回送運行ナンバー許可の基準と許可取得の流れ

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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回送運行許可ナンバー

 

 

回送運行許可証

 

 

 

 

🚗 回送運行ナンバー許可と臨時運行ナンバー許可とは

🚫 車検の切れた自動車
🚫 抹消登録済みの自動車
🚫 一度も登録を受けたことのない自動車

これらの車両は、原則として道路を走行できません。

ただし、
🔑 一定の条件と目的がある場合に限り
一時的にナンバーを付けて道路を走らせる制度があります。

それが
👉 回送運行許可
👉 臨時運行許可(仮ナンバー)
です。

📍

  • 🏢 回送運行許可 → 陸運局へ申請

  • 🏛 臨時運行許可 → 市役所へ申請


🏢 回送運行許可とは(業として車を扱う方向け)

🚚 回送運行許可は、
自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業として行う者が、
業務を行うために利用できる制度です。

📄 1回の許可で
🔁 複数の自動車に使用できるナンバーを
一定期間貸与されます。

  • 👤 対象:自動車を業として扱う事業者

  • 🔁 特徴:複数車両に使用可能

  • 🏢 申請先:陸運局


🪪 自動車臨時運行(仮ナンバー)許可とは

🛣 臨時運行許可(仮ナンバー)は、
車検を受ける・登録を行うなどの目的のため、
🚦 一時的に道路を走行できる特例制度です。

🧑‍🔧 ※私自身も、
車検切れの大型バイクを購入した際、
自分で車検を受けるために取得した経験があります。

⚠ 対象外

  • ❌ 小型特殊自動車

  • ❌ 250cc以下の二輪車

🏛 申請先:市役所


🧾 臨時運行許可(仮ナンバー)申請時の持ち物

👜 窓口で必要なものは以下です。

  • 📝 臨時運行許可申請書

  • 💴 手数料(1車両につき750円)

  • 🛡 自動車損害賠償責任保険証
     (仮ナンバー期間中有効・原本)

  • 📘 車検証(コピー可)

  • 🪪 本人確認書類(運転免許証など)


⏱ 臨時運行許可の期間と注意点

📆 運行期間は、
目的・経路に応じた必要最小限度の期間
(最長5日間)です。

🔧 通常、
車検・登録・整備目的の回送は 1日 が一般的です。

注意
🕛 自賠責保険の契約期間が
最終日の正午までの場合、
その日は臨時運行許可ができません。

 

 

 

 

 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――

   

✅ 回送運行ナンバー許可の要件

回送運行許可を受けるためには、
次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 📜 法令等を遵守して
     回送自動車を適正に運行すると認められること

  • 🗂 許可証・ナンバーを適切に管理できる体制があること

  • 🚗 自動車の製作・販売・陸送・分解整備を業として行っていること

分解整備を業とする場合の注意点

  • 申請直前の連続した2年間

  • 申請日から許可を受けるまでの間

この期間において、
自動車整備事業に関する行政処分を受けていないこと
が求められます。


👤 回送運行ナンバーの対象者と使える範囲

回送運行許可制度の対象は、
自動車を業として扱う事業者に限られます。

  • 🚙 自動車販売業

  • 🏗 製作(架装)業

  • 🚛 陸送業

  • 🔧 分解整備業

許可を受けることで、
許可期間内に限り、業務遂行に必要な場合のみ
複数の自動車に回送運行ナンバーを使用できます。

重要な注意点

  • 販売目的で取得した回送ナンバーを
     👉 陸送・製作・分解整備目的で使うことはできません

  • 目的ごとに許可が必要で、
     👉 追加する場合は「目的追加申請」が必要です


🧭 回送の目的別|使えるケース一覧

🏪 販売目的

  • 自己が販売しようとする自動車

  • 展示・整備・改造・納車

  • 仕入れ・引き取り

  • 車検・登録・封印のための回送

📍 回送区間

  • 自社

  • 仕入先・納品先・ 自動車置場

  • 車体架装工場・整備工場・展示場

  • 顧客所在地

  • 運輸支局間など


🏗 製作(架装)目的

  • 自己の製作に係り回送する自動車

📍 回送区間

  • 自己工場から下記の間の回送

  • 依頼者

  • 車体架装工場

  • 自動車置場

  • テストコース など


🚛 陸送目的

  • 他人から委託を受け指示された場所間の回送する自動車

📍 回送区間

  • 委託者の指示する場所間のみ


🔧 分解整備目的

  • 車検のために回送する自動車

📍 回送内容

  • 分解整備のための引き取り

  • 分解整備後の引き渡し

  • 車検場までの回送


💴 回送運行許可の期間・手数料・注意点

🗓 許可期間

  • 1年〜最長5年

  • 毎年 11月30日まで の期間で選択

💰 手数料

  • 1年・1組:24,600円
    (1か月あたり約2,050円)

※なぜ11月30日なのかは、
役所に確認しても「決まりです」と言われることが多いです。

紛失時の注意

  • 許可証・ナンバーの紛失は
     👉 行政処分の対象

  • 数か月間、
     👉 回送運行ナンバーの返却・使用停止
     となるケースもあります

🔁 更新時期の目安

  • 許可期限が11月30日のため

  • 10月頃から更新申請が集中します

 

 

☑ 回送運行許可 簡易チェックリスト

以下の項目をチェックしてみてください。
3つ以上当てはまる場合は、事前確認をおすすめします。


☑ 🚗 自動車の販売・製作(架装)・陸送・分解整備を業として行っている

☑ 🏢 業務で、車検切れ・未登録車両を道路上で動かす必要がある

☑ 🔁 1台だけでなく、複数台を継続的に回送する予定がある

☑ 🪪 過去1年以内に、仮ナンバー(臨時運行許可)を複数回取得している
  またはキャリアカーで陸送した実績がある

☑ 📋 回送ナンバーの管理者・代務者を社内で選任できる

☑ 🎓 法令関係研修を実施(または実施予定)している

☑ ⚠ 販売目的の回送ナンバーを、他の目的で使えると思っていた


🔍 チェック結果の目安

  • 0〜1個
     → 回送運行許可が不要、または時期尚早な可能性があります。
     (仮ナンバーで対応できるケースが多いです)

  • 2〜3個
     → 取得できる可能性はありますが、
      要件整理・実績確認が必要です。

  • 🚀 4個以上
     → 回送運行許可の取得を検討する段階です。
      事前に一度、全体像を確認することをおすすめします。


📲 補足(ここが行動スイッチ)

回送運行許可は、
☑ 事業内容
☑ 回送の目的
☑ 実績の作り方

この組み合わせで判断が変わります。

「自分の場合はどうなる?」
と思ったら、
状況をそのまま伝えられるLINE相談が一番早いです。

 

 

 

 

 

 

 

🔁 回送運行許可の流れ(販売業の場合)


📝 ① 事前確認・ヒアリング

まず、
事業内容・業態・回送の目的について確認します。

この段階で、

  • 回送運行許可が必要か

  • 取得できる可能性があるか

を整理します。


📄 ② 回送運行許可申請書類の作成

確認内容をもとに、
回送運行許可申請書一式を作成します。

※内容が複雑なため、
状況に応じて追加確認を行う場合があります。


🏛 ③ 運輸局へ申請・審査(1回目の陸運局)

作成した申請書類を
管轄の運輸局へ提出します。

⏳ 審査期間の目安

  • 約1〜2か月


🪪 ④ 回送運行許可の取得

審査を通過すると、
回送運行許可証とナンバー指定通知書
が交付
されます。


🛡 ⑤ 自賠責保険の加入

交付されたナンバー指定通知書をもとに、回送運行ナンバー用の自賠責保険へ加入します。

(自動車の種別 商品四・三)(5年で25000位)


📋 ⑥ 回送運行許可番号標の貸与申請(再度陸運局)

回送運行ナンバーを実際に使用するため、番号標の貸与申請を行います。

回送運行ナンバー用自賠責保険提示

手数料支払 一年一組24600円(1か月2050円)5年123000円

古物台帳3か月分確認される


🎉 ⑦ 回送運行ナンバー取得・使用開始

回送運行ナンバーの貸与を受け、
業務での回送運行が可能になります。

 

 

📝 ヒアリング事項・ご用意書類

回送運行許可の申請にあたり、事前に次の事項を確認させていただきます。

▢ ☑ 事業形態の確認
  • 個人

  • 営業所住所 (      ) 連絡先 (       )

  • 屋号 (        )  開業年月日 (       )

 

  • 法人
  • 営業所住所 (        ) 連絡先 (       )
  • 屋号 (        ) 登記簿と一致
  • 開業年月日 (登記簿で確認)

 

営業所の状況
  • 本店のほかに営業所があるか  なし ・ ある 下記に記載
  • 所在地(            )店名(          )
  • 所在地(            )店名(          )

 

 

従業員体制
  • 全従業員数 (    )名  回送運行従事従業員数 (    )名

  • 全従業員数 (    )名  回送運行従事従業員数 (    )名
  • 全従業員数 (    )名  回送運行従事従業員数 (    )名

 

 

法令関係研修の体制
  • 研修の開催予定月  (    )月 (最低年1回は開催)

  • 法令関係研修の講師  氏名(      )

  • 社内での研修実施体制

 

 

回送ナンバー管理体制

⚠ 管理者の代務者を選任していない場合、管理者が不在の日は 回送運行ができません

  • 回送ナンバー管理者  氏名(      )

  • 回送ナンバー管理者の代務者  氏名(      )

 

 

回送運行の目的

※目的ごとにご用意書類が異なります。

  • 販売

  • 製作(架装)

  • 陸送

  • 分解整備 楽しみ

 

 

▢ 許可後のナンバー貸与申請時 回送運行の見込み数(3か月)(     )台

(1) 回送の目的が許可の範囲内であること。
(2) 分解整備を業とする者にあっては、2年間行政処分等の基準に基づく行政処分を受けていないこと。
(3) 許可証の交付等の枚(組)数が基準に適合していること。
(4) 前条の保険証等の書面の提示又は提出がなされていること。
(5) 所定の手数料が納付されていること。
(6) その他必要と認められること 。

 


📂 ご用意いただく主な書類

申請内容に応じて、以下の書類をご用意いただきます。

※状況により追加書類が必要になる場合があります。

許可前

▢ 業として行っていることの証明書類

(ある・なし)

なしの場合10号証明書で実績資料が必要

☑ 販売・製作・陸送・分解整備
いずれかを業として行っていることを示す書類

  • 各種 会員証明書

販売・製作・陸送・分解整備の会員証明がない場合
10号証明書様式の作成+実績資料が必要になります。

 

▢ 実績資料 臨時運行許可(仮ナンバー)(年間7台分以上)

臨時運行許可(仮ナンバー)のコピー

📌 手元にない場合でも、直近2年程度であれば市役所で取得できるケースがあります。

  • 原則:直近1年間で7台以上の仮ナンバー取得実績

  • 例外 キャリアカーによる陸送実績 (自社・業者)

臨時運行許可を受けた車両の車検記録事項票

 

▢ 10号証明書の確認裏付の資料

上記の実績取引内容が分かる突合資料

(中古車販売)

 ▢ 古物台帳(上記7台以上の車両が記載されているか?)

(自社キャリアカー)

 ▢ 請求書・注文書など販売が分かる書類(上記7台以上の車両が取引されているか?)

(キャリアカー業者)

▢ 委託契約書等・請求書・注文書等・販売が分かる書類(上記7台以上の車両が取引されているか?)

 

▢ その他の書類(中古販売の場合) ▢ 古物許可証コピー(中古車販売の場合)

 

 

許可後

▢ 許可後のナンバー貸与申請時 ▢ 直近の販売実績を示す古物台帳3か月

▢ 自賠責保険 例あいおい(自動車の種別 商品四・三)(5年で25000位)

▢ 陸運局に収める貸与手数料 一年一組24600円(1か月2050円)

▢ その他(           )

 

 

 

⚠ 仮ナンバー実績が7台未満の場合(特例中の特例)

回送運行許可は、
原則として「直近1年間で7台以上の臨時運行許可(仮ナンバー)実績」
が求められます。

ただし、
仮ナンバーの実績が7台に満たない場合でも、
キャリアカー等による陸送実績を含めて7台以上ある場合には、
回送運行許可を取得できる可能性があります。

⚠ この取り扱いは
**「特例中の特例」**となるため、
審査は通常よりも厳密に行われます。


🚛 自社でキャリアカーを保有している場合

以下の書類等が必要になります。

  • ☑ キャリアカーの車検証

  • ☑ キャリアカーに積載した
     車検切れ車両の車検証

  • ☑ 積載した車両の
     販売等の取引が確認できる書類
     (請求書・契約書など)


🤝 キャリアカー業者に依頼している場合

以下の書類等が必要になります。

  • ☑ キャリアカー業者との
     委託契約書 または 運搬依頼書

  • ☑ 運搬に関する
     請求書および支払いが確認できる書類

  • ☑ 積載した
     車検切れ車両の車検証


🔍 補足(重要)

この特例が認められるかどうかは、

  • 回送の目的

  • 実績の内容

  • 提出資料の整合性

によって判断が分かれます。

「仮ナンバーが足りない=絶対に無理」ではありませんが、
誰でも使える特例ではありません。

 

 

 

 

✅ 回送運行許可番号標(仮ナンバー)利用時の持ち物チェックリスト

(仮ナンバー利用時に必ず持参するもの)


📌 仮ナンバー使用時に必要な持ち物:

  1. 回送運行許可番号標(仮ナンバー)
     → 運輸支局から貸与される番号標です。

  2. 回送運行許可証
     → 許可事業者に交付された書類で、対象車両や有効期間等が記載されています。

  3. 自賠責保険証明書(有効期限内のもの)
     → 対象となる車両にかかる自賠責保険が有効であることが必須条件です。
     → 保険の対象期間とナンバー使用日が重なっている必要があります。


⚠️ 利用時の注意事項:

  • ナンバーの使用は、許可証に記載された範囲・期間内に限ります。

  • ナンバーの貸与・返納は、**適正な帳簿管理(23号様式)**が必要です。

  • 番号標は紛失・破損厳禁。返却時の状態もチェックされます。


📎 ワンポイントアドバイス(行政書士目線)

  • 事前に保険期間や許可証内容の確認をしておくと、当日スムーズに手続きできます。

  • 利用後は速やかに返却・記録し、**実績報告書(第19号様式の2)**にも反映させましょう。

 

 

 

 

回送運行許可申請提出必要書類チェックリスト

▢ 回送運行許可申請書

▢ 登記簿謄本又は住民票

・ 法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送運行を行うことの書面 (第2号様式) (第3号様式)

▢ (更新許可)2号様式運転者等に対する法令関係研修の実施状況表(一応新規許可にも添付)

▢ (新規許可)3号様式運転者等に対する法令関係研修の実施計画 

▢ 社内取扱内規を記載した書面

▢ 管理責任者等の営業所への配置計画 (第4号様式)

 

・ 販売、製作、陸送又は分解整備を業とすることの書面

   販売(新車(6号様式)・中古車(7号様式)・輸入車(7号様式)

▢ 新車販売・輸入車販売の組織加入会員証

▢ 中古車販売の組織加入会員証

▢ 組織未加入時は仮ナンバー7台以上 ▢ 自動車臨時運行許可証 ▢ 自動車検査記録事項票(10号様式)

▢ 古物商許可証原本とその写し(中古車販売)(古物許可証の写しは原本確認をされるので原本必要)

   製作(5号様式)・陸送(8号様式)・分解整備(9号様式)

▢ 製作(自動車工業会)・陸送(陸送会員)・分解整備(整備組合)の組織加入会員証

▢ 回送委託契約書の写し(陸送未加入時会員)

▢ 組織未加入時は仮ナンバー7台以上 ▢ 自動車臨時運行許可証 ▢ 自動車検査記録事項票

 

 

貸与申請書提出必要書類チェックリスト

▢ 貸与申請書

▢ 実績計画書

▢ 許可証の交付等申請書添付書類(18号様式)

▢ 自賠責保険 自賠責保険は許可を受けナンバー 受け取り後、 加入します

 

 

 

 

提出書類 記載 注意 事項

 

回送運行許可申請書

 

登記簿謄本又は住民票

個人は住民票

 

法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送運行を行うことの書面 (第2号様式) (第3号様式)

運転者等に対する法令関係研修の実施状況 (第2号様式更新許可)

運転者等に対する法令関係研修の実施計画 (第3号様式新規許可)

社内取扱内規による研修を行う必要があります

 

社内取扱内規を記載した書面

社内取り扱い内規は 中部陸運局用の必要事項が記載されている必要があります

 

管理責任者等の営業所への配置計画 (第4号様式)

許可証を適切に管理するために管理責任者等を選任配置する必要があります。

管理責任者が休みの場合は、回送運行できません。 これを回避するには回送運行代務者を選任する必要があります。

 

製作、販売、陸送又は分解整備を業とすることの書面

(業態別に第5号~第9号様式)実績経験は(10号様式)

製 作

自動車工業会等の会員であることの書面(5号様式)若しくはその他の製作を業とする書面

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に自動車製作による市町村などの臨時運行許可( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上 (10号様式)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

販 売

新車販売

新車メーカーの証明書(6号様式)または新車の販売を業とする書面

中古車販売

中古車販売会員であることの書面(7号様式)または古物商許可の写し(古物許可証の写しは原本確認をされるので原本必要)

輸入車販売

輸入車販売会員であることの書面(7号様式)

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に自動車の販売に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

陸 送

回送委託契約書の写し、又は陸送会員の証書(8号様式)若しくは陸送を業とすることの書面

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に自動車の陸送に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

分解整備

自動車整備組織の会員の証書(9号様式)、 自動車分解整備事業認証又は指定書面

または

上記会員等証明で実績等証明されていない場合、1年間に 自動車の自ら分解整備のための回送等に基づいた市町村などの臨時運行許可番号標( 仮ナンバー) 許可実績 7台以上(10号様式の2)(上記会員等証明で実績等証明されていれば10号不要)

 

自賠責保険

自賠責保険は許可を受けナンバー 受け取り後、 加入します

 

 

貸与申請書記載注意事項


📝 1. 借りる月数・枚数を記入

  • 申請書には、「借りる期間(年数)」と「借りる枚数(ナンバーの数)」を必ず記入してください。

  • ※この数に応じて、許可手数料(=収入印紙額)が変わります。

📌【手数料の計算式】
貸与枚数 × 年数 × 24,600円 = 許可手数料(収入印紙)


📄 2. 許可番号の記入

  • 「回送運行許可番号」は、すでに交付されている回送運行許可証に記載されている番号を転記します。


📋 3. 使用様式と根拠書類

◼ 許可証の交付および番号標の貸与申請

  • 使用様式:第18号様式(許可証の交付及び番号標の貸与表)

  • 記入内容:通知書に基づいて正確に記載


🛠️ 4. 業種ごとの必要書類・実績等

【販売・製作・陸送】の場合

  • 提出書類:実績等計画書(第19号様式)

  • 内容:
     ・直近3か月間の実績
     ・許可後3か月間の運行見込み

【分解整備業】の場合

  • 提出書類:
     ・第9号様式(整備組合等の会員証明書)
     または
     ・第10号様式の2(仮ナンバー実績7台以上)

【陸送業】の場合

  • 上記に加えて以下も必要:
     ・運転者名簿(第20号様式)
     ・回送委託者一覧表(第21号様式)


🛡️ 5. 自賠責保険に関する書類

提示が必要なもの

  • 自賠責保険証明書(有効期限がナンバー利用期間をカバーしていること)

  • または

  • 保険契約締結証明書(保険会社が発行したもの)

💡 実務ポイント:

  • 登録前の**商品車(いわゆる「商品四」「商品三」)**に関しては、
     有効期間を超えた自賠責保険証を準備しておくのがベターです(実態に合った準備対応として)。


📎 注意事項(行政書士目線)

  • 年数・枚数の記入ミス=手数料の計算ミスに直結するので要注意

  • 実績等計画書や20号・21号様式は、支局によって提出方法や記載内容の指導が細かいこともあるため、事前に確認推奨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━ 運送運輸 ━

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

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お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。