東京都産業廃棄物収集運搬業許可・変更届の代行サポートならお任せください

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- 📱 お好きなSNSから今すぐ無料相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
- 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
- 👉 ぜひフォローして、最新のヒントを受け取ってください!
✅ LINE相談


✅ Insta相談


- ✅ FB相談


- ✅ X相談


- ✅ スレッズ相談


- ✅ TT相談


申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
📩 その他のご相談窓口
- 📱 お好きなSNSから今すぐ無料相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
- 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
- 👉 ぜひフォローして、最新のヒントを受け取ってください!
✅ LINE相談
![]() |
![]() |
✅ Insta相談
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Contents
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、許可が必要です。
申請手数料
| 区分 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 積替え保管を除く | 積替え保管を含む | ||||
| 産業廃棄物 | 収集運搬業 | 81,000円 | 42,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物 | 収集運搬業 | 81,000円 | 43,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
| 産業廃棄物 | 処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 | |
| 特別管理産業廃棄物 | 処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 | |
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
✅ LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。
――――――
許可取得の要件
神奈川県で産廃許可を取得するためには、次の要件を満たしている必要があります。
-
産廃事業に使用する施設(車両・事務所等)が実在し、要件を満たしていること。
-
申請者が欠格要件に該当しないこと。
ただし、これを実際の申請書類に落とし込むには、多くの時間と労力がかかります。
自力での申請は難易度が高く、専門家に依頼するメリットが大きい分野です。
講習会修了証について
申請には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の写しが必要です。
-
新規申請:申請日まで有効な修了証
-
更新申請:現許可証の有効期限まで有効な修了証
-
変更申請:前回許可取得時の修了者が在籍していれば、有効期限切れの修了証でも可
また、既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合は、収集・運搬過程(更新許可講習会)の修了証で新規申請も可能です。
ただし、その場合は有効な他自治体の許可証の写しが必要です。
講習会修了証の有効期限
-
〔新規講習会〕修了日から 5年以内
-
〔更新講習会〕修了日から 2年以内
✅ 神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可は、政令市の扱い・講習会修了証・手数料など細かい条件が多く、注意が必要です。
「申請がスムーズに進むようにしたい」「自分のケースがどちらの許可に当たるのか不安」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
🚛 ディーゼル車の排ガス規制(NOx・PM法)について
NOx・PM法とは?
「自動車NOx・PM法(正式名称:自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)」は、都市部の大気汚染を改善するために定められた法律です。
特に 古いディーゼル車(軽油車) は排ガスの規制を受け、一定の地域ではそのままでは走行できません。
規制の対象地域
以下の「指定地域」では、PM対策をしていない古いディーゼル車は使用できません。
-
首都圏:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
-
中京圏:愛知県・三重県・岐阜県の一部
-
近畿圏:大阪府・兵庫県・京都府の一部
これらの地域では、規制対象のディーゼル車は 登録不可・車検不可・走行不可 となります。
適合証明とは?
では、古いディーゼル車はもう使えないのか?
実はそうではありません。
車両に DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)などの排ガス対策装置を装着し、検査に合格することで「適合車両」と認められます。
その証明は 別紙の書類ではなく、車検証の備考欄に以下のように記載 されます。
「使用車種規制(NOx・PM)適合」
この記載があれば、神奈川や東京などの規制地域でも問題なく登録・走行が可能です。
逆に、以下のように書かれていれば、その地域では走行できません。
「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません」
また、登録や車検時に DPF装着証明書の写しの提出を求められる場合 もあります。
適合か否かの最終確認は、東京都環境局 環境改善部 自動車環境課 ディーゼル車規制相談窓口(03-5388-3528) で可能です。
まとめ
-
古いディーゼル車は、そのままでは首都圏などの規制地域では走行不可
-
DPF装着+検査合格 → 車検証備考欄に「NOx・PM適合」と記載 → 規制地域でも走行可能
-
適合証明は「車検証の備考欄」に反映される(別紙ではない)
-
必要に応じて「DPF装着証明書の写し」の提出が求められることもある
👉「自分の車は規制対象なのか?」「DPFを付ければ首都圏で使えるのか?」といったご不安は、ぜひご相談ください。
行政書士として、分かりやすく・確実にご案内いたします。
東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧と記載注意事項
東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合、以下の書類が必要です。
※新規・更新・変更のケースによって、一部省略できるものや追加が必要なものがあります。
📝 基本的に必要となる書類
-
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
-
事業計画の概要
-
運搬車両の写真(カラー)
-
運搬容器等の写真(カラー)
-
事業開始に要する資金の総額および資金調達方法を記載した書類
-
資産に関する調書(個人事業主の場合)
-
誓約書
-
最新の定款の写し(法人の場合)
-
法人の登記事項証明書
-
申請者本人または役員等の住民票抄本
-
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
-
政令使用人に関する証明書(該当者がいる場合のみ)
-
講習会修了証の写し(有効期限内のもの)
-
自動車検査証(車検証)の写し
📌 既に許可を持っている場合に必要な書類
-
現在の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
📌 役員や組織変更に関する場合
-
変更事項確認書
-
新旧役員等対照表
※新規許可申請では提出不要
東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請書類チェックリスト
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
変更事項確認書・新旧役員等対照表
新規許可申請の場合は提出不要
事業計画の概要
運搬車両の写真(カラー)
運搬容器等の写真(カラー)
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
資産に関する調書(個人用)
誓約書
最新の定款の写し
法人の登記事項証明書
住民票抄本
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合
申請者の許可証の写し
講習会修了証の写し
自動車車検証の写し
レターパックプラス
変更許可制度を利用する場合に必要な書類
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可 申請者ご用意書類
すでに静岡県の産業廃棄物許可を所有している業者さんなら静岡県の産業廃棄物収集運搬業申請書類をご用意していただければスムーズな産廃許可申請が可能です
下記書類をご用意及び教えていただければ書類作成もはかどりスムーズな運搬業許可申請が可能です。
チェックボックス入れましたので活用してね♪
新規 ご用意書類
□ 法人の場合 定款
□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します)
□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数 台 申請運搬容器 (あればご用意) 個数
ディーゼル車規制により申請できない車両がございます
□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)
□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)
□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)
□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票
□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書
□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)
更新 ご用意書類
□ 法人の場合 定款
□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します)
□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数 台 申請運搬容器 (あればご用意) 個数
□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)
□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)
□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)
□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票
□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書
□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)
□ 番号号入りマグネットシート
ご用意書類のうち下記書類は当事務所で用意もできます。詳しくはご相談ください。
▢ 本籍地入りの住民票(事業主・役員(監査役・相談役・顧問含む))マイナンバー記載不可
▢ 登記されていない証明書(委任状により代理取得可)
▢ 3期分の法人税又は所得税の納税証明書(委任状により代理取得可)
▢ 運搬車両・容器の写真 (都合の良い日にちに写真を撮ります。)
▢ 履歴事項証明書
ヒアリング事項
あなたの産廃許可に対する熱い情熱を私にぶつけてくださいww
▢ 事業計画内容(ヒアリング用紙あり)
廃棄物取扱品目 (性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)
石綿含有廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)
水銀使用製品産業廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)
水銀含有ばいじん等扱い品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)
▢ 収集運搬業務を行う時間及び休業日
例 日曜、祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)
▢ 従業員の内訳
申請者又は申請者の登記上の役員 名
政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人 名
相談役、顧問等申請者の登記外の役員 名
事務員 名
運転手 名
作業員 名
その他 名
東京都産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項(変更届)
変更届出事項・届出期限等
法人の名称の変更 30日以内 、個人事業者の氏名の変更 10日以内 、法人の本店所在地の変更 30日以内となっています。
個人事業者の住所の変更 10日以内
法人の代表者の変更 30日以内 有
法人の役員等の変更 30日以内
▢ 様式11号
▢ 許可証の写し
▢ 新旧対照表①
▢ 新旧対照表②
▢ 新任者一覧表
▢ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
▢ 誓約書(代表取締役が代表して誓約)
▢ 住民票抄本(本籍が記載されたもの)
▢ 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等
※既に、役員等又は政令使用人として、都に登録してある方の場合は、誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要
※減員のみの場合は、新任者一覧表及び誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要
政令使用人の変更
株主等の変更 10日以内
▢ 様式11号
▢ 許可証の写し
▢ 新旧対照表①
▢ 新旧対照表②
▢ 新任者一覧表
▢ 誓約書(代表取締役が代表して誓約)
▢ 住民票抄本(本籍が記載されたもの)
▢ 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等
▢ 株主等が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書(法人登記の履歴事項全部証明書)
※既に、役員等又は政令使用人として、都に登録してある方の場合は、誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要
※減員のみの場合は、新任者一覧表及び誓約書、住民票抄本(本籍が記載されたもの)成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は提出不要
運搬車両の変更 10日以内
運搬船舶の変更 10日以内
運搬車両用の駐車場所在地の変更 10日以内
取り扱う産業廃棄物の種類の減少 ○ ○ 10日以内 有
政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更 ○ ○ 10日以内 有
産業廃棄物処理業の廃止 ○ × 10日以内
欠格要件該当の届出 ○ × 2週間以内
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を取り扱う旨の許可証への記載
積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更 窓口
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請プラン
① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン
仕事が忙しい方のためのプランです。
基本的に貴方は何もする必要がありません。
(講習は受けてください。)
産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報をいただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。
② 産業廃棄物収集運搬業申請普通プラン
納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。
提出書類は当事務所で作成いたします。
③ 産業廃棄物収集運搬業許可申請お手伝いプラン
まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)
産業廃棄物収集運搬業許可対応地域
富士市 富士宮市 沼津市 裾野市
御殿場市 三島市 函南町 長泉町 清水町
静岡市 焼津市 熱海市 伊東市 伊豆方面 浜松市
- 産廃許可インフォメーション
- 産廃運搬業許可の定期報告等
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産廃講習会代行申し込み者向けマイページログイン方法
- 産業廃棄物処理業暫定講習会(オンライン講義)インターネット申請申し込みの方法
- 直近の産廃更新講習会日程表
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書に添付する運搬車両写真の撮り方(新規・更新、車両増加)
- 知りたい!静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可の変更届出書(車両の増減)⑤
- 静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可 変更届
- 産業廃棄物収集運搬業事業範囲の変更許可申請
- 静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請必要書類と許可申請書類②
- 静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件①
- 山梨県産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行
- 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行
- 東京都産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
- 📱 お好きなSNSから今すぐ相談! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
- 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
- 👉 ぜひフォローして、最新のヒントを受け取ってください!
✅ LINE相談
![]() |
![]() |
✅ Insta相談
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












