✍️ ⑤その他の審査項目(社会性等)記入の注意点ガイド

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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その他の審査項目(社会性等)

経営事項審査では、経営状況や技術力だけでなく「社会性」も重要な評価対象となります。
具体的には以下の点がチェックされます。

  • 社会保険への加入状況

  • 労働福祉への取り組み

  • 工事における安全成績

  • 担い手(若手技術者)の育成状況

  • 建設業経理士の有資格者の有無

これらは、企業としての信頼性や公共性を示す大切な要素です。

 

 

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雇用保険加入の有無

1.基本ルール

  • 従業員を 1人でも雇用すれば強制加入(雇用保険法第5条)

  • 判定区分
     ① 届出あり … 1
     ② 適用除外 … 2
     ③ 一括適用承認 … 3

適用除外の典型例

  • 従業員ゼロ

  • 役員のみ、または役員+同居親族のみの法人

  • 同居親族のみの個人事業

👉 従業員本人の加入意思は関係なし。義務がある場合は必ず加入で判定。


2.確認方法(原則)

  • 労働保険概算確定保険料申告書(控コピー可)

  • 領収証書直近の物(コピー可)

通常の納期限

  • 第1期:7月10日

  • 第2期:10月31日

  • 第3期:1月31日

※労働保険事務組合加入者

  • 「納入通知書(期別納付額が記載)」+「領収証書すべて」

3.領収証書が間に合わない場合の特例

  1. 7月決算 → 11月申請
     第2期分の領収証書未提出でもOK
     → 「納入通知書(期別金額記載)」+「第1期領収証書」

  2. 10月決算 → 翌2月申請
     第3期分の領収証書未提出でもOK
     → 「納入通知書(期別金額記載)」+「第1期・第2期領収証書」

  3. 法定外労災補償制度(準記名式普通傷害保険)加入者
     - 保険証券、加入証明書
     - 労災保険概算確定保険料申告書控(または納入通知書)
     - 領収証書すべて

※政府労災の領収証書についても ①②と同様の取扱い

 

 

⚠️ 注意メモ

この案件は特に注意が必要です。
提出書類のチェックを忘れずに!
領収書は口座振替の場合は 口座振替の 依頼書があれば 領収書は不要

 

 

 

 

 


4.口座振替納付の場合

  • 申告書控に「口座振替」印字あり
     → 控の提示のみでOK(領収証書不要)

  • 印字なし
     → 「口座振替依頼書の控」または「口座振替通知書」で代替可


5.まとめ(事務員チェックリスト)

  • 従業員の有無を確認(役員・親族のみなら「適用除外」)

  • 申告書控を必ず入手

  • 領収証書は全期分をコピーして揃える

  • 決算月と申請月の兼ね合い → 特例が使えるか確認

  • 事務組合加入 or 口座振替の場合 → 書類の代替確認を行う

 

 

健康保険加入の有無及び厚生年金保険加入の有無

1.基本ルール

  • 強制適用事業所
     法人事業所、および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は 加入義務あり

  • 判定区分
     ① 加入 …… 1
     ② 未加入 …… 2
     ③ 適用除外(従業員が常時5人未満 等) …… 3

👉 ポイント:

  • 加入義務者は必ず「1」(本人の意思に関わらず)。

  • 適用除外事業所は「3」と記入。


2.確認方法(必要書類)

審査基準日に属する月を「納付目的年月」とする、以下のいずれかで確認。

  • 健康保険・厚生年金保険料 領収済額通知書

  • 領収証書

※コピーで可。


3.建設国保加入者の取扱い

  • 「全国建設工事業国民健康保険組合」

  • 「全国土木建築国民健康保険組合」 等

これらの 建設国保に加入している場合
「健康保険の適用除外承認」を受けていることが前提 となる。

👉 判定区分は 健康保険=適用除外(3) となる。


4.チェックリスト(事務員用)

  • 法人か、個人かを確認

  • 従業員数を確認(常時5人以上なら加入義務)

  • 領収済額通知書または領収証書を入手

  • 建設国保の場合 → 適用除外承認書の有無を確認

  • 記入区分を「1/2/3」で正しく選択


✅ まとめ:

  • 法人=必ず加入(1)

  • 常時5人未満=原則「3」適用除外

  • 建設国保=「適用除外承認」があるか必ずチェック

 

 

建設業退職金共済制度加入の有無

1.基本ルール

審査基準日における、独立行政法人 勤労者退職金共済機構 との契約状況を確認。

  • 契約締結あり …… 1

  • 契約締結なし …… 2

👉 ポイント:
加入しているかどうかは「契約の有無」で判定。


2.確認書類

以下の証明書で確認する。

  • 建設業退職金共済事業 加入・履行証明書
     (証明日は、審査基準日以降の日付であること)

発行元:

  • 独立行政法人 勤労者退職金共済機構

  • 建設業退職金共済事業本部 または 支部


3.注意点

  • 加入・履行証明書が発行されない場合 → 加入と認められない

  • 単なる申込書控や口頭確認では不可。

  • 必ず正式な証明書を取得すること。


4.チェックリスト(事務員用)

  • 「建退共(けんたいきょう)」に加入しているか確認

  • 加入・履行証明書を入手(審査基準日以降の日付)

  • コピーを提出用に添付

  • 書類未入手の場合は「未加入=2」と記入


✅ まとめ:

  • 加入の有無は 「加入・履行証明書」で一発判定

  • 証明書がなければ「加入」として扱えない

 

 

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

1.基本ルール

  • 審査基準日において、次の ①~⑦いずれかの制度 に該当する場合 → 「導入あり=1」

  • どれにも該当しない場合 → 「導入なし=2」

👉 ポイント:

  • 建設業退職金共済制度とは別扱い(両方導入であれば、両方にチェック)。

  • 必ず 審査基準日以降の日付の証明書 が必要。


2.該当要件と確認書類

労働協約・就業規則による退職一時金制度

  • 適用範囲、計算方法、支払方法・時期が定められていること。

  • 常時10人以上の労働者 → 労基署届出必須(労基法第89条)。

  • 必要書類:就業規則


中小企業退職金共済契約(中退共)

  • 独立行政法人 勤労者退職金共済機構との契約。

  • 必要書類:中退共加入証明書


特定退職金共済契約

  • 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体(例:商工会議所等)との契約。

  • 必要書類:加入証明書


厚生年金基金

  • 設立、または既存基金への加入。

  • 必要書類:審査基準月の掛金領収証書


適格退職年金契約

  • 生命保険会社や信託銀行と締結する「税法上の適格要件」を備えた社外積立年金制度。

  • 税制優遇あり。

  • 必要書類:契約書・協定書


確定給付企業年金(DB)

  • 基本型:企業年金基金方式

  • 規約型:資産管理運用機関方式

  • 必要書類:加入証明書(発行元:基金 or 運用機関)


確定拠出年金(DC:企業型のみ)

  • 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が導入。

  • 必要書類:運営管理機関の加入証明書


3.注意点

  • 建設業退職金共済制度に加入していても、本項目の導入制度とは別扱い。
     例:就業規則に「建退共による退職金支給」と記載しても「導入あり」とはならない。

  • いずれの加入証明書も、審査基準日以降の日付で発行されたもの が必要。


4.チェックリスト(事務員用)

  • 就業規則に退職金制度の定めあり?(10人以上は労基署届出済みか)

  • 中退共・特退共・厚生年金基金・適格退職年金・確定給付年金・確定拠出年金の加入証明書を確認

  • 証明書の日付が審査基準日以降かチェック

  • 建退共との混同に注意(別項目扱い)

  • 該当する場合「1」、該当なしは「2」と記入


✅ まとめ:

  • ①~⑦のいずれかに該当すれば「導入あり」

  • 書類の日付は必ず審査基準日以降

  • 建退共とは別項目

 

 

区分 制度名 内容概要 必要書類 注意点
就業規則による退職一時金制度 就業規則に退職金の範囲・計算方法・支払方法・支払時期を明記 就業規則 常時10人以上は労基署へ届出必須(労基法89条)
中小企業退職金共済(中退共) 勤労者退職金共済機構と契約 中退共加入証明書 証明日は審査基準日以降
特定退職金共済 商工会議所など特定退職金共済団体と契約 加入証明書 所得税法施行令に規定
厚生年金基金 基金を設立 or 加入 掛金領収証書(審査基準月分) 毎月の掛金支払証明が必要
適格退職年金 保険会社や信託銀行と契約(税制優遇あり) 契約書・協定書 現在は多くが廃止済み、古い契約は注意
確定給付企業年金(DB) 基本型=基金方式、規約型=運用機関方式 加入証明書(基金 or 運用機関) 給付額を事業主が約束する年金制度
確定拠出年金(DC・企業型のみ) 事業主が拠出し、従業員が運用 加入証明書(運営管理機関発行) 従業員の運用次第で給付額変動

 

 

 

 

法定外労働災害補償制度加入の有無

1.基本ルール

審査基準日において、法定外労働災害補償制度への加入状況を確認。

  • 加入している …… 1

  • 加入していない …… 2

👉 法定外労働災害補償制度とは?
政府の労災保険とは別に、労災給付を 上乗せ補償 する制度。
(例:死亡補償、重度障害時の追加給付など)


2.制度の要件(満たすべき条件)

補償制度は、以下①~⑤すべてを満たすことが必要。

  1. 業務災害・通勤災害の両方が対象

  2. 死亡・重度障害(1~7級)・遺族補償給付すべてが対象

  3. 元請だけでなく下請職員(数次下請含む)全員が対象(記名式は不可)

  4. 工事現場単位ではなく、事業者の行う全工事(JV工事・海外工事を除く)が対象

  5. 準記名式普通傷害保険の場合 → 政府労災保険加入済で、被保険者数が充足されていること


3.確認書類

  • 保険証券(原本)

  • または 加入証明書(原本)
     (審査基準日が契約期間内であることが必須)

👉 保険証券に①~⑤の要件が明記されていない場合 → 保険会社に「加入証明書」を発行依頼。
👉 団体加入(準記名式)の場合 → 加入者証 で要件が確認できれば証明書は不要。


4.取扱いの注意点

  • 該当しないもの:賠償責任保険・生命保険は対象外。

  • 東海電友共済会の取扱い
     - 災害補償共済制度 …… ×(記名式のため対象外)
     - 労働災害包括共済 …… ○(要件充足、加点対象)
      必要書類:審査基準日有効の「東海電友労働災害包括共済制度加入証明書」


5.チェックリスト(事務員用)

  • 保険証券または加入証明書を確認(原本必須)

  • 契約期間内に審査基準日が含まれているかチェック

  • 業務災害+通勤災害 両方対象か確認

  • 死亡・1~7級障害・遺族補償すべて対象か確認

  • 下請労働者まで補償対象か確認(記名式は不可)

  • 工事単位契約でないか確認

  • 準記名式保険の場合 → 政府労災加入+人数充足の有無を確認

  • 共済の場合 → 制度ごとの扱いに注意(例:東海電友共済)


✅ まとめ:

  • 単なる労災保険や生命保険ではNG。

  • 上乗せ補償があり、①~⑤を満たすものだけが「加入」として認められる

  • 書類は必ず 審査基準日以降有効の証明 を添付。

 

 

営業年数

1.基本ルール

  • 建設業許可を受けた日から起算し、審査基準日までの満年数を記入。新規の場合は記入忘れに注意する

  • 1年未満は切り捨て。

  • 休業期間などがある場合は、その期間を除外して計算。

👉 判定は「満年数」で行う。


2.特例取扱い

(1) 組織変更・譲受けの場合

  • 営業の同一性を失わずに組織変更をした場合

  • または建設業を譲り受けた場合
    変更前・譲渡前の許可(登録)日を起算点とする

(2) 再生・更生手続を経た場合

  • 平成23年4月1日以降に再生手続開始決定または更生手続開始決定を受けた建設業者で、
     その後「終結決定」を受けた場合
    終結決定日から起算する。


3.チェックリスト(事務員用)

  • 初回の建設業許可取得日を確認(許可通知書で確認)

  • 休業期間がある場合 → その期間を除外して計算

  • 組織変更や譲受の場合 → 旧許可日を起算点にできるか確認

  • 再生・更生手続を経ている場合 → 終結決定日を起算点に変更

  • 年数は「満年数」で端数切捨て


✅ まとめ:

  • 基本は許可取得日からの満年数

  • 組織変更・譲受は旧許可日から起算可

  • 再生・更生の場合は終結決定日から起算

 

 

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

1.基本ルール

  • 平成23年4月1日以降に、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行った企業が対象。

  • 判定区分:
     ① 適用を受けている …… 1
     ② 適用を受けていない …… 2


2.確認方法

  • 「適用の有無」は、審査基準日が再生(更生)手続期間に含まれるかどうか で判断。

  • 必要書類:
     - 再生手続・更生手続の 開始決定を証する書面
     - 終結後の場合は 終結決定を証する書面(官報公告の写し等)


3.審査上の取扱い

  • 再生(更生)期間中
     → 「W2」で一律 60点減点

  • 再生(更生)手続が終結した後
     → 「営業年数」は ゼロ年から再スタート して計算。


4.チェックリスト(事務員用)

  • 再生・更生手続の申立て日を確認

  • 審査基準日が「手続期間中」か「終結後」かを確認

  • 期間中であれば「1」と記入し、W2の減点対象に該当

  • 終結後の場合は「営業年数=ゼロ年」から起算

  • 官報公告の写しなど、終結を証する書面を入手


✅ まとめ:

  • 適用期間中=一律減点(60点)

  • 終結後=営業年数ゼロから再計算

  • 証明書類(開始・終結)が必須

 

防災協定締結の有無

防災協定の重要性と結び方

富士市・富士土木事務所では、地震や風水害などの災害時に道路・河川・砂防施設の被害復旧を迅速に行うため、建設事業者と 「災害時における応急対策業務に関する協定」 を締結しています。

すでに 富士市・富士宮市の66社 が協定を結んでいますが、南海トラフ巨大地震の発生や豪雨災害の激甚化に備え、さらに多くの建設事業者に参加いただく必要があります。

この協定に参加することは、
✅ 地域の安心・安全に直結する社会貢献
✅ 公共事業における信頼度アップ
✅ 経営事項審査における社会性評価の加点

につながります。

災害時の応援協定を締結していただける建設事業者を募集しています。

1.基本ルール

審査基準日において、以下のいずれかに該当する場合に「締結あり」と判定する。

  • 申請者自身が国・特殊法人・地方公共団体と直接締結している

  • 申請者が加入する社団法人等が、国・特殊法人・地方公共団体と締結している

判定区分:

  • 締結している …… 1

  • 締結していない …… 2


2.確認書類

① 直接締結の場合

  • 審査基準日に有効な 防災協定書の写し
     (協定当事者双方の押印があるものに限る)

② 社団法人等を通じて締結の場合

次の2点が必要:

  1. 有効な防災協定書の写し(双方押印済み)

  2. 申請者が審査基準日に当該法人等に加入していることを証明する書類
     (※加入者名簿では不可)

👉 書類を提示できない場合 → 加点対象外。


3.防災協定の取扱い

  • 災害時に建設業者が行う活動義務を定めたもの。

  • 活動内容は建設工事に限定されない(例:避難所支援、資材供給等でも可)。

  • ただし、防災協定が 実質的に請負契約や委託契約となっている場合は不可


4.静岡県特例(知事許可業者)

  • 静岡県知事許可業者で、交通基盤部と防災協定を締結している社団法人等に加入している場合
    → 社団法人からの 構成員名簿提出をもって、提示書類を省略可能

  • この特例は 知事許可業者限定

  • 大臣許可業者には適用されない。


5.チェックリスト(事務員用)

  • 防災協定の締結先を確認(国・特殊法人・地方公共団体か?)

  • 直接締結の場合 → 双方押印済み協定書を写しで用意

  • 社団法人等経由の場合 → 協定書+加入証明書(名簿不可)を用意

  • 協定内容が事実上の請負契約や委託契約でないことを確認

  • 静岡県知事許可業者の場合 → 構成員名簿提出で代替可(特例適用)


✅ まとめ:

  • 協定書+加入証明が揃って初めて「締結あり=1」

  • 提示できなければ加点対象外

  • 静岡県知事許可業者は特例で簡略化可能

 

 

 

法令遵守の状況

1.基本ルール

  • 判定区分
     ① 処分を受けた …… 1
     ② 処分を受けていない …… 2

👉 対象となる処分

  • 建設業法第28条に基づく「指示」

  • 営業の全部または一部の停止命令


2.審査対象

  • 審査対象事業年度内 に上記処分を受けた場合 → 減点対象。

  • 営業停止期間が事業年度をまたぐ場合 → 処分日が属する事業年度で減点


3.対象外の措置

以下は 本項目の対象外(減点にならない)

  • 建設業法第41条による「指導・勧告」

  • 国・県・市町村等による「入札参加資格の指名停止措置」


4.チェックリスト(事務員用)

  • 直近の事業年度において、建設業法第28条の処分を受けていないか確認

  • 「指示」「営業停止」の有無を記録

  • 処分日がどの事業年度に属するか確認(跨ぎの場合は処分日の属する年度に計上)

  • 指導・勧告・指名停止は対象外であることを確認


✅ まとめ:

  • 審査対象は「建設業法第28条の処分」だけ

  • 指導・勧告・指名停止は対象外

  • 営業停止が年度を跨ぐ場合は「処分日基準」で判断

 

区分 対象となる処分 減点内容 備考
1 建設業法第28条による「指示処分」 -15点 施工体制・安全・下請代金などに関する違反
2 営業停止(全部停止) -60点 停止期間の長短に関わらず一律
3 営業停止(一部停止) -30点 一部工事業種・地域の停止処分など
対象外 建設業法第41条の「指導・勧告」 減点なし 行政指導レベル
対象外 国・県・市町村等の「指名停止」 減点なし 入札参加資格の停止措置は加点・減点に影響しない

 

監査の受審状況

1.基本ルール

審査基準日において、以下①~④のいずれかに該当するものを選択して記入。
※①~③に該当する場合は、提出書類を1部添付 すること。


2.区分と要件・必要書類

① 会計監査人の設置

  • 必要書類
     - 有価証券報告書(写し) または 監査証明書(写し) 1部

  • 要件
     - 会社法に基づき会計監査人を設置している会社に限る
     - 会計監査人が財務諸表に「無限定適正意見」または「限定付き適正意見」を表明している場合のみ該当
     - 「不適正意見」が付された場合は対象外


② 会計参与の設置

  • 必要書類
     - 会計参与報告書(写し) 1部

  • 要件
     - 会社法に基づき会計参与を設置している会社に限る


③ 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出

  • 必要書類
     - 「経理処理の適正を確認した旨の書類」 1部(確認項目入り、自署名必須)

  • 要件
     - 自社所属の経理実務責任者が確認していること
     - 対象者:公認会計士、会計士補、税理士、一級登録経理試験合格者
     - 審査対象年度の決算について「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」に基づき自主監査を実施していること

👉 注意:

  • 監査役・社外の会計士・税理士(顧問含む)は対象外

  • あくまで「自社所属の経理責任者」であることが必須


④ 該当なし

  • 書類提出不要


3.チェックリスト(事務員用)

  • 自社が会計監査人設置会社か、会計参与設置会社かを確認

  • 自社所属の経理責任者に対象資格者がいるか確認

  • 必要書類を1部揃える(有価証券報告書/会計参与報告書/適正確認書類)

  • 「社外の顧問会計士・顧問税理士は不可」である点に注意

  • 書類の署名・押印漏れがないか確認


✅ まとめ:

  • 監査の受審状況は ①会計監査人/②会計参与/③経理責任者による自主監査/④該当なし の4区分。

  • ①~③に該当すれば、必ず証明書類を提出。

  • 自社所属かどうかが最大のポイント

 

監査の受審状況と加点(W項目)

区分 内容 加点(W点数)
① 会計監査人の設置(監査証明あり) 財務諸表に対し「無限定適正意見」または「限定付き適正意見」を表明 +15点
② 会計参与の設置 会計参与を設置し、報告書を提出 +10点
③ 経理処理の適正確認書類(自社所属の有資格者による) 公認会計士・税理士・1級経理合格者などが自主監査を行い確認書を提出 +5点
④ 該当なし 書類なし 加点なし(0点)

📌 実務上のポイント

  • 会計監査人(①)が最も評価が高い(+15点)

  • 中小企業で多いのは②会計参与(+10点)または③経理適正確認(+5点)

  • 「該当なし」だと加点ゼロ

  • 点数は「社会性」の合計(W点)に直接加算され、最終的な 総合評点P点 に反映される


✅ まとめ:

  • 会計監査人を置いていれば+15点で最大評価

  • 中堅〜小規模会社でも、経理責任者に資格者がいれば最低+5点を取れる

  • 「やらない=0点」よりは、何らかの体制を整えて加点を拾うのが有利

 

 

 

公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数

1.基本ルール

  • 公認会計士等の数
     審査基準日に在籍する以下の者を合算して記入
     - 公認会計士
     - 会計士補
     - 税理士
     - 一級登録経理試験合格者

  • 二級登録経理試験合格者の数
     審査基準日に在籍する二級登録経理試験合格者を記入


2.対象資格の範囲

  • 国土交通大臣登録経理試験の合格者(1級・2級)

  • 平成17年度までの「建設業経理事務士検定試験」合格者も含む

  • 「登録建設業経理士」に登録で加点対象(5年に1回講習受講)


3.常勤性の確認

  • 技術職員と同様に 社会保険・雇用保険の加入で常勤性を確認

  • 在籍要件は「審査基準日現在の在籍」で判断

  • 6か月以上の在籍期間は不要(審査基準日当日在籍であれば対象)


4.加点の仕組み(W52)

  • 公認会計士等数値 = (1級・会計士・税理士等の人数 × 1.0)+(2級人数 × 0.4)

  • この数値を、**年間平均完成工事高(X1)**の区分に当てはめて点数が決定

  • 点数は 10 / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 点 の6段階


5.加点早見表(簡易版)

X1(年間平均完成工事高) 公認会計士等数値の例 10点を取る目安
1億円未満 2級1名=0.4 2級1名で10点
1~10億円未満 2級3名=1.2
1級2名=2.0
2級3人 or 1級2人で10点
10~40億円未満 1級3名=3.0
2級6~7名=2.4~2.8
1級3人 or 2級6~7人で10点
40億円以上 さらに多人数必要 例:1級5名以上

6.まとめ(実務ポイント)

  • 1億未満なら2級1人で即10点

  • 1~10億なら、1級2人 or 2級3人で10点

  • 10~40億なら、1級3人 or 2級6人以上で10点

  • 加点対象はあくまで「審査基準日現在の常勤者」

 

 

 

研究開発の状況

1.基本ルール

研究開発費を経審で計上できるのは、次の ①〜③の条件をすべて満たす場合のみ

  1. 会計監査人設置会社 であること

  2. 一般に公正妥当と認められる企業会計基準 に基づき財務諸表を作成していること

  3. 会計監査人が「無限定適正意見」または「限定付き適正意見」 を財務諸表に表明していること

👉 不適正意見や限定なし意見が出ていない場合は対象外。


2.計上方法

  • 審査対象年度+前審査対象年度の2期平均額 を計上(千円未満切捨て)。

  • 財務諸表の「注記」に記載された研究開発費の金額を用いる。


3.決算期が12か月未満の場合

  • 決算変更などで 12か月未満の決算期がある場合
     → 審査基準日から遡って24か月分(=12か月×2期分)の研究開発費に振替換算して記入。


4.実務上の注意

  • この項目は 会計監査人設置会社限定

  • 中小・小規模建設業者では通常「会計監査人」を設置していないため、ほとんど該当しない

  • 実際に点数加算があるのは 上場企業や大規模企業クラス に限られる。


5.チェックリスト(事務員用)

  • 自社が会計監査人設置会社かどうか確認

  • 財務諸表が企業会計基準で作成されているか確認

  • 会計監査人の監査意見を確認(適正意見が条件)

  • 注記に研究開発費の金額が記載されているか確認

  • 2期分を平均して計上(千円未満切捨て)


✅ まとめ

  • 大企業向けの評価項目(上場企業や監査対象の大規模法人以外はほぼ無関係)

  • 中小事業者は原則「対象外」と考えてOK

  • 実務で事務員さんが迷ったら → 「うちは監査人ついてないから該当なし」で処理できる

 

 

建設機械の所有及びリース台数

1.基本ルール

  • 加点対象は最大15台まで

  • 自己所有または審査基準日から 1年7か月以上のリース契約 がある機械に限る。

  • 定期検査(特定自主検査・性能検査・車検など)が行われ、審査基準日から遡って1年以内に検査済 であること。

  • 所有権確認書類+定期検査記録表 の両方が必要(どちらか片方のみでは加点不可)。


2.対象となる建設機械と条件

機械区分 条件 必要書類
ショベル系掘削機(油圧ショベル、バックホウ等) クレーン・パイルドライバーアタッチメント含む 所有権書類+特定自主検査記録表
ブルドーザー 自重3トン以上 同上
トラクターショベル バケット容量0.4㎥以上 同上
モーターグレーダー 自重5トン以上 同上
大型ダンプ車 車両総重量8t以上 または 最大積載量5t以上 車検証+マル建届出(「事業の種類」が建設業であること)
移動式クレーン つり上げ荷重3t以上 所有権書類+移動式クレーン検査証

3.所有権の確認書類

  1. 自己所有の場合
     - 売買契約書、譲渡証明書、販売証明書等(写し可)
     - 購入先が倒産などで証明書入手不可の場合 → 固定資産税(償却資産)の所有資産一覧表でも可

  2. リースの場合
     - リース契約書の写し(審査基準日から1年7か月以上)
     - 条件付きで短期契約でも加点対象:
      - 契約更新が自動更新条項あり
      - 契約終了時に買い取り可能条項あり

👉 現場単位のスポットレンタルや共同所有は対象外。


4.定期検査の確認書類

  • 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会発行の「特定自主検査記録表」

  • 移動式クレーンは「移動式クレーン検査証」

  • 大型車両は車検証

様式番号例(一部抜粋)

  • 油圧ショベル:SR-EHC-01, SR-EHC-02, SR-EHC-91, SR-EHC-92

  • ブルドーザー:SR-GB-01, SR-GB-02 …

  • モーターグレーダー:SR-GG-01, SR-GG-02 …

👉 対象機械と様式番号が一致していることを確認する。


5.チェックリスト(事務員用)

  • 所有機械・リース機械をリストアップ

  • 契約書で「所有権」または「1年7か月以上のリース」を確認

  • 定期検査記録表が審査基準日から遡って1年以内か確認

  • ダンプ車は「車検証+マル建届出」があるか確認(最大積載量5t以上)

  • 合計台数は15台を上限に記入


✅ まとめ

  • 所有権+検査書類セットが揃わないと加点不可。

  • 15台までカウント可能

  • リースは「長期契約 or 自動更新・買い取り条項付き」でなければ対象外。

  • 実務では「ダンプ車と油圧ショベル」で点数を取るケースが多い。

 

 

ISO9001、ISO14001の登録の有無

1.基本ルール

  • 審査基準日において、以下の条件を満たすISO登録がある場合に加点対象。

    • ISO9001(品質マネジメントシステム)

    • ISO14001(環境マネジメントシステム)

👉 いずれも、公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB)、またはJABと相互承認関係にある認定機関から認定を受けた審査登録機関による登録であることが必須。


2.提出書類

  • 登録証の写し
     (付属書や日本語翻訳版がある場合には、それも併せて提出すること)


3.審査要件

  1. 会社名・所在地が申請者と一致していること

  2. 審査基準日が有効期間内に含まれていること
     (登録日~有効期限日の範囲内であること)

  3. 登録範囲に「建設業」が含まれていること
     - 登録範囲が製造部門や一部支店のみ → 対象外

    • 「建設業」の記載がなければ加点されない


4.実務上のポイント

  • ISOの登録は「名前があるだけ」では不可。必ず「建設業」が対象範囲に明記されているか確認。

  • 有効期限切れはもちろん対象外。

  • 本社以外(支店や工場)の限定登録は評価対象外となるので注意。

  • ISOの取得・維持にはコストがかかるため、大規模〜中堅企業での加点要素 になることが多い。


5.チェックリスト(事務員用)

  • ISO9001/ISO14001登録証の写しを入手

  • 会社名・所在地が申請者と一致しているか確認

  • 有効期間内であるか確認

  • 登録範囲に「建設業」が含まれているか確認

  • 付属書・翻訳版も必要に応じて提出

 

 

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

1.基本ルール

  • 判定対象は 別紙二 技術職員名簿 に記載された技術職員。

  • 「若年者」とは 満35歳未満の技術職員 を指す。

  • 年齢の判定は 年齢計算ニ関スル法律 に基づく。
     👉 基準日の翌日が35歳の誕生日なら、まだ「35歳未満」に含まれる。

  • 判定は次の (1)継続的な若年者比率(2)新規若年者比率 に分けて行う。


2.(1)若年技術職員の継続的な育成・確保

  • 計算式
     満35歳未満の技術職員数 ÷ 技術職員総数

  • 判定
     - 15%以上 …… 1(加点あり)
     - 15%未満 …… 2(加点なし)


3.(2)新規若年技術職員の育成・確保

  • 「新規掲載者」とは?
     審査対象年度の開始日前1年以内に技術職員となった者
     - 新規雇用された者
     - 新たに資格を取得した者
     - 実務経験が所定年数に達した者

👉 技術職員名簿の「新規掲載者」欄に○を付けて記載する。

  • 計算式
     満35歳未満の新規掲載者 ÷ 技術職員総数

  • 判定
     - 1%以上 …… 1(加点あり)
     - 1%未満 …… 2(加点なし)


4.年齢計算の実務例

審査基準日=平成27年3月31日の場合:

  • 昭和55年4月1日生まれ → この日で35歳 → 35歳以上扱い

  • 昭和55年4月2日生まれ → 翌日に35歳 → まだ34歳 → 35歳未満扱い


5.チェックリスト(事務員用)

  • 技術職員名簿を最新に更新

  • 満35歳未満人数を集計し、総数に対して15%以上か確認(継続的比率)

  • 「新規掲載者」欄に○を付けた人数を集計し、総数に対して1%以上か確認(新規比率)

  • 年齢は「翌日誕生日ルール」で判定することを忘れずに


✅ まとめ

  • (1)若手比率15%以上 → 加点

  • (2)新規若手比率1%以上 → 加点

  • 若手の育成・確保をアピールできれば、W点(社会性評価)のプラスにつながる。

 

 

 

 

 

 

 

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

1.基本ルール

  • 判定は (1)CPD取得単位数(2)技能レベル向上者数 の2区分で行う。

  • いずれも、恒常的な雇用関係がある常勤者(審査基準日以前6か月超在籍、雇用期間の限定なし) が対象。

  • 加点対象となるには、それぞれの条件を満たす必要がある。


2.(1)CPD取得単位数

対象者

  • 規則第7条の3第3号に規定する者(登録基幹技能者講習修了者)

  • 規則第18条の3第2項第1号に規定する者(建設業許可の専任技術者要件に該当する者)

  • 1級または2級の第一次検定合格者(ただし専任技術者要件該当者を除く)

算定方法

  • 審査基準日以前1年間に取得したCPD単位数を、団体ごとの換算係数で割り、30を乗じた数値を計上(小数点以下切捨て)。

  • 1人につき 1団体分のみ計上可能

提出書類

  • 「別紙二 技術職員名簿」に記載のない者 → 様式第4号を提出。


3.(2)技能レベル向上者数

対象者

  • 審査基準日に在籍し、直近3年間に建設工事の施工に従事した技能者。

  • (※管理業務のみの従事者は除外)

判定基準

  • 審査基準日から遡って3年前の日以前に受けた評価と比べ、直近3年間で 能力評価区分が1段階以上上昇 している者をカウント。

記入方法

  • 「技能者数」欄 …… 審査基準日に在籍する技能者総数

  • 「控除対象者」欄 …… 直近3年間にレベル4(最上位区分)に到達した者


4.チェックリスト(事務員用)

  • 技術職員名簿から対象者を抽出(専任技術者・基幹技能者・資格者など)

  • CPD単位の取得状況を確認 → 換算係数を適用し計算(30倍して切捨て)

  • 技能評価履歴を確認 → 直近3年間でレベルアップした者をカウント

  • 控除対象者(すでにレベル4に達した者)を正しく記入


✅ まとめ

  • (1)CPD単位 → 技術職員の継続教育を評価

  • (2)技能レベル向上 → 技能者のキャリアアップを評価

  • どちらも「人材育成への取組」として、社会性(W点)の加点対象になる。

  • 実務では、大手・専門工事会社での加点要素。中小では対象者が少ないため「該当なし」になるケースも多い。

 

 

 

社会性等(W点)加点・減点 早見表【確定版】

W1 建設工事の担い手の育成・確保(旧:労働福祉ほか)〈最大77点〉

  • 雇用保険:未加入 −40/加入・適用除外 0

  • 健康保険:未加入 −40/加入・適用除外 0

  • 厚生年金:未加入 −40/加入・適用除外 0

  • 建退共:+15

  • 退職一時金/企業年金:+15

  • 法定外労災:+15

  • 若年技術者・技能者の育成確保:最大 +2(継続15%・新規1% など)

  • 知識・技術/技能向上(CPD等):最大 +10

  • ワーク・ライフ・バランス(えるぼし/くるみん等):最大 +5

  • CCUS就業履歴の蓄積体制(1年内の対象工事で実施):最大 +15
    (※W1配点体系は令和5年改正で拡充) 国土交通省

W2 営業継続

  • 営業年数:0〜60点(6年目から加点、35年以上で満点) 公共工事.jp

  • 民事再生/会社更生の適用:期間中 −60(終結後は営業年数ゼロ起算) ミソラ建設許可

W3 防災活動への貢献

  • 防災協定締結:+20(2018改正で拡大) ciac.jp

W4 法令遵守

W5 建設業の経理

  • W51 監査の受審状況:会計監査人 +20/会計参与 +10/自主監査 +2 おのざと行政書士事務所

  • W52 公認会計士等の数:0/2/4/6/8/10点(人数を〔1級等=1.0, 2級=0.4〕で換算→X1区分に当てはめ)
     ※「1億未満なら2級1名(=0.4)で10点」はこのルールの代表例。 おのざと行政書士事務所+1

W6 研究開発

  • 監査設置会社のみ、2期平均額に応じて最大 +25(注記記載・適正意見が条件) kensetsukyoka-kanagawa.com

W7 建設機械の保有

  • 最大 +15。H30改正でテーブル化(例:1台=5点、2台=6点…15台=15点ciac.jp+1

W8 ISO等の認証・登録

  • ISO9001:+5

  • ISO14001:+5

  • エコアクション21:+3(ISO14001と合算しない。ISO9001との組合せマトリクスあり:例 ISO9001+ISO14001=10点国土交通省


ここ、間違えやすい!

  • 「−30」はW4(営業停止)の減点。
    3保険(雇用・健保・厚年)の未加入は各 −40(W点)。P点換算の数字や別項目と混ざりやすいので注意。 国土交通省+1

  • ISOはW8で最大10点(9001と14001で各5点)。EA21は3点だがISO14001と併記不可国土交通省

  • 建設機械は1台=1点ではなく1台目が5点の“段階配点”に変更済み。 ciac.jp

 

説明欄 書いて 200文字 ぐらいでね

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

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