初めての静岡県の金属くず商・金属くず行商を始めるには?許可・届出申請についてやさしく解説

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
静岡で金属くず商・行商を始めたいあなたへ
許可・届出の違い、申請方法をやさしく解説(富士市/ヤマト行政書士事務所)
「くず」なんて言葉を侮るなかれ。
静岡県で金属くずの取引をするには、ちゃんとしたルールと手続きが必要です。
許可も届出も、ただの“通過儀礼”じゃありません。
事業の第一歩を、法的にも社会的にもしっかり整えるためのスタート地点です。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
許可?届出?まずはその違いから
▪ 金属くず商(=許可が必要)
静岡県内に営業所を構える場合、**営業所ごとに静岡県公安委員会の「許可」**を受ける必要があります。
「営業所がある」って、オフィスを借りてるだけじゃなく、
自宅が拠点ならそれも立派な“営業所”です。
この許可を受けた人が「金属くず商」と呼ばれます。
▪ 金属くず行商(=届出でOK)
静岡県に営業所を設けず、たとえば県外の拠点から出張してくる場合は、届出だけで営業可能です。
この届出を済ませた方は「金属くず行商」と呼ばれます。
どちらのケースも、事前の手続きが必須。
無届・無許可で始めると、営業停止や罰則の対象になることも…。
「金属くず」ってどんなもの?
一言で言うと、「古物じゃない中古の金属」です。
もっと正確に言えば、以下のどちらにも該当しない金属類を指します:
-
本来の生産目的で売買・使用されるもの
-
古物営業法に基づく「古物」
いわゆるリサイクル目的で流通するスクラップなどがこれにあたります。
申請窓口はどこ?
あなたの営業所(または主な取引場所)を管轄する警察署の生活安全課が申請窓口です。
ちょっと緊張しがちだけど、しっかり準備していけば大丈夫。
申請書の作成・提出も、行政書士がしっかりサポートします。
許可を受けられないケース(欠格要件)
以下の条件に該当する方は、許可を受けることができません:
-
窃盗や無許可営業などで処罰され、一定期間が経過していない
-
暴力団関係者、またはそのおそれがあると認められる方
-
住居が定まっていない方
-
許可を取り消されてから1年以内の方
-
成年被後見人や、意思疎通が困難な状態にある方
-
未成年者(一定の条件を除く)
法人の場合、役員の中に該当者がいるとアウトです。
金属くず商の義務・注意点
許可を受けた後も、さまざまな義務が続きます。
-
許可証の携帯/再交付・変更届出/廃業時の返納
-
営業所への標識の掲示
-
相手方の身元確認と本人確認書類の確認
-
帳簿への記録・保存
-
警察による立入調査への対応
これらを怠ると、営業停止や許可取消のリスクも。
“許可を取って終わり”じゃないんです。
申請に必要な書類(ざっくり一覧)
金属くず商(許可)
-
金属くず商許可申請書
-
本籍入り住民票(法人の場合は役員分も)
-
定款・登記事項証明書(法人)
-
履歴書(申請者・管理者・役員)
-
誓約書(欠格要件に該当しない旨)
- 管理者用誓約書
-
手数料:8,500円(静岡県収入証紙)
お客様ご用意書類
□ ヒアリング事項 屋号 (お店の名称) ( )
□ ヒアリング事項 金属くず保管場所の所在地( )
□ 履歴書 (申請者、法人は役員(監査役含む)、管理者で最近 5 年間の経歴等を記載したもの)
□ 本籍地入りの住民票の写し (個人申請者、法人は役員(監査役含む)、管理者)
※住民票はこちらで取得も可能です。
金属くず行商(届出)
-
金属くず行商の届出書届出書
-
本籍入り住民票(個人申請者、法人は役員(監査役含む))
(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの) -
イケメン写真(3.0cm × 2.4cmで個人の場合)
-
定款と登記事項証明書(法人)
-
手数料:無料
※一部書類は、当事務所で代理取得も可能です。
お客様ご用意書類
□ 3cm×2.4cmイケメン写真 (個人の場合)
□ 本籍地入りの住民票の写し (個人申請者、法人は役員(監査役含む)、管理者)
※住民票はこちらで取得も可能です。
最後に|“あなたの事業”が始まる、その第一歩に
「事業の始まり」は、何よりも大切な瞬間です。
だからこそ、最初の一歩を確実に、安心して踏み出してほしい。
ヤマト行政書士事務所は、20年以上の経験を活かし、
申請手続きはもちろん、その先の展開まで見据えたアドバイスをお届けします。
🎯 合わせて知りたい!関連ガイド集
🔹 📄 静岡県の古物商許可手続きに困ったら
👉 古物商許可の流れや注意点をわかりやすく解説!
🔹 🔁 古物商許可取得後の手続き・変更届まとめ
👉 許可取得後に必要な「変更届」や「標識の掲示」など、運営上の実務を解説!
🔹 🔧 初めての金属くず商・行商申請(静岡県対応)
👉 古物商とは違う「金属くず」の取扱業者になるための申請ガイド!
1. 金属くず商許可を取得された皆さんへ
金属くず商として営業を行うためには、静岡県金属くず営業条例(以下「条例」といいます。)をはじめとする各種法令を遵守しなければなりません。
条例に規定されている遵守事項を本資料に掲載しますので、これらを遵守し、適正営業を行ってください。
2. 遵守事項
(1) 許可標識の掲示【条例第10条】
営業所の見やすい場所に許可標識を掲示してください。
許可標識は条例に規定する規格にあったものでなければなりません。
【許可標識の規格】
-
表示内容:
静岡県公安委員会許可 第◯◯◯号
金属くず商 -
サイズ:
縦80mm × 横160mm -
材質:
金属又はこれと同程度の硬度を有するもの -
色:
紺色地に白文字
(2) 変更の届出【条例第6条の3】
許可申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
変更する内容が許可証の記載事項であるときは、許可証の書き換え手数料1,500円が必要です。
📌 届出を要する変更事項
-
個人事業主の氏名および住所
-
法人の名称および所在地
-
法人代表者の氏名および住所
-
営業所の名称および所在地
-
管理者の氏名および住所
-
法人役員(代表者以外)の氏名および住所
📅 変更日から14日以内(定款を添付する場合は20日以内)の届出が必要です。
(3) 許可証の携帯【条例第6条の5】
行商をする際には、許可証を携帯しなければなりません。
(3)許可証等の携帯【条例第6条第2項】
-
行商行為をするときは、必ず許可証を携帯してください。
-
代理人等に行商行為をさせるときは、その代理人等に「金属くず商従業者証」を携帯させてください。
📇 金属くず商従業者証の仕様
【表面】
-
表題:「金属くず商従業者証」
-
写真欄:代理人等の写真(2.5cm × 2.0cm以上)を貼付
-
氏名
-
生年月日
【裏面】
-
金属くず商の氏名または名称
-
金属くず商の住所または居所
-
許可証番号
📏 サイズ:縦55mm × 横85mm(名刺サイズ)
📌 材質・記載に関する注意事項
-
材質:プラスチックまたはこれと同程度以上の耐久性を有するもの
-
氏名および生年月日欄:代理人等の情報を記載する
⚠️ この証明証は行商時の携帯義務があります。許可証とともに常備し、警察等の確認に備える必要があります。
④ 許可証の再交付【条例第6条第3項】
許可証を毀損し、若しくは失い、又は許可証が滅失したときは、速やかに許可証の再交付申請を行い、許可証の再交付を受けてください。
※ 再交付手数料:700円 が必要です。
⑤ 許可証の返納【条例第7条】
-
営業を廃止したとき、許可が取り消されたとき、許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見したとき、または回復したときは、10日以内に許可証を返納してください。
-
許可を受けた方が死亡し、又は法人が解散したときは、同居の親族、法定代理人、若しくは管理者又は清算人は、10日以内に許可証を返納してください。
⑥ 休業の届出【条例第8条】
引き続き3か月以上休業しようとする場合は、休業しようとする日の5日前までに「休業届出書」を提出してください。
⑦ 警察官への申告【条例第11条第2項】
買い受け等をした金属くずについて不正品の疑いがある場合には、直ちにその旨を警察官に申告してください。
⑧ 帳簿等への記載等【条例第12条】
金属くずを取り引きしたときは、その都度、次の事項を帳簿へ記載し、または**パソコン等で電磁的に記録(データ)**として記録し、最終の記載から3年間、営業所に備え付け、保存してください。
-
帳簿等を毀損し、若しくは失い、又はこれらが滅失したときは、直ちに帳簿等毀損・亡失・滅失届出書を提出してください。
🔹 帳簿等記載事項
帳簿等には、以下の内容を記載または記録する必要があります:
-
取引の年月日
-
金属くずの品目、数量および特徴
-
相手方の住所及び氏名
-
相手方の確認をした場合、その方法
📌 備考:
-
相手方の身元が不明なときは、次の方法で確認を行うこと。
-
身分証明書(国民健康保険証等)や、身分を証する資料の提示を受ける。
-
相手方以外の者を通じて、氏名や住所等を確認できる方法により、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する必要があります。
-
⑨ 品触れ【条例第13条】
盗品その他財産に対する罪に当たる行為により領得された物について、警察本部長または警察署長が「品触れ」を発することがあります。
-
品触れを受けたときは、その触書に受け取った日付を記載し、その日から起算して3か月間保存してください。
-
また、品触れに相当する金属くずを所持していたとき、または受け取ったときは、直ちに警察官へ届け出てください。
📞 手続き等に関するお問合せ先
沼津警察署 生活安全課 許認可係
電話:📱(055)952−0110【内線262】
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
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TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
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