簡易宿泊所とは?旅館業許可の基本と民泊サービスとの違いをわかりやすく解説【2025年対応】

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TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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旅館業を行うには旅館業許可が必要です。
Contents
- 1 🏨 旅館業と民泊の違いをわかりやすく解説【180日ルールとは?】
- 2 🔧 それって旅館業かも?許可が必要な施設・料金をチェック!🛏️💼
- 3 🏨 旅館業の4つの種類(旅館業法)
- 4 🏨 まとめ旅館業の4類型の違い【超ざっくり言うと】
- 5 🛏️ 旅館業許可の申請先と必要な基準
- 6 🛖 簡易宿所営業許可の要件【2025年版】
- 7 ✅ 【旅館業許可】申請前の調査フローチャート(実務用)
- 8 🧾 ご用意いただく書類・役員情報ヒアリング【チェックリスト】
- 9 🐜 1. 防除設備(虫の侵入防止)
- 10 🛎️ 2. 玄関帳場(フロント)
- 11 🛗 3. 廊下・階段・通路・階層式寝台
- 12 🛏️ 4. 客室
- 13 🛁 5. 入浴設備
- 14 🚰 6. 洗面所・便所
- 15 🧺 7. リネン・給水・排水関連設備
- 16 🗑️ 8. ごみ関連設備
- 17 ✅ 備考・補足(行政指導で見られるポイント)
- 18 静岡市の旅館業許可(簡易宿泊所)
🏨 旅館業と民泊の違いをわかりやすく解説【180日ルールとは?】
「旅館業と民泊って何が違うの?」
一見似ているこの2つですが、実は法律や営業ルールが大きく異なります。
✅ ざっくり言うと…
-
旅館業:本業としての宿泊サービス。365日営業OK。
-
民泊:住宅を使った“副業的な宿泊サービス”。年間180日以内の営業制限あり。
📅「民泊は180日まで」は本当?
はい、本当です。
民泊(住宅宿泊事業)は「住宅を使って宿泊させる制度」なので、本格的な商売としての長期営業はできません。
その代わり、手続きは簡易で、住宅を活用できるというメリットがあります。
📊 一目でわかる!旅館業と民泊の違い
| 項目 | 旅館業(旅館業法) | 民泊(住宅宿泊事業法) |
|---|---|---|
| 営業日数 | 制限なし(通年営業OK) | 年間180日まで |
| 主な用途 | 宿泊業(商売) | 住宅+宿泊(副業) |
| 法的根拠 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) |
| 手続き | 許可制(保健所の審査) | 届出制(自治体に提出) |
| 設備基準 | 厳しめ(客室面積・衛生基準あり) | やや緩やか(住宅仕様OK) |
| 最低宿泊日数 | 制限なし(1泊〜OK) | 制限なし(1泊〜OK) |
| 主な対象施設 | ホテル・旅館・ゲストハウス等 | 一戸建て・マンションの空き部屋など |
🏙️ 特区民泊なら180日制限ナシ?
はい。**特区民泊(例:大阪市、大田区など)**では、条例により営業日数の制限が緩和される場合があります。
ただし、こちらは届出ではなく「認定」が必要で、手続きや設備要件も自治体ごとに異なるため注意が必要です。
🔍 まとめ
-
通年で安定した宿泊ビジネスを行いたいなら旅館業
-
副業・空き家活用・短期的に試したいなら民泊
それぞれの制度の特徴を理解して、目的や物件に合った選択をしましょう!
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Facebook / Threads からの連絡も可能です。
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🔧 それって旅館業かも?許可が必要な施設・料金をチェック!🛏️💼
🏨 旅館業ってなに?
旅館業とは、「宿泊料をもらって人を泊める商売」のことです。
たとえば、旅行客にぐっすり眠れる寝具🛌や、**快適な空間✨**を提供してお金をもらう場合、それは旅館業にあたります。
つまり、この商売を始めるには「旅館業の許可」✅が必要になります。
(※お金をもらわないなら、旅館業法の適用はありません)
💰 宿泊料ってどこまで含まれるの?
ここがちょっとややこしいんですが、「宿泊料」とみなされるのは名目に関係なく、実質的に「寝る場所」にかかる費用すべてです。
✅ たとえばこんなものも「宿泊料」に含まれます:
-
🛌 休憩料
-
🛏️ 寝具のレンタル代
-
🧺 寝具のクリーニング代
-
💡 光熱費・水道代
-
🧹 室内清掃費 など
つまり、「部屋代とは言ってないし〜😏」という言い逃れはNG!
→ どんな名目でも“寝るための料金”ならNGとなります。
🏕️ どんな施設が対象になるの?
意外と広くて、次のような施設も旅館業法の対象です:
-
🏯 旅館・ホテル
-
🏠 民宿・ゲストハウス
-
🛖 ロッジや山小屋
-
🎿 スキー小屋やカプセルホテル
「寝るための場所+料金が発生」すれば、だいたい対象と考えてOKです。
🏘️ これは対象外?生活の拠点ならセーフ
逆に、人が生活するために借りる場所(アパート・下宿など)🏡は対象外です。
これは「貸家業」や「貸室業」にあたり、旅館業とは別扱いになります。
🏫 研修施設も要注意!
研修施設(セミナーハウスなど)で、宿泊付きの研修を行う場合も、
料金の内訳によっては旅館業の許可が必要🧐になることがあります。
💡 宿泊しない人と宿泊する人で研修費が同じなど、不明確な場合は「宿泊料が含まれている」と見なされることがあります。
🍽️ 宿泊料に含まれないものは?
逆に、宿泊に直接関係ない料金は、宿泊料には含まれません。
例えば:
-
🍱 食事代
-
📺 テレビ・ワープロの使用料
-
☕ コーヒー代 など
こうした追加サービスは別扱いです。
📝 まとめ
旅館業=「寝る場所をお金と引き換えに提供すること」。
でもその境界線って、意外とグレーゾーンもあるので注意が必要です⚠️
🏨 旅館業の4つの種類(旅館業法)
旅館業は、「人を宿泊させる営業」をする場合、4つの営業形態に分けられます。
それぞれ、建物の構造やサービス内容によって分類されてます。
① ホテル営業 🏢
洋式スタイルで、フロント・個室・ベッドなどが揃っているタイプ。
-
一般的なビジネスホテル・シティホテルなど
-
廊下に面した洋室が基本
② 旅館営業 🏯
和式スタイルで、畳の部屋や布団、和食提供が基本。
-
温泉旅館や観光旅館、駅前旅館など
-
民宿もここに分類されることがある
③ 簡易宿所営業 🛖
相部屋・共有スペースが多い簡易な施設で、多人数利用を前提。
-
ゲストハウス、カプセルホテル、ユースホステル、山小屋など
-
料金が安く、旅人向けのことが多い
④ 下宿営業 🏠
1か月以上の長期滞在を前提とした宿泊サービス。
-
食事つきで、学生や単身者が住む「下宿屋さん」
-
フォークソングが似合うやつ(←これはあなたの味ですね!)
🏨 まとめ旅館業の4類型の違い【超ざっくり言うと】
| 区分 | 特徴 | 主な例 |
|---|---|---|
| ホテル営業 🏢 | 洋式の個室が基本、廊下に面する | ビジネスホテル、シティホテルなど |
| 旅館営業 🏯 | 和式中心、構造に自由度あり | 温泉旅館、観光旅館、民宿など |
| 簡易宿所営業 🛖 | 相部屋・共有スペースが基本 | ゲストハウス、カプセルホテル、山小屋など |
| 下宿営業 🏠 | 1か月以上の長期滞在を前提、生活の拠点 | 学生下宿、食事付き賃貸、昭和の下宿屋さんなど |
🧱 法的な「構造要件」の違い
| 項目 | ホテル営業 🏢 | 旅館営業 🏯 | 簡易宿所営業 🛖 | 下宿営業 🏠 |
|---|---|---|---|---|
| 客室の構造 | 洋室、廊下に面する個室 | 和室中心、構造は比較的自由 | 相部屋・共有が基本 | 個室 or 相部屋、生活向けの構造 |
| 共有スペース | あってもOK | あってもOK | 必須(トイレ・浴室など共用) | 必須(台所・トイレなど日常生活設備) |
| 客室の出入口 | 廊下に面する必要あり | 要件なし | 要件なし | 要件なし |
| フロント設備 | 必須 | 必須 | あれば望ましい(なくてもOKの場合あり) | 基本不要(住宅的な扱い) |
| 滞在期間の想定 | 短期(1泊〜) | 短期(1泊〜) | 短期(1泊〜、安価・共有) | 長期(1か月以上) |
🧑💼 実務での違い・向いてる人【旅館業4類型】
| 区分 | 誰に向いてる? | 許可の難しさ | 初期コスト感 |
|---|---|---|---|
| ホテル営業 🏢 | 本格的な宿泊業をやりたい人 | ★★★★★ | 高い(構造基準が厳しい) |
| 旅館営業 🏯 | 地元の観光需要を取り込みたい人、和風建物を活かしたい人 | ★★★★☆ | 中程度(建物により適合しやすい) |
| 簡易宿所営業 🛖 | 空き家活用したい人、民泊代替として始めたい人 | ★★☆☆☆ | 低コスト(柔軟に始められる) |
| 下宿営業 🏠 | 長期滞在者(学生・単身者)向けに安定収入を得たい人 | ★★★☆☆ | 生活設備が整っていれば始めやすい |
🛏️ 旅館業許可の申請先と必要な基準
旅館業を経営するには、以下の行政から許可を受ける必要があります。
🔹 都道府県知事
🔹 保健所設置市または特別区の場合は、市長または区長
📐 許可に必要な基準(法的要件)
旅館業の許可を取得するには、以下の2つの法令基準を満たす必要があります:
✅ 1. 旅館業法施行令に基づく「構造・設備の基準」
-
客室、共用部分、出入口などの構造に関するルール
✅ 2. 各自治体の条例による「衛生基準」
-
換気、採光、照明、防湿、清掃など、衛生面に関するルール
👉 条例は自治体ごとに異なるため、申請前に該当地域の内容を必ず確認しましょう。
📝 旅館業許可の申請の流れ【全体像】
① 事前確認・事前相談 🧑💼
-
保健所の旅館業担当へ構造・設備内容を相談
-
開示されている簡易宿所営業許可基準に合致しているかを確認
-
建築前または改装前に相談しておくことが超重要!
② 確認すべき具体的な要件 ✅
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 🏗️ 建築基準法 | 用途変更が必要かどうか確認(例:住宅→宿泊施設) |
| 🔥 消防法 | 消防設備の設置状況を確認(※消防法令適合通知書を取得) |
| 📍 立地要件 | 地域用途(住居専用地域など)によっては不可な場合も |
| 🏢 設備点検 | 消防設備や避難経路などを建物内部でチェック |
③ 許可申請 📄
-
申請書類一式を3部提出
-
保健所による現地施設検査あり
④ 許可が下りる 🆗
-
通常、申請から約1か月程度で許可が下ります(地域差あり)
⑤ 営業開始 🚪
-
許可証が交付されたら、いよいよ宿の営業スタート!
🔚 まとめ
許可取得には「建築・消防・保健所」それぞれの視点でのチェックが必要。
とくに事前相談の段階で8割決まるので、早めに動くのが成功のカギです。
🛖 簡易宿所営業許可の要件【2025年版】
✅ 1. 人的基準(申請者の条件)
-
申請者本人が欠格要件に該当していないこと
🔹 欠格要件には、重大な前科、衛生法令違反、許可取り消し歴などが含まれます。
🔹 個人・法人いずれでも申請可能です。
✅ 2. 構造設備基準(旅館業法施行令 第2条の5)
以下の基準を満たす必要があります:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🛏 客室面積 | 宿泊定員が10人未満の場合 →「3.3㎡ × 宿泊人数」以上 10人以上の場合 →「延べ床面積33㎡以上」 |
| 🛌 階層ベッドの間隔 | 上段と下段の間隔はおおむね1m以上 |
| 🌬 換気・採光・照明等 | 適切な換気・採光・照明・防湿・排水の設備があること |
| 🛁 入浴設備 | 公衆浴場が近隣にない場合、施設内に十分な入浴設備が必要 |
| 🚰 洗面設備 | 宿泊者数に見合った適当な規模の洗面所が必要 |
| 🚽 トイレ設備 | **適切な数の便所(トイレ)**が設置されていること |
| 🏛 その他 | 自治体の条例で定められる追加基準も遵守が必要 |
✅ 3. 場所的基準(設置場所の制限)
-
公衆衛生上不適当な場所(例:極端に密集した住居地域など)は不可
-
以下の施設からおおむね100m以内にある場合、設置が制限される可能性あり:
🔹 学校
🔹 病院
🔹 保育所・幼稚園
🔹 その他「清純な環境」が求められる施設
✅ 4. 他法令の順守(とくに消防・建築関係)
🚨 消防法への対応
民泊や簡易宿所は、一般住宅より厳しい消防基準が求められます。以下はよく求められる項目:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔥 自動火災報知設備 | 必須(施設の規模・構造により) |
| 🚪 誘導灯の設置 | 非常口を明示するため必要 |
| 🧯 防炎物品の使用 | カーテン・寝具などは防炎ラベル付き製品を使用 |
| 🔧 消防用設備の点検報告 | 点検:年2回/報告:年1回(消防設備士が実施) |
📝 家主が不在(非常駐)型や、延床面積が大きい施設は、旅館・ホテルと同等の消防対策が必要になります。
📌 申請前にやるべきこと
-
🔍 事前に消防署・保健所と相談必須!
設備を入れてからでは遅いケースもあります。 -
📐 建築基準法での「用途変更」が必要な場合あり(住宅→旅館用途)
-
🧭 地域条例もチェック(住居専用地域では旅館業不可なことも)
📝 まとめ:簡易宿所営業は「簡易」だけど「宿泊業」
「簡易」とはいえ、許可を取ってしまえば正式な旅館業です。
ゆえに、構造・衛生・消防・場所・申請者の信用すべてがチェックされます。
✅ 建築確認が必要となる行為のまとめ(用途変更含む)
| 建築物の種類 | 確認が必要な場所 | 新築 | 増改築・移転 | 大規模修繕・模様替え | 用途変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200㎡超の特殊建築物 | 全国どこでも | ○ | △(※1) | ○ | ○ |
| 大規模建築物 | 全国どこでも | ○ | △(※1) | ○ | × |
| 一般建築物(通常規模) | 都市計画区域等の区域内(※2) | ○ | △(※1) | × | × |
登記簿に「200㎡以上」とある?
└→ はい
└→ 用途が旅館・ホテル・診療所など?
└→ はい → 特殊建築物 → 用途変更には建築確認が必要
└→ いいえ → 建築士と要相談(構造変更などがあれば必要)
└→ いいえ(200㎡未満)
└→ 木造・住宅・用途変更軽微 → 用途変更“不要”となる可能性あり
✅ 【旅館業許可】申請前の調査フローチャート(実務用)
🔍 第1ステップ:土地と建物の法的位置づけを調べる(用途地域・建物の属性)
① 用途地域の確認(都市計画法)
-
✅ 旅館業ができる用途地域かどうか
-
【OKな用途地域】:商業地域・近隣商業地域・準住居地域など
-
【要注意な地域】:第一種・第二種低層住居専用地域 → 制限あり
-
-
→ 市の都市計画課(or ホームページの「都市計画図」で確認)
② 建物の登記確認(法務局・登記事項証明書)
-
✅ 建物の種類:住宅・店舗・共同住宅など
-
✅ 構造:木造/鉄骨造/RC造
-
✅ 延べ面積:200㎡を超えているか?
-
→ 特殊建築物か/大規模建築物かの判断に使う
-
📝 第1.5ステップ:ヒアリング表・実地調査・基本資料確認
-
✅ 建物の所有者と申請者は同一か?(→ 違う場合、同意書が必要)
-
✅ 申請者が法人なら、役員の欠格事由を確認(破産・禁固刑等)
-
✅ 施設の「使用予定範囲」(1階のみか、2階含むかなど)をヒアリング
-
✅ 建築確認図面・登記簿の有無を聞き取る
-
✅ 消防・建築士・保健所との接触状況を事前に把握
📐 第2ステップ:建物の建築確認と用途の確認
③ 建築確認済証・検査済証の有無
-
✅ 確認済証があるなら、建築用途・構造・面積を把握
-
✅ 無ければ「理由書+現況図」で対応(必要に応じて建築士に相談)
④ 用途変更が必要か確認
-
✅ 旅館業(宿泊施設)に使う場合、用途変更が必要か?
-
✅ 使用面積が200㎡未満なら、確認不要になる可能性あり
-
✅ 建築士・建築課に相談(判断の根拠を残す)
🧯 第3ステップ:消防法・避難設備の確認
⑤ 消防法令適合通知書の有無確認
-
✅ 所轄の消防署に立入検査を依頼
-
✅ 宿泊人数・構造によっては、火災報知器や避難経路が必要
🧼 第4ステップ:設備基準の確認(保健所)
⑥ 旅館業としての構造設備要件を満たしているか?
-
✅ 客室面積(3.3㎡/人以上)
-
✅ 洗面、浴室、便所の数と構造
-
✅ ゴミ集積、換気、清掃性など
🔄 第5ステップ:追加許可の有無
-
✅ 温泉を使用 → 温泉利用許可(県)
-
✅ 日帰り入浴 → 公衆浴場業許可
-
✅ 飲食提供 → 飲食店営業許可
🧾 ご用意いただく書類・役員情報ヒアリング【チェックリスト】
氏名:________ フリガナ:________ 生年月日:________
住所:________________________________
役職:________ 勤務先(任意):________
氏名:________ フリガナ:________ 生年月日:________
住所:________________________________
役職:________ 勤務先(任意):________
氏名:________ フリガナ:________ 生年月日:________
住所:________________________________
役職:________ 勤務先(任意):________
氏名:________ フリガナ:________ 生年月日:________
住所:________________________________
役職:________ 勤務先(任意):________
管理者となる者
氏名:________ フリガナ:________ 生年月日:________
住所:________________________________
役職:________ 勤務先(任意):________
📄 ご用意いただく書類チェックリスト(旅館業許可申請)
以下の書類をご用意ください。
こちらで手配作成対応もいたしますので、お気軽にご相談ください。
| チェック | 書類名 | 内容・備考 | ご準備の有無 |
|---|---|---|---|
| ☐ | 建築確認書内の図面(配置図・平面図の不足や紛失分) | 建築士が作成。1/100以上の縮尺 | ☐ あり ☐ なし(建築士へ依頼) |
| ☐ | 水質検査成績書(井戸水使用時)(メーターあり水道水) | 6ヶ月以内、公的検査機関発行 | ☐ あり ☐ なし ☐ 該当なし□こちらで手配 |
| ☐ | 消防法令適合通知書 | 消防署発行(立入検査後) | ☐ あり ☐ なし(依頼予定)□こちらで手配 |
| ☐ | 建築確認通知書・検査済証 | 建築時に発行された書類 | ☐ あり ☐ なし(理由書対応)□こちらで手配 |
| ☐ | 飲食店営業許可証(飲食提供時) | 保健所にて別途申請 | ☐ あり ☐ なし ☐ 該当なし□こちらで手配 |
| ☐ | 温泉利用許可証(源泉使用時) | 該当する場合のみ | ☐ あり ☐ なし ☐ 該当なし□こちらで手配 |
| ☐ | 公衆浴場業許可証(日帰り入浴) | 宿泊者以外に浴場開放する場合 | ☐ あり ☐ なし ☐ 該当なし□こちらで手配 |
📝 備考:
-
上記以外の書類(理由書・周辺地図・名簿など)は、当方で対応いたします。
-
書類の整備が難しい場合も、こちらでサポートいたしますのでご安心ください。
-
状況に応じて追加の資料が必要になることがあります。
参考
🏨 静岡市 旅館業施設の構造設備・衛生管理 基準(簡易宿所対応)
※旅館業法施行令および静岡市旅館業法施行条例に基づく要件
※宿坊・ゲストハウス・カプセル等「簡易宿所営業」含む
🐜 1. 防除設備(虫の侵入防止)
-
窓や換気口には網戸または防虫設備を設置すること
-
虫籠窓など常時開放される箇所がある場合は要注意
🛎️ 2. 玄関帳場(フロント)
| 方式 | 条件・要件 |
|---|---|
| 設ける場合 | 明確なカウンター、管理人常駐が前提 |
| 設けない場合 | 責任者の連絡先を見やすい位置に掲示+緊急対応できる体制が必要 |
🛗 3. 廊下・階段・通路・階層式寝台
-
共用通路や踊り場は清掃・消毒しやすく、衛生的であること
-
階層式寝台(2段ベッド等)を設置する場合は、安全対策を講じること(落下防止・換気など)
🛏️ 4. 客室
-
宿泊者1人あたり有効面積3.3㎡以上
-
必要に応じて暖房設備を設置(寒冷地や山間部では特に重視)
🛁 5. 入浴設備
| 要件 | 備考 |
|---|---|
| 入浴設備なしでもOK | ※近隣に公衆浴場があり、宿泊に支障がないと認められる場合 |
| ある場合の基準 | 以下の構成が望ましい: |
-
共同浴槽
-
洗い場
-
シャワー or 打たせ湯
-
気泡装置・濾過装置(使用状況により)
-
屋外浴槽やサウナ等も可(衛生管理前提)
-
貯湯槽がある場合は安全性を確保すること |
🚰 6. 洗面所・便所
-
洗面所は宿泊人数に応じた適切な数を確保
-
便所は汲み取り式でも可だが、清掃・臭気管理が前提
-
男女別が望ましいが、運用でカバーできる場合は可
🧺 7. リネン・給水・排水関連設備
| 設備 | 要件 |
|---|---|
| リネン保管設備 | 清潔な状態で保管できる場所を設けること(棚・ボックス等) |
| 給水設備 | 上水道が基本。雑用水と区別する構造。受水槽がある場合は埋没式も可 |
| 排水処理設備 | 下水道接続ならOK、未接続の場合は適切な浄化槽の設置が必要 |
🗑️ 8. ごみ関連設備
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 客室内 | 各室に蓋付きゴミ箱を設置すること |
| 共用部 | 建物裏などに集積所(分別・衛生管理)を確保すること |
✅ 備考・補足(行政指導で見られるポイント)
-
設備の有無は説明書き+現地確認で対応可能
-
写真添付は必須ではないが、構造が特殊・古い施設(例:宿坊)では添付を推奨
-
図面に設備の配置を書き込むと審査がスムーズ
静岡市の旅館業許可(簡易宿泊所)
申請書類一覧
旅館業許可申請書
申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
案内図、建物配置見取図、各階平面図(縮尺100分の1以上)及び付近300m以内の見取図(紙文書)
新築の場合は、建築確認通知書及び工事検査済証の写し
旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図
使用水が水道法に規定する水道の水の場合には使用証明書、その他の場合には水質検査成績証明書
使用する土地建物が他人所有の場合は、借受契約書の写し又は承諾書
消防法令適合通知書交付申請書
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
申請書類概要
旅館業許可申請書
管理者は宿泊所の責任者です
申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
案内図、建物配置見取図、各階平面図(縮尺100分の1以上)及び付近300m以内の見取図
新築の場合は、建築確認通知書及び工事検査済証の写し
旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図
使用水が水道法に規定する水道の水の場合には使用証明書、その他の場合には水質検査成績証明書
上水道の場合は上水道を使用している使用証明書
井戸水の場合は 水質検査成績証明書
使用する土地建物が他人所有の場合は、借受契約書の写し又は承諾書
消防法令適合通知書交付申請書
印鑑は不要、申請書と一緒に保健所に提出
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
旅館業施設の構造設備及び衛生管理に関する基準
防除設備
ズーネミ等の侵入を防止するため窓などには網戸
玄関帳場
設ける場合
設けない場合
廊下、階段(踊り場を含む)及び階層式寝台を置く客室内通路
客室
暖房設備
階層式寝台
入浴設備
施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められば設備不要
共同浴槽
洗い場
打たせ湯 またはシャワー
気泡発生装置等
屋外の浴槽
濾過器
サウナ室(設備)
貯湯槽
洗面所
便所
汲み取り式便所
共同便所
リネン保管設備
シーツ、枕カバー置き場
給水設備
雑用水を供給する設備
埋没式の受水槽
貯水槽
し尿及び排水処理設備
下水道直結であれば問題なし、繋がってない場合は浄化槽を設備する
ゴミ箱
客室に必要
廃棄物の集積場又は処理設備
ビル裏などに集積所が確保 虫籠窓 旅館業 簡易宿泊所相談
住宅宿泊事業法では、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です 180日を超えて民泊サービスを実施する場合、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得するのが一般的です。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
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許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
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要件に関する事前相談・条件の確認
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許認可に必要な資格取得のサポート
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開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












