に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式の2)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

自賠責保険 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ自賠責保険は許可を受けナンバー 受け取り後、 加入します

 

 

回送運行許可番号標の貸与申請

回送運行許可番号標の貸与申請 回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書

交付を受けようとするナンバーの借りる月数と枚数を記入

( 借りる年数、枚数により納付する金額も変わってきます)

回送運行許可番号は もらった許可証から記入

貸与枚数×(年)24600×年数=許可手数料の額(収入印紙)

許可証の交付及び番号標の貸与表(第18号様式)

通知書に基づいて書く

販売、製作、陸送は実績等計画書(第19号様式)

直近3ヶ月の 実績と許可後3か月間の 運行見込みを記入

分解整備を業とするにあっては 9号様式 または 10号様式2

陸送を業とするものにあってはさらに 運転者名簿(20号様式)と回送委託者一覧表(21号様式)が必要

自賠責の提示または 保険会社が発行した保険契約締結証明書

自賠責は有効期間を越えたものを用意(商品車 商品四・三)

ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

 

 

回送運行許可番号標の貸与申請の要件

回送運行許可番号標の貸与申請の要件 (1) 回送の目的が許可の範囲内であること。
(2) 分解整備を業とする者にあっては、2年間行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。
(3) 許可証の交付等の枚(組)数が基準に適合していること。
(4) 前条の保険証等の書面の提示又は提出がなされていること。
(5) 所定の手数料が納付されていること。
(6) その他必要と認められること 。ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

 

 

回送運行許可番号標利用時の持ち物

貸与時の持ち物 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

貸与ナンバー

回送運行許可証

自賠責保険

 

回送運行許可の変更届及び報告書

変更届 氏名、名称、住所、営業所 名称 所在地 事業廃止 営業所 新設 廃止 取り扱い内規の変更 人理責任者の変更等 があった場合 変更届を提出します ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

回送運行許可に関する届出書 第26号様式

報告書 回送運行に関する業務について、中部運輸局長が定めた様式により、前年度末の状況(4/1~3/31)を毎年5月31日までに報告を行う必要があります。( ◜ᴗ◝)

回送運行許可実績報告書 第19号様式の2(許可業者用)

 

必要な管理簿

管理簿  

管理責任者名簿  13号様式

回送業務従事運転者台帳(運転者台帳)14号様式

研修等実施記録簿  15号様式

回送運行許可番号標台帳 22号様式

回送運行許可証及び番号標管理簿 23号様式

ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

 

 

 

回送

 

 

回送運行許可 中古販売 必要書類

▢ 回送運行許可申請書

▢ 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書又は住民票

▢ 法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送運行を行うことの書面

運転者等に対する法令関係研修の実施状況 (第2号様式)

初めて許可申請する場合は、法令関係研修の実施計画 (第3号様式)

▢ 社内取扱内規を記載した書面

▢ 管理責任者等の営業所への配置計画 (第4号様式)

▢ 製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面(業態別に第5号~第9号様式)

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、申請直近1年間に自動車の販売に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式)

▢ キャリアカー 業者が含まれている場合は10号に記載した、運搬した車両の車検証と委託契約書または運搬依頼書と請求書等

▢ 10号に記載した7台以上の販売実績部分の古物台帳の写し

▢ 古物許可証コピー(原本確認の為、原本必要)

 

 

 

貸与申請

▢ 直近の販売実績を示す古物台帳3か月

 

 

 

 

 

 

 

 

━ 運送運輸 ━

 

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