倉庫業登録が終わったら最初にやること|提出書類・届出・定期報告まで完全ガイド

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
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申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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#倉庫業 #倉庫業登録 #物流業 #中小企業支援 #開業準備 #行政手続き #定期報告 #料金設定 #運輸局届出 #事業開始ガイド
#倉庫業務 #トランクルーム #物流コンサル #登録免許税 #倉庫管理 #倉庫法 #開業手続き #新規事業者向け #中部運輸局 #士業サポート
Contents
【倉庫業登録完了後の手続きガイド】
お客様の倉庫業登録が完了した後、速やかに以下の2つの書類を準備・提出する必要があります。
✅ 提出書類一覧(登録後の手続き)
登録免許税納付書(原本)※期限内に提出
-
-
登録免許税の納付を行い、納付書の原本を領収書貼付書にはりつけて原本を提出します。(コピーを取っておいてください)
-
登録免許税の額 90000円 (30日以内)
-
提出先は 中部運輸局(下記参照)
-
料金設定届の提出
-
-
-
保管料・荷役料などを設定し、30日以内に届け出
-
幅料金(最低〜最高額)を設定することも可能(※幅の制限あり)
-
提出先:倉庫所在地を管轄する運輸局
-
-
🔒 倉庫管理上の注意事項(抜粋)
-
定期報告(期末倉庫使用状況報告書等)の提出が義務付けられています。
-
「倉庫の種類」「寄託約款」を倉庫に明示しておく必要があります。
-
登録倉庫以外での保管は禁止されています(例外は要許可)。
-
作業員以外の無関係者が立ち入らないよう、管理体制の徹底を。
-
倉庫内では定められた品目以外を保管しないこと。
-
登録を受けた区域以外での業務は禁止。
🚨 緊急連絡先
事故や災害が発生した場合、以下に速やかに連絡を行ってください:
📎 まとめ:
倉庫業登録が完了しても、まだ「登録免許税の納付書の提出」や「料金設定届の提出」といった手続きが残っています。これらは事業開始のための重要なステップですので、漏れなく準備・提出を進めましょう。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――
✅ 倉庫業料金設定のための7つのアドバイス
①【まずは「取扱品目」を整理】
-
どんな品物を主に保管するかをリスト化してもらう(例:食品、機械部品、家具など)
-
冷蔵や温湿度管理が必要か?危険物か?なども確認
-
→ 料金区分の基本がここで決まります
②【料金方式の選択】
-
「従価制(価格ベース)」か「従量制(重さベース)」かを選択(または併用)
-
安価なものや大量保管→従量制
-
高価・軽量なもの→従価制が適しています
③【自社の運用コストを把握させる】
-
保管スペースの坪単価、スタッフ人件費、光熱費など
-
この実費から最低ラインの料金を逆算できる
-
「赤字にならない価格」から決めるのが鉄則
④【“幅料金”の設定も検討】
-
幅料金とは:最低価格〜最高価格のレンジで届出する方式
-
例)保管料:1.20円~2.50円/kg
-
柔軟に交渉できるためおすすめ(ただし3倍以内の幅にする必要あり)
⑤【荷役料も忘れずに】
-
保管料だけでなく、「入庫・出庫・仕分け・ラベル貼付」などの作業費用も設定
-
特に繁忙期の割増や特殊作業の実費は重要です
-
例)時間外作業+25%、フォークリフト使用+500円など
⑥【料金表は「簡潔で見やすく」】
-
複雑にしすぎると顧客に不信感を持たれやすい
-
表形式+条件補足で、誰が見ても理解できる構成が理想
⑦【届出書の提出と同時に、社内にも掲示】
-
法律で「料金表の掲示」や「Webでの公開」が義務づけられている(倉庫業法第9条等)
-
届出した内容と実際の請求額が一致していないと行政指導の対象になる可能性も
📄 例:料金表の構成例(シンプル)
| 品目 | 保管料(円/㎡/日) | 荷役料(円/1回) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食品(常温) | 150 | 800 | 最小5㎡/日割対応 |
| 精密機器 | 300 | 1,000 | 温湿度管理含む |
| 家具 | 180 | 900 | 体積で管理・フォーク使用 |
💡 最後にアドバイス
お客さんには「顧客に納得してもらえる料金であること」と「自社にとって持続可能な利益が残ること」の両立が重要だと伝えてください。
また、「最初から完璧に作る」より、「ざっくり作って届出して、あとで変更届を出せばOK」という柔軟な考え方で進めるのもおすすめです。
✅ 倉庫業登録後の手続きまとめ【保存版】
以下は、倉庫業登録が完了した後、必要な提出・管理・法令対応をまとめたガイドです。
1. 料金等の掲示義務(法第9条)
以下を営業所・Webサイトに掲示する義務があります:
| 掲示項目 | 備考 |
|---|---|
| 保管料・料金 | トランクルームは特に注意 |
| 倉庫寄託約款 | 書面でも電子でもOK |
| 倉庫の種類 | 一類倉庫など |
| 冷蔵倉庫の保管温度 | 温度ごとに明示 |
2. 倉庫施設・構造の変更届(法第7条)
-
増改築、移転、機器交換などは「変更登録」が必要
-
登録前の工事・使用は違法
3. 軽微変更・役員変更等の届出(規則第4条の2など)
以下は、発生後30日以内に届け出:
-
代表者・役員・商号・住所の変更
-
資本金の変更
-
倉庫の用途廃止・構造変更
-
倉庫の譲渡・借入など
4. 【定期】報告書提出(四半期・年次)
| 書類名 | 提出頻度 | 備考 |
|---|---|---|
| 期末倉庫使用状況報告書 | 毎四半期 | 第8号様式 |
| 入出庫高・保管残高報告書 | 毎四半期 | 第9号様式 |
| 倉庫証券報告書 | 年1回 | 第10号様式(証券発行許可業者のみ) |
5. 重大事故の速報体制(火災・盗難・破損等)
下記のような事故が発生した場合、中部運輸局に即時連絡が必要:
-
火災・死亡事故
-
危険物の漏洩
-
社会的に報道される重大トラブル
連絡先:
6. 倉庫管理主任者の選任(法令遵守+現場安全の要)
-
すべての倉庫業者は要件を満たす主任者の選任が義務
-
自主管理体制を整備し、火災・労災防止に寄与
7. 倉庫寄託約款の届出(法第8条)
-
設定・変更時は実施予定日の30日前までに届出
-
荷主とのトラブル防止に不可欠な書面です
8. その他:営業廃止や承継の届出
-
営業所の廃止、営業の譲渡・合併・相続時には、30日以内に届け出
📎 まとめ
倉庫業登録後は、単なる開業ではなく、複数の「法定届出」「報告書提出」「掲示義務」などがスタートします。
特に最初の30日間で行うべきことは以下の3つ:
-
登録免許税納付書の提出
-
料金設定届の提出
-
寄託約款・保管料等の掲示
これらをスムーズに進めることで、今後の運営がスムーズになります。
✅ 倉庫業の定期報告書 提出のまとめ(則第24条第5・6項)
■ 提出が必要な報告書(各1通)
| 種類 | 様式名 | 内容概要 |
|---|---|---|
| ① | 期末倉庫使用状況報告書(則第8号様式) | 倉庫の使用状況(面積・容積など) |
| ② | 受寄物入出庫高および保管残高報告書(則第9号様式) | 入庫・出庫実績および残高 |
■ 提出先
管轄の地方運輸局長あてに提出します。
(例:中部運輸局 → 名古屋合同庁舎 第1号館10階 環境・物流課)
■ 提出期限(四半期ごと)
| 対象期間 | 提出期限 |
|---|---|
| 4〜6月 | 7月末 |
| 7〜9月 | 10月末 |
| 10〜12月 | 1月末 |
| 1〜3月 | 4月末 |
■ 提出方法
-
電子報告(※倉庫協会非加盟者が対象)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html -
郵送(名古屋合同庁舎宛)
-
持参(同上)
📝 記載のポイント(概要)
▶︎【期末倉庫使用状況報告書】
-
都道府県別に作成(1営業所が複数県所管している場合は県ごと)
-
延べ面積・有効容積は小数点以下四捨五入
-
倉庫業に使用している面積のみ記載
-
貸し倉庫等は「備考」欄に記載
-
在貨面積は「寄託貨物のみ」で、通路等は含めない
-
異動があれば「備考」欄で理由を記載
▶︎【受寄物入出庫高及び保管残高報告書】
-
倉庫種別ごと(例:冷蔵倉庫、危険品倉庫など)+県別で作成
-
冷蔵倉庫は「金額欄」の記載不要
-
計上対象は「寄託物」のみ(自家貨物は除外)
-
品目は定められた番号と分類に従って記載
-
単位は「トン(t)」で、換算は以下の通り:
| 倉庫種別 | 容積換算 |
|---|---|
| 普通倉庫 | 1.133㎥ = 1t |
| 冷蔵倉庫 | 2.5㎥ = 1t |
-
入出庫ゼロでも報告は必要
✅ 注意点まとめ
-
提出忘れは行政指導の対象
-
書式や記載方法は管轄運輸局に確認を
-
電子報告システム利用時はID登録が必要な場合あり
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
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まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
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【西部地域】
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