事業実績報告書が毎年つらい社長へ|社長の思いを二人三脚で支える作成・提出代行インフォメーション

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



📩 その他のご相談窓口

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  • 身近な許可情報から、未来につながる資格の知識、 そして日々を支える偉人の言葉まで。
  • 社長の人生と事業、 そして未来の経営者をめざす若い世代にも役立つ情報をお届け中!
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#運送業 #事業実績報告書 #輸送実績報告書 #一般貨物自動車運送事業 #運送業社長 #6月30日 #行政書士 #ヤマト行政書士事務所 #丸投げOK #日報集計 #実車率 #巡回指導対策 #富士市

📌 まず整理しておきます(2つの報告書の違い)

貨物自動車運送業には、
毎年提出が必要な報告書が 2つ あります。

  • 事業実績報告書
     → 1年間の「輸送実績」を報告する書類
     (4月1日~3月31日が基準)

  • 事業報告書
     → 決算内容など「財務状況」を報告する書類
     (決算終了後100日以内)

このページでは、
「事業実績報告書(輸送内容)」について解説しています。

👉
財務内容を報告する
事業報告書については、
別ページで詳しく説明しています。

▶ 運送業の事業報告書(財務報告) |丸投げOK。社長の思いを二人三脚で支える作成・提出代行インフォメーション

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

🚚 事業実績報告書(輸送実績等)について

📅 提案期間

毎年7月10日まで

※ 対象期間は
前年4月1日~当年3月31日まで の1年間です。


📍 提出先・提出部数

  • 所轄地方運輸局長あて
    (許可を受けた運輸支局長経由での提出でOK)

  • 2部提出
    (うち1部は控えとして返却されます)


📄 事業実績報告書とは?

一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者は、
毎年、貨物自動車運送事業実績報告書の提出が義務付けられています。

この書類は、

  • どれだけ車両を稼働させたか

  • どの地域へ輸送したか

  • 車両数・運転者数・走行距離

  • 実車率・事故件数 など

**運送事業の「実態そのもの」**を数字で報告するためのものです。

会社の決算内容とは別に、
輸送実績だけを集計・整理する必要があるため、
意外と手間がかかる書類でもあります。


🧠 正直、こんな声をよく聞きます

  • 日報や走行距離を集計するのが大変

  • 実車率や延実動車両数の出し方が分からない

  • 去年どうやったか、もう覚えていない

  • 毎年やってるけど、正直よく分からない

👉 作ってみると、想像以上に面倒
それが事業実績報告書です。


🤝 ヤマト行政書士事務所にご依頼いただく場合

当事務所では、
下記のヒアリング事項にご回答いただくだけで、
事業実績報告書の作成を代行
しています。

  • 日報・走行距離・車両数などの整理

  • 実績数値の集計・整合性チェック

  • 様式への落とし込み・提出書類作成

「どう計算するか」「どう書くか」は、こちらの仕事です。


✅ こんな方におすすめです

  • 毎年、事業実績報告書が憂うつ

  • 現場が忙しく、集計に時間を取られたくない

  • 正しく出せているか不安がある

  • 去年と同じやり方でいいのか迷っている

ひとつでも当てはまるなら、
任せた方が、正直ラクです。


📞 最後に

事業実績報告書は、
**「毎年必ず出す書類」**だからこそ、
一度仕組みを作ってしまえば、翌年以降が格段に楽になります。

まずは
「事業実績報告書の件で」と
お気軽にご相談ください。

 

 

「さて、何から準備すればいい?」と思われた社長へ

事業報告書の作成にあたって、
社長にお願いすることは多くありません。

基本的には、
「材料をご用意いただくこと」だけです。

細かい計算や整理、様式への落とし込みは、
すべてこちらで行います。


社長のご都合に合わせた「選べる相談スタイル」

忙しい社長の手を止めないため、
当事務所ではご都合に合わせて、次の方法で対応しています。

【LINE・メールで完結】
資料をスマホで撮って送るだけ。
隙間時間のやり取りで進められます。

【Zoom・オンライン】
画面を見ながら、その場で内容を確認。
短時間で要点を整理したい方に。

【ご訪問・対面】
直接お会いして、現状を共有しながら進めたい場合に。

※ 途中で方法を切り替えることも可能です。


この「ご用意書類」と「ヒアリングシート」について

以下に続く
**「ご用意書類」および「ヒアリングシート」**は、
正確で、あとから説明がつく事業報告書を作成するための
確認用の材料一覧です。

  • 分からないところは空欄で構いません

  • 「去年と同じ」で済む部分はチェックだけでOK

  • 細かい整理や判断は、対話の中でこちらが行います

社長に
すべてを理解していただく必要はありません。

必要な情報を共有していただければ、
その先は私の仕事です。

👉「※以下は実際に使う確認シートです(流し読みでOK)」

 

📄 事業実績報告書(実績報告)ご用意書類・ヒアリングシート

□ 会社概要に関するヒアリングシート
  (休日・運搬物、利用運送・事故情報)

□ 従業員と車両情報ヒアリングシート
  (役員・従業員・車両情報)
  ※ 履歴事項全部証明書に変更がある場合はお知らせください

□ 各車両の詳細情報ヒアリングシート
  社内で車両を管理している場合、 車両ごとの年間走行距離がわかるシート表があれば助かります。

 

会社概要に関するヒアリングシート

前年4/1~当年3/31時点でのヒアリング事項となります

変更がなければ右欄に記入する必要はありません。

① 会社の休日

(去年と変化なし 変化あり)

年間総休日(    日) 週休1日  週休2日  その他(    )
運搬物

(去年と変化なし  変化あり)

▢ダンプによる土砂等輸送 ・冷凍、冷蔵輸送
▢基準緩和認定車両による長大物品等輸送 ・原木、製材輸送
▢国際海上コンテナ輸送 ・引越輸送
▢コンクリートミキサー車による生コンクリート輸送
▢その他(          )
▢危険物等輸送
② 利用運送

(外注に運んでもらった荷物)

( 無    有 )

 

無し   有り (年間  t位又は売上の  割位)

③ 事故件数の報告

( すべて無    有 )

警察事故検分事故件数    (  件)

支局報告が義務付け事故件数 (  件)

死亡者  人   負傷者   人

 

 

 

 

従業員と車両情報ヒアリングシート

前年4/1~当年3/31時点でのヒアリング事項となります

④従業員数と運転者数(3月31日時点) 役員  (   )名

従業員 (   )名(他の兼業事業従事者も含む)

運転手 (   )名

車両台数 3月31日時点での車両台数

(   )台

車両台数の入れ替えが多い場合、下記の車両台数シートをご活用ください。

 

各車両の詳細情報ヒアリングシート

前年4/1~当年3/31時点でのヒアリング事項となります

車種又は車両ナンバーごとの1日の走行距離をご記入ください

t車
t車
t車
t車
t車
t車
t車
t車
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷
1日約    ㎞ (いつも空車  たまに帰り荷  いつも帰り荷) (  )割位帰り荷

 

 

年度の車両台数の入れ替えが増減が激しい場合の車両台数シート(車両ごとの毎月の台数をご記入ください)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
 トラック数
 t車
 t車
 t車
 t車
 t車
 t車
 t車

 

 

 

🚨 自動車事故報告規則に基づく「報告が必要な事故」まとめ

運送事業者は、一定の事故が発生した場合、国土交通大臣(運輸支局経由)への報告義務があります。
報告には 「速報が必要な事故」「書面提出が必要な事故」 の2種類があります。


【A】30日以内に「重大事故報告書」を提出する事故

次のような事故が発生した場合、30日以内に書面提出が必要です。

  • 転覆・転落・踏切事故

  • 死傷事故(一定以上の重傷を含む)

  • 危険物の漏えい・飛散事故

  • 運転者の疾病による運行不能

  • 車両故障が原因の事故(車輪脱落など)

  • 10台以上の多重事故

  • 10人以上の負傷者が出た事故

  • コンテナ落下事故

  • 酒気帯び・無免許・無資格運転が関係する事故

  • ひき逃げ等の救護義務違反事故

  • 鉄道施設を損傷し、列車運行を3時間以上止めた事故

  • 高速道路・自動車専用道路を3時間以上通行止めにした事故


【B】24時間以内に「速報」が必要な事故(電話・FAX等)

次のような 重大性・社会性の高い事故 は、
24時間以内に速報連絡が必要です。

  • 死者が2人以上出た事故

  • 重傷者が5人以上出た事故

  • 負傷者が10人以上出た事故

  • 酒気帯び運転が関係する事故

  • 報道・取材を受けるなど、社会的影響が大きい事故


🧭 ワンポイント(社長向け)

  • 警察対応が終わっても、運輸支局への報告は別物

  • 「これ報告いるの?」と迷う事故ほど、要注意

  • 報告漏れは、行政指導・監査リスクにつながります

👉 判断に迷ったら、事故直後に相談するのが一番安全です。

 

 

支局報告が義務付けられている重大事故とは

事故の記録

《自動車事故報告規則に規定されている事故》
A. 30 日以内に宮城運輸支局経由で国土交通大臣宛に重大事故報告書を提出するもの
・ 転覆・転落・踏切事故(*1)
・ 死傷事故(*2)
・ 危険物(*3)の飛散・漏洩事故
・ 運転者の疾病により運行が出来なくなった場合
・ 車両故障(*4)に関する事故
・ 10 台以上の多重事故を生じたもの
・ 10 人以上の負傷者を生じたもの
・ 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
・ 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
・ 救護義務違反があったもの
・ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離の故障を生じたもの
・ 鉄道施設を損傷し、3 時間以上列車の運行を休止させたもの
・ 高速自動車国道又は自動車専用道路を 3 時間以上通行止めにしたもの

B. 24 時間以内に電話・FAX 等で宮城運輸支局経由で国土交通大臣宛に速報しなければな
らないもの
・ 2 人以上の死者を生じたもの
・ 5 人以上の重傷者を生じたもの
・ 10 人以上の負傷者を生じたもの
・ 酒気帯び運転を伴うもの
・ 社会的影響の大きいもの(報道されたもの、または取材を受けたもの等)

*1 転覆事故:自動車が道路上で 35 度以上傾斜した場合。 転落事故:自動車が道路外
に転落した場合でその落差が 0.5m以上の場合。 火災事故:自動車又は積載物が火災を起
した場合。 踏切事故:自動車が踏切において鉄道車両と衝突し、又は接触した場合。
*2 ここでの死傷とは、死者又は 14 日以上の入院を要する傷害、又は 1 日以上の傷害で、
医師の治療期間が 30 日以上の傷害を受けたものをいう。
*3 ここでの危険物とは、消防法第 2 条第 7 項・火薬類取締法第 2 条第 1 項・高圧ガス保
安法第 2 条・原子力基本法第 3 条第 2 号・放射線同位元素等による放射線障害の防止に関
する法律第 2 条第 2 項・毒物及び劇物取締法施行令別表第 2 項・道路運送車両の保安基準
第 1 項第 11 条に規定されている物品等をいう。
*4 車両故障とは、自動車の装置(道路運送車両法第 41 条各号に掲げる装置)の故障の
ことをいう。

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX 0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。