運行管理者・整備管理者になるには-一般貨物運送事業経営許可申請手続き

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
📩 その他のご相談窓口
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このページは静岡県富士市で一般貨物運送事業経営許可運行管理者の概要について書いたページです。
静岡県富士市の一般貨物自動車運送事業運行管理者の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
運行管理者
運行管理者とは
運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づいて、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行ないます。
□ 事業用自動車の運転者の乗務割の作成
□ 休憩・睡眠施設の保守管理
□ 運転者の指導監督
□ 点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等
運行管理者の確保人員数
貨物軽自動車運送事業者を除く、自動車運送事業者は、営業所ごとに事業用自動車を有している場合、事業用自動車の数に応じて一定人数以上の運行管理者を選任する必要があります。
営業所の事業用トラック数(被けん引車を除く)
□ 29両まで 1人
□ 30両以上~59両 2人
□ 1+配置車両数(被けん引車を除く)/30=必要運行管理者数
(ただし、小数点以下は切り捨てる)
運行管理者の種類
運行管理者は、自動車運送事業の種別に応じ、各種の運行管理者資格者証に分類されます。
□ 旅客
一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客
□ 貨物
運行管理者資格取得方法
運行管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
①□ 運行管理者試験に合格する。
試験実施機関 運行管理者試験センター
運行管理者試験の受験資格
い 事業用自動車(事業の種別は不問)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
ろ 実務の経験に代わる講習を修了した者。
実務の経験に代わる代替講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けてもらう。運行管理者基礎講習実施機関 自動車事故対策機構
②□ 事業用自動車の運行安全確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える。
貨物軽運送事業を除く、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
国土交通省 運行管理者について
運行管理補助者になるには
運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。補助者を選任していないと運行管理者が不在時は運行ができません
□補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります
国土交通省 運行管理者について
📞 書類作成・提出が不安な方へ
「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください
📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)
――――――
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――――――
整備管理者
整備管理者とは
整備管理者とは、自動車を利用し事業を行う場合、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理をつかさどる一定の要件を備える有資格者を言います。
□ 日常点検について実施方法を定め、自己又は運転者等に実施させる。
□ 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。
□ 定期点検について、その実施方法を定め、自己又は整備工場等に実施させること
□ 上記以外の随時必要な点検について、自己又は整備工場等に実施させること
□ 日常点検・定期点検・随時必要点検の結果から判断して必要な整備を
自己又は整備工場で実施すること。
□ 定期点検又は全豪の必要な整備の実施計画を定めること。
□ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
□ 自動車車庫を管理すること
□ 上記掲げる業務処理のため運転者及び整備要員の指導監督すること
整備管理者の必要な自動車使用者
整備管理者の選任が必要な使用の本拠の自動車台数
事業用
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
トラック、タクシー (乗車定員10人以下の自動車) 5台以上
自家用
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上(乗車定員30人以上)
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上(乗車定員11~29以下)
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) 5台以上
レンタカー
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の自動車 10台以上
貨物軽自動車運送事業用自動車
軽自動車又は小型二輪自動車 10台以上
整備管理者資格取得方法
整備管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
□ 1級・2級・3級の自動車整備士技能検定に合格する。
□ 整備管理を行う自動車と同種類(2輪・2輪以外)の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
点検もしくは整備に関する実務経験とは
①整備工場等で整備要員として点検整備業務を行った経験(工員作業経験、技術上の指導経験含む)
②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検整備業務を行った経験
整備の管理に関する実務経験とは
①整備管理者の経験
②整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務の経験
③整備責任者として車両管理業務を行った経験
地方運輸局長が行う研修を修了した者とは
運輸局ごとに実施している整備管理者選任前研修受講者のことだ。
整備管理者選任前研修は運輸局ごとに大体年5回ほど行っています
自動車整備士の資格者証(自動車整備技能検定合格証書)をなくしてしまった場合
まず、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に連絡しましょう。
氏名 生年月日を伝えれば自分が合格した県で登録がされていれば合格番号など教えてもらえます
自動車整備資格者証 (願)再発行の手続き
自分が整備士合格した県の自動車整備振興会から合格証明願という再発行の申請願いが送られてきます。
合格証明願に一定事項を記入し免許証のコピーを添付し、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に返送します。
返送封筒を同封・免許証のコピー
ここで終わりではありません。
今度は、合格した県の陸運局で合格証明願に証明の印をもらう手続きになります
この手続きは遠方の場合は自動車整備振興会が代わりにやってもくれます。
(担当の自動車整備振興会に聞いてみてください)
その後、資格者証の代わりになる合格証明願が送られてきます。
✅ 許認可申請はお任せください
許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。
その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。
📝 こんなサポートをしています
-
許可申請に必要な書類の作成・提出の代行
-
要件に関する事前相談・条件の確認
-
許認可に必要な資格取得のサポート
-
開業後の運営アドバイスやサポートも充実
🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです
あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。
「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」
そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。
行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。
💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。
💰 料金について
当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。
私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。
富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。
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📍業務対応エリアについて
ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。
「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
🗺️ 主な対応市町村(※一例)
【東部地域】
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市
伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市
【中部地域】
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)
【西部地域】
浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町
📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












