【静岡県版】 産業廃棄物処分業 許可更新申請 ご用意書類・記載例・チェックリスト【インフォメーション】

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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#産業廃棄物処分業 #産業廃棄物処分業許可 #産業廃棄物処分業更新 #産業廃棄物処分業許可更新 #産廃処分業 #産廃許可更新
Contents
― 産業廃棄物処分業 許可更新の実務ポイント ―」
「更新だから簡単」
そう思っていたら、
思わぬ変更届が必要になるケースは少なくありません。
当事務所では、
処分業・施設ごとに状況を整理し、
本当に必要な手続きだけを行うことを大切にしています。
無駄な書類を増やさず、
しかし不足も出さない。
産業廃棄物処分業の許可更新は、
実務を知っている行政書士にお任せください。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
産業廃棄物処分業変更手続き確認シート(処分業・施設別)
① 今回の変更手続きの区分(該当するものに〇)
- ( )役員の変更 (名前と住所)
- ( )代表者の変更 (名前と住所・許可証原本)
- ( )本社所在地の変更(所在地・許可証原本)【※今回不要】
- ( )名称(商号)の変更(商号・許可証原本)【※今回不要】
- ( )事業場の所在地の変更(所在地・許可証原本)【※今回不要】【※今回不要】
- ( )施設の変更(許可証原本)【※今回不要】
- ( )一部廃止(許可証原本)【※今回不要】
- ( )全部廃止(許可証原本)【※今回不要】
- 【分岐確認】
- 当該施設は、廃棄物処理法第15条の許可を受けた施設ですか
- ( )はい(15条許可あり)
- ( )いいえ(15条許可なし)
② 各変更項目の内容記入欄
【A】( )の変更(〇を付けた場合のみ)
- 変更前:
_____________________________________ - 変更後:
_____________________________________
【A】( )の変更(〇を付けた場合のみ)
- 変更前:
_____________________________________ - 変更後:
_____________________________________
(更新・新規)現状把握・確認シート(超簡易版)
② 今回の許可申請の区分(該当するものに〇)
- ( )新規 (決算日 月)
- ( )更新 (決算日 月)
└ 更新期間:
令和 年 月 日 〜 令和 年 月 日
(許可提出期間 3か月前からの令和 年 月 日以降)
※※ 更新の場合は「今回更新する許可期間」を記入 ※※
② 事業上の設置場所①
事業上の設置場所 ①
- 所在地:
_____________________________________ - 処分区分:
( )中間処分 ( )最終処分 - 施設の種類:
( )焼却施設
( )破砕施設
( )その他( ) - 処理する産業廃棄物の種類:
( )汚泥
( )廃プラスチック類
( )その他( ) - 処理能力:
__________ t/日( 24時間 )
- 現在の状況確認(該当するものに〇)
( )上記内容は現在も変更なし
( )変更があった(内容:________________)
③ 事業上の設置場所②
事業上の設置場所 ②
- 所在地:
_____________________________________ - 処分区分:
( )中間処分 ( )最終処分 - 施設の種類:
( )焼却施設
( )破砕施設
( )その他( ) - 処理する産業廃棄物の種類:
( )汚泥
( )廃プラスチック類
( )その他( ) - 処理能力:
__________ t/日( 24時間 ) - 現在の状況確認(該当するものに〇)
( )上記内容は現在も変更なし
( )変更があった(内容:________________)
④ その他の状況確認(該当するものに〇)
- ( )上記内容は現在も変更なし
- ( )変更があった(内容:________________)
④ 株主状況確認(該当するものに〇)
- ( )上記内容は現在も変更なし
- ( )変更があった(内容:________________)5%以上は注意
📌 【更新専用】産業廃棄物処分業 許可更新申請 ご用意書類(静岡県対応)
お客様ご用意 書類
▢ 過去の許可申請書
▢ 株主の保有持ち株割合構成が分かる書類
▢ 従業員数
(役員( 名)使用人( 名)事務員( 名)運転手( 名)作業員( 名)その他( 名)合計( 名))
▢ 処理後の廃棄物運搬会社の運搬業許可申請書写し
▢ 富士( ) ▢ 沼津( )
▢ 処理後の廃棄物処理会社の処分業許可申請書写し
▢ 富士( ) ▢ 沼津( )
▢ 処理後の廃棄物を売買する場合の契約書
▢ 沼津( ) (新契約書がある場合)
▢ 修了証(更新は直近2年以内のもの)
(役員でない場合は、使用人申請となり、住民票と登記されてない証明書が必要)
▢ 法人税の確定申告書3期分(※赤字・債務超過の有無を確認します)
▢ 定款(直近のもの)
▢ 役員及び使用人・5%以上所有株主の住民票(職権でこちらで取得が可能)
▢ 役員及び使用人の5%以上所有株主の登記されていない証明書(委任状でこちらで取得が可能)
▢ 分析結果通知書(現在不要)
▢ 人員組織図
▢ 減価償却台帳(施設や機械の所有権確認)□ 富士 ▢ 沼津
▢ 定期検査結果通知書(静岡県)□ 汚泥 ▢ 廃プラスチック
▢ 他法令等の許認可証の写し(毎年更新等があるもの)
こちらは当事務所で対応いたします。
▢ 処分施設全体の写真 (□ 近景 □ 遠景 ▢ 詳細写真 ▢ 投入口)
▢ 保管施設の写真 (▢ 処理前保管場所 ▢ 掲示板 ▢ 処理後保管場所 ▢ 掲示板 )
(保管場所については保管状況注意、掲示板については掲示内容注意(廃棄物の種類 管理者名 連絡先 保管の高さ 保管数量))
▢ 使用機器の写真 (□ ショベル ▢ リフト ▢ 容器)
▢ 会社・土地の登記簿謄本
▢ 会社の納税証明書
📌 産業廃棄物処分業 更新許可申請 提出書類記載例(静岡県)
1. 申請基本情報
-
申請書(省令様式)
-
新規・更新・変更それぞれに対応(様式第8号、第10号、第14号、第16号)
-
新規・更新・変更でそれぞれチェックマークあり(◎)
-
-
手数料(静岡県収入証紙)
-
新規、更新、変更それぞれ必要な額が異なる(静岡県の収入証紙)
-
2. 事業計画概要の書類
-
様式第7号の書類(1〜5)
-
新規・更新・変更で基本的に提出が必要
-
変更の場合は「変更前・変更後」を両方添付
-
3. 事業用施設の資料(共通添付)
以下は、許可申請に共通する必須・条件付き添付書類:
-
平面図・立面図・断面図・構造図
-
設計計算書
-
施設配置図
-
公図の写し(地番・所有者など)
-
施設及び重機の写真
-
産業廃棄物処理工程図
-
保管量・保管高の上限図面・計算書
-
残面積・残容量実測図
-
地下水等試験検査成績書
-
地形・地質図等
※ 添付区分は
◎(必須)
○(該当時必要)
△(内容に変更がある場合のみ)
で記載されている。
また、法第15条許可の施設は
-
設置許可証の写し
-
検査確認通知書
なども必要になる(→別扱い)。
4. 施設の権原関係書類
-
土地登記事項証明書
-
土地使用権原書類
-
施設使用権原書類
これらは、施設の用に供する権利関係を示すために必要。
5. 技術的能力関連
-
講習会修了証の写し(技術的能力を証明)
-
様式第15号など技術関連書類
※新規・更新・変更すべてに該当。
6. 財務・資金関連
-
法人の場合:直近3年の貸借対照表、損益計算書など
-
個人の場合:資産関連書類・所得税の納税証明
※新規・更新・変更それぞれ区分あり。
7. 法人・個人別書類
(法人)
-
定款または寄附行為
-
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
-
役員の住民票写し・登記されていないことの証明
-
出資者の住民票・登記事項証明書(該当時)
-
使用人の住民票・権限を証する書類
(個人) -
住民票の写し・登記されていないことの証明
-
法定代理人関連書類(該当時)
※複数パターンに対応。
8. その他の添付事項
-
特別管理産業廃棄物の性状分析書類・技術者書類
-
優良認定関連書類
-
他法令等の許認可証等の写し
-
許可証の写し(新規・更新・変更すべて共通)
産業廃棄物処分業 更新許可申請 提出書類チェックリスト(静岡県)
申請基本情報
▢ 第1面
▢ 第2面
▢ 第3面
事業計画概要の書類 様式第7号の(1〜5)書類
▢ 事業計画概要書類 1
▢ 中間処理施設の概要 2
▢ 最終処分の概要 3
▢ 処分業務の具体的な計画 4
▢ 環境保全処置 5
※変更許可申請の場合は前後を添付。更新は不要
▢ 組織図
事業用施設の資料(処分施設ごとに用意)
▢ 15条許可設置許可証
▢ 定期検査結果通知書
▢ 略図
▢ 施設配置図
▢ 公図
▢ 公図施設記入図
▢ 施設及び重機の写真
▢ 産業廃棄物処理工程図
▢ 保管量・保管高の上限図面・計算書
▢ 土地登記事項証明書(所有者違う場合、□使用承諾書)
▢ 施設使用権原書類 (減価償却台帳、車検証等)
▢ 収集運搬業者の許可証の写し
▢ 売却等の場合の契約書の写し
▢ 他法令等の許認可証等の写し
▢ 契約書の写し
技術的能力関連
▢ 講習会修了証の写し(更新修了書は直近2年以内)
▢ 使用人は様式第15号
財務・資金関連
▢ 直近3年の財務諸表(赤字、債務超過確認)
▢ 納税証明書
その他書類
▢ 定款または寄附行為
▢ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
▢ 役員の住民票写し・登記されていないことの証明
▢ 使用人の住民票写し・登記されていないことの証明
▢ 5%以上株主の住民票・登記事項証明書(該当時)
▢ 自社の許可証の写し
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- 📱 お好きなSNSから今すぐ相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
- 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












