廃棄物初心者のための廃棄物・産業廃棄物の基礎ガイダンス解説

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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
- 1 🔄 廃棄物・産業廃棄物の基礎解説
- 2 🗑 一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)
- 3 🏭 産業廃棄物(事業活動に伴って発生)
- 4 ✅ なぜ産業廃棄物収集運搬の許可が必要なのか?
- 5 👷 建設現場における産業廃棄物の扱い
- 6 🔍 補足:産業廃棄物収集運搬車への義務
- 7 ✍ あなたの事業でも許可が必要かも?
- 8 📘 産業廃棄物処分業許可の必要性
- 9 🏗 建設現場と排出事業者の関係
- 10 🚛 表示義務・書類備え付けの必要性
- 11 ⚠ 下請け業者の注意点
- 12 📋 産業廃棄物の許可の種類(全4種類)
- 13 💡 法人成・個人成に関する注意点
- 14 📅 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
- 15 💰 申請手数料(静岡県の場合)
- 16 📍 許可申請の提出先と範囲
- 17 当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢
- 18 ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”
- 19 💰 料金とサービス内容について
🔄 廃棄物・産業廃棄物の基礎解説
📌 廃棄物とは?
廃棄物とは、再利用や販売ができない「不要物」、いわゆる“ゴミ”のことです。
しかし一口に廃棄物といっても、その性質や排出元によって分類され、取り扱いや処理方法も大きく異なります。
📌 廃棄物の分類(2系統 × 危険度)
廃棄物は、大きく次の2系統に分けられます:
-
一般廃棄物(生活など日常活動で出る廃棄物)
-
産業廃棄物(事業活動に伴い発生した廃棄物)
さらに、これらに爆発性・毒性・感染性などの危険性があるものは、
「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として、より厳重に扱われます。
📦 廃棄物
├─ 🏠 一般廃棄物(家庭系・事業系)※市町村管轄
│ ├─ 普通一般廃棄物
│ └─ 特別管理一般廃棄物(例:感染性)
│
└─ 🏭 産業廃棄物(20種類以上)※都道府県管轄
├─ 普通産業廃棄物(汚泥・廃プラ・木くず等)
└─ 特別管理産業廃棄物(廃油・有害・引火性等)
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🗑 一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)
| 種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 家庭系一般廃棄物 | 一般家庭の日常生活で生じるごみ(生ごみ、衣類など) |
| 事業系一般廃棄物 | 飲食店や商店などから出る「産業廃棄物に該当しない」事業ごみ |
| 特別管理一般廃棄物 | PCB含有部品、廃水銀、感染性の医療廃棄物、ばいじん(高濃度)など |
🏭 産業廃棄物(事業活動に伴って発生)
🏭 産業廃棄物とは?(法定20種類の一覧)
産業廃棄物とは、建設・製造・解体・清掃など、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、
廃棄物処理法施行令で定められた20種類の廃棄物をいいます。
具体的には、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、13号廃棄物
が対象です。
これらは、事業者が排出した時点で「廃棄物」と判断されるもので、再生可能性がある場合でも、廃棄物として取り扱われることが基本です。
📌「13号廃棄物」とは?
→ 汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラ等で、指定業種から排出されるもの。例えば、自動車整備業・写真現像業・印刷業などが該当。
🚨 また、上記の中でも 爆発性・毒性・感染性などの危険性があるものは、
**「特別管理産業廃棄物(特管産廃)」**として、通常の産業廃棄物よりもさらに厳しい基準・許可制度が適用されます。
対象となるものには、
引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(PCB、廃水銀、ダイオキシン類等)
などがあります。
🚨 特別管理産業廃棄物(危険性のある産廃)
| 種類 | 内容の例(抜粋) |
|---|---|
| 廃油・廃酸・廃アルカリ | 引火性、強い腐食性など危険性のある液体 |
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関などから出る注射器・血液が付着した器具など |
| 特定有害産業廃棄物(PCB等) | PCB含有廃油・PCB染み込み物・処理物、廃水銀、ダイオキシン類を含むばいじんなど |
📎 特に、石綿(アスベスト)や水銀などを含む場合は、含有量や形態によっては「特管扱い」となり、
処理・運搬業務には、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」や「処分業許可」が必要になります。
🧱 石綿(アスベスト)含有廃棄物について
産業廃棄物収集運搬業の許可証には、許可された「事業の範囲」と「取扱品目(産業廃棄物の種類)」が明記されています。
この中で、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「がれき類」などの品目には、石綿(アスベスト)を含むかどうかによって、許可内容が異なります。
たとえ「がれき類」の許可を既に持っていても、そこに石綿を含むがれき類が含まれていなければ、別途追加が必要となります。
その場合、「変更届」では対応できず、**事業範囲の変更申請(正式な許可変更手続き)**が必要です。
この点を見落とすと、無許可運搬に該当してしまう恐れがあるため、十分な注意が必要です。
🔄 品目追加は「変更届」ではできない
-
「がれき類」「廃プラ類」など、既に許可されている品目でも
→ 石綿含有か否かで別扱い -
石綿含有の品目を新たに扱うには
→ 変更許可申請が必要(変更“届出”では不可)
🏭 石綿含有廃棄物の処分方法
石綿を含む廃棄物は、埋立処分または無害化処理が法律で義務づけられています。
そのため、運搬先は以下のいずれかに限られます:
-
管轄行政が認可した最終処分場(埋立)
-
無害化処理が可能な中間処理施設(溶融設備を有する)
※現在、静岡県内には無害化処理施設は存在しません。そのため、県外処理となる場合も想定しておく必要があります。
一方、成形された建材などで飛散性が低いものは、たとえ石綿を0.1%超含んでいても、通常の産業廃棄物として扱われます。
含有率0.1%以下であれば、さらに基準は緩く、やはり通常の産廃扱いです
💡 水銀含有廃棄物について
水銀を含む廃棄物についても、既存の許可で未対応の品目を扱う場合は「変更届」では対応できません。
正式な“変更許可申請”が必要です。
🏗 解体工事などで出る代表的な水銀含有廃棄物
建物の解体やごみ撤去などで出る「水銀含有廃棄物」の代表例は、次のようなものです:
-
蛍光灯(直管・丸型・コンパクト型など)
-
水銀使用乾電池など
こうした廃棄物は、以下の品目に分類されます:
-
廃プラスチック類(蛍光灯)
-
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(蛍光灯)
-
金属くず(蛍光灯・水銀使用乾電池)
-
汚泥(水銀使用乾電池)
🚛 運搬時の注意点(容器・処分先)
水銀を含む廃棄物は、破損や漏洩を防ぐための対策が法律で求められています。
そのため、次のような対策が必要です:
-
密閉できる容器を使用し、内容物が漏れ出さないようにする
-
運搬中の衝撃や破損にも耐えられる構造が求められる
-
蛍光灯が折れたり割れたりしないよう、緩衝材や保護ケースを活用する
また、処分にあたっては、水銀含有廃棄物を取り扱う処分業者の許可が必要です。
「どこでも処理できる」というわけではなく、処分先の選定も重要な手続きの一部となります。
✅ なぜ産業廃棄物収集運搬の許可が必要なのか?
本来、廃棄物は「出した本人=排出事業者」が自ら処理するのが原則です。
ですが、実際に自分で運搬・処分するのは困難なケースが多く、業者に委託する際には“許可業者”であることが法律で義務付けられています。
-
収集運搬を業として行う → 産業廃棄物収集運搬業許可が必要
-
処分を業として行う → 産業廃棄物処分業許可が必要
そのため、専門業者に処理を委託することが一般的となっています。
ただし、委託を受けて産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、各都道府県知事等の「許可」が必要です。
※特別管理産業廃棄物についても、同様に許可が必要です。
産業廃棄物処理法では、産廃処理業を営むには事前に許可を取得することが義務付けられています。
許可を得ないまま事業を行うと、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。
ニュースでも見かける「無許可収集 → 不法投棄」といった事件は、まさにこの違反にあたります。
👷 建設現場における産業廃棄物の扱い
-
建設工事の排出事業者は、元請業者です
-
自ら収集運搬する場合は「収集運搬業許可」は不要ですが、表示義務があります
-
委託処理する場合は、必ず許可業者に委託契約を結んで行う必要があります
-
下請が勝手に運搬するのは違法行為になるため、厳密な管理が求められます
🔍 補足:産業廃棄物収集運搬車への義務
-
車両の外側に許可番号・運搬物・事業者名を表示
-
書面(マニフェスト・契約書)なども運搬時に必携
-
石綿や水銀を含む廃棄物には密閉容器や処理業者の確認も必要
✍ あなたの事業でも許可が必要かも?
一見「ゴミ運び」でも、実は法的に“許可業務”であることも。
建設、解体、清掃業などでは、知らずに違反してしまうケースもあります。
→ 当事務所では、事前相談・現場のヒアリング・必要書類の整理までフルサポートいたします。
📘 産業廃棄物処分業許可の必要性
廃棄物は、排出した本人(排出事業者)が自ら責任をもって処理する「自ら処理」が原則です。
しかし現実的には、処分を自力で行うのは難しいケースがほとんどです。
そのため、専門業者に処理を委託することが一般的となっています。
ただし、委託を受けて産業廃棄物の収集運搬や処分を行うには、各都道府県知事等の「許可」が必要です。
※特別管理産業廃棄物についても、同様に許可が必要です。
産業廃棄物処理法では、産廃収集運搬業を営むには事前に許可を取得することが義務付けられています。
許可を得ないまま事業を行うと、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。
ニュースでも見かける「無許可収集 → 不法投棄」といった事件は、まさにこの違反にあたります。
🏗 建設現場と排出事業者の関係
建設工事においては、原則として「元請業者」が排出事業者とされます。
発注者から請け負った工事の中で発生した廃棄物については、元請業者が責任をもって処理するか、基準に則って許可業者に委託する必要があります。
なお、元請業者自身が自社で運搬する場合には収集運搬業の許可は不要ですが、その場合でも収集運搬車両には所定の「表示義務」が課されます。
🚛 表示義務・書類備え付けの必要性
産業廃棄物収集運搬車両には、事業者名・許可番号・収集物の表示が必要です。
また、運搬中は契約書やマニフェストなどの書類を車内に備え付けておくことが義務付けられています。
⚠ 下請け業者の注意点
元請業者から処理を委託された下請業者が収集運搬や処分を行う場合、その下請けにも許可が必要です。
また、現場で保管のみを行う場合でも、排出事業者とみなされて「保管基準」や「改善命令」の対象になることがあります。
📋 産業廃棄物の許可の種類(全4種類)
産業廃棄物処理業の許可は、対象廃棄物と処理業務の種類によって、次のように分類されます。
収集運搬業
-
産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
-
特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
※多くの事業者が対象となるのは、上記の「収集運搬業」です。
処分業
-
産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
-
特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
処分業はさらに、「中間処理業(焼却・破砕など)」と「最終処分業(埋立など)」に分かれます。
産業廃棄物の階層構造ヒエラルキー
📦 産業廃棄物に関する許可体系
├── 🚛 収集運搬業許可(廃棄物を“運ぶ”業務)
│
│ ├─ ① 産業廃棄物収集運搬業(普通産業廃棄物)
│ │ ├─ 新規許可
│ │ ├─ 更新許可
│ │ └─ 変更許可(品目追加など)
│ │
│ └─ ② 特別管理産業廃棄物収集運搬業(危険物含む)
│ ├─ 新規許可
│ ├─ 更新許可
│ └─ 変更許可(品目追加など)
├── 🏭 処分業許可(廃棄物を“処理する”業務)
│
│ ├─ ① 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
│ │ ├─ 新規許可
│ │ ├─ 更新許可
│ │ └─ 変更許可(施設・処理方法・品目等)
│ │
│ └─ ② 特別管理産業廃棄物処分業(毒性・感染性など)
│ ├─ 新規許可
│ ├─ 更新許可
│ └─ 変更許可
└── 📑 関連手続き・運用ルール(共通事項)
├─ 積替え・保管の許可(※静岡県では原則不可)
├─ 表示義務(収集運搬車の社名・許可番号・運搬物など)
├─ 携帯義務(契約書・マニフェストなどの備え付け)
├─ 変更届出(役員変更、営業所追加など)
├─ 年次報告書の提出(産廃処理実績の報告)
└─ マニフェスト管理(紙・電子)
💡 法人成・個人成に関する注意点
建設業許可とは異なり、産業廃棄物許可には「法人成の継承制度」がありません。
そのため、個人事業者が法人成りした場合には、あらためて新規で許可申請をする必要があります。
有効期限内であっても、法人化した時点で新規扱いとなるため、許可番号も変わり、証紙代も新規分(81,000円)を支払う必要があります。
📅 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
-
通常許可:5年間
-
優良認定を受けた場合:7年間
更新申請は、許可期限日の3か月前から40日前までに提出する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、更新ではなく「新規許可申請」となってしまうので注意が必要です。
💰 申請手数料(静岡県の場合)
| 区分 | 新規 | 更新 | 事業範囲変更 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
| 産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
※すべて静岡県収入証紙で納付する必要があります。
📍 許可申請の提出先と範囲
産業廃棄物収集運搬業を行うには、「積み下ろしを行う区域」の都道府県知事の許可を得る必要があります。
途中で通過する都道府県の許可は不要です。
ただし、運搬中に一時的に保管(積替え・留め置き)を行う場合は、保管を含む収集運搬業の許可が別途必要となります。
※静岡県では原則として「積替え保管」は認められていません。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件はこちらをご覧ください。
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可への想いと姿勢
本気の行政書士だけができる、許可取得の“真のサポート”とは 「許可が取れれば、それでいいんでしょ?」 そんな“表面的な仕事”では、産業廃棄物収集運搬業の許可は、本当の意味であなたの事業の武器にはなりません。 ヤマト行政書士事務所では、「ただの書類作成」ではなく、“事業として機能する許可”を取ることを目指しています。
ヤマト行政書士事務所に依頼する“8つのメリット”
当事務所では、ただの「申請代行」では終わらない、心強い本気のサポート体制があります。
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✅ 2|更新・講習会のご案内&申込もお任せ
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✅ 3|運搬品目を“実務ベース”で提案
「後から品目が足りない!」なんてことがないよう、 お客様の実務内容を丁寧にヒアリングし、最初から最適な許可内容を設計します。 ヒアリングシートはこちら
✅ 4|許可が出た後も万全のフォロー
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✅ 5|静岡県に精通。地元密着の強み
各地域の申請窓口の“独自運用”や、ローカルな確認事項にも精通。 実際に静岡県のみ必要な書類というものも存在します。 「地元だからこそ気づける」落とし穴を防ぎます。
✅ 6|講習経験者だから、事前アドバイスもバッチリ対応
当職は、実際に「産業廃棄物収集運搬業」の講習を自ら受講済みです。
“実務に役立つ許可取得”をモットーにしているからこそ、自分の足で講習を体験し、その流れ・難しさ・要点を把握しています。
✅ 7|“専門外”だからこそ、事業全体を見渡せる安心感
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業だけの“専門事務所”ではありません。それが、むしろお客様にとって安心できる理由のひとつです。
事業を続けていれば、法人成り、各種許可、会社の組織変更、コロナ補助金、さらには社長個人の相続や契約書など、様々な手続きが必要になる場面が必ず出てきます。
当事務所では、産廃許可のサポートにとどまらず、広範な実務もワンストップでお手伝いしています:
✅ 8|“数字のプロ”として、会社の財務体質もサポート
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当事務所では、基本的な料金体系はございますが、あえてこのサイト上では金額の公開を行っておりません。
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| 内容 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 行政書士報酬 | ご相談ください | 申請の種類、難易度や書類の状況により変動します。詳細はご相談ください。 |
| 法定手数料 | 81,000円 | 静岡県に納付する収入証紙代(申請時に必要) |
✅ サービスに含まれる内容
- ヒアリング(訪問またはオンライン)
- 必要書類のリストアップ・ご案内
- 住民票・登記簿等の取得代行(※オプション対応可)
- 講習会修了証の確認・有効期限チェック
- 車両・容器の確認・写真の取得サポート
- 許可申請書の作成・提出代行(窓口への対応込み)
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✅ 許可取得後に対応可能なサポート一覧
- 許可後の運用アドバイス(マニフェスト・表示義務・年次報告など)
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-
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-
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-
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












