②一般貨物運送事業経営許可申請手続きの運送業許可要件と必要書類

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
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その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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一般貨物運送事業経営許可申請書は多くの書類を提出する必要があります。
このページはご用意書類の概要について書いたページです。
静岡県の一般貨物自動車運送事業許可申請の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

Contents
一般貨物許可の要件は「施設・車両・人」+「資金・法令・保険」
運送業許可の要件は、ざっくり言うと 次の3本柱です。
-
施設要件(営業所・車庫・休憩/睡眠施設など)
-
車両要件(台数・使用権限・構造など)
-
人的要件(運転者の確保、運行管理者・整備管理者などの管理体制)
さらに実務上は、ここに 資金計画(自己資金) と 法令遵守(社会保険加入・違反歴なし等)、保険(損害賠償能力) が乗ってきます。
このページでは、富士市を中心に、静岡県内で申請する場合の要点を順番に整理していきます。
※富士市以外の地域も対応していますので、お気軽にご相談ください。
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――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――
一般貨物自動車運送事業許可申請の要件
①営業所
営業所住所( )
□ 使用権 建物について2年以上の使用権原を有するもの
(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本・自動更新OK)
2年以上の使用権限 あり なし
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない
(市街化調整区域の農業用建物は注意が必要 宣誓書を提出します。)
関係諸法令に抵触 する しない
□ 規模 業務遂行上適切な広さ (おおよそ10㎡以上)に机、事務機器等 (写真撮影提出)
適切な広さと什器 ある なし
②事業用自動車
□ 車両数 営業所ごとに5両以上あること (ただし、霊柩、一般廃棄物等除く)
5台以上 ある なし
□ 使用権 使用権限があること (車検証 売買契約書・リース契約書(1年以上)等)
5台の使用権限 ある なし
□ 構造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
5台とも適切な構造 である でない
③自動車車庫
土地住所( )
□ 営業所との距離 直線で10km以内(原則として営業所に併設)
OK NG
□ 立地条件 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること (幅員証明書等)
OK NG
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない(宣誓書を提出)
OK NG
□ 収容能力(1) 車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上あること (車両点検の為)
OK NG
□ 収容能力(2) 他の用途に使用される部分と区分されていること (写真、図面の提出)
OK NG
□ 使用権 2年以上の使用権限があること (使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
OK NG
建物の庇部分に車両を止める場合は、有蓋車庫部分になり、有蓋車庫面積計算になります。
最小回転半径参考
日野 QPG-FW1EXEJ 最小回転半径 9.9m
④休憩・睡眠施設
休憩・睡眠施設住所( ) ▢ 営業所と同じ
□ 位置 原則として営業所又は車庫に併設 「徒歩で連絡できる近接」も“併設扱い”
OK NG
□ 規模 乗務員が常時有効利用することができる適切な施設であること(睡眠を与える必要がある場合1人当たり2.5㎡以上の広さが必要)
適切な施設・規模 である でない
□ 使用権 2年以上の使用権限があること(賃貸借契約書・登記簿謄本)
2年以上の使用権限 あり なし
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しないこと (宣誓書を提出)
関係諸法令に抵触 する しない
⑤管理体制
□ 運転者 事業計画遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること
5名以上の運転者を確保 している していない する予定
□ 運行管理者 資格を有する常勤の運行管理者が確保できるものであること
(運行管理者が選任されていない営業所については、事業者が運行管理を確実に行う体制であること。)
運行管理者 いる いない 予定あり 氏名( )
□ 整備管理者 資格を有する整備管理者が確保できるものであること
(整備管理者が選任されていない営業所については、事業者が整備管理を確実に行う体制であること。出向は不可ではないが直接雇用が望ましい)
整備管理者 いる いない 予定あり 氏名( )
□ 運行管理体制 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること (管理体制図の提出)
OK NG
□ 乗務割り及び勤務割りが国交省1365告示及び3.1通達に適合するものであること(早い話が働かせ過ぎないということです)
OK NG
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
OK NG
□ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
OK NG
□ 危険品の運送 消防法等関係法令に定める有資格者が確保できるものであること
危険品の運送 する しない
▢ 運送約款
運送約款 標準運送約款で良い 独自で作成
⑥資金計画
資金計画は、だいたい次のイメージです。
-
人件費(役員報酬含む):6か月分
-
燃料費・修繕費:各6か月分
-
車両費・建物費・土地費(購入/リース/賃借):原則1年分(+頭金・敷金等)
-
保険料・各種税:原則1年分
-
その他経費(光熱費・通信費・広告費など):2か月分
※申請〜許可の間に残高証明を求められることがあるので、資金はなるべく動かさないのがコツです。
□ 自己資金 事業開始見積資金を自己資金(預貯金)でまかなうこと
人 件 費 役員報酬を含む6ヶ月分
燃料修繕費 燃料費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分
車 両 費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分のリース料
建 物 費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分の賃借料及び敷金等
土 地 費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分の賃借料
器具工具費 取得価格(割賦未払金を含む。)
什器備品費 取得価格(割賦未払金を含む。)等
保 険 料 自賠責保険料、任意保険料及び危険物等1ヶ年分
各 種 税 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、環境性能割及び登録免許税等
そ の 他 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分
□ 資金調達 所要資金の見積もりが適切であり、調達について十分な裏づけがあること(申請~許可までの適宜の残高証明書)
(※中部運輸局長が認める場合にあっては、預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。この場合、預貯金以外の流動資産の額については申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。)
ご注意事項
許可申請後に適時に2週間以内の残高証明書を求めてきますので
絶対使い込まないでくださいね。
絶対使い込まないでくださいね。
大事なことなので2度言いましたwww
⑦法令守遵
□ 貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること
□ 社会保険に加入していること
□ 申請者が6ヶ月以内に(悪質違反は1年間)道路運送法及び貨物自動車運送事業法に違反してないこと (宣誓書を提出)
OK NG
□ 新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施
□ 事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます。指導改善が見込まれない場合は監査等が実施
⑧損害賠償能力
□ 自賠責保険又は自賠責共済に加入
□ 任意保険等の加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者とする。
□ 加入すべき任意保険等は、被害者1名につき保険金の限度額が無制限、財産損害賠償は1事故につき200万円以上とする。
OK NG
□ 危険物輸送に関しては上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険(最低1億円)へ加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること
⑨許可に付す条件
□ 新規事業者については許可後1年以内に事業開始
□ 特例扱い等許可に条件付す場合もあり
⑩貨物利用運送
□ 貨物利用運送事業も行う場合は、使用権、立地条件、規模の許可基準を満たした書類の提出が必要(一般貨物自動車事業施設と併用の場合提出不要)
「貨物利用運送事業とは知り合いのトラック会社に仕事を振るビジネス」
貨物利用運送事業を する しない
⑪その他の必要書類
□ 許可の申請内容について確認できる書類
□ 利用運送事業の有無
お客様ご用意書類
①営業所
□ 使用権 建物について2年以上使用権原使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 建築確認申請書・建物図面(あればで構いません)
□ 規模・設備の確保 業務上適切な広さ (おおよそ10㎡以上で机、電話等機器の備置)
②事業用自動車
□ 車 両 5台以上の使用車両の車検証
□ 使用権 使用権限書類 (車検証・売買契約書・リース契約書等)
□ 構 造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
③自動車車庫
□ 使用権 2年以上の使用権限がある使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
④休憩・睡眠施設
□ 使用権 1年以上の使用権限があること(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 営業所と一体の時は、パーテーション等で区切られている必要あり。
⑤管理体制
□ 運転者 運転者免許証コピー
□ 運行管理者 常勤の運行管理者(資格者証 履歴書・承諾書の書式はこちらで用意)
□ 運行管理補助者の確保
運行管理補助者がいない場合運行管理者が不在時は運行できなくなります。
□ 整備管理者 資格有する整備管理者(資格者証 履歴書・承諾書の書式はこちらで用意)
□ 危険品の運送 消防法等関係法令の有資格者(危険物資格者証)
□ その他の注意事項
アルコール検知器が1台の場合、故障等で使用できない時は運行できないので複数台用意。
⑥資金計画
□ 自己資金 直近の財務諸表・事業開始資金の計算した表
□ 資金調達 たっぷりの預貯金(残高証明書はご連絡後にご用意)
□ 事業開始に要する資金計画書
⑦法令守遵
□ 健保、厚年、労災、雇用に加入(後ほどでOK 許可後の事業概況書提出時までに必要になります)
□ 役員の履歴書(後ほどひな形お渡し)
⑧損害賠償能力
□ 事業用自賠責・任意保険(原則、無制限)の加入(許可通知後でOK)
□ 危険物輸送は輸送に適切な損害賠償能力保険(最低1億円)へ加入
⑨許可に付す条件
□ 新規事業者については許可後1年以内に事業開始
⑩貨物利用運送
□ 貨物利用運送事業も行う場合は、利用運送契約書
⑪その他の必要書類
□ 許可の申請内容について確認できる書類
一般貨物運送事業経営許可申請書作成当事務所確認事項まとめ
①営業所
□ 使用権 建物について2年以上使用権原使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 立地条件 建築確認申請書・建物図面 宣誓書の提出
□ 規模 業務上適切な広さ (おおよそ10㎡以上で机、電話等機器の備置)
□ 現況写真
②事業用自動車
□ 車 両 5台以上の使用車両の車検証
□ 使用権 使用権限書類 (車検証・売買契約書・リース契約書等)
□ 構 造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
③自動車車庫
□ 使用権 2年以上の使用権限がある使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 営業所との距離 図面
□ 他の用途に使用される部分と区分されていること (図面)
□ 収容能力 車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上
□ 立地条件 車両制限令による証明願 現況写真
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない宣誓書
④休憩・睡眠施設
□ 位置 図面
□ 規模 図面(睡眠を与える必要時場合1人当たり2.5㎡以上の広さ)
□ 使用権 1年以上の使用権限があること(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 立地条件 建築確認申請書・建物図面 宣誓書の提出 現況写真
□ 営業所と一体の時は、パーテーション等で区切られている必要あり。
⑤管理体制
□ 運転者 事業計画の遂行に十分な員数の運転者確保(運転者名簿)
□ 運行管理者 常勤の運行管理者(資格者証 履歴書 承諾書)
□ 運行管理補助者
運行管理補助者がいない場合運行管理者が不在時は運行できなくなります。
□ 整備管理者 資格有する整備管理者(資格者証 履歴書 承諾書)
□ 危険品の運送 消防法等関係法令の有資格者(危険物資格者証)
□ 事故防止、過積載防止の研修、講習会の有無及び実施時期
□ 運行管理体制 運転者確保計画表作成
※常務割り及び勤務割りが国交省告示第1365号及び、改善基準告示(令和4年12月23日通達)に適合
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
□ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
□ 運送業上の必要書類の作成
□ 苦情処理 苦情処理責任者 担当者の決定
□ 運送約款 標準も可
□ その他の注意事項
アルコール検知器が1台の場合、故障等で使用できない時は運行できないので複数台用意しませう。
⑥資金計画
□ 自己資金 直近の財務諸表・事業開始資金の計算した表
□ 資金調達 たっぷりの預貯金(残高証明書)
□ 事業開始に要する資金計画書
⑦法令守遵
□ 貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること
健保、厚年、労災、雇用に加入(許可後の事業概況書提出時までに必要になります)
□ 申請者が6ヶ月以内に(悪質違反は1年間)道路運送法及び貨物自動車運送事業法に違反してない宣誓書(法人・取締役・監査役)
□ 新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施され事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます。指導改善が見込まれない場合は監査等が実施されます
⑧損害賠償能力
□ 事業用自賠責・任意保険(原則、無制限)の加入(許可通知後でOK)
□ 危険物輸送は輸送に適切な損害賠償能力保険(最低1億円)へ加入
⑨許可に付す条件
□ 新規事業者については許可後1年以内に事業開始
⑩貨物利用運送
□ 貨物利用運送事業も行う場合は、利用運送契約書
⑪その他の必要書類
□ 許可の申請内容について確認できる書類
□ 役員名簿
□ 履歴書
参考サイト 自動車交通部|国土交通省 中部運輸局
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