①静岡県の一般貨物自動車運送事業許可申請から運輸開始までの流れ

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
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私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
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そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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Contents
貨物自動車運送事業許可のすべて
ようこそ!乗り物大好き「ヤマト行政書士事務所」の
貨物・旅客など 自動車運送事業(運送業)許可サイトへ。
このサイトは、**「車で商売を始めたい方」**のための実務サイトです。
内容の半分はやさしさ、もう半分は——実体験にもとづく汗と涙と鼻水と胃酸(笑)でできています。
このページでは、**静岡県富士市における貨物自動車運送事業許可の全体像(概要)**をまとめています。
より詳しい内容や「うちの場合はどうなる?」という個別相談は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
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「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
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📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――
自動車運送事業の種類
一般貨物自動車運送事業
いわゆる「緑ナンバーの運送会社」です。
不特定多数の荷主の運送ニーズに応じて、幅広く荷物を運ぶことができます。
下で説明する「特定貨物」と違って、荷主の制限がありません。
将来的に仕事を増やしていくことを考えると、基本的にはこちらが本命です(※ケースによりますが、まず検討するのはコレです)。
特定貨物自動運送事業
**特定の荷主(特定の一社など)**の需要に応じて運送を行う形態です。
たとえば「親会社の荷物だけ運ぶ子会社」など、荷主が最初から決まっている事業がイメージしやすいです。
荷主が限定される分、事業の広がり方に制約が出やすいので、一般的には「一般貨物の方が使いやすい」ケースが多いです。
貨物軽自動車運送事業
軽自動車(軽バン等)を使って行う運送事業です。
参入しやすく、少ない資金でも始めやすいため、独立開業の入口として人気があります。
貨物自動車運送事業許可申請から運送事業開始までの流れ
貨物自動車運送事業許可申請書の作成ゾーン
①一般貨物自動車運送事業経営許可申請書の提出
ここからが本番。
分厚い申請書を どーんと3部 作成して、所轄の運輸支局(陸運局)へ提出します。
_ψ(‥ )カキカキ(書類が…書類が多い…!)
②法令試験及び書面内容の事情聴取
申請後、法令試験のご案内(通知)と受験者名簿が届きます。
受験者名簿に必要事項を記入し、メールまたはFAXで提出します。
※法令試験通知書は当日の持ち物です。忘れると痛いので、必ず持参してください。
■法令試験について
中部運輸局(管轄)では、原則として 申請者本人(法人の場合は役員)に、法令試験の受験が求められます。
■書面内容の事情聴取(ヒアリング)について
申請内容によっては、申請書類の内容についてヒアリングが行われることがあります。
最近は、静岡運輸支局へ提出した際に、その場で確認が入るケースもあります。
(例:輸送区域/主な運搬物/月間輸送量 など)
…たぶんこの日は、ドキドキハラハラ。
恋の告白みたいな一日になるかもしれません(≧∀≦*)
でも大丈夫。ここは 落ち着いて、聞かれたことに素直に答えるだけでOKです。
とにかく――法令試験、合格を目指して頑張りましょう。
③補正指示・調査確認票がくるぅ~!(ザキヤマ調)
申請後は、多くの場合、申請書類について 補正指示(修正依頼) や 追加の確認事項 が入ります。
でもご安心ください。当職が対応します。
そしてこのタイミングで、補正指示日から「2週間以内」の残高証明書を求められることがあります。
なので――
その口座、絶対に使い込まないでくださいね。(ここ大事)
④一般貨物自動車運送事業経営許可の通知
運送業の許可がおりました。おめでとうございます(^-^)/
ただし、許可はゴールではなくスタートです。
ここから 営業開始に向けて必要な手続き が続きます。
運輸開始までに準備することゾーン
⑤登録免許税12万円を納付しましょう
許可日から 1か月以内 に、登録免許税を納付します。
納付後、領収書(原本) を「登録免許税届出書」に貼付し、中部運輸局へ郵送します。
※領収書の原本は提出するので、必ず事前にコピー(控え)を取っておきましょう。
登録免許税届出書 送付先
〒460-852
名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
名古屋合同庁舎 第一号館
中部運輸局 自動車交通部 貨物課 宛
TEL:052-952-8037
⑥事業計画の実施(開業に向けた整備)
法人登記関係
□ 法人で行う場合:設立登記(定款認証のみなら必須)+必要に応じて 目的追加・増資などの変更登記を行う
※申請前(申請中)は、経費を抑えるために 定款認証だけ先にしておく方法も可能です。
会社を先に設立すると、社会保険・税金・維持費などの固定費が出やすいので、タイミングはケースにより調整します。
事業計画関係
□ 独自の運送約款を使う場合は、運送約款認可申請書を提出する
□ 事業開始に向けて、営業所・車庫・休憩(休息)施設・事業用自動車などを準備/整備する
□ 事業計画どおりに運営できるよう、運転者(ドライバー)・管理者を確保する
□ 次に該当する方は、必要に応じて適性診断を受診(受講)する
・死亡事故または負傷者事故を起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・65歳以上の高齢者
□ 健康保険・厚生年金の加入手続き、就業規則の整備、36協定など労務関係の手続きを行う
□ 運送事業の運営に必要な帳簿類を作成し、管理体制を整える
営業所関係
□ 営業所に掲示するもの(例)
・運賃及び料金
・運送約款
・事業及び業務の範囲
□ 事業用自動車に、使用者の氏名・名称または記号を表示する
□ 任意保険に加入する(補償内容もあわせて確認)
_ψ(‥ ) カキカキ
⑦運行管理者、整備管理者の選任届出
□ 運行管理者(貨物)および整備管理者の選任届出を作成し、**運輸支局(整備担当)**へ提出します。
(提出部数は、運輸支局の指示に従います:目安として運行管理者は4部、整備管理者は3部)
□ 運送業許可でいう「使用の本拠の位置」とは、原則として 営業所の所在地 のことを指します。
_ψ(‥ ) カキカキ
⑧一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認についてを運輸支局に提出
□ 運行管理者・整備管理者の選任届出(写し)
□ 会社として社会保険等へ加入したことが分かる書類
(健康保険/厚生年金/雇用保険/就業規則/36協定 など)
□ 従業員が個別に社会保険へ加入したことが分かる書類
・健康保険・厚生年金:標準報酬月額決定通知書 または 健康保険証 など
・雇用保険:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 など
□ 運転者の運転免許証(写し)
_ψ(‥ ) カキカキ
※申請中の車両が、事故・故障などで使用できなくなった場合の対応(入替・増減)
許可申請中に、申請車両が不幸にも使用不能となった場合は、原則として 事業計画の変更手続き(車両の入替/増減) が必要になります。主に次の書類を準備します。
-
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更届(車両の入替・増減)
-
入替車両の 車検証、譲渡契約書 など、使用権限を証する書類
-
資金計画表の修正(車台番号の変更に伴い、重量税・自動車税等の前提が変わるため)
※手続きの要否や提出書類はケースにより異なるため、実際は運輸支局の指示に従って対応します。
⑨事業用自動車の登録
事業概要書の内容から、事業開始の準備が整ったことを確認できたら、次は 車両の「事業用(緑ナンバー)登録」 の手続きに進みます。
まず、運輸支局(陸運局)で
「事業用自動車等連絡書」 と 「自動車保管場所の証明(手数料納付書)」 を受領します。
そのうえで、車検証の 所有者・使用者の変更 に必要な書類を準備し、車両を 事業用自動車として登録(緑ナンバー化) します。
_ψ(‥ ) カキカキ
⑩運輸開始届、運賃+料金認可設定申請書の提出(開業直前)
陸運局へ運輸開始届、運賃及び料金認可設定申請書の提出します。
さぁ、もうすぐ開業です。心の準備はできましたか?(^-^)/
運輸開始届(提出書類)
□ 運輸開始届
□ 自動車(事業用)の車検証の写し
□ 任意保険の保険証券(写し)等、保険内容が確認できる書面
※保険期間が始まっていない「開始前」の保険証券(写し)では、運輸開始届は提出できません。
□ 【該当する場合】許可後に施設・体制等の変更条件が出たときの資料
・営業所等の事業遂行に必要な施設の変更内容が分かる写真
・(必要に応じて)登記事項証明書(登記簿謄本) など
□ 【提出時期に間に合わなかった場合】社会保険関係の追加提出資料
・会社が社会保険に加入したことが分かる書類(健保/厚年/雇用/就業規則/36協定 など)
・従業員が社会保険に加入したことが分かる資料
― 健康保険・厚生年金:標準報酬月額決定通知書 または 健康保険証 など
― 雇用保険:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 など
運賃及び料金 認可・設定申請(提出書類)
□ 運賃及び料金認可・設定申請書
□ 設定した運賃及び料金の内容が分かる書面
(例:貸切運賃の早見表 など)
・運賃及び料金の種類(積合/貸切/引越 等の別)
・額(料金の金額)
・適用方法(どの条件で適用するか)
⑪運輸開始
お疲れ様でした。これからは 安全運転で業務を遂行してくださいね
…とまあ、運送業許可は、他の許認可と比べても少しクセがあります。
許可が下りたあとも提出書類や手続きが続き、すべて整ってはじめて開業(運輸開始)にたどり着く――
ここが運送業許可の「変わっているところ(大変なところ)」と言えるでしょう。
貨物運送許可添付書類チェックリスト
添付書類(目次)
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書・・・・・・・・・・・・□
1 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類・・・・・・・・□
運行管理資格者証(写) 承諾書・略歴書・・・・・・□
整備管理者資格者証(写) 承諾書・略歴書・・・□
運転者を確保する計画(運転者名簿)・・・・・・・・・・・□
2 事業開始必要資金の総額及び資金の調達方法記載書類・・・・□
残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
3 事業用に供する施設概要及び付近状況記載書類・・・・・・・□
イ 事業施設概要及び付近状況記載書類 (様式2)・・・・・・□
ロ 施設付近見取り図、平面(求積)図並びに現況写真・・・・・□
ハ 都市計画法等関係諸法令抵触せずことの書面(宣誓書)・・・□
ニ 施設の使用権限を証する書類
・自己所有・・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明・・・□
・借入 ・・・賃貸借契約書 (写)・使用承諾書等・・・・□
ホ 道路幅員証明書又は車両制限令に抵触しない旨の証明書・・□
(前面道路が国道の場合は不要)
ヘ 事業用自動車の使用権限を証する書面及び車両緒元明細表
車両緒元明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
車両購入・・売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等・・・□
リース ・・自動車リース契約書(写)、承諾書他・・・・□
自己所有・・自動車車検証(写) ・・・・・・・・・・・・□
4 利用事業者との運送契約書の写し(利用運送をする場合)・・□
5 利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類
・上記3 ロ~ニに掲げる書類・・・・・・・・・・・・・□
(一般貨物自動車運送事業に使用する施設と併用の場合は不要)
6 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記簿謄本・・・・・・・・・・・・□
ロ 最近の事業年度における貸借対照表・・・・・・・・・・・□
(未決算期法人又は、事業未活動法人にあっては、直近の貸借対照表)
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書・・・・・・・・・・・・・□
7 法第5条(欠格事由)各号いずれにも該当しない旨を証する書類及び、道路運送法又は貨物自動車運送事業違反(申請日前より3ヶ月(悪質6ヶ月)により自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分を受けた者でない旨を証する書類
法人、取締役、監査役分・・・・・・・・・・・・・・・・・□
8 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては認証のある定款)又は寄付行為の謄本・・・・・・・・・・・・・□
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立予定法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受又は出資の状況及び見込みを記載した書類・・・□
9 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
ロ 戸籍抄本及び住民票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
ハ 履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
参考サイト 自動車交通部|国土交通省 中部運輸局
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