ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可車両要件インフォメーション

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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このページは静岡県富士市のヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可要件の概要について書いたページです。

静岡県富士市のヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可要件の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

静岡県 ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可要件

使用する自家用自動車について、輸送の安全の確保

□ 運行管理を行う体制が整備されていること。
□ 運行管理の指揮命令系統が明確であること。
□ 運行管理者の選任が適切であること。
□ 事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。
□ 事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。
□ 車両についての整備管理体制が整備されていること。
□ 苦情の処理体制が整備されていること。

 

訪問介護サービス等と一連として行う輸送である

□ 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。

 

訪問介護員等に十分な能力及び経験

下記のいずれかに該当すればよい
□ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する第2種運転免許を保有し申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
□ 道路交通法に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了していること。

 

乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であること

□ 契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であること

 

契約自家用自動車について、任意保険の加入

□ 対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は加入する具体的な計画があること。

 

契約自家用自動車に、表示を行うこと。

□ 氏名、名称又は記号
□「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
□ 文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。

 

その他

□ 契約自家用自動車内には、運賃及び料金を掲示。
□ 訪問介護員等が欠格事由に該当しない
□ 運送の引受けに当たり、あらかじめ旅客に対して、契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと、及び自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。

 

ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可許可に付す条件や期限

□ 当該有償運送は、契約事業者の指示により行われる
□ 運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号を見やすいように車内に掲示又は備え置く
上記条件に違反した場合には、許可を取り消すことがある
□ 契約事業者との契約が無効となった場合には、当該許可書を返納すること。
□許可に付す期限は、2年間の期限を付す

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

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ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可提出書類

 

 

□ 自家用自動車有償運送許可申請書
(許可継続の場合平成00年00月00日から2年間と書く)
□ 自家用自動車有償運送許可申請者名簿
□ 使用車両の明細を記載した書面
□ 自動車運行管理体制等の書類
□ 欠格要件宣誓書
□ 無事故等の宣誓書
□ 車両使用承諾書(他車車両の場合)
□ 自家用自動車有償運送に関する契約書
□ 介護事業所の許可指定通知書
□ 自動車を運転する介護員の免許証と介護の資格者証
□ 自動車損害保険証
□ 車検証
□ 2種免許不所持者向けの講習会受講修了書

 

ご用意書類

自家用運送事業を行う自動車の車検証

自家用運送事業を行う自動車の保険

2種免許不所持者向けの講習会受講修了書

介護サービスの指定審査結果通知書

運転手の免許証と介護の資格者証

 

ヒアリング事項

運送しようとする人の数

運行管理体制(運送事業許可の資料を利用可)

 

 

ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可提出書類 記載注意点

□ 自家用自動車有償運送許可申請書
(許可継続の場合平成00年00月00日から2年間と書く)

 

□ 自家用自動車有償運送許可申請者名簿

 

□ 使用車両の明細を記載した書面

 

□ 自動車運行管理体制等の書類

 

□ 欠格要件宣誓書

 

□ 無事故等の宣誓書

 

□ 車両使用承諾書(他車車両の場合)

 

□ 自家用自動車有償運送に関する契約書

 

□ 介護事業所の許可指定通知書

 

□ 自動車を運転する介護員の免許証と介護の資格者証

 

□ 自動車損害保険証

 

□ 車検証

 

□ 2種免許不所持者向けの講習会受講修了書

講習会 受講修了証は無期限 有効期間となります

 

 

 

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静岡県 介護タクシー許可開業)経営許可対応地域
静岡県東部  富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 函南町
静岡県東部  長泉町 清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
静岡その他  静岡市 焼津市 浜松方面 静岡県内他

ヤマト行政書士事務所

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。

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