✍️ ④技術職員名簿への正しい記載の注意点ガイド

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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技術職員名簿の記載の注意点
建設業者に在籍している技術職員の資格等の技術力、在籍性を確認します。
技術職員は評価が一番大きな部分です。当事務所では資格取得も応援しています。
1.技術職員名簿に記載できる職員の要件について
(1)資格等
「技術職員名簿」(別紙二)は、技術職員で審査基準日から遡って6ヶ月超の連続する期間在籍者を記載。(事務職員、不動産事業部門等の兼業部門を専門職員記載不可。)
下記技術者資格者証等の提示書類(写し可)を審査会場に持参
技術職員
建設業法第7条第2号イ 指定学科+実務経験
建設業法第7条第2号ロ 実務経験10年以上の大ベテラン
建設業法第7条第2号ハ 2級国家資格
建設業法第15条第2号イ 1級国家資格
建設業法第15条第2号ハ 大臣お墨付き
登録基幹技能者講習修了者
登録基幹技能者講習修了者になりたい人はこちら→ 登録基幹技能者 講習実施団体・日程
(2)対象者
雇用期間を限定なく常時雇用者で建設業従事者に限る。(法人は常勤役員を、個人は事業主を含む。)
常時雇用又は常勤とは、事業所の所定勤務日を継続勤務者を指し、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入を原則。
パート、アルバイトなど、臨時雇用者や法人の監査役、会計監査人、会計参与、非常勤役員は技術職員名簿に記載不可。
継続雇用制度対象者は、雇用期間限定でも評価対象
提出確認書類として 「継続雇用制度適用技術職員名簿」を提出+労働基準監督署受付印続雇用制度規定就業規則の提示(常時10人以上の労働者使用企業)
継続雇用制度とは
※ 雇用高年齢者が希望時に、その定年(65歳未満のものに限る)後も引続いて雇用する制度。なお、継続雇用制度対象高年齢者に係る基準を定める場合には、労使協定が必要。
(3)審査基準
技術職員名簿技術職員は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入が原則。
審査方法
①A、B提示書類により社会保険の加入を確認
②保険等の年月日により、審査基準日から遡って6ヶ月超の雇用期間の確認
提示書類
A 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し又は雇用保険被保険者証(公共職業安定所長発行のもの) の写し
※ 役員、同居の親族等加入義務の無い者の分の提示は不要
代わりに、公共職業安定所で事業所別被保険者台帳照会
(審査基準日以降に照会したもの)により交付される台帳の写しでも可
B 健康・厚年保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(健康保険被保険者証(写)でも可)
マイナンバーカードのみ所持の方は、健康・厚年保険被保険者標準報酬決定通知書の写しで証明する
後期高齢者医療制度対象者は当該被保険者証(写)
70 歳以上75 歳未満の建設国保加入者は当該被保険者証(写)
組合管掌健康保険時は、健康保険組合発行の健康保険被保険者標準報酬決定通知書(写)で決定後の標準報酬月額が記載されているものを提示(健康保険被保険者証(写)でも可)
2技術職員名簿の「業種コード」について
技術職員名簿記載技術者については、選択した業種の中から2業種までを選択可能。
選択業種は、審査対象業種(項番16)のすべてを網羅する必要は無し
(技術職員がゼロとなる業種があってもよい)
申請書類提出後の選択業種の変更は不可。
なお、保有資格で加点対象業種であれば、実際に当該業種の工事に未従事でも選択することは可能。また、選択した業種に業務が限定されることはない。
完成工事高及び元請完成工事高において、特例計算を採用した場合には、振替えを行った業種を選択することはできない
(例 完成工事高及び元請完成工事高で「とび・土工・コンクリート工事」を特例計算により「土木一式」に振り替えている場合、技術職員名簿の業種コードで「とび・土工・コンクリート工事」は選択不可。)
3.技術職員名簿の「有資格区分コード」について
資格コード番号を誤記入は加点されない。
加点対象複数資格ケースには、点数の最も高い資格コードを記入。
002の10年の実務経験者の場合、記入業種ごとに10年以上の実務経験が必要で期間は重複は不可なので、最低20年以上必要
完成工事高及び元請完成工事高のように業種間で経験年数を振り替え不可。
(例「とび・土工・コンクリート工事」の10年の実務経験を⇒「土木一式」の10年の実務経験として振り替えることは不可)
4(1級資格)監理技術者について
(1)監理技術者講習修了者の加点扱いについて
次の①~③のすべての要件を満たしている場合には、「講習受講」欄に「1」を記入
5+1=6点として評価される。それ以外は「2」を記入
①建設業法第15条第2号イに該当する者
(1級の資格を保有している者)
②審査基準日に有効な監理技術者資格者証交付者
③国土交通大臣登録を受けた監理技術者講習を当期年度開始日の直前5年以内受講者
提示書類
監理技術者資格者証(写)及び監理技術者講習修了証(写)
監理技術者資格者証未交付で、監理技術者講習だけを修了した者は、1点加点対象外
2級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても1点加点対象外
(2)監理技術者資格者証について
技術職員名簿監理技術者資格者証交付番号の欄には、審査基準日現在で有効な監理技術者資格者証交付番号を記入
審査基準日時点で監理技術者資格者証の有効期限(5年)が失効や所属建設会社名が未書換の場合には、審査を受審までに速やかに手続きを行う。
手続きの詳細
(一財)建設業技術者センター
○監理技術者資格者証交付機関(一財)建設業技術者センター
東京都千代田区二番町3 麹町スクエア 電話03-3514-4711 http://www.cezaidan.or.jp/
静岡県支部 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡15F 電話054-202-3720
5.登録基幹技能者講習修了者について
国土交通大臣登録の登録基幹技能者講習を審査基準日以前修了者は、技術職員名簿に記載可。(064を記入)
「登録基幹技能者講習修了者」(3点)よりも上位点数資格者は、そちらを記入。
提示書類
登録基幹技能者講習講習修了証(写)を持参
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登録基幹技能者とは
現場で直接従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長さん等に、より一層熟達した作業能力と豊富な知識を持ってもらい、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者をいいます。
メリットとして建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保でき、登録基幹技能者は経営事項審査の技術職員としての加点対象が2級土木施工管理技士(2点)よりも登録基幹技能者(3点)のほうが高くなっています。
登録基幹技能者になりたい人は講習を受講する必要があります。受講要件は
10年以上の実務経験
3年以上の職長経験
一定の資格(業種により差異有)
が必要です。
受講料は某有名大御所歌手のディナーショー位の受講料が必要ですwww
登録基幹技能者講習団体はこちら→ 登録基幹技能者 講習実施団体
登録基幹技能者講習日はこちら→ 登録基幹技能者 講習日程
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
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TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












