会社の目的変更・役員交代・本店移転などに必要な社内書類一覧【議事録・株主リストなど対応ガイド】

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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会社 目的変更 書類, 役員変更 書類一覧, 本店移転 手続き 書類, 株主総会 議事録 作成, 株主リスト 作り方, 定款変更 社内書類, 平取締役 辞任 手続き, 就任承諾書 書き方, 会社変更 手続き チェックリスト
目的変更・追加
▢ 臨時株主総会議事録 (代表取締役は会社印・平取締役認め印)
▢ 株主リスト ( 株主構成情報が必要 )
▢ 司法書士委任状
▢ 登記申請書
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
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――――――
本店移転
管轄変更なし・定款変更なしの場合
本店移転取締役決議書(定款変更なし時)決議書作成者部分は会社印が原則
登記申請書・委任状(司法書士)
管轄変更なし・定款変更ありの場合
株主総会議・株主リスト(定款変更時)
登記申請書・委任状(司法書士)
役員の増員手続き
役員増員の臨時株主総会議事録
就任承諾書
就任役員の印鑑証明書
株主リスト
登記申請書委任状・(司法書士)
一応 定款で役員人数等を確認
役員の辞任手続き
役員が辞任した場合 取締役設置会社等かそれ以外で手続きが違ってきます。
① 取締役設置会社(取締人数が3人を下回ってしまってはいけない)や定款で取締役の人数を定めている会社がその最低取締役人数を下回る場合
② 取締役設置会社でない場合、 定款で取締役の人数についての制約がない等の 辞任しても問題ない場合
①については新しい取締役が選任されるまで辞任の手続きはできなくなります。
①取締役設置会社等である場合
辞任する取締役の辞任届
新たな取締役を選任するための臨時株主総会議事録
代表取締役を選任するための取締役会議記録
新たな取締役及び新たな代表取締役の就任承諾書
各取締役の印鑑証明書
印鑑届出書
株主リスト
登記申請書(司法書士)
② 取締役設置会社でない等辞任しても問題ない場合
平取島役の辞任のケース
辞任する取締役の辞任届
登記申請書(司法書士)
代表取締役の辞任のケース
辞任する取締役の辞任届
取締役決議書
登記申請書(司法書士)
任期満了役員重任変更手続き
期日
株主総会終了後
複数名役員の任期満了役員重任の必要書類
定時株主総会議事録 (会社実印、取締役認め印)
就任承諾書(取締役認め印)
取締役互選書(会社実印、取締役認め印)
原本証明のある定款(会社実印)
株主リスト ( 株主情報を記載 )
登記申請書( 司法書士 )
被選任者が席上で就任を承諾し、その旨の記載(重任でない場合には、被選任者の住所の記載も要する。)が議事録にある場合には、申請書に別途就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載
1人役員の任期満了役員重任の必要書類
定時株主総会議事録 (会社実印)
就任承諾書(取締役認め印 取締役が1名の場合、 互選書不要 )
原本証明のある定款 (会社実印)
株主リスト ( 株主情報を記載 )
登記申請書( 司法書士 )
被選任者が席上で就任を承諾し、その旨の記載(重任でない場合には、被選任者の住所の記載も要する。)が議事録にある場合には、申請書に別途就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載
登録免許税
3万円か1万円 ほぼ1万円
支店を新設
2022年9月1日より 支店登記手続きが変更され支店登記手続きが簡便になりました
新たに支店を設置する場合、取締役会を設置している会社では取締役会の決議によって設置し、取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の賛成によって設置決議します。
取締役会設置会社
取締役会議事録
登記申請書( 司法書士 )
取締役会非設置会社
取締役の過半数の一致( 取締役会がない場合 )
取締役決議書( 取締役が1名の場合 )
登記申請書( 司法書士 )
支店の廃止
期日
本店所在地 2週間以内 支店所在地 3週間以内 )
支店の廃止の必要書類
取締役会の決議( 取締役会がある場合 )
取締役の過半数の一致( 取締役会がない場合 )
取締役決議書( 取締役が1名の場合 )
登記申請書( 司法書士 )
登録免許税
本店所在地においては3万円 支店においては 9000円
✅ 特例有限会社の減資手続き(資本金の減少)
■ 減資の目的
-
欠損のてん補(損失補填)
-
配当原資の確保 など
-
※制限は特になし/資本金を0円にすることも可能(ただしマイナスは不可)
■ 株主総会の特別決議で決定する事項
-
減少する資本金の額
-
資本準備金とする金額(一部または全部)
- 準備金にしない分は「その他資本剰余金」となり、配当や自己株式取得の原資に。 -
減資の効力発生日
■ 債権者保護手続き
① 官報公告
-
減資の効力発生日の1か月前までに公告が必要
② 債権者への個別催告
-
知れている債権者には直接催告
-
ただし、定款の公告方法が日刊紙 or 電子公告の場合は、公告のみで個別催告を省略可能
▸ 公告・催告の内容
-
減資の内容
-
決算公告の義務がない旨(有限会社の特徴)
-
債権者は一定期間内に異議を述べることができる旨
■ 異議申述への対応
-
債権者が異議を述べた場合、以下のいずれかが必要:
-
弁済
-
担保提供
-
信託による保全
-
-
※ただし、損害の恐れがなければ対応不要
■ 登記手続き
-
資本金の額の変更は登記事項
-
効力発生日から2週間以内に登記申請
▸ 登記すべき内容
-
変更後の資本金額
-
変更年月日
▸ 登録免許税:3万円
✅ 減資登記に必要な書類(特例有限会社)
-
登記申請書(司法書士委任状)
-
株主総会議事録
-
株主リスト(出資比率・住所名前など)
-
減資公告の写し(官報や日刊紙)
-
債権者への催告書控え+債権者名簿(※催告した場合)
-
異議なし証明書(異議がなければ「異議なし」と申請書に記載)
-
登録免許税:3万円分の収入印紙
ご用意書類
決算書
債権者リスト
会社 目的変更 書類, 役員変更 書類一覧, 本店移転 手続き 書類, 株主総会 議事録 作成, 株主リスト 作り方, 定款変更 社内書類, 平取締役 辞任 手続き, 就任承諾書 書き方, 会社変更 手続き チェックリスト
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- 📱 お好きなSNSから今すぐ相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












