✍️ 初めての静岡県|建設業許可の変更届|必要書類と記載例書き方ガイド

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
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私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
- 1 📌 14日以内 経営業務の管理責任者の変更・追加(236)
- 2 📌 14日以内 経営業務の管理責任者の削除
- 3 📌 14日以内 専任技術者の変更・追加
- 4 📌 14日以内 専任技術者の削除
- 5 📌 欠格要件に該当した場合
- 6 📌 14日以内 令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
- 7 📌 30日以内 商号または名称の変更
- 8 🏢 30日以内 営業所の名称・所在地の変更(住居表示変更も含む)
- 9 🆕 30日以内 営業所の新設
- 10 ❌ 30日以内 営業所の廃止
- 11 ➕ 30日以内 業種の追加(営業所単位)
- 12 ➖ 30日以内 業種の廃止(営業所単位)
- 13 💰 30日以内 資本金額の変更
- 14 🧑💼 30日以内 役員等の就任(経管の変更を伴わないケース)
- 15 🧑💼 30日以内 役員等の就任(経管の変更を伴うケース)
- 16 🧑🦱 30日以内 代表者の変更・役員等の氏名変更(改姓等)
- 17 👋 30日以内 役員等の辞任
- 18 🧔♂️ 30日以内 個人業者/支配人の氏名変更(改姓等)
- 19 🧑💼 30日以内 支配人の就任(令第3条に規定)
- 20 🧑💼 30日以内 支配人の辞任
- 21 🛠 30日以内 一部の業種の廃業
- 22 🔚 30日以内 全部の業種の廃業
- 23 ⚡ 電気工事業をやめた場合の廃止届(みなし通知業者)
- 24 ⚰ 30日以内 個人事業主の死亡(相続による廃業)
- 25 営業所の電話番号及びFAX番号
- 26 許可申請時に保険未加入だった場合
- 27 健康保険の加入状況の変更届
📌 14日以内 経営業務の管理責任者の変更・追加(236)
変更があったら14日以内に届出が必要です。
📄 該当する場合(イ該当)
以下の書類をご用意ください:
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)
-
③ 常勤役員等の略歴書(別紙)
📄 該当する場合(ロ該当)
※あまり該当がないため、ここでは割愛します。
🧾 その他の必要書類・ご用意いただくもの
この手続き については 以下の 要件確認資料が求められます
該当者の常勤性
経験期間の地位
経験期間の常勤性
申請する会社や 管理責任者 予定者の 携帯によって 必要な書類が異なります
基本的に必要な 資料になります
-
建設業許可申請書(原本)(更新含む)
-
直近の決算書の給与欄(経営期間の地位・常勤性の確認)
- 直近の標準報酬月額決定通知書(経営期間の地位・常勤性の確認)
- 履歴事項証明書(経営期間の地位)
- 決算書の給与欄(経営期間の地位・常勤性の確認)
- 5年分以上の請求書と入金履歴(※実務経験を証明する資料)
- 直近2年にわたる 建設業許可申請書 の一部( 経営期間の地位 常勤性の確認 )
建設業許可申請書の下記部分5年分
□様式第1号建設業許可申請書、□別紙一役員等の一覧表、□様式第7号常勤役員の証明書、様式第7号別紙役員略歴書、□様式第 12号役員の調書、□様式第 20 号営業の沿革
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
📌 14日以内 経営業務の管理責任者の削除
削除した場合も14日以内に届出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 届出書(様式第22号の3)
🧾 その他の注意点
-
全部廃業または一部廃業が伴う場合は、廃業届(様式第22号の4) も合わせて提出してください。
📌 14日以内 専任技術者の変更・追加
変更・追加があったら14日以内に届出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 専任技術者一覧表(別紙四)
-
③ 専任技術者証明書(様式第8号)
-
④ 以下のいずれか1つ(証明書類)
└ 資格証明書・卒業証明書 等
└ 実務経験証明書(様式第9号)
└ 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
└ 許可通知書または許可申請書(期間分)
🧾 その他の必要書類・注意点
-
実務経験の場合は、年数分の裏付け資料が必要です。
(例:工事契約書、注文書、請書、請求書、入金履歴など)
→ 集めるのが大変なため、早めのご相談をおすすめします!
📌 14日以内 専任技術者の削除
削除があった場合も14日以内に届出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 届出書(様式第22号の3)
-
③ 専任技術者一覧表(別紙四)
🧾 その他の必要書類・注意点
-
削除でも、過去の実務経験証明として裏付け資料が必要になるケースがあります。
📌 欠格要件に該当した場合
速やかに届出が必要です。
📄 提出書類
-
届出書(様式第22号の3)
📌 14日以内 令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
変更後14日以内に提出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 誓約書(様式第6号)
-
③ 使用人一覧表(様式第11号)
-
④ 住所・生年月日等に関する調書(様式第13号)※新任者の場合
-
⑤ 登記されていないことの証明書・身分証明書(※新任者の場合)
🧾 その他の必要書類・注意点
-
役員等氏名一覧表(県様式)も提出します。
📌 30日以内 商号または名称の変更
会社名や屋号を変更した場合は、30日以内に届け出ましょう。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 登記事項証明書(法人の場合)
-
③ 営業の沿革(様式第20号)
🧾 注意点
-
新しい社名での「建設業許可通知書」は再発行されません。
元請業者等に提出が必要な場合は、変更届に受付印のある副本を一緒に提出しましょう。 -
また、必要に応じて**建設業証明願(県証紙400円)**で新名称の証明を取得できます。
🏢 30日以内 営業所の名称・所在地の変更(住居表示変更も含む)
営業所の名称や住所を変更した場合は30日以内に届出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
└ 従たる営業所変更時は第二面も添付 -
② 営業の沿革
-
③ 登記簿謄本(所在地変更時) 法人の場合、本店住所が変わらず営業所所在地のみ変わった場合でも 支店(営業所)として追加されてないかの確認のため 登記簿謄本が必要 (令和7年10月 整形)
-
④ 営業所の写真(外観・入口・内部・許可票)
🧾 ご用意いただくもの(チェックリスト)
-
建設業許可申請書副本
-
電話番号/FAX番号の変更内容
-
建設業許可票の掲示状況
-
(産廃許可がある場合)駐車位置・車両配置・車両台数確認など
🆕 30日以内 営業所の新設
新しく営業所を設置した場合は、30日以内に変更届を提出してください。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 第二面(営業所新設用)
-
③ その他裏付け資料(設置証明等)
❌ 30日以内 営業所の廃止
営業所を閉鎖した場合も、30日以内の届出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 第二面
-
③ 使用人一覧表(様式第11号)
-
④ 営業の沿革
-
⑤ その他裏付け資料(閉鎖証明など)
➕ 30日以内 業種の追加(営業所単位)
営業所で新たな業種を追加した場合、30日以内に届出を行います。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 第二面
-
③ 裏付け資料(追加業種の証明等)
➖ 30日以内 業種の廃止(営業所単位)
営業所で特定の業種を廃止した場合も、30日以内に届出が必要です。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 第二面
-
③ 裏付け資料(廃止を示す書類等)
💰 30日以内 資本金額の変更
資本金を増資・減資した場合は、30日以内に届出します。
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 株主(出資者)調書(様式第14号)
-
③ 登記事項証明書
-
④ 営業の沿革(様式第20号)
-
⑤ その他裏付け資料
🧾 ご用意いただくもの
-
許可申請書の控え
-
5%以上の株式を持つ出資者の
└ 氏名/住所/株式数
🧑💼 30日以内 役員等の就任(経管の変更を伴わないケース)
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 役員等の一覧表(別紙一)
-
③ 誓約書(様式第6号)
-
④ 住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)
-
⑤ 登記事項証明書
-
⑥ 登記されていないことの証明書/身分証明書(※株主等は除く)
-
⑦ 県様式の役員等氏名一覧表
🧾 ご用意いただくもの
-
建設業許可副本
-
本籍地入りの住民票・身分証明書(取得代行可能)
-
登記されていない証明書(取得代行可能)
🧑💼 30日以内 役員等の就任(経管の変更を伴うケース)
📄 上記に加えて必要な書類
-
⑧ 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第7号)
-
⑨ 常勤役員等の略歴書(別紙)
🧾 ご用意いただくもの(追加)
-
経営業務管理責任者の保険証コピー
-
決算書の給与欄、登記簿など常勤性・経営期間がわかる書類
-
5年分以上の請求書/契約書/入金履歴 など
🧑🦱 30日以内 代表者の変更・役員等の氏名変更(改姓等)
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 役員等の一覧表(別紙一)
-
③ 登記事項証明書
🧾 ご用意いただくもの
-
建設許可証のコピー
👋 30日以内 役員等の辞任
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 役員等の一覧表(別紙一)
-
③ 登記事項証明書
🧔♂️ 30日以内 個人業者/支配人の氏名変更(改姓等)
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 役員等の一覧表(別紙一)
-
③ 使用人の一覧表(様式第11号)※支配人の場合
-
④ 登記事項証明書(支配人)
🧑💼 30日以内 支配人の就任(令第3条に規定)
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 誓約書(様式第6号)
-
③ 使用人の一覧表(様式第11号)
-
④ 調書(様式第13号)※住所・生年月日等
-
⑤ 登記事項証明書(支配人登記)
-
⑥ 登記されていないことの証明書・身分証明書
- ⑦ 役員等氏名一覧表
🧑💼 30日以内 支配人の辞任
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 使用人の一覧表(様式第11号)
-
③ 登記事項証明書(支配人登記)
-
④ 役員等氏名一覧表
🛠 30日以内 一部の業種の廃業
📄 提出書類
-
① 変更届出書(様式第22号の2)
-
② 廃業届(様式第22号の4)
🔚 30日以内 全部の業種の廃業
📄 提出書類
-
① 廃業届(様式第22号の4)
-
② 届出者チェックリスト
-
③ 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
国土交通大臣許可の廃業届等提出先
廃業届 (押印不要) 2部
破産開始後に 直近に 建設の許可が切れたとしても 何も提出していないと 1年ぐらいは データ記録として 技術者や管理者記録は 残っているので 破産開始 会社の技術者や管理者を 活用する場合は 破産会社の 廃業届を出した方がいい(許可切れ日以前で廃業届を作成する必要がある)
代理申請でない限り、破産管財人の弁護士が提出しなければいけないとのこと
なぜ破産手続開始の決定により解散したときについても廃業届1通でよいかというと、裁判所からこの会社が破産したという情報が送られてくるとの事
⚡ 電気工事業をやめた場合の廃止届(みなし通知業者)
📄 提出書類
-
① 廃止通知書
-
② 届出受理通知書(原本)
🧾 提出期限と提出方法
-
廃止から30日以内に提出
-
窓口/簡易書留郵送
-
提出先:静岡市清水庁舎(産業政策課)
-
受付時間:8:30~16:30
⚰ 30日以内 個人事業主の死亡(相続による廃業)
お父様が個人建設業を営んでいてお亡くなりになった場合、相続人が30日以内に廃業届を提出します。
📄 必要書類
-
廃業届(様式第22号の4)
-
戸籍謄本(死亡と相続人が確認できるもの)
このように「人」や「廃業」に関する届出も、30日以内ルールがあります。
営業所の電話番号及びFAX番号
・変更届出書(様式第22 号の2)
許可申請時に保険未加入だった場合
健康保険等の加入状況
・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)
健康保険の加入状況の変更届
従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など
・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)
再度従業員を雇った場合、雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












