軽貨物の営業ナンバーはリース車でも取得できる?レンタカー業許可が必要なケースインフォメーション

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私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
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私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
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書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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軽貨物の営業ナンバーはリース車でも取得できる?レンタカー業許可が必要なケースに注意
軽貨物運送ビジネスの需要が高まる中、「リース車両で黒ナンバー(営業ナンバー)が取れる」という話が注目を集めています。
実際、レンタカー業者が軽貨物車を長期リースとして提供し、借り手が営業ナンバーを取得するケースは広がっていますが、一方でレンタカー業の許可が必要な場合があるため、注意が必要です。
■ 黒ナンバーを取得できる条件とは?
黒ナンバー(営業ナンバー)は、以下の条件を満たすと取得が可能です:
-
軽貨物運送事業の届け出をしていること(運輸支局または軽自動車検査協会)
-
車両の使用者が事業主本人であること
-
契約内容が営業利用(業務使用)に適したものであること
そのため、たとえ車両がリースであっても、使用者名義が明記された契約であれば営業ナンバーは取得できます。
■ ただし「リース」と「レンタル」は法律上は別物
「リース」という名目であっても、以下のようなケースではレンタカー業(自家用有償貸渡業)の許可が必要になります:
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 短期契約・反復貸し出し | 実質レンタカー扱い |
| 使用者が都度変更される | リースではなく貸渡に該当 |
| 名義が事業者で、使用者が明記されていない | 黒ナンバー申請不可の恐れ |
こうした契約形態は、道路運送法上の「貸渡」に該当し、許可なく行うと違法行為とみなされる可能性があります。
■ 違法に該当した場合のリスク
-
貸す側(業者):30万円以下の罰金や営業停止処分
-
借りる側(ドライバー):黒ナンバー取得が却下される、保険が適用されない、契約トラブルに巻き込まれる など
■ 正しい対応方法
✅ リースで黒ナンバーを取得するなら、
・契約形態は「長期固定」
・使用者を運送事業者本人とする
・営業利用が契約上許可されている
という条件を満たす必要があります。
貸す側が不特定多数に反復して車両を貸すような形式なら、必ず「レンタカー業の許可」を取得しておく必要があります。
■ まとめ
軽貨物のリース車両で営業ナンバー(黒ナンバー)を取得することは可能ですが、契約形態によっては「貸渡業=レンタカー業」とみなされ、国土交通省の許可が必要になるケースがあります。
✅ リースかレンタルか、その線引きは非常に重要です。
安易に「リースだから大丈夫」と考えるのではなく、契約内容と届け出要件をしっかり確認して運用することが、トラブル回避への第一歩です。
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ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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【中部地域】
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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。













