①静岡県の一般貨物自動車運送事業許可申請から運輸開始までの流れ

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」
許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?
申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。
あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。
私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく
あなたの歩みに力を添える存在でありたい。
話せばわかる。頼れば違う。
――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。
書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 mail:ymtgyo@gmail.com
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貨物自動車運送事業許可のすべて
ようこそ! 乗り物大~好き!ヤマト行政書士事務所の貨物・旅客等自動車運送事業許可サイトへ
o(⌒0⌒)oこのサイトは自動車を使い商売をしたい方の為に向けられたサイトです。
このサイトの半分はやさしさで、もう半分は実体験に基づく汗と涙と鼻水と胃酸でできていますw
このページは静岡県富士市で貨物自動車運送事業許可のすべての概要について書いたページです。
静岡県富士市で貨物自動車運送事業許可の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
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「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。
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📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
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――――――
自動車運送事業の種類
一般貨物自動車運送事業
たくさんの荷主の運輸需要に応じることができる運送事業です。
下記説明の特定貨物自動運送事業のように依頼してくれる荷主の制限がありません。
なのでこっちを取りましょうw
特定貨物自動運送事業
特定の荷主の需要に応じて行う運送事業です。
たとえば1荷主1業者というような特定メーカーの運送のみを行う子会社等の事業などが当たるでしょう。
荷主が限定されいろいろな面から考えてもメリットがほぼないといえるでしょう。
貨物軽自動車運送事業
軽自動車等を使用して行う運送事業です。
要件も厳しくなく少額資金から独立開業可能な人気の運送事業です。
貨物自動車運送事業許可申請から運送事業開始までの流れ
貨物自動車運送事業許可申請書の作成ゾーン
①一般貨物自動車運送事業経営許可申請書の提出
分厚い運送事業許可申請書を作成し(それも3部)、所轄の陸運局へ提出します_ψ(‥ ) カキカキ
②法令試験及び書面内容の事情聴取
法令試験通知の案内と受験者名簿が届きますので、受験者名簿に記入してメールもしくはfaxにて提出をます。
中部運輸局で申請者本人(法人は役員)に法令試験の受験が科せられます。
また、場合によっては申請書類書面内容の事情聴取も行われます。
最近では、静岡運輸局提出時のヒアリングになっています。
(輸送区域、主な運搬物、月間輸送量等などヒアリング)
きっとドキドキハラハラの恋の告白のような一日になるでしょうwww(≧∀≦*)
とにかく 法令試験に受かるように頑張ってください。
③補正指示・調査確認票がくるぅ~!(ザキヤマ調)
たいてい許可申請書について補正指示や調査確認事項が求められます。でもご安心ください当職がついていますww
この時に補正指示日より2週間以内の残高証明書が求められますので絶対使い込まないでくださいね
③一般貨物自動車運送事業経営許可の通知
運送業許可書がおりました。おめでとうございます(^-^)/
でも、喜んではいられません。まだまだやることがあるのですwww
運輸開始までに準備することゾーン
④登録免許税12万円を納付しましょう
許可日より1か月以内に登録免許税を納付し領収書原本を登録免許税届出書に貼って中部運輸局へ郵送しますので領収書のコピーを取っておきましょう。
登録免許税届出書送付先
〒460-852 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
名古屋合同庁舎第一号館
中部運輸局自動車交通部貨物課宛 TEL0052-952-8037
⑤運送事業許可申請書に記載した事業計画の遂行確保
法人登記関係
□ 該当する場合設立登記や増資事業目的変更など必要な変更登記を行う
事業計画関係
□ 独自運送約款を使用する場合は運送約款認可申請書の提出
□ 営業所、自動車車庫、休眠施設、事業用自動車等事業開始の準備・整備
□ 事業計画遂行の運転手、管理者の確保
下記に該当する者については適性診断を受講
死亡・負傷者事故を起こした者
運転者として新たに雇い入れた者
65歳以上の高齢者
□ 健保、厚年、就業規則、36協定等社会保険加入手続き
□ 運送業運営のための帳簿の作成
営業所関係
□ 営業所へ掲示するもの 運賃及び料金 運送約款 事業及び業務の範囲
事業用自動車関係
□ 事業用自動車に使用者の氏名、名称又は記号を表示
□ 任意保険への加入
_ψ(‥ ) カキカキ
⑥運行管理者、整備管理者の選任届出
運行管理者4部、整備管理者3部の選任届出を運輸支局整備担当へ提出します。
運送業許可において使用の本拠の位置とは営業所の位置を言う
_ψ(‥ ) カキカキ
⑦一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認についてを運輸支局に提出
添付書類
運行管理者、整備管理者の選任届出(写)
会社が社会保険加入した事がわかる書類(健保、厚年、雇用、就業規則、36協定等)
従業員が個別に社会保険に加入したことが分かる資料(健康保険、厚生年金保険 標準報酬額決定通知書または健康保険証など、雇用保険 雇用保険取得等確認通知書)
運転者の運転免許証
_ψ(‥ ) カキカキ
※不幸にも申請トラックが許可申請中に使用不可能な状態になった場合の処理
一般貨物の自動車運祖事業の事業計画変更届(車両増減)
入れ替え車両の車検証譲渡契約書等使用権を証する書類
資金計画表(車台番号、重量税、自動車税、自動車取得税等変更されるため)
⑧事業用自動車の登録
事業概要書により準備が完了確認できたら陸運局で事業用自動車等連絡書、自動車保管場所の証明(手数料納付書)を受領し、所有者、使用者を変更する必要書類を準備し事業用自動車への登録を行います。
⑨運輸開始届、運賃及び料金認可設定申請書の提出
陸運局へ運輸開始届、運賃及び料金認可設定申請書の提出します。
さぁ、もうすぐ改行です。心の準備はできましたか?(^-^)/
運輸開始届
自動車 車検証の写し
任意保険の保険証の写し等保険内容の確認できる書面
(保険期間開始前の保険証券の写しでは運輸開始届出は提出できません)
柿は該当した場合に提出
(運送業 許可後施設等に変更条件が出た場合)
営業所等の事業遂行 適切 施設変更写真や登記簿謄本
(一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について提出時期に間合わなかった場合)
会社が社会保険加入した事がわかる書類(健保、厚年、雇用、就業規則、36協定等)
従業員が社会保険に加入したことが分かる資料(健康保険、厚生年金保険 標準報酬額決定通知書または健康保険証など、雇用保険 雇用保険取得等確認通知書)
運賃及び料金認可設定申請書
貸切運賃早見表など設定した運賃及び料金の種類(積合、貸切又は引越等の別)、額及び適用方法の書面
⑩運輸開始
お疲れ様でした。安全運転で業務を遂行してくださいねwww
と、まぁ 他の許認可と比べ運送業許可の交付後もいろいろな書類の提出を行った後でないと開業までたどり着けないところが運送業許可の変わっているところといえます
貨物運送許可添付書類チェックリスト
添付書類(目次)
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書・・・・・・・・・・・・□
1 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類・・・・・・・・□
運行管理資格者証(写) 承諾書・略歴書・・・・・・□
整備管理者資格者証(写) 承諾書・略歴書・・・□
運転者を確保する計画(運転者名簿)・・・・・・・・・・・□
2 事業開始必要資金の総額及び資金の調達方法記載書類・・・・□
残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
3 事業用に供する施設概要及び付近状況記載書類・・・・・・・□
イ 事業施設概要及び付近状況記載書類 (様式2)・・・・・・□
ロ 施設付近見取り図、平面(求積)図並びに現況写真・・・・・□
ハ 都市計画法等関係諸法令抵触せずことの書面(宣誓書)・・・□
ニ 施設の使用権限を証する書類
・自己所有・・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明・・・□
・借入 ・・・賃貸借契約書 (写)・使用承諾書等・・・・□
ホ 道路幅員証明書又は車両制限令に抵触しない旨の証明書・・□
(前面道路が国道の場合は不要)
ヘ 事業用自動車の使用権限を証する書面及び車両緒元明細表
車両緒元明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
車両購入・・売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等・・・□
リース ・・自動車リース契約書(写)、承諾書他・・・・□
自己所有・・自動車車検証(写) ・・・・・・・・・・・・□
4 利用事業者との運送契約書の写し(利用運送をする場合)・・□
5 利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類
・上記3 ロ~ニに掲げる書類・・・・・・・・・・・・・□
(一般貨物自動車運送事業に使用する施設と併用の場合は不要)
6 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記簿謄本・・・・・・・・・・・・□
ロ 最近の事業年度における貸借対照表・・・・・・・・・・・□
(未決算期法人又は、事業未活動法人にあっては、直近の貸借対照表)
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書・・・・・・・・・・・・・□
7 法第5条(欠格事由)各号いずれにも該当しない旨を証する書類及び、道路運送法又は貨物自動車運送事業違反(申請日前より3ヶ月(悪質6ヶ月)により自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分を受けた者でない旨を証する書類
法人、取締役、監査役分・・・・・・・・・・・・・・・・・□
8 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては認証のある定款)又は寄付行為の謄本・・・・・・・・・・・・・□
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立予定法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受又は出資の状況及び見込みを記載した書類・・・□
9 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
ロ 戸籍抄本及び住民票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
ハ 履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□
参考サイト 自動車交通部|国土交通省 中部運輸局
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「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。












