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丸山政人行政書士事務所
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@ 建設業許可って何?


 建設工事の完成を請け負うことを営業とする者(つまり建設業者さん)は、元請負人、下請負人、法人、個人問わず建設業法による建設業許可を受けなければなりません。

 ただし、小規模工事(500万円未満の工事)のみ請け負って営業する者は許可は不要となっています。

 建設業許可が取得できるということは施工能力、資力信用等について一定の資質が認められたことになります。 皆さんも元請さんなど取引関係者から許可取得を勧められたことがあるのでは?



      ↓建設業許可をお考えの業者さんは下記をお読みください。↓




A 取りたい建設業許可を選びましょう


建設業許可を受けるにあたり以下の3つの事項を勘案し、許可区分、業種を決定します。



@ 大臣建設業許可と知事建設業許可

知事許可・・・・・・・・県内のみに営業所がある場合
大臣許可・・・・・・・・県内に限らず他県にも営業所がまたがる場合

 すなわち、営業所の所在により許可行政庁が変わります。営業所が本県のみなら知事許可になります。



A 一般建設業許可と特定建設業許可

 特定建設業許可は下請負人保護を目的に一般建設業許可より許可要件が厳しくなっています。仕事が下請のみや、元請として受けても下請に出さないとか、出しても3000万円未満ならば一般建設業許可でよいでしょう。



B 28種の建設業許可工事の種類

 土木一式   建築一式   大工   左官   とび・土工   石工   屋根   電気   管   タイル・れんが・ブロック   鋼構造物   鉄筋   ほ装   しゅんせつ   板金   ガラス   塗装   防水   内装仕上   機械器具設置   熱絶縁   電気通信   造園   さく井   建具   水道施設   消防施設   清掃施設

 建設工事の種類28種類の工事に分類されていますが、建設工事は複雑で、各工事の内容は、それぞれ他の工事業の内容と重複する場合もありますので、取れるならば、関連する業種をすべて取ってもらった有利かと思われます。





B 建設業許可を受けるための要件はそろっていますか?


建設業許可を受けるには次の5つの要件を満たすことが必要です。



@ 経営業務の管理者責任者がいること

 申請業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
(簡単に言うと取締役や個人事業主として5年以上建設業経営でメシを喰ってくださいということです。
また、7年以上あればすべての業種で経営業務の管理責任者になれます。)

必要な資料・・・・・・・5年分以上の契約書・注文書・請求書・確定申告書・登記簿謄本等



A 専任技術者がいること

  営業所ごとに申請業種の国家資格又は実務経験をもった専任の技術者を置かなければなりません。

一般建設業許可の場合(いずれかに当てはまる必要があります。)

1 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
2 申請業種については10年以上の大ベテランの人
3 1級、2級などの法定の資格免許がある人

必要な資料・・・・・・国家資格証明書や実務経験を証する書類



B 請負契約に関して誠実性があること

 事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者でないこと

 建設業の経営は他の業界と異なり、信用を前提として行われるものであることから、請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者に営業を認めることができない。と、いう趣旨です。




C 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

 建設業の経営は資材購入などお金がかかります。適切な営業活動、施工を確保するためには、少なくとも一般建設業許可で500万円以上の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
 
一般建設業許可の場合次のいずれかに該当すること

@ 自己資本の額が500万円以上である
A 銀行などから500万円以上の融資証明書等が得られること
B 500万円以上の銀行残高証明書が出る。

必要な資料・・・・・・・上記に該当する書類



D 建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと


  建設業許可を受けようとするものが欠格要件に該当しないことが必要です。


 ・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
 ・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
 ・現在営業停止期間中の人
 ・大人になっても迷惑をかけるやんちゃ者で禁固や罰金刑など受けて5年以上経ってない人
 ・その他


上記の要件を満たした方は建設業許可を取れる可能性が高いです。

詳しい内容については当事務所にご相談ください。





                        ご質問などあればメールください。建設業許可相談メール




C 当事務所の建設業許可申請プラン


@ 建設業許可申請おまかせプラン

仕事が忙しい方のプランです。基本的に貴方は何もする必要がありません。建設業許可申請に必要な情報を教えてくれれば後の手続きはこちらですべて行うプランです。





A 建設業許可申請リーズナブルプラン

お任せプランより安くなるプランです。納税証明書、所得額証明書、登記簿謄本、原本証明した定款など、ご用意できそうな書類はそちらで取り寄せていただくプランです。私は建設業許可申請書を作成します。





B 建設業許可申請お手伝いプラン

旦那さんに言われ、いやいやながらせっかく手書きで作った建設業許可申請書を建設業室に持って行き、付箋を20枚〜30枚貼付けられて、肩を落として帰ってきた事業主の奥様の為のプランです。(笑)
当職がパソコンで作り直しますし、ある程度書類も出来上がっているようでしょうからリーズナブルプランより安くなるかと思います。
旦那さん、奥さんをあまりいじめないでくださいね。






C 建設業財務諸表のみ作成プラン

白色申告の方など財務諸表の作成が分からないという方のプランです。建設業の財務諸表は白色申告では不要の貸借対照表の提出が必要となりますので、貸借対照表を含めた財務諸表の作成を致します。
また、次年度から貸借対照表を作成できたり、青色申告特別控除(65万円引)ができるよう複式簿記指導も行っています。







 建設業許可はほしいが資金繰りが厳しい業者さんなどは分割返済なども相談に応じてます。

また、ご希望により事業経営に役立つ会計指導キャッシュフロー計算書損益分岐点計算もおこなっています。