知りたい!静岡県で第一種貨物利用運送事業登録を行うには

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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静岡県の第一種貨物利用運送事業登録ページ追加しました。
Contents
貨物利用運送事業登録
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業(通称水屋)は、自らはトラック等の運送手段を持たないで、利用運送契約を結んだ船、飛行機、鉄道、トラック運送事業者を利用して荷主の貨物を運送してもらうちゃっかり事業ですwww
運送手段を持たないので、トラック等を持つ実運送事業者に比べ、あまりコストをかけずに開業できるメリットがありますが、開業時に仕事のツテでもない限り営業が大変かもしれません。利用運送事業は登録又は許可の2種類分けられます。
第一種貨物利用運送事業(登録)
第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいますがざっくりいうと単純に船、飛行機、鉄道、トラックのみで利用運送を行うケースをいいます
港・駅→→船又は飛行機又は鉄道→→港・駅
集荷先→→トラック→→配達先
第二種貨物利用運送事業(許可)
海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業で簡単に言うと
集荷地→→トラック→→船、飛行機、鉄道→→トラック→→配達先
というようなトラックというパンにはさまれたサンドイッチ構造(船、飛行機、鉄道)のような利用運送したい場合は国土交通省の許可になります。
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
貨物利用運送事業の概要
現在、トラックでの第一種貨物利用運送事業登録が圧倒的に多いです。第二種貨物利用運送事業許可をお考えの方はご相談ください。
現在、一般貨物自動車運送業許可業者さんが利用運送をおこなう場合には、一般貨物自動車運送業の事業計画変更認可申請書を提出します。
貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については利用運送登録は必要ありません。
第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月)
第一種貨物利用運送事業を行うには登録要件をクリアしていないといけません。主な要件を見てみましょう
第一種貨物利用運送事業遂行に必要な施設を保有していること。
貨物利用運送事業登録営業所になる施設は使用権限があり、農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。
貨物の保管が必要な利用運送を行う場合も農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。おまけに事業の遂行に必要な保管能力や盗難等予防方法を講じた保管施設が必要です。
第一種貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること
貨物利用運送事業を行うには最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。
「貸借対照表の資産の総額から負債の総額」を引いてみましょう。純資産300万円以上なければ当事務所に相談しましょうwww
第一種貨物利用運送事業登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと
①一年以上の懲役又は禁錮刑が終わって二年を経過しない者
②貨物利用運送事業関係許可取消され、取消しの日から二年を経過しない者
③申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④申請法人役員が前3つのいずれかに該当する者
⑤その他(外国人がらみの利用運送登録NGの可能性あり)
登録申請後、審査期間が1.5か月~2か月かかります。登録が終わるのをワクワクドキドキしながら待ちましょうw
第一種貨物利用運送事業登録完了し開業までに行うこと
①登録免許税の納付
郵便局等で登録免許税納付をお願いいたします。(90000円)
※注意点 領収証書原票は指定の書式に貼付し、陸運局へ返却しますので領収証書コピーを取っておいてくださいね。
②運賃料金設定届出書の提出
事業を開始するためには、「運賃・料金」の設定を行う必要があります。
「運賃・料金」を設定したら、30日以内に「運賃・料金の設定届」を行います。
運賃・料金設定もサポートしていますのでご安心ください。
③貨物利用運送事業開始
さぁ、事業開始です。
下記の定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww
第一種利用運送事業の定期報告事項
利用運送事業実績報告書
毎年4月1日~3月31日までの期間に係る事利用運送事業の実績の報告です。
事業実績報告は、事業実績報告書と運送機関ごとの取扱量(取扱実績)を提出します。毎年7月10日までに報告する必要があります。
利用運送事業報告書
毎事業年度に係る営業報告書です。
事業報告は、事業概況報告書・事業営業実績総括表・貸借対照表・損益計算書・損益明細表を提出します。毎事業年度の経過後100日以内の報告の必要があります
定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww
第一種貨物利用運送事業登録事項に変更等が生じた場合
軽微な事業変更時の変更届出書
現在登録している内容事項等に変更があった場合変更届出書提出します。
届出の時期:届出事由が発生した後遅滞なく
①住所
②氏名又は名称
③代表者等の氏名 登録拒否事由に該当しない旨の確認書を添付
④主たる事務所の名称又は所在地
⑤営業所の名称又は所在地 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書、使用権原があることの宣誓書
⑥利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 運送契約書を添付
⑦保管施設の概要 都市計画法等法令に抵触しない旨の宣誓書 使用権原があることの宣誓書
※ 代表権を有しない役員の変更の場合は、7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までに届出すればよいことになっています。
事業計画変更登録申請の変更
変更の登録申請をしなければならない場合、事業計画変更登録申請の登録手続を行う必要があります。
① 利用運送に係る運送機関の種類
② 利用運送の区域又は区間
③ 業務の範囲
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












