会社等の法人の農業事業参入における農地の所有又は賃貸の手続き

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会社等の法人の農業事業参入における農地の所有又は賃貸の手続き

農業を行うには、 農地が必要です。

平成21年 企業の農業参入が緩和されました。農業事業を行うため要件を満たした一定の法人は農地の所有又は賃貸の手続きによって農業を行うことができます

所有する賃貸するにあたっても農地利用の基本的マナーを守る必要があります

農地すべてを効率的に利用 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
一定の面積を経営すること  農地取得後の農地面積の合計が原則50a(北海道は2ha)※以上であること (※ 地域の実情で、農業委員会が引下可能)
周辺の農地利用に支障がない 水利調整に参加しない、無農薬栽培の実施地域で農薬を使用する等の行為をしないこと

 

ただし、農地を自分で所有する法人になるには農地所有適格法人に該当する必要があります。

農地所有適格法人以外の法人でも賃貸により農地を借りて農業事業を行うことができます

 

つまり、 法人が 農地を自分で所有して 農業事業を行う場合は 農地所有適格法人になる必要があるということです

法人が賃貸により農業事業を行う場合にも一定の要件に該当しなければ なりません。( 私の造語ですがこれを農地賃貸法人としてこのページでは説明します)

農地賃貸法人になるには

農地を賃貸  

農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約書面に付していること。

地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。

業務執行役員のうち1人上の者が農業に常時従事すること。

 

農地所有適格法人になるには

農地所有適格法人になるには 厳しい 四つの 要件を満たす必要があるのです

項目 一定の法人であること

農事組合法人
株式会社
持分会社   合同会社 合名会社 合資会社のこと

 

主たる事業

主たる事業が農産物の加工販売等の関連事業を含み直近3年における売上高の過半を占めている必要があります

 

構成員と議決権

下記に該当する人が議決権の半数を占めていることが必要

法人に農地の権利を提供する個人農作業委託者

法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)

農地保有合理化法人、農協組合及び農協組合連合会、地公団等

 

役員

役員の過半の者が、法人の農業に常時従事する構成員であること。

②1に該当する役員のうち1人が原則60日以上農作業に従事

 

 

 

 

 

 

 

 

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