富士市の深夜酒類提供営業届出|初めての届け出を応援する行政書士です|ヤマト行政書士事務所

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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深夜酒類提供営業届出許可

 

はじめに:書類の先にある、“本当の安心”を目指して

深夜酒類提供営業の届出は、ただの書類作業ではありません。
警察署の空気感、提出書類の細かいクセ、通らない理由――
現場を知らなければ、机の上の知識だけでは通らないのが現実です。

実際に、「自分で申請して受理されなかった」「図面がダメと言われた」
そんなご相談が、私のもとに届きます。

 

静岡県で深夜酒類提供営業の申請を支援する行政書士の写真(クラウンと富士山を背景に)

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

私が届け出サポートいたします。

これまで、申請に失敗して落胆するオーナーの無念や、許可が下りた瞬間の安堵の笑顔を、数えきれないほど見届けてきました。
だからこそ、どのご相談にも心を込めて、一件一件丁寧に向き合っています。

  • ✔ 自己申請のミスで遅れて開業
  • ✔ 図面不備で何度も足を運ぶハメになったお客様
  • ✔ 「行政書士さんってここまでやってくれるんだ」と言われた時

私はこの仕事に向き合っているのは、現場で本当に困っている人の力になりたいからです。

 

「魂の入ったサポート」が、あなたの開業を最短ルートで支えます。

今の届け出、間違っていませんか?
店長名義の営業許可証、証明願いだけでの営業、図面のズレ…。
「申請はできたけど、警察署で止まった」なんてことにならないように、最初から伴走します。

    • ✅ 営業許可証等の名義調整
    • ✅ 実地調査前のアドバイス
    • ✅ わかりやすい図面作成サポート
    • ✅ 地番と住居表示の差異補完書類の作成
    • ✅ 税込表記や照度など、内装の細かい部分まで網羅

 

一緒に「ちゃんと通る届出」、やりましょう。

書類は一通りそろっているけど不安な方、
警察署で「このままじゃ無理」と言われた方、
とにかくスムーズに開業したい方。

どんなお悩みでも、まずはご相談ください。
「本気で開業したい人」に、本気で寄り添う行政書士がここにいます。

👉 無料相談電話はこちら

 

深夜酒類提供営業のできる場所

「営業できる地域」→「富士市で深夜営業が可能な場所とは?」

お酒を提供できる施設があるので、 届け出さえすれば深夜酒類提供営業ができるというわけではありません。

色々な法律、条令に阻まれ深夜酒提供営業をできる場所は限られてしまいます。

あなたのお店が都市計画法の用途地域で言う商業地域内であれば、まず問題なく届出は可能ですが、静岡県や市区町村の条例で深夜酒類提供営業がやりたくてもできない可能性もあります。

 

深夜酒類提供営業届出許可

バー等が深夜0時以降から日の出までの時間帯にお酒をメインで提供したい場合、 営業を開始しようとする10日前までに警察署に営業の届出をしなければなりません。

例えば26日に申請した場合、 その月が31日あったら5日の夜から開業できるということになります。

但し、営業の常態として、ファミレスみたいな通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。

風俗営業許可はこちら

 

深夜酒類提供営業申請手数料

届出なので申請手数料はかかりません。

 

 

 

ご依頼主ご用意書類

深夜酒類提供営業届出申請については下記の書類をご用意ください。

こちらで作成することもできるので、ないものに関しては無理に集める必要はありません。

まずはご相談くださいね♪

ご依頼主ご用意書類

□ メニューの写し(すべてのページに税込金額と標記のメニューがおすすめです)
□ 申請者の住民票本籍地記載
□ 申請者略歴書(後日ひな形お渡しします)
□ 賃貸借契約書(あれば)(原則申請者と一致します。賃貸借名確認)
□ 飲食店営業許可証の写し(証明願いでも可)(原則申請者と一致します。許可者名確認)
□ 法人の定款の写し(法人の場合)
□ カラオケセットの設備カタログ(あれば)
□ お店の図面(あれば)
□ 外国人の場合は在留カードの写し又は外国人登録原票記載事項証書

(書類申請前に警察署のお店への調査日の予約は不可能です。)

 

深夜酒類提供営業許可申請書類一覧

「提出書類一覧」→「この書類、ひとつでも抜けたらNGになる可能性も」

□ 営業開始届出書
□ 営業の方法
□ 用途地域証明証(住居表示・地番差異の場合、確認書作成)
□ 現地案内
□ ビルの入居状況
□ メニューの写し
□ 営業所平面図
□ 営業所面積求積表
□ 客室面積求積図
□ テーブル、いす等設備配置図 (縦、横、高さ)
□ 照明設備配置図 (本数、ワット数、明るさ)
□ 音響設備配置図 設備カタログ(メーカー、W、台数)
□ 申請者の住民票本籍地記載
□ 申請者略歴書
□ 賃貸借契約書、使用承諾書
□ 飲食店営業許可証の写し(証明願いでも可)( 営業許可証氏名と申請者氏名を確認)
□ 法人登記簿
□ 法人の定款の写し(原本証明)
□ 外国人の場合は在留カードの写し又は外国人登録原票記載事項証書
□ 状況により誓約書添付(スライダックス、賃貸借差異等)

 

 よくあるご質問(FAQ)

❓ Q. 富士市以外でも相談できますか?

🏡 はい、可能です!
当事務所では、富士市を中心に、
富士宮市・静岡市・沼津市・清水町・長泉町・裾野市・御殿場市・伊豆市・伊豆の国市・下田市・熱海市などからの対応も可能です

📦 情報のやりとりはオンライン・郵送・LINE対応もOKですので
お近くでなくても安心してご依頼いただけます。

🏗️ Q. 店舗がまだ完成していません。相談できますか?

✅ もちろんご相談いただけます!
店舗が完成していなくても、図面・レイアウトの段階から申請の準備は可能です。

📝 むしろ、内装や設備を申請基準に合わせるためにも
「施工前に相談する」ことを強くおすすめしています。

 

深夜酒類提供営業の許可・図面・内装・注意点まとめ

~他では聞けない、実務経験に基づくリアルな申請ノウハウ~

 

各種書類の名義は申請者と一致していることが原則です

深夜酒類提供営業の届出を行う際には、「飲食店営業許可証」「不動産の賃貸借契約書」など、いくつかの関連書類を添付する必要があります。
このとき注意すべきなのが、これらの書類の名義が申請者本人と一致しているかという点です。

名義が一致していないと原則、受理されません

たとえば…

  • 飲食店営業許可証の名義が「店長」

  • 深夜酒類提供営業届の申請者が「オーナー」

このように名義が一致していない場合、その関係性を証明する保管書類(例:委任状・雇用契約書など)がなければ、原則として届出は受理されません。

飲食店営業許可証の名義変更は保健所で可能

名義が一致しない場合は、飲食店営業許可証の名義変更手続きが必要になります。
保健所での変更は比較的簡単な手続きで済みますが、再度の実地調査が入ることもあるため、日数がかかる可能性もあります。

営業を続けながら許可証の発行を待つ必要がある場合は、保健所で**「証明願い(営業許可証交付予定証明)」を発行してもらうことも可能**です。


こうした名義ミスで届出が止まるケースは非常に多く、現場では要注意ポイントのひとつ。
実務で確実に通すなら、すべての書類の名義を統一することを徹底しましょう。

飲食店の営業許可証は早めに受け取りに行きましょう

飲食店営業許可証は、保健所にて月1回程度の交付となるため、急ぎで営業を開始したい方は「証明願い(仮の営業証明)」で対応することがあります。

しかし、この証明願いは一時的な措置にすぎません。特に深夜酒類提供営業の届出時には、警察署に営業許可証のコピーの提出が必須となるため、仮営業証明書の証明願いのまま長期間営業を続けるのは避け、正式な営業許可証を早めに取得することが重要です。

 

届出書類づくりは意外と大変です!

自分で書類を作成して警察署に提出したものの、受理されなかったというケースは非常に多いです。主な原因としては…

  • 修正テープで文字を直していた

  • 必要書類が不足していた

  • 営業所図面があまりに適当だった

  • 緊張して説明できず、対応に失敗した など

「警察署で帯状疱疹が出た…」という笑えないエピソードまで聞こえてくるほど、届出は思った以上にハードルが高いのです。

営業所図面はCAD等でしっかり作成

営業所図面は、CADなどを使って明確に作成することが基本です。
手描きで適当に書いたものでは、まず通りません。
最低限の構造・寸法・什器配置が分かる、わかりやすい図面を提出しましょう。

営業所図面については最低でも CAD などを使いこのくらいの図面を書けばスムーズに届出できます。( これでも簡単な方ですww)

深夜酒類提供営業届出許可 営業所図面

📸「実際に提出した営業所図面(CAD作成)」

 

パーテーション・間仕切りは1m以下が原則

客室内における**ソファーやテーブルの仕切り(パーテーション)**は、「いかがわしい行為」の発生を防ぐため、原則1m以下が推奨されています。 ( いかがわしい行為は 想像、想像♪)

1 m 以上である場合や、天井までついてる間仕切りの場合、 囲われた部分は部屋とカウントされ風俗営業法に基づく規定面積が足りなくなる恐れもあります。

ただし客室でなく廊下など客室以外であれば木製パーテーションなどの仕切りは1 m以上でも OK です

 

営業所・客室面積計算方法

営業所客室面積計算方法については、**壁や柱などの「物理的不動点」**を基準に測定します。( 物理的不動点がない空間を測量の基点とすることは望ましくないということ)

 

メニューには全ページに税込価格を明記

警察署および当事務所では、メニューページのすべてに税込価格を記載することを強くおすすめしています。
常連のお客様であればご理解いただいていることも多いですが、初めて来店される方(いわゆる“一見さん”)との間で、価格に関するトラブルが実際に発生しています。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、
各ページ・各商品に明確な「税込表記」を行うことが非常に重要です。

万が一トラブルになった場合、警察署側としても「税込表記の有無」が重要な判断材料となるため、全ページ・全商品に対して税込価格を明記することを推奨しています。

照明・スイッチに関する注意点

□ スライダックス(照度調整器)

深夜酒類提供営業では、照度20ルクス以上が義務づけられています。
スライダックス(調光スイッチ)を使って20ルクス以下にできる仕様の場合、変更や加工が必要となります。

□ ワンスイッチ照明 or 誓約書

カウンターと客席で照明スイッチが分かれている場合、どちらか一方だけで営業し20ルクスを下回るリスクがあるため、

  • 照明をワンスイッチ化する

  • または**「片方の照明だけで営業しない」旨の誓約書**を提出

このいずれかが必要となります。

 

 

営業許可証を早めに受け取りに行きましょう

飲食店の営業に必要な**食品衛生法に基づく「営業許可証」**は、通常、保健所にて月に1回程度の頻度で交付されます。

飲食店の営業開始を急ぐ場合、保健所に「証明願い(仮の営業証明)」を提出することで、正式な営業許可証の交付前に営業を始めることができます。

しかしながら、この証明願いは一時的な措置であり、正式な営業許可証の代替にはなりません。

とくに、深夜酒類提供飲食店の届出を行う際は、警察署で営業許可証のコピーが必要となります。証明願いだけで長く営業を続けていると、届出手続きで支障が出る可能性もあるため注意が必要です。

仮営業でスタートした場合でも、正式な営業許可証はできるだけ早めに保健所で受け取りましょう。

 

深夜のカラオケについて

深夜のカラオケについては静岡県生活環境の保全等に関する条例で、深夜営業に発生する営業騒音は規制されています。 規制を守れば深夜にカラオケを行うことはできますが、 ご近所迷惑を考えての営業を する必要があります

さらに注意していただきたいのは深夜についての営業者側の積極的な行為(囃し立て、従業員による積極的なカラオケの操作等)によって客に遊び興じさせる行為は NG となります

 

 

~ 飲食店、カラオケ店等を営業される皆様へ ~

~ 飲食店、カラオケ店等を営業される皆様へ ~
静岡県生活環境の保全等に関する条例で、深夜営業に発生する営業騒音は規制されています。
1 規制対象

深夜営業を行う飲食店、カラオケ、ボーリング場の営業に係る音響機器音、楽器音その他客の出入に伴い発生する全ての騒音深夜における騒音

2 規制時間

午後 11 時から翌日の午前6時まで

3 規制基準
区域の区分 規制基準
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域 40 デシベル
第2種区域 第1種区域、第3種区域及び第4種区域以外の区域 45 デシベル
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 55 デシベル
第4種区域 工業地域、工業専用地域 60 デシベル
※ 基準値は、当該店舗の敷地の境界線における値です。
※ 第1種~第4種区域について、具体的な地点がどの区域にあたるかについては、当該市町の環境保全担当課へ確認してください。

4 改善命令、罰則
規制対象営業に係る深夜における騒音が規制基準に適合しないことにより、周
辺の生活環境が著しく損なわれているときは、当該営業を行う者に対して、営業
時間の制限や騒音防止の方法の改善が命令されます。
また、改善命令に従わないときには、罰則が適用されます。

 

 

 

深夜における飲食店営業の規制等

(1)深夜において酒類提供飲食店営業を営む者の遵守事項

① 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会で定める基準に適合するように維持すること。

[国家公安委員会規則で定める深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準]

○ 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は除きます。

○ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

○ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

○ 営業所の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については除きます。

○ 営業所内の照度が、20ルクス以下とならないような構造又は設備であること。

○ 営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

○ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 

② 深夜において客に遊興をさせないこと。

営業所内の照度を20ルクス以下として、その深夜における営業を営んではならないこと。

営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他の営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。

 

 

 

従業者名簿の作成

深夜における酒類提供飲食店営業の営業所には、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。

従業者名簿の作成は、当該業務に従事する者全員であり、常時営業所で働いている者は勿論、必要に応じて他から派遣されてくる者についても、当該業務に従事する限り従業者名簿の作成をすることが必要。

この従業者名簿には、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍(日本国籍を有しない者にあっては在留資格等を含む。)を確認し、当該確認事項、確認年月日等を従業者名簿に記載のうえ、確認に用いた書類のコピーを作成し、当該従業者の名簿に添付して3年間保存しておかなければなりません。

 

従業者名簿の記載事項

① 氏名
② 住所
③ 性別
④ 生年月日
⑤ 本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
⑥ 採用面月日
⑦ 退職年月日
⑧ 従事する業務の内容(できるだけ具体的に記載)

 

 

 

深夜における酒類提供飲食店営業の変更届

 

※ 変更届出書は変更があった日から10日以内(法人の場合で登記事項明書が必要な場合は20日以内)に提出します。

営業開始届出書の届出事項の記載内容に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。

申請手数料

申請手数料はかかりません。

 

必要書類

① 変更届出書(別記様式第20号)
② 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
③ その他内閣府令で定める書類(営業開始届出書の添付書類のうち当該変更に係るもの。)

 

 

━ 警察署許認可 ━

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。